自己破産のデメリットとは?家族や仕事への影響とよくある誤解

自己破産のデメリットとは?家族や仕事への影響とよくある誤解
債務整理

「自己破産のデメリットって何があるの?」
「自己破産すると家族や仕事に影響あるって本当?」

自己破産を考えている方には上記のような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

自己破産をするのであれば、デメリットは詳しく把握しておきたい点ですよね。

また、自己破産による影響について不安がある方も多いと思います。

そこで今回は自己破産による本当のデメリットについて詳しく解説します。

よくある自己破産への誤解や影響についても紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

記事の後半では自己破産に関するよくある質問もまとめています。

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自己破産のデメリットとは?

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自己破産のデメリットは主に以下の6つです。

自己破産のデメリット

  1. ブラックリストに登録される
  2. 財産が処分される
  3. 職業や資格に制限がかかる
  4. 連帯保証人や保証人に迷惑がかかる
  5. 官報に情報が掲載される
  6. 住居や郵送物に制限がかかる

①ブラックリストに登録される

自己破産するとブラックリストに登録されます。

ブラックリストとは信用情報に登録されることを指し、信用情報に傷がつくとも言います。

信用情報とは、クレジットカードやローンのなどの申込みや契約に関する情報のことです。

そのため、強制解約や債務整理などの事故情報があると登録されます。

ブラックリストに登録されると、以下のような制限がかかります。

ブラックリストに登録されるデメリット

  • クレジットカードを作れないかつ利用できない
  • 新しい借り入れができない
  • 場合によっては賃貸住宅の契約できない
  • 奨学金の保証人になれない
  • 携帯電話の分割払いができない

自己破産の場合、ブラックリストに登録される期間は破産手続きの開始から約5年から10年です。

信用情報機関によって登録される期間が異なるので、確認が必要です。

ちなみにブラックリストには、自己破産のみではなく任意整理や個人再生も同様に登録されます。

②財産が処分される

自己破産をすると財産が処分されます。

処分される財産は全てではなく、生活必需品を除く財産です。

そのため、持ち家や土地は処分対象となるので気を付けましょう。

基本的に処分の対象となる財産は以下の通りです。

処分対象となる財産

  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える資産
  • 不動産
  • 見込み額が160万円を超える退職金
  • 20万円を超える保険の解約払戻金

ちなみに処分されない財産は自由財産といい、以下のものがあります。

処分されない自由財産

  • 破産手続き後に手に入れた財産
  • 99万円以下の現金
  • 差し押さえできない財産
  • 裁判所によって自由財産だと認められた財産
  • 破産管財人によって処分対象外となった財産

自己破産すると財産没収されますが、生活に必要な最低限の財産は維持できます。

全ての財産が没収されるわけではないので、事前に没収対象となる財産を把握しておきましょう。

③職業や資格に制限がかかる

自己破産をすると、一定の職業や資格に制限がかかります。

そのため、制限される職業にはつけない、資格を取れない、といったデメリットがあるので気を付けましょう。

しかし、制限される期間は破産手続き中のみなので、免責が許可された後は制限が解除されます。

破産手続きには一般的に2か月から4か月ほどかかるので覚えておきましょう。

ちなみに制限される資格や職業には以下のものがあります。

制限される資格や職業

  • 行政書士
  • 警備員
  • 司法書士
  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士

上記以外で制限される職業もあるので、事前に確認しておきましょう。

また、会社役員などは自己破産により役職を退任しなければならないので、注意が必要です。

退任した後、再度選任された場合は復帰できます。

反対に制限されない職業には以下のものがあります。

制限されない資格や職業

  • 医師
  • 薬剤師
  • 看護師
  • 保育士
  • 一般の公務員

自己破産による職業の制限は一生続くわけではなく、免責にならなかった場合でも復権を得ることで制限は解除されます。

④連帯保証人や保証人に迷惑がかかる

自己破産をすると、連帯保証人や保証人に支払いが請求されます

そのため、連帯保証人や保証人になってくれた人に迷惑をかけてしまうことはデメリットです。

自己破産した場合、債権者は連帯保証人や保証人に対して債務の全額支払いを請求できるため、迷惑をかけることは避けられません。

自己破産をするのであれば、事前に保証人や連帯保証人に説明が必要です。

保証人や連帯保証人には家族が選ばれることが多いですが、家族の場合でも必ず支払いは請求されます。

また、保証人や連帯保証人にも返済能力が無い場合は、同様に自己破産など債務整理をする必要があるでしょう。

自己破産をすることで自分は借金について免責されますが、連帯保証人や保証人に全ての支払い義務が移ることを自覚しましょう。

どうしても連帯保証人や保証人に迷惑をかけたくない場合は、自己破産はおすすめしません。

⑤官報に情報が掲載される

自己破産をすると、債権者が破産手続きに参加できるように官報に情報が掲載されます。

官報とは、国が発行している情報で、法律や政令に関する情報、破産や相続などの裁判内容が掲載されています。

自己破産をした場合に官報に掲載される情報は主に以下の通りです。

官報に掲載される主な内容

  • 氏名
  • 住所
  • 手続き内容

官報は誰でも確認できますが、一般の方が官報を見る機会はあまりありません。

そのため、官報に情報が記載されても、官報を通じて周りに知られる可能性は低いと言えます。

しかし、金融機関や不動産、賃金業者は官報を見る機会があるので気をつけましょう。

ちなみに官報はインターネットでも無料で閲覧できます。

また、自己破産の場合、基本的には以下の2回のタイミングで官報に情報が掲載されます。

官報に掲載されるタイミング

  • 破産手続きの開始が決定した時
  • 免責許可が決定した時

⑥住居や郵送物に制限がかかる

自己破産をした場合、住居や郵送物にも制限がかかります。

持ち家を持っている方は処分されるので引っ越しをしなければいけません。

また、裁判所の許可を得ずに引っ越すことができないので気をつけましょう。

居住地の制限を受けるのは破産手続き中のみなので、破産手続きが終われば自由に引っ越し可能です。

許可なく引っ越しをした場合は、免責不許可事由に該当するため注意が必要ですよ。

さらに同時廃止事件では、破産者の財産状況や取引関係を把握するために管財事件だと郵送物の制限を受ける可能性が高いです。

特に東京地方裁判所では、管財事件において管財人による郵送物の管理が行われるので覚えておきましょう。

郵送物が破産管財人に届いた場合でも交付を請求することはできます。

また、同時廃止事件の場合には原則的に郵送物の管理は受けることはありませんよ。

自己破産に関するよくある誤解とは?

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これまで自己破産デメリットについて詳しく紹介しました。

デメリットを知ると自分が思っていた事柄がないと感じた方もいるのではないでしょうか。

そこでこのトピックでは自己破産においてよくある誤解について以下の5つを紹介します。

ぜひチェックして誤解を解きましょう。

自己破産のよくある誤解

  1. 勤務先の会社に必ず知られる
  2. 選挙権を失う
  3. 戸籍に載る
  4. ずっとローンが組めなくなる
  5. 会社をクビになる

①勤務先の会社に必ず知られる

自己破産をすると必ず勤務先に知られてしまうと思っている方も多いのではないでしょうか。

自己破産をすることで、その事実が会社や友人に知られることは基本的にありません

職種によっては官報などで知られる可能性も少しはありますが、基本的には知られないと思っておいて良いでしょう。

自己破産の手続きにおいて会社に連絡がいくこともないので、多くの場合会社に知られずに自己破産を完了できますよ。

反対に自己破産が会社に知られてしまうケースとしては以下のことがあります。

会社に自己破産が知られるケース

  • 自己破産において制限がかかる職業や資格である場合
  • 勤務先の会社からお金を借りている場合
  • 退職金証明書が必要である場合

上記に当てはまらない場合は、会社に内緒で自己破産手続きを終わらせられることがほとんどですよ。

②選挙権を失う

自己破産をすると選挙権を失うと思っている方も多いですが、それも誤解です。

選挙権は満18歳以上の日本国民に認められる権利なので、自己破産をしても制限されることはありません

選挙権だけでなく、公民権や年金を失うことはないので安心しましょう。

自己破産をしても選挙に出ることも可能ですよ。

③戸籍に載る

自己破産をしても戸籍や住民票に記載されません。

自己破産をすると、官報やブラックリストに情報が掲載されますが、その他の戸籍などに情報は載らないので安心しましょう。

また官報に載ったとしても、官報を通じて一般の方に知られることはほとんどありません。

そのため、自己破産をした事実が何かに掲載されることで周りに知られる、という可能性は非常に低いですよ。

破産手続き中は、本籍地の市町村の破産者名簿に記載される場合がありますが、破産者名簿は非公開です。

また、破産手続きが終わると抹消されるので、破産者名簿にずっと残る心配もありませんよ。

④ずっとローンが組めなくなる

自己破産をすると、ずっとローンを組めなくなると思っている方もいますよね。

しかしローンを組めないのは一定期間なので、一生組めないというのは誤解です。

ローンを組めない期間は、ブラックリストに載っている期間です。

そのため、ブラック期間が終わるとローンを組めるようになります。

信用情報機関による自己破産のブラック期間は以下の通りです。

信用情報機関ブラック期間
CIC(株式会社シー・アイ・シー)免責許可決定確定日から5年
JICC(株式会社日本信用情報機構)免責許可決定確定日から5年
KSC(全国銀行個人信用情報センター)手続き開始決定日から10年

自己破産をすると5年から10年は基本的にローンが組めませんが、その後は申込ができるようになります。

しかし自己破産時に債権者だった会社では、社内ブラックに登録されている可能性が高いので、期間が過ぎてもローンを組めないと思っておきましょう。

⑤会社をクビになる

自己破産をすることで会社をクビになることもありません。

自己破産を理由に会社に解雇された場合、それは不当解雇に該当するので安心してください。

また、自己破産によって給与が減ることもないので覚えておきましょう。

しかし、取締役など役員の方は、自己破産により退任となるので注意が必要です。

自己破産で退任した場合でも、もう一度選任されれば役員に復帰できますよ。

そのため、自己破産をしたら絶対に役員になれないということもありません。

自己破産を利用できないケースとは?

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これまで自己破産の本当の影響について紹介しましたが、自己破産は誰でも利用できるわけではありません。

自己破産を利用できないケースとしては主に以下のことがあります。

自己破産を利用できないケース

  • 債務の支払いが不能状態ではない
  • 免責不許可事由に該当する
  • 債務が非免責債権に該当する
  • 制限される職業に就いている

ではそれぞれ詳しく解説します。

①債務の支払いが不能状態ではない

自己破産は、債務の支払いが不能状態でなければ利用できません。

そのため、何をしても借金の返済見込みがない状態、返済能力がないことが必要です。

ちなみに支払い不能状態については、以下の点などを考慮して判断されます。

支払い不能状態として見られるポイント

  • 債務内容や総額
  • 資産内容や総額
  • 収入
  • 家族構成
  • 生活状況

預貯金がある場合や何かを売れば返済可能な場合は、自己破産できないので気をつけましょう。

自分が支払い不能と認められるか分からない場合は、一度弁護士に相談すると良いでしょう。

②免責不許可事由に該当する

免責不許可事由に該当する場合は、原則自己破産できません。

免責不許可事由とは、借金を免責できない原因や事実のことです。

ちなみに免責不許可事由に該当する内容には以下のことがあります。

免責不許可事由

  • 不当な財産価値減少
  • クレジットカードの現金化など不当な債務
  • ギャンブルや浪費による債務
  • 特定の債権者への返済
  • 詐欺による信用取引
  • 書類や債権者名簿、調査における虚偽
  • 裁判所や管財人に協力しない
  • 過去7年間に免責を受けている

上記のような事柄が免責不許可事由であり、該当する場合は基本的に自己破産できないので気をつけましょう。

事前に自分の債務内容や自己破産手続きにおいて、免責不許可事由に当たらない行為の確認が必要です。

しかし、免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断によって自己破産できる場合もあります。

裁量免責は、自己破産における全体を考慮して裁判所が判断するので、免責不許可事由に該当すると絶対自己破産できないわけではありません。

免責不許可事由に該当するけど自己破産をしたい、という方は諦めずに一度弁護士に相談してみましょう。

③債務が非免責債権に該当する

自己破産をする場合の債務が非免責債権に該当すると、免責されずに支払う必要があります。

非免責債権には主に以下のものがあります。

非免責債権

  • 税金
  • 公共料金
  • 国民健康保険料
  • 罰金
  • 慰謝料
  • 損害賠償金
  • 養育費

上記の債務は免責が認められていないので、自己破産をしても支払う必要があります。

そのため、債務が全て上記のものに当てはまる場合は自己破産をしても免責されないので気をつけましょう。

自己破産では全ての債務が免責されないと覚えておく必要があります。

④制限される職業に就いている

自己破産をすることで、職業や資格が制限されると紹介しましたね。

実際に制限される職業に就いていて、制限に対応できない場合は自己破産が困難です。

制限される職業や資格は主に以下の通りです。

制限される職業や資格

  • 警備員
  • 弁護士
  • 税理士
  • 宅地建物取引士
  • 司法書士

上記の職業に就いていて、仕事を離れられない場合や制限されることで収入がなくなる場合もありますよね。

あらゆる理由で制限に対応できなければ、実質的に自己破産ができないため気をつけましょう。

また、資格や職業の制限は一定期間のみで、裁判所から免責決定があると資格を取り戻せます。

制限に対応できない場合は、他の債務整理を検討しましょう。

そもそも自己破産とは?

自己破産とは債務整理のうちの1つであり、借金の返済が不能になった場合に裁判所に申し立てて認めてもらうことで、借金の免責許可を得る方法です。

免責許可が出ると、非免責債権以外の借金の支払い義務が全て免除されます。

そのため、借金返済が確実に不可能となった場合に利用できる方法です。

自己破産を行うことで、非常に高額な借金をしている場合でも1からのやり直しが期待できます。

しかし、非免責債権以外の借金が全額免除される代わりに、自分の持っている財産を手放す必要があります。

最低限の生活に必要な財産は手元に残りますが、多くの資産を没収されるので利用する際は慎重に考えましょう。

また、自己破産の手続きには種類があるので詳しく紹介します。

自己破産には3種類の手続き方法がある!

これまで自己破産について詳しく解説しましたが、自己破産の手続きには以下の3つの種類があります。

自己破産の3つの手続き方法

  • 同時廃止事件
  • 管財手事件
  • 少額管財事件

上記のうちどの手続きかによって必要となる費用や期間は異なるので気をつけましょう。

どの手続きになるかは、財産状況や借入金額を考慮して裁判所が判断します。

ではそれぞれの手続きについて詳しく解説します。

自己破産の種類かかる期間の目安かかる費用の目安
同時廃止事件4か月程度35万円程度
管財事件半年から1年程度130万円程度
少額管財事件4か月から半年程度70万円程度

同時廃止事件

同時廃止事件とは、現金や家などの財産を持っていない方の自己破産手続きです。

そのため、経済的な余裕がない方に取られる方法です。

同時廃止事件では財産処分の時間がかからないため、手続きも短期間で終わらせられます。

財産処分の対象となるものがないため、自己破産の大きいデメリットでもある財産の手放しが特にありません。

また、期間も短く費用を抑えられることが特徴です。

しかし、借金の原因がギャンブルや浪費によるものであれば、同時廃止事件の対象外となるので気をつけましょう。

管財手事件

管財事件とは、返済に充てられる財産を多く持っている方にとられる方法です。

土地や持ち家など20万円以上の価値のある財産は全て返済に充てられるので、没収されます。

借金の返済は難しいけど、返済に充てる財産は持っているという方に適用されますね。

管財事件の対象となる方は主に以下の通りです。

管財事件の対象となる方

  • ギャンブルや浪費による借金をした方
  • 大企業の経営者など社会的地位がある方
  • 多数の財産がある方

管財事件は、他の手続きに比べて時間も費用もかかるので覚えておきましょう。

また、基本的に個人の自己破産が管財事件となるケースはありません。

少額管財事件

少額管財事件とは、管財事件よりも財産が少ない場合に適用される方法です。

管財事件よりも費用が安いため、中小企業の代表や個人事業主でも自己破産がしやすくなります。

少額管財事件の対象となる方は主に以下の通りです。

少額管財事件の対象となる方

  • ギャンブルや浪費による借金の疑いがある方
  • 借金返済に充てられる財産がある方

少額管財事件であれば予納金が少なくなるので、現金や財産が少しでも可能です。

しかし少額管財事件は地方裁判所によって、利用できないことや金額が異なる場合があるので気をつけましょう。

また個人で自己破産を行う場合は、基本的に同時廃止が適用されます。

自己破産をするなら弁護士に依頼しよう!

人差し指をたてるスーツ姿の女性

自己破産を検討している方は、弁護士に依頼することがおすすめです。

自己破産は自分でも手続きができますが、事前に用意する書類が多く非常に困難です。

また、専門的な知識が必要なことや、実際に裁判所に行かないと手に入らない書類もあります。

そのため、自分で手続きを行う場合手間や時間が非常にかかります。

手続きに手間取ってなかなか自己破産の申し立てに移れないことも多いので気をつけましょう。

弁護士に依頼するとスムーズに手続きを進められ、全て任せることができるので安心ですね。

特に余裕を持って自己破産を行いたい方は、弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士が受任通知を送付することで取り立ても停止できるので、精神的不安もいち早く解消できます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所も多いので、まずは無料で相談してみましょう。

過払い金請求も覚えておこう!

自己破産をした場合でも、過払い金は請求できます。

過払い金請求とは、法律の上限をこえて払いすぎた利息である過払い金の返金を求める手続きを指します。

違法な利息はグレーゾーン金利とも言われ、利息制限法と出資法の上限金利の間の利息。です。

自己破産をすると過払い金請求ができないと考えている方も多いですが、それも誤解です。

そのため過払い金に心当たりがある方は、一度確認してみると良いでしょう。

しかし、自己破産申し立て後に過払い金請求を行うと、過払い金の合計額によって債権者に配当する必要があります。

債権者に配当されると、過払い金を自己破産の費用に充てられないので気をつけましょう。

基本的には、自己破産時に過払い金の発生状況も同時に調査するという方法がとられますよ。

調査までは無料で行う弁護士事務所も多いため、気になる方は一度相談してみましょう。

自己破産に関するよくある質問

女性・はてな

このトピックでは自己破産に関するよくある質問について以下の4つを紹介します。

  1. 自己破産にメリットってある?
  2. 自己破産の手続き方法ってどうやるの?
  3. 自己破産による家族への影響ってある?
  4. 自己破産をすると全ての借金が免責されるの?
  5. 自己破産をすると生活保護は受けられない?

①自己破産にメリットってある?

A. あります。

自己破産の主なメリットは以下の通りです。

自己破産のメリット

  • 税金以外の借金がほぼ免責される
  • 仕事は失わない
  • 特定の財産は残せる
  • 自己破産後の収入は自由
  • 取立てがなくなる
  • 精神的に安心する

自己破産は、借金をほとんどなくせる代わりに自分の財産をほとんど手放す必要があることが、大きいメリットとデメリットです。

自己破産はデメリットもメリットも大きいので、両方を考慮して慎重に判断する必要があります。

また、自分だけの影響ではなく連帯保証人への影響も考えましょう。

自己破産では連帯保証人に必ず迷惑がかかるので、自分一人の問題ではありませんよ。

②自己破産の手続き方法ってどうやるの?

自己破産の主な手続き方法は以下の通りです。

自己破産の手続き方法

  1. 弁護士に依頼をする
  2. 受任通知を送付し取立てを停止させる
  3. 書類を準備する
  4. 裁判所に自己破産の申し立てをする
  5. 裁判官と面接をする
  6. 破産手続きが開始
  7. 免責の決定・確定

上記の流れで自己破産が完了です。

自己破産は自分で裁判所に申し立てることも可能ですが、基本的に弁護士への依頼がおすすめです。

自分で行う場合、書面の作成や準備を全て一人で行う必要があります。

自己破産における必要書類は多く、中には裁判所に行かないともらえないものもあります。

専門的な知識が無いと非常に難しいため、手続きが滞ってなかなか自己破産できない場合も多いです。

弁護士に依頼することで、スムーズに手続きを進められるだけでなく、精神的にも身体的にも余裕ができるのでおすすめですよ。

③自己破産による家族への影響ってある?

A. 家族と同居している場合や、家族が連帯保証人だと影響があります。

同居している家族がいる場合、自己破産をすることで持ち家や車が没収されるので、家族にも大きい影響があります。

引っ越しをしなければならない、生活が不便になるなどが考えられますね。

また、連帯保証人が家族である場合、家族に返済義務が移るので迷惑もかかるでしょう。

反対に家族の職業や結婚、信用情報には全く影響がないので安心してください。

さらに連帯保証人が家族ではなく、家族と同居していない場合は、基本的に家族への影響はないと考えて良いでしょう。

どうしても家族に迷惑や影響をかけたくないという方は、自己破産以外の債務整理を検討しましょう。

④自己破産をすると全ての借金が免責されるの?

A. されません。税金などの非免責債権があります。

先ほど説明した通り、自己破産では免責されない借金もあります。

そのため債務が非免責債権に該当する場合、全ての借金は免責されず、支払い義務が残る債務もあるので気をつけましょう。

借金の多くが非免責債権に該当する場合は免責許可が出ても返済が必要なので、自己破産のメリットが少ないです。

事前に非免責債権に該当する債務が何か、自分の債務はどれくらい該当するのか確認しましょう。

一度弁護士に相談すると安心ですよ。

⑤自己破産をすると生活保護は受けられない?

A. 受けられます。

自己破産をしても生活保護は受けられます。

生活保護の要件において自己破産が関係することはないので安心してください。

また、生活保護を受けている方でも自己破産を利用できます。

しかし生活保護を受けながら、自己破産以外の債務整理を行うことは基本的にできないので、気をつけましょう。

また生活保護だけでなく、公的年金も問題なく受け取れます。

公的年金や生活保護は、自己破産において処分対象となりません。

そのため、自己破産をして受け取れなくなると思っている方は誤解です。

しかし、個人年金の場合は自己破産による処分対象となるので気をつけましょう。

自己破産のデメリットを正しく把握しよう!

自己破産は多額の借金が免責される債務整理ですが、デメリットも多くあります。

特に財産の処分やブラックリストに載ることは大きいデメリットなので、慎重に考えましょう。

また、家族や連帯保証人への影響も考慮する必要がありますよ。

今回でも紹介したように自己破産には考慮しなければならないデメリットも多いですが、メリットもたくさんあります。

自己破産のデメリットや影響について誤解しないようにして、メリットと照らし合わせてみましょう。

悩んでいる方は一度弁護士に相談してみることがおすすめですよ。

相談だけであれば無料の弁護士事務所も多いので、気軽に連絡をとりましょう。

どこの弁護士事務所が良いか分からない方は、ぜひ下記の記事を参考にしてみてください。