慰謝料を払えないときはどうする?対処法を詳しく解説

慰謝料を払えないときはどうする?対処法を詳しく解説
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離婚、対人トラブル、交通事故などが原因で慰謝料を請求されたときに、「お金がないから払えない…」ということは通用するのでしょうか?

この記事では、預金がなかったり低収入が理由で慰謝料が払えない人のための対処法をいくつかお伝えしていきたいと思います。

<この記事はこんな人におすすめ>
・慰謝料を請求されているが手持ちがなくて払えない人
・慰謝料を安くできる方法を知りたい人
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慰謝料の相場

慰謝料を支払うための対処法をお伝えする前に、まずは一般的な「慰謝料の相場」から見ていくことにしましょう。

離婚の場合

慰謝料を請求されるケースでもっとも多いのは「浮気や不倫」です。

浮気が原因で離婚する場合の慰謝料は、婚姻関係が存続している期間や扶養家族の状況、さらには浮気相手の事情などによってさまざまですが、一般的には100万円~300万円の慰謝料が請求されます。

ちなみに浮気が原因で離婚に至る場合、はじめは夫婦間の話し合いで解決し、双方合意のもと慰謝料や養育費を決定します。

その話し合いのなかで合意に至らなかった場合は、裁判に持ち込まれ離婚調停をおこない慰謝料を決める流れになります。

話し合いで解決する場合は、慰謝料は安く済む場合がありますが、法廷に持ち込まれた場合は過去の判例などを参考に一定の基準で慰謝料が決まりますので、場合によっては話し合いの時よりも慰謝料が高騰するケースもあります。

なお、浮気に至った原因や婚姻関係が続いていた期間により、以下のように慰謝料は変動します。

慰謝料変動のポイント慰謝料は上がる?下がる?備考
婚姻生活が続いていた期間長いほど上がる婚姻生活が長ければ長いほど、相手への償いが大きくなり相場は上がる
浮気に至った原因原因によっては下がる性交渉を拒むなど、相手側にも原因があった場合は、慰謝料は下がる
浮気の頻度浮気をしていた期間や、会っていた回数が多いほど上がる一度だけの不倫であれば少額で済む場合があるが、数年間にわたり浮気していた場合などは相場は変わる
浮気による妊娠上がる浮気が原因で子どもができた場合は、精神的ショックも大きいと判断され、慰謝料は高くなる
浮気相手の収入収入により、相場より上がるケースと下がるケースがある不倫相手の財力があると慰謝料は高くなる
浮気の主導者配偶者が浮気を主導していた場合は上がる配偶者が上司で、その部下と不倫していた場合などは「主導的立場にあった」とみなされて、慰謝料は高くなる

交通事故の場合

交通事故により相手方にケガを負わせたり、最悪のケースとして相手を死に至らしめた場合も慰謝料が請求されます。

交通事故が原因で発生する慰謝料には、以下の3つのケースがあります。

入通院慰謝料交通事故が原因で入院したり、通院せざるを得なくなった場合に支払うべき慰謝料
後遺障害慰謝料交通事故が原因で相手方に後遺症が残ってしまい、その賠償のために支払うべき慰謝料
死亡慰謝料交通事故が原因で、相手が死亡した場合に支払うべき慰謝料

交通事故の場合は、ほとんどのケースで自賠責保険や任意保険でカバーできるため、個人的に負担するケースは少ないかもしれませんが、よくある交通事故のケースで見ると慰謝料の自己負担額は以下の相場となります。(保険適用の場合も含む)

<交通事故が原因の症状別慰謝料の相場>

むちうちになり6ヶ月通院し、後遺症が残った場合入通院慰謝料+後遺障害慰謝料合計=100万円~200万円
骨折し1ヶ月入院、その後8ヶ月の通院を経て後遺障害が残った場合入通院慰謝料+後遺障害慰謝料合計=140万円~280万円
打撲のみで1ヶ月程度通院した場合入通院慰謝料=10万円~15万円

低年収は慰謝料が払えない理由になるか?

慰謝料の相場は以上のとおりですが、いざ自分が慰謝料を請求されたとき、支払えるだけの貯金があれば問題ないのですが、お金がないときはどうすればいいのでしょうか?

ここからは、浮気が原因で慰謝料が発生したケースについて詳しく見ていきます。

慰謝料の決まり方

さきほどもお伝えしたとおり、配偶者の浮気が原因で離婚に至る場合、まずは夫婦間や浮気相手との「話し合い」で慰謝料の額が決められ、話し合いで解決できない場合は裁判に持ち込まれます。

ただ、裁判に持ち込まれたとしても判決が出るまで争われることは少なく、「相手側との和解」で裁判は終了し、その時点で慰謝料も確定します。

なお「和解」で確定した慰謝料であっても、確定判決と同じだけの効力がありますので、和解調書に定められた慰謝料の支払いを拒み続けていると、財産や給与などが差し押さえられることになります。

夫婦間の話し合いで決められた慰謝料とは異なり、裁判に持ち込まれて決定した慰謝料は、それだけ法的拘束力がある…ということになります。

無収入でも慰謝料の支払い義務はある?

上記のとおり、裁判で慰謝料が確定した場合は、自分に財力があっても無くても、慰謝料の支払い義務は発生します。

そのため「手持ちの現金がないから支払えない」という言い訳は通用しません。

しかしながら、慰謝料を請求された時点で「無職」「貯金なし」「財産なし」という状態では、払いたくても払えないのが実状だと思います。

したがって、実質「無一文」というケースでは、実際のところは「支払えない状態が続く」ことになります。

ただ、慰謝料を支払う方としても、いつまでも無職だと自分も生活できないわけですから、いつかは就職するタイミングが来ます。

給与が入ると、相手側から給与を差し押さえられる可能性が出てきます。

差押えについては、この後詳しく解説します。

慰謝料の支払いを放置するリスク

慰謝料の支払いが確定したのにも関わらず「お金がないから」という理由だけで、支払いを放置しているとさまざまなリスクが発生します。

とくに、裁判にならずに話し合いで慰謝料が決められた場合などは、せっかく穏便に解決した事案も、慰謝料の支払いを放置することで、裁判に持ち込まれるケースも少なくありません。

また支払いをせずに放置していると、相手側から慰謝料や養育費の支払いに関する書面にサインするように求められることがあります。

離婚から年月が経っていて、さらにお互いの関係が険悪になっている場合、そのような書面には相手側の一方的な条件が記載されているケースがありますので非常に危険です。

給与差押えなどの強制執行

前述のとおり、裁判で確定判決が出ている場合、慰謝料の支払いを拒み続けていると相手方から「給与の差し押さえ」を受ける可能性があります。

給与差押えは裁判所から勤務先に「債権差し押さえ命令」という文書が送られて、強制的に給与の一部が相手側に支払われます。

裁判所からの命令が届くと、その時点で支払いを拒むことはできず、もともと取り決められた慰謝料の支払いが済むまでは、毎月の給与から慰謝料を支払い続けなくてはいけません。

ちなみに給与の差し押さえを受ける場合でも「最低限生活に必要なお金は残す」という法律がありますので、差し押さえる金額は最大でも「給料の四分の一まで」と決められています。

自分が働いている間は、給与の差し押さえは続きますし、職場に裁判所からの文書が届いた時点で、上司から色々と問いただされることも考えられます。

そのため、給与の差し押さえを受ける前に、自分からすすんで慰謝料を支払うほうが賢明と言えます。

会社を辞めたら差し押さえはなくなる?

ちなみに、勤務先に裁判所からの差し押さえ命令が届く…ということは「相手方に勤務先が知られている」ということになりますが、差し押さえから逃れるために転職した…という場合は、慰謝料の支払いは免れるのでしょうか?

慰謝料を請求する方も、勤務先を知らないと差し押さえもできませんので、基本的に就職先が誰にも知られていない場合は、差し押さえが来なくなるケースもあります。

しかし、相手が興信所を使って調査してきたり、知人を通じてどこに勤務しているか調査してくることも考えられます。

したがって「永遠に慰謝料の支払いから逃げ続ける」というのは現実的ではありません。

慰謝料を支払えないときの対処法

クレジットカードで悩む男性

お金がなくても慰謝料の支払い義務は消えず、仕事をしている場合は給与差し押さえを受ける可能性もあることはご理解いただけたかと思います。

しかし、いくら慰謝料の支払いが困難でも、給与の差し押さえを受けるまでの対処法はいくつかあります。

①相手側に減額を申し入れる

さきほどお伝えしたとおり、基本的に慰謝料は「双方の話し合い」で決めるべきものです。

お金がなくて「慰謝料が払えない」ということが想定されるなら、慰謝料の請求があった時点で相手側に減額を申し出ることも可能です。

慰謝料を請求する相手にとっても「お金がなくて慰謝料が0円になった」というよりは「300万円請求したいけど100万円でも取れたらいいか…」となるのが、人間の心情というものです。

また、話し合いで解決せずに裁判にもつれ込んだ場合は、慰謝料を請求する方も弁護士費用や裁判費用が必要になってきますし、慰謝料を勝ち取るまでには相当な時間と労力を要します。

そのため、できるだけ低姿勢に出つつ、収入に見合った慰謝料で決着できるように粘り強く交渉してみることをおすすめします。

慰謝料を減額してもらえるケース

ちなみに、浮気などが原因で慰謝料を請求された場合、交渉次第で慰謝料を減額してもらえるのは以下のようなケースです。

<収入が少ないケース>
さきほどもお伝えしたとおり、収入がないのに慰謝料は払えない…という場合は、相手も請求のしようがありません。

したがって、現在の資産や収入状況をきちんと説明し、誠意をもって「悪いことをしたのはわかるが、いま支払えるのはこれが精一杯」ということを相手に納得してもらえれば、減額してもらえる可能性はあります。

<浮気の原因や期間が短い>
お互いが婚姻関係にあって浮気をしていた場合、慰謝料が高くなるのは「配偶者側から誘った場合」、そして「浮気の期間が長い」というケースです。

そのため「浮気をしたのは事実だが、誘ってきたのは浮気相手から」というケースや、「浮気をしたのが一度だけ」というケースにおいては相手側も高額な慰謝料を請求するのは難しくなります。

このあたりの事情も相手にきちんと説明し、謝罪の気持ちを込めて丁寧に交渉してみることをおすすめします。

慰謝料減額のために過去の出来事を整理する

なお、上記のとおり浮気が原因で慰謝料を請求された場合は、浮気の原因や会っていた回数が金額を決める重要な要素となります。

そのため、慰謝料を交渉する前には可能な限り「過去の出来事を整理」しておくようにしてください。

浮気に至った経緯や会っていた回数、さらには浮気期間中に不貞を繰り返した回数など、明確な履歴を思い出すのは難しいかもしれませんが、思い出せる範囲で整理しておくと慰謝料交渉の材料になります。

②慰謝料の分割払いも可能

前述の給与差し押さえのところでも述べましたが、慰謝料はなにも一括払いが原則ではありません。

相手も慰謝料を一括請求して支払ってもらえないよりは「分割でも慰謝料がもらえるだけまし」と考えるのが普通です。

そのため裁判に持ち込まれて給与の差し押さえを受けるよりは、こちらから歩み寄って「手持ちの貯金がないから、毎月〇〇万円なら払える」という感じで、分割払いを交渉してみましょう。

慰謝料を請求する側はリスクが高い分割払い

ただ、慰謝料を請求する側から見ると「慰謝料の分割払い」は「途中で支払いが途切れる」というリスクが発生します。

そのため、分割払いを交渉した場合は、相手側から「その内容を文書に残して欲しい」と頼まれることがあります。

一般的には公証役場に行って、正式な書類をお互い交わすことになります。

あとでお互い「言った言わない」となるのも無駄な時間を費やすことになりますし、裁判に持ち込まれるよりは「文書を交わして解決したほうがずっと楽」と考えるほうが賢明でしょう。

③お互いが納得するまで話し合う

浮気が原因で慰謝料を請求された場合、夫婦間の愛情は冷めきっており「もう口も聞きたくない」という状態になっているのが普通です。

しかし、話し合いをせずに交渉を続けていても出口は見い出せません。

また、そのような状態では相手側から高額な慰謝料を請求されるのが普通ですから、話し合いをせずに慰謝料を決めると、自分に不利な条件をのまざるを得ないケースも発生します。

何度もお伝えしているとおり、「お金がない人から慰謝料は取れない」というのは、相手もわかっていることです。

慰謝料を適正な金額にしてもらうためには、とにかく粘り強く交渉して、お互いが納得して協議をすすめることがとにかく重要になります。

慰謝料にも時効がある

ちなみに慰謝料には「時効」というものがあります。

具体的には以下の民法の抜粋をご覧いただければと思いますが、「不貞行為の相手を知った時点」を起算して3年以内に慰謝料が請求されなければ「時効」を迎えます。

<民法724条の抜粋>
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用:民法第724条

この時効に関する民法の条項を見ると「不倫もバレていないし、浮気してから3年経過しているから慰謝料は請求されない」と思う方がいますが、実際にはそう簡単にはいきません。

前述のとおり慰謝料の時効は、あくまで「不貞行為の相手を知ったとき」というのがはじまりです。

したがって、浮気がバレずに婚姻関係を続けている場合は、時効のスタート地点にさえ立っていないことになります。

慰謝料に関する弁護士費用は高い

なお、浮気が原因で離婚となる場合、子どもの親権などを裁判で争うケースも多いと思います。

そうなると離婚調停にはある程度の法律の知識が必要になってきますので、双方「弁護士に依頼する」というケースが多くなります。

ただ、離婚に絡む弁護士費用は非常に高いため、注意が必要です。

一般的な離婚調停に絡む弁護士費用の目安は以下のとおりです。

  • 相談料…5,000円~
  • 着手金…300,000円~
  • 成功報酬…300,000円~

以上を計算すると、ざっと70万円~100万円程度の弁護士費用が必要になります。

実際には、弁護士に依頼してから離婚や慰謝料の条件が確定するまで「半年~1年程度」かかりますので、その間に弁護士費用を積み立てておくことも可能です。

ただ、弁護士費用が100万円を超えると「弁護士費用も慰謝料も払えない」ということが発生します。

そのため何度もお伝えしているとおり、離婚の条件や慰謝料の決定にあたっては、できるだけ弁護士に頼まずに穏便に解決できるように「お互い粘り強く話し合う」ということがとても重要になってくるのです。

話し合いを続けていると「なんだか離婚が馬鹿らしくなってきて、もう一度なりなおそうと決めた」というケースもあるくらいです。

お互いのため、そして子どものためにもできるだけ話し合いで解決するのが得策と言えるでしょう。

自己破産しても慰謝料は免除されない

慰謝料を請求されるケースはさまざまですが、今回は浮気が原因で慰謝料を請求されるケース…について詳しく解説しました。

ちなみに、お金がなくて自己破産をした場合でも慰謝料の支払い義務は残ります。

慰謝料は借金ではありませんし、とく不法行為が原因で相手側の精神的苦痛を与え、生活を脅かした…となれば、社会的責任も重大です。

したがって自己破産で免責決定を受けても、慰謝料の支払い義務が残るケースがほとんどですので、その点だけは覚えておきましょう。

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