国民健康保険に加入していなければならないのに、何らかの事情で未加入になっていた場合には 、未加入期間中の国民健康保険料は後から支払わなければならないのでしょうか?
実は、未加入期間中の国民健康保険料は、支払わなければならない場合も、そして支払わなくても良い場合もあるのです。
公的な医療保険制度に未加入のままだと困ったことが起こりやすいです。
国民健康保険の未加入期間と、その場合の保険料の取り扱いについてきちんとした知識を身につけてリスクを回避しましょう。
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国民健康保険に未加入のままになっていませんか?
勤務先の社会保険など、公的な医療保険制度に未加入の場合や、加入する予定がない場合には国民健康保険に加入をしなければなりません。
あなたは、ちゃんと公的な医療保険制度に加入していますか?
日本は国民皆保険制度をとっている
日本では健康保険への加入が義務付けられています。
全ての人が安心して治療を受けられるように、働いていてもいなくても、またどんな小さな子供でも、すべての国民は何らかの公的医療保険に加入することになっているのですね。
こうしたしくみを国民皆保険制度といいます。
公務員 | 共済組合 |
大企業・中小企業の従業員 | 健康保険組合 |
中小企業の従業員 | 協会けんぽ |
自営業者や無職の人 | 国民健康保険 |
こんな理由で国民健康保険に未加入になっていないか
これまでの生活状況が変化した場合には、加入する健康保険制度も変更しなければならない場合があります。
国民健康保険への加入手続きをとらなければならなかったのに、うっかりしていて未加入のままになっているということのないようにしましょう。
退職した
会社を退職してもしばらくは再就職しない、または再就職せずに独立するという場合は注意が必要です。
必ず忘れずに国民健康保険への加入手続きを済ませておきましょう。
会社を退職すると、これまでの健康保険の喪失手続きは会社側で行なってくれますが、国民健康保険への加入手続きは自分で行わなければなりませんので注意しましょう。
扶養から外れた
- 離婚をして扶養から外れた場合
- アルバイトの掛け持ちで扶養を外れたけど、どちらの勤め先の社会保険の加入条件を満たさない場合
など、何らかの事情で家族の扶養から外れた場合も、やはり国民健康保険への加入手続きを自分で行わなければなりません。
引越しをした
国民健康保険に加入していた人が引っ越しをする場合は、住んでいた市区町村で国民健康保険の資格喪失の手続きを行って、引っ越し先で国民健康保険の加入手続きを行わなければなりません。
引越し後の慌ただしさに紛れて国民健康保険の加入手続きを忘れてしまい、未加入の状態になっていた…などということがないようにしておきたいです。
国民健康保険に未加入のままだとこんなリスクがある!
例えば、会社を退職して再就職するまでに少し期間があくというような場合だと、ほんのしばらくの間のためにわざわざ国民健康保険のへの加入手続きをするのは面倒くさいと思うかもしれません。
しかし、たとえわずかの間でも国民健康保険に未加入の期間があると、このようなリスクがあることを知っておいてください。
医療費や治療費が全額自己負担になってしまう
社会保険に加入せず、国民健康保険にも未加入の場合、病院の治療費がすべて自己負担になってしまいます。
世帯主が国民健康保険の加入手続きをしていなければ、家族全員が国民健康保険に未加入だということですので、自分だけでなく家族が病気で入院をしても治療費を全額負担しなければなりません。
もし、大きなケガや病気で入院をしたり手術を受けたりしても、全額自己負担しなければならないとなると、経済的な負担はかなり大きくなってしまうでしょう。
国民健康保険に未加入だと罰金が発生する!
日本では皆保険制度を採用しているので、必ず何かしらの健康保険に加入しなければなりません。
社会保険等を脱退したら14日以内に住んでいる市区町村役場に届出をして、国民健康保険の加入手続きをしましょう。
届出を出さない人に対しては、市区町村役場は過料を課すことができると規定されています。
国民健康保険に未加入のままでいると、届け出義務違反と見なされて10万円以下の罰金を支払わなければならなくなることもありますので注意が必要です。
未加入期間中の国民健康保険料は支払い義務がある?
国民健康保険の未加入期間がある場合には、その間の国民健康保険料も支払わなければならないのでしょうか?
未加入期間の国民健康保険料は後から支払わなければならない
国民健康保険への加入義務があるのに未加入のままでいた場合、改めて国民健康保険への加入手続きをした際には、未加入期間中の国民健康保険料も支払わなければなりません。
基本的には、国民健康保険の加入義務が発生した時点までさかのぼって保険料を支払わなければならないことになっているので、未加入期間が長く続くほど保険料の支払いの負担は大きくなってしまいます。
未加入期間の国民健康保険料を支払わなくても良い場合も…
ただし、国民健康保険の未加入期間があっても、その分の保険料を支払わなくても良いケースもあるんですよ。
未加入期間の後に他の家族の扶養に入った場合
国民健康保険に未加入の期間がある場合でも、夫や家族などの扶養に入ることができれば、過去にさかのぼって未加入期間中の国民健康保険料を支払う必要はありません。
ただし、自治体によっては対応が異なる場合もありますので注意が必要です。
未加入期間の後に再就職し、その会社の健康保険に加入した場合
国民健康保険の未加入期間が続いた後に、再就職をして会社の社会保険に加入した場合も、未加入期間中の国民健康保険料をさかのぼって支払う必要はありません。
新しい会社の社会保険に加入する際、国民健康保険の未加入期間がばれてしまうのではないかと心配する人もいますが、社会保険の加入手続き時に、これまでの国民健康保険の加入状況について会社が確認することはありません。
国民健康保険の「未加入」と「滞納」はまったく違うものなので注意!
国民健康保険に加入をしていない「未加入」と、国民健康保険に加入をしていても料金を支払っていない「滞納」とでは根本的に意味が異なります。
国民健康保険に未加入の場合の保険料の支払い義務
退職などで社会保険を脱退しても、自分自身で国民健康保険の加入手続きを行わなければ保険料を請求されませんので、未加入期間中に支払いの督促などが来るようなことはありません。
しかし、未加入期間を経て国民健康保険に加入した場合には、未加入期間中の保険料をさかのぼって支払う必要があります。
同じ国民健康保険でもその保険料は自治体によって「保険料」と呼ばれる場合と、「保険税」と呼ばれる場合があり、保険料であるか保険税であるかによって、さかのぼる期間が異なるので注意してください。
国民健康保険料 | 過去2年までさかのぼって請求される |
国民健康保険税 | 過去3年までさかのぼって請求される |
国民健康保険を滞納している場合の支払い義務
また、国民健康保険料を滞納している場合は、基本的にはその全額を支払わなければなりません。
もし支払わないままでいると督促状が届くようになり、最終的には財産を差し押さえられる場合もあることを覚えておきましょう。
未加入期間を経て国民健康保険に加入する場合には、未加入期間中の保険料を支払わなければなりませんが、支払わないまま放置していれば当然滞納扱いになってしまいますので注意してください。
ただし、親が国民健康保険料を滞納している場合でも、高校生以下の子供に対しては有効期限が6ヶ月の「短期被保険者証」が必ず発行されます。
子供はいつでも病院に行けるように配慮されていますので、国民健康保険料を支払えない場合でも、子供には「短期被保険者証」を発行してもらいましょう。
国民健康保険に加入するにはどうすればいい?
では、国民健康保険に加入するにはどのような手続きをとればよいでしょうか?
国民健康保険に加入すべき事由が発生した場合には14日以内に手続きを
- 仕事を退職した
- 何らかの理由で家族の扶養を外れた
など、国民健康保険に加入すべき事由が発生した場合には、14日以内に住んでいる市区町村の役場に届出を出さなければなりません。
ただし、国民健康保険への加入手続きは、自動的には行われないので注意が必要です。
国民健康保険に加入する際に必要なもの
国民健康保険に加入する場合には、基本的に、
- 本人確認書類
- これまで加入していた健康保険の資格喪失証明書
が必要ですが、自治体によっては国民健康保険加入手続き時にマイナンバーが必要な場合もあります。
また、
- 引っ越しをした場合…転居届や異動届、
- 子供が生まれた場合…母子手帳
- 生活保護を受けなくなった場合…保護廃止決定通知書
など、国民健康保険に加入する理由によってはさらに別の書類が必要になることもあります。
どのような書類必要かよく分からない場合は、事前に市町村役場の窓口に確認をしておくとよいでしょう。
未加入期間分の国民健康保険料の支払いが難しい場合は…
未加入期間を経て国民健康保険に加入をすると、未加入期間中の保険料を請求されます。
未加入期間が1ヶ月や2ヶ月程度なら支払いも難しくはありませんが、年単位の未加入期間がある場合だと保険料の支払い負担も大きいですから、1度では支払うのは非常に厳しいです。
未加入期間中の国民健康保険料を延滞し続けると差し押さえを受けることも
しかし、未加入期間中の国民健康保険料額が大きくて支払うのが難しいという場合でもそのまま放置してはいけません。
国民健康保険に加入後、納付期限までに未加入期間中の保険料が支払えなければその分は滞納扱いとなってしまいます。
未加入期間中の保険料が支払えないまま納付期限を過ぎてしまうと、督促状が届きます。
支払うべき保険料の納付がまだ確認できないので、早く支払ってくださいというお知らせですね。
督促状を発送してから10日経過しても国民健康保険料の納付がない場合は、自治体は滞納者の財産を差し押さえることができると定められています 。
さすがに、督促状の発送から10日経過したからといってすぐに財産を差し押さえられるようなことはありませんが、その後何度督促状や催告状を送ってもそれを無視していれば、いずれは財産を差し押さえられてしまうでしょう。
国民健康保険料の支払いが難しい場合は早めに役所に相談しよう
もし、未加入期間中の国民健康保険料の支払いがどうしても難しい場合は、支払いをしないまま放置してしまうのではなく、役所の窓口に相談することをおすすめします。
未加入期間中の国民健康保険料を支払う場合は一括納付が原則ですが、経済的な理由で支払いが難しい場合には、分割での支払いや保険料の減額が認められる場合もあるからです。
国民健康保険料を滞納し続けて財産を差し押さえられるかもしれないことを考えれば、その方がよほど建設的だといえますので、迷わず役所に相談に行ってみてください。
事情を説明すれば、国民健康保険料の分割納付に応じてもらえるはずですよ。
おわりに
国民健康保険に未加入のままだと、医療費が全額自己負担になってしまうなどリスクが大きくなってしまいます。
そうしたことにならないためにも、国民健康保険に未加入だという人はすぐに加入手続きを行いましょう。
また、未加入期間の保険料の支払いが難しい場合は、放置せずにまず役所の窓口に相談をしてみてください。