普通の生活をしていても「損害賠償」の請求を受けるケースはいくらでもあります。
「不注意で店の商品を壊した」
「仕事の取り引きで相手に損害を与えた」
上記程度の損害賠償であれば、まだ良いです。
交通事故で人を轢いてしまって、その人が死に至ってしまったら…人の価値なんてお金で測れるものではありませんが、とんでもない額の賠償金を背負ってしまう可能性があります。
損害賠償を請求されるケースは上記のほかにもあります。
もし損害賠償を請求されたときに、自分に賠償金を払うだけのお金がないとしたら、どのような対応をすればいいのでしょうか?
損害賠償には「お金がないから払えない」という理由は通用するのでしょうか?
損害賠償は自分だけの問題で終わらないことをご存じでしょうか?
…「自己破産」をもじった「事故破産」という言葉があるほどです。
損害賠償のことを知っていないと、いざというときとんでもないことになってしまいますよ。
今回は手持ちのお金がなくて損害賠償が払えないときに潜むリスクと、その対処法を解説していきたいと思います。
・損害賠償を請求されていて支払いに困っている人
・損害賠償を支払わないと、どんな結末が待っているのか知っておきたい人
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損害賠償の基本
損害賠償が支払えないときの対処法をご紹介する前に、損害賠償の基本的な部分からお伝えしておきたいと思います。
「損害賠償」とは、その名のとおり「相手の損害を賠償する」という意味があります。
ちなみに、損害賠償のなかには「慰謝料」というものもあり、慰謝料はおもに相手方に精神的な苦痛を与えた場合に支払うお金です。
損害賠償を請求されるケース
損害賠償を請求される具体的な例としては、以下のようなケースがあげられます。
- 暴力をふるってしまい相手が仕事を休む事態になり、その結果相手の収入が途絶えた。
- 業務上の不注意で取引先の業務に支障をきたしてしまい、会社に損害を与えた。
- 勤務先のルールを守らずに罪を犯し、会社に損害を与えた。
また、さきほど触れた慰謝料とは異なり、損害賠償は損害金額が明確になっていますので、一般的には慰謝料のように金額交渉の余地があまりないのも特徴のひとつです。
手にいれるはずだった収入にも賠償責任がある点に注目
上記の「暴力をふるってしまった相手が仕事を休まなければならなくなって、相手の収入が途絶えた」場合の賠償責任に注目してください。
これを簡単に言うと「将来的に手に入れるはずだった収入の賠償」になるのです。
普通のサラリーマン相手に怪我をさせてしまい2か月ほど休職させてしまったとします。
そのサラリーマンの一か月分の給料が20万円だとしたら二か月分の給料40万円と慰謝料、治療費の60万円~が賠償金となります。
しかし相手を一生働けないような身体にしてしまったら、その人が残りの人生で働いて手に入れるはずだった収入がそのまま賠償金となります。
人が残りの人生でどれだけ稼ぐかなんて誰も予測することは不可能ですが、裁判などである程度の目算が立てられます。
極端な例ですが、年俸3億の野球選手を野球のできない身体にしてしまったとしたら…その場合でももちろん賠償金は発生します。
「手に入れるはずだった収入」に対して賠償金が発生するというのは、賠償金を知るうえで重要な知識になります。
是非、理解したうえで引き続き記事を読んでみてください。
カードローンの遅延損害金も損害賠償の一種
ちなみに、消費者金融カードローンなどで返済を滞らせた場合、利息とは別の「遅延損害金」というものを支払う必要がありますが、実はこの遅延損害金も損害賠償のひとつです。
カードローンの場合、契約時にローン会社に対して「毎月〇万円を〇日に支払います」という約束をしますが、延滞した場合は約束を破ってローン会社に損害を与えた…ということになります。
ローン会社へ支払う遅延損害金は、その損害を償うためのお金です。
なおカードローンの場合、通常金利は実質年率で15~18%程度ですが、遅延損害金は20%で請求されるケースがほとんどです。(利息と遅延損害金が二重で請求されることはありません)
損害賠償を支払えない時のペナルティー
支払いたい意志はあるけど、お金が無くて支払いができない。
損害賠償は支払わない。
結局どちらも「支払わない」ことに変わりないはないです。
つぎに、損害賠償を支払わない場合のリスクについても見ていきます。
遅延損害金
ひとつ目のリスクは「遅延損害金」の発生です。
さきほどカードローンの説明のところで遅延損害金について触れましたが、一般的に相手方に危害を加えて損害を与えたような場合でも、損害賠償の支払いを放置していると「遅延損害金」が発生します。
損害賠償そのものは借金の返済ではありませんので、損害賠償を長期で支払っていたとしても賠償金そのものに利息がかかることはありません。
しかし相手方との間で取り決めた損害賠償の支払い期限に間に合わないと、延滞日数に応じて遅延損害金という「利息」が発生します。
ちなみに、とくに定めのない場合は遅延損害金の金利は「5%」となります。
たとえば損害賠償が100万円の場合で1年間支払いを放置しているとします。
100万円×5%=5万円の遅延損害金が発生しますので、もともとの損害賠償金100万円にプラスして合計105万円の損害賠償を支払う必要が出てきます。
家族や会社に知られる
ふたつ目は「損害賠償を請求されていることが家族や会社にバレる」という点です。
損害賠償は裁判で正式に確定したり、相手方と示談書を交わして正式に決まるものです。
したがって、万一損害賠償を支払えない期間が続くと、相手方から「約束不履行」として再度裁判を起こされたり、勤務先に給与の差し押さえなどの連絡が入ることになります。
ここまでくると、自宅や勤務先に裁判所から郵送物が届くことになりますので、家族や勤務先の上司にも損害賠償請求に関する事実が知られてしまいます。
差し押さえ
損害賠償の未払いが続くと、裁判所から「差し押さえ予告書」というものが送られてきます。
差し押さえの対象となるのは、換金価値のある貴金属や自動車、または不動産や給与などがメインとなりますが、「物品」や「不動産」などは換金までに時間と手間がかかるのが普通です。
一方、「給料」については簡単な手続きで差し押さえが可能なため、一般的なサラリーマンであれば財産よりも先に「給料」が差し押さえられます。
ちなみに、給料が差し押さえられたとしても、全額損害賠償に充てられる…ということはありません。
給与差押えになったとしても、生活に必要な最低金額を残す法律がありますので、給料のうち損害賠償に充当されるのは「給料の四分の一まで」となります。
ただ、さきほどもお伝えしたとおり勤務先には損害賠償請求に関する事実が知られてしまいますので、結果として勤務を続けることが難しく、退職に追い込まれるケースも少なくありません。
こうなると損害賠償の支払い義務は残ったまま給料も途切れますので、ますます損害賠償の支払いは厳しくなります。
損害賠償は借金ではないので、債務整理で無くすことはできませんが差し押さえについての詳しい解説は、以下のページを参考にしてみてください。
「貧乏」は支払えない理由になる?
損害賠償を支払わなかった場合のペナルティーは以上のとおりですが、やはりお金がない場合には「無い袖は振れない…」というのが正直なところだと思います。
損害賠償の法的拘束力
しかし損害賠償を請求された場合、ほとんどのケースでは「示談書で損害賠償の額が決められている」、または支払いを拒んでも裁判で賠償額が決められてしまいます。
したがって、いずれにしても賠償金の支払いには「法的拘束力」がついてまわります。
要するに「単純にお金がない…」という理由だけでは、賠償金を支払わない理由にはならない…ということになります。
ただ、「手持ちの財産がない」「仕事を失って無収入」という場合は、賠償金を支払いたくても支払いようがありません。
その場合はどうなるのでしょうか?
損害賠償を支払えないときの対処法
「手持ちの財産もない」「仕事も失って無収入」などの事情で「どうしても損害賠償が支払えない」という場合は、どのような対処方法があるのでしょうか?
そのような場合の対処法を紹介します。
裁判で異議申し立てをする
相手方から請求された損害賠償金が「高すぎる」「不当請求だ」と思う場合は、請求された側からも裁判で「異議申し立て」が可能です。
ただ、一度裁判で確定した損害賠償額に対して異議申し立てをしても、それが認められるケースはほとんどありません。
また裁判をするためには弁護士の力を借りることになりますので、それなりの費用と手間を覚悟しなければなりません。
もし変わらなければ結局、余計なお金と時間を無駄にしてしまうのですね。
相手側次第で支払い期日の延長は可能
どうしてもお金がなくて支払えない場合は、相手方と相談して支払い期日を延長してもらうことも可能です。
相手方も無理に交渉して賠償金を取れないまま逃げられるよりは、歩み寄って将来にわたって賠償金が手に入るほうが得策…と考えるケースがほとんどですから、交渉次第では賠償金の支払い期日延長も可能です。
自己破産
ちなみに、お金がなくて損害賠償を請求された場合、往々にして「借金も抱えている」というケースがあります。
そのため、損害賠償を請求されていながら自己破産をしてしまう人もいるかもしれません。
しかし、損害賠償は借金ではありませんし、不法行為により発生した損害賠償は自己破産をしても支払い義務は残ります。
損害賠償は、相手方に損害を与えた「社会的責任」を果たすためのお金ですので、自己破産でその責任を免れることはできません。
なお、仕事をしていない場合、相手側は給与の差し押さえはできませんので、賠償金の支払いもできません。
しかし、賠償責任を負ったほうも無職のまま生活することはできませんので、いつかは就職することになります。
そして就職できた時点で勤務先情報が相手方に知られてしまうと、給与差し押さえにより賠償金の支払いがはじまることになります。
人生をかけても足りない…世代を超えて賠償し続けるケースも
賠償金は個人だけの問題ではありません。
本来は加害者である当人のみの責任なのですが、被害者側はそれでは納得しませんよね。
加害者の当人が支払えない場合、加害者の家族や親、子供、親族にまで矛先は向かいます。
加害者当人が行方をくらませたり、罪の意識で自殺してしまったりすると被害者は裁判を起こして、その親や子供の監督責任を指摘して徹底的に賠償金を請求するケースがほとんどです。
このように書くと被害者側が悪者のように見えてしまいますが、故意にしろ過失にしろそこまでさせているのは、あくまで加害者であるということは忘れてはいけません。
もし冒頭でも触れたような到底支払えない大金を賠償金として請求された場合、世代を超えて賠償金を支払い続けなければならなくなってしまう可能性もあります。
賠償金は借金ではないので自己破産で帳消しにすることもできません。
監督責任が認められた場合に子が親の賠償金を背負う…
上記のように加害者当人に賠償金の支払いが難しい場合は、監督責任不行き届きとして親や子供に賠償金の支払いが認められるケースがあります。
イメージしやすい例をあげるなら、
「認知症になってしまった父が夜中に徘徊して、徘徊中に損害賠償を伴う事故を起こしてしまった」
などでしょうか。
認知症の父に損害賠償の支払いをすることはどう考えても難しいですよね。
その場合、認知症となった父親の夜中の徘徊を止められなかったという点が監督責任不行き届きとして被害者が裁判所に訴えて、それが認められば子供に損害賠償の責任が裁判所から命じられてしまうのです。
上記の例のように認知症の人がそこまで高額な損害賠償請求をされることはしないだろうと思うかもしれません。
しかし誤って電車に飛び込んでしまった場合などで鉄道側が遺族に損害賠償を請求したケースなどがあります。
深夜の電車なら数千万円の請求はないでしょうが、それでも数百万円の損害賠償が遺族に請求されたのは容易に想像できます。
死亡事故なら損害賠償額は一億を超えることも
また近年社会問題になっている「高齢者の自動車事故」には特に注意が必要です。
ブレーキとアクセルを踏み間違えて、何らかの店舗…たとえば、美容室などに突っ込んでしまったと仮定します。
壊れてしまった美容室の機材の弁償から、半壊しているであろう店舗の修理代、テナントとして家賃を払って営業していた場合は営業がストップしている期間のテナント代。
そして既に軽く触れていますが「その美容室が営業していれば本来得るはずだった収益」も賠償の対象に入ってくることになります。
突っ込んだ時に営業中で美容室の店員、客、複数に仕事を休ませるほどの怪我を負わせていたら、最悪死んでしまったら…。
支払額の合計が1億円を超えてもおかしくはないですよね。
高齢者の自動車事故も「高齢者なのに免許を返納させなかったのが悪い」と監督責任が認められてしまい、子供が損害賠償を背負うケースは当然ですがあります。
超高額の損害賠償が認められれば自賠責保険に入っていても無駄
自動車を所有しているなら確実に自賠責には加入していると思いますが、自賠責で保証される金額は、最高でも120万円です。
高額な損害賠償が発生した場合、入っていても無駄と言っても過言ではないです。
もしもに備えて自賠責だけではなく、任意保険に加入しておくべき
もしもに備えて自賠責だけでなく、任意保険にも加入しておくべきです。
任意保険に加入していれば、自賠責での保証分を超える賠償も賄ってくれます。
年齢が高ければ高いほど、事故を起こす確率が高くなっていくのでその分月々の保険料金は高くなります。
しかし高齢なのにもかかわらず免許返納することを聞かない親がいる場合は、任意保険に加入させましょう。
上述したように高齢な親が事故を起こしたときに保険に加入していないと子供であるあなたに賠償責任が発生し、代わりに支払いをすることになってしまいます。
保険会社の介入で被害者との間に余計なトラブルを起こすことも
任意保険に加入していると、多くの場合被害者と示談金や損害賠償の金額についてメインで話をするのは保険会社の社員になります。
その時に保険会社は被害者との話し合いの中で、被害者の神経を逆なでし逆上させる恐れがあります。
保険会社の介入によって余計なトラブルが生じてしまうこともあるのです。
保険会社としては出来れば、保険金を払いたくない
保険会社もできれば保険金を払いたくないというのが本音です。
当然ですよね。
保険会社にとって保険料はそのまま利益となり、保険金の支払いはそのまま負債となるのです。
自賠責で補償される上限である120万円以内に賠償額や示談金を抑えることができれば、保険会社の支払いはなくて済みます。
なので保険会社は必死になって被害者側と交渉し、金額を抑えるのです。
具体的には「こういう怪我で治療期間はこれくらいだから〇〇万円程度で済みますね」と怪我の症状と治療期間を固定してしまいます。
固定してしまうと後々治療期間が長引いたり、後遺症などが発生しても被害者は戦うことができないのです。
保険会社の傍若無人ぶりに被害者が激怒
このように少しでも保険金の支払いを低く抑えようとする保険会社の態度に被害者も怒って、トラブルが余計にヒートアップしてしまうことがあります。
保険会社による仲介は、保険会社を使う上でメリットの一つではありますが、保険会社より先に加害者が被害者に誠意を見せなければなりません。
最終手段は相続放棄
自分に監督責任のある身内が任意保険に加入していないのに高額な損害賠償を伴う事故を起こしてしまった…。
という場合の最終手段として「相続放棄」があります。
一般的な「相続」のイメージは、不動産や自動車、貯金などの財産を誰が相続するのか…という「財産」に焦点が充てられたものなのではないでしょうか?
実は、相続の対象には上記のような「プラスの財産」だけではなく「マイナスの財産」も含まれます。
具体的には借金や今回の記事で紹介している損害賠償義務が「マイナスの財産」になります。
つまり相続放棄をすることで「マイナスの財産」である「損害賠償義務」も放棄することができるのです。
家族が高額の損害賠償事故を起こしてしまい、自分がその負担を負う状況になったら「プラスの財産」ともども損害賠償も放棄してしまえばいいのです。
ただし親が所有していた家や自動車などの財産も当然相続することができなくなってしまうので、損害賠償額がプラスの財産の価値を越えてしまう場合のみ行いましょう。
実際に高額な損害賠償は避けられても社会的な制裁の可能性はある
上記の相続放棄で損害賠償の請求は避けられても社会的な制裁を受けてしまう可能性があることは、覚悟しておいたほうがいいでしょう。
ドラマなどでよく見る家にスプレーなどで落書きされてしまうものです。
ネット社会の現代では、加害者の家を特定するのは容易で、何も関係のない人が出しゃばって加害者に対して誹謗中傷したり直接家に行って悪質な悪戯をしたり…面白半分でこのようなことを行う人が一定数います。
一度対象になってしまうと他の人もしているのだから自分もしていいと悪戯がエスカレートすることもあります。
不特定多数を相手にして行動を起こすのはとても骨が折れるので、泣き寝入りする場合がほとんどです。
このような社会的制裁が起きる可能性は覚悟しておいたほうがいいでしょう。
時効を期待するのは無駄
テレビドラマや稀にニュースなどでも「時効」というワードを聞きますよね。
罪を起こしてから一定の期間がたてば、法律上犯した罪が無かったことになるというものです。
損害賠償の場合でも時効は存在するのでしょうか?
結論を答えると損害賠償の場合でも時効の制度は存在します。
しかし時効で損害賠償の請求が終わることを期待するのは基本的に不可能です。
被害者が加害者に対して訴訟を起こせば、時効は中断、リセットされる
時効カウントの開始タイミングは事故の内容によって以下のように異なります。
事故の種別 | 損害例 | 時効カウントの開始日 |
物損事故 | 車両の修理代・店舗の修理代 | 事故日翌日 |
人身事故(傷害) | 怪我の治療費・休業損害 | 事故日翌日 |
人身事故(後遺障害) | 後遺障害慰謝料 | 症状決定翌日 |
人身事故(死亡事故) | 死亡慰謝料・葬儀費用 | 死亡日翌日 |
時効カウントの開始日から3年で時効が成立されるのですが、被害者が訴訟などの行動を起こした場合、その時点で時効のカウントは中断されます。
時効が一度中断されると、時効の中断日から改めて3年間の時効カウントが開始されます。
被害者側がなにもせずに時効を成立させるとは考えにくいですよね。
時効を期待するのは難しいと思います。
加害者の氏名がわからなくて裁判を起こせない場合でも20年
上記の3年間という時効の期間は「被害者が加害者の氏名を知った瞬間」から始まります。
ひき逃げなどで加害者の氏名がわからい場合は、上記の表の時効カウントの開始日から20年間立つことで時効が成立します。
悪いことをしたのだから正直に言うのが筋ですが、自分の名前が被害者にバレていない場合、20年間バレなければ時効を成立させることはできます。
…しかし人として最低の行為なので推奨はしません。
損害賠償を払えない時のNG行為
最後に、損害賠償を支払えないときに絶対にやってはいけないNG行為についてもお伝えしておきます。
話し合いに応じない
相手側に損害を与えてしまい損害賠償の話を持ち掛けられたときに「話し合いに応じない」「連絡をしない」という行為だけは絶対にしてはいけません。
損害賠償は相手側との交渉次第で、金額を下げてもらうことも可能です。
しかし「加害者側から一切連絡をしない…」ということが続くと、相手側から一方的に裁判をおこされて相手の請求額がそのまま裁判で確定してしまうこともあります。
そのような不利な条件を突きつけられないためにも、交渉が可能な段階で「いきなり連絡を絶つ」ということはやらないほうが賢明です。
支払いが難しくても誠意ある対応を!
損害賠償を請求される…ということは、よほど不当な請求ではないかぎり、自分が相手になんらかの損害を与えてしまった場合がほとんどです。
そのため、人道的に見ても相手の損害を償うのは当たり前の話です。
お金がないから損害賠償金が払えない…という事態もあるかもしれませんが、そんなときでもお金の事情をきちんと相手に説明し、誠意ある対応を見せるようにしてください。
損害を与えた相手が個人でも会社でも、交渉する相手は「人」です。
誠意をもって対応すれば、ある程度は歩み寄ってくれるかもしれません。
しかし加害者が自分ではなく、親などの身内である場合、そして損害賠償額が自分のこどもにまで負担をかけてしまう可能性がある場合は「相続放棄」という手もあります。
相続放棄だけでなく、損害賠償を請求された時の様々な対処法を紹介してきました。
人生を決めてしまう可能性のある大事なことなので、この記事を参考に弁護士などの専門家に相談しましょうね。