任意整理は意味ないってホント!?任意整理すべきなのはどんな人?

任意整理は意味ないってホント!?
債務整理

「任意整理は意味ないって本当…?」
「任意整理すべきならどんな人なんだろう…」

などなど、任意整理を検討中の方でこうお思いの方もいますよね。

現に任意整理によって信用情報に傷が付きかねませんし、そのデメリットを受けてまで整理すべきか疑問に思うことでしょう。

ただ「意味のない任意整理」には何パターンかありますし、借金に対してベストな対応をとるためにも押さえておきたいところです。

今回はそんな方に向けて、「意味のない任意整理」は5パターンについて詳しく深掘りしていきます。

記事後半では任意整理をすべきでない人についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

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「意味のない任意整理」は5パターンある

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冒頭で触れた通り、「意味のない任意整理」は大きく分けて5パターンあります。

なお状況によっては、明らかに任意整理が失敗するケースもあります。この場合も意味のない任意整理としてみなします。

「意味のない任意整理」の5パターン

  1. 低金利な業者からの借入を整理しているとき
  2. 債務者に返済能力がないとき
  3. 債権者が交渉に応じてくれないとき
  4. 過去に債務整理経験があるとき
  5. 保証人にまったく迷惑をかけたくないとき

パターン①低金利な業者からの借入を整理しているとき

任意整理は債権者と債務者が交渉して、将来的な利息カットや分割返済などで支払い負担を軽減する手続きのこと。

整理対象の業者での金利が高いほど、カットできる利息が多くなります。

このとき低金利の業者からの借入を整理する場合は、任意整理の手続きを進める意味がなくなってしまいます。

依頼する弁護士によっては出費が多くなることも

たとえば金融機関から100万円を金利3%で借りて5年で返済するとき、利息額は合計15万円。

これを弁護士に依頼した時の費用相場は10万円~20万円ですから、弁護士によっては出費が多くなるおそれがありますから、無理に依頼する意味はないですね。

低金利の業者の例

銀行カードローンや住宅ローン、車のローンなどは消費者金融などと比べると金利が比較的低いです。

たとえば銀行カードローンは任意整理をしてもしなくても、結局返済額は変わらないことが多いです。

これが一社だけならば整理を進めても基本問題ないですが、複数社で借りていると話は別です。

任意整理では返済額を下げられませんし、毎月の返済負担を軽くする問題解決には至りません。

パターン②債務者に返済能力がないとき

任意整理についての和解成立後には、利息カットした借金を3年~5年で返済しないといけません。

このとき、毎月の返済が難しい人は任意整理を進める意味がありません。

非現実的なため、借金残高に応じて他の手段を取るのが賢明です。

ですがなんらかの形で資金援助を受けられて返済できるなら、任意整理で進めても問題はありません。

任意整理については必ず長期的な視点を持ちましょう。

パターン③債権者が交渉に応じてくれないとき

任意整理では専門家と金融機関(債権者)とで交渉をし、以降の返済方法・返済額を決定します。

大抵の場合はこの交渉に応じてくれますが、なかには応じてくれない業者もあります。

任意整理での交渉に関して法律上の義務がないため、場合によっては進める意味がなくなります。

なお債権者が交渉に応じてくれないケースとしては、主に以下の3つが挙げられます。

債権者が交渉に応じてくれない主なケース

具体的なケース詳細
①債権者が担保を保有している住宅ローンを組んでから自宅に抵当権※が設定されていると債権回収の目処が立っている
②借入後に返済がほぼない返済がほぼされていない状態で任意整理をすると、「債権者の無償貸付」とほぼ同等になる
③回収にあたっての法的措置をすでにとっている住宅・財産などを差し押さえて回収目途が立っている

抵当権:住宅ローンなどを組むときに、金融機関が購入住宅の建物・土地に対して設定する権利のこと

パターン④過去に債務整理経験があるとき

任意整理には回数制限が設定されてなく、2回、3回と勧められます。

任意整理は裁判所を介さないで業者と直接交渉するものですから、利用者の同意を得られれば原則何回でもできるんです。

ですが整理対象業者と2回目の任意整理に臨むとき、和解時の条件がかなり厳しくなってしまいます。

たとえば1回目の任意整理でかなり譲歩してもらっていた場合、2回目では期限利益※の回復程度で終わるおそれもあります。

期限利益:「支払期日までには支払わなくてOK」という債務者側の利益のこと

パターン⑤保証人にまったく迷惑をかけたくないとき

なかには借金の中に保証人がついていて、「保証人にはどんな形であれ迷惑をかけたくない」とお思いの方もいますよね。

ですが保証人のついている借金で任意整理を進めると、保証人に返済義務が移ってしまい、保証人が”一括請求”を受けてしまいます。

保証人設定のある借金を任意整理対象から外せば問題ないですが、選択時には注意が必要です。

なお保証人が一括請求を無視して支払えない場合は、保証人自身が債務整理をしないといけなかったり、財産差し押さえに遭ったりする恐れがあります。

こうしたデメリット面を受け入れてくれるなら話は別ですが、少しでも迷惑をかけるつもりがないなら控えましょう。

「意味のある任意整理」とは?任意整理すべき基準を解説

女性のはてな

では反対にどんな状況で任意整理すべきなのか。具体的に見ていきましょう。

任意整理をすべき人

  1. 支払い督促があって困っている人
  2. 借金で借金を返そうとしている人
  3. 一定収入はあるが借金額が年収の3分の1に達しそうな人

①支払い督促があって困っている人

支払いの督促を受けていて困っているとき、任意整理で進めるのがおすすめです。

滞納が続いて債権者側が法的措置を取ろうとする段階で、回収の目処が立っている点から任意整理に応じる必要がないと考えるかもしれません。

こうなると時間の問題ですから、早急な対応が必要。

任意整理の対応に強い弁護士に依頼して、対応してもらうのが得策です。

弁護士に正式依頼して受任通知※が債権者に送られれば、一時的に取り立て・支払いを止められます。

一時的でも取り立て支払いを止められるなら、精神的な負担も軽減できますね。

※受任通知:弁護士が債務者の代わりとなって手続きを進めると知らせる通知のこと

②借金で借金を返そうとしている人

なかには借金で借金を返そうとする人もいます。この場合でも任意整理で進めるのがおすすめ。

今の収入で足りなくて新たに借金をしている場合は、その時点で家計が破綻している可能性も高いですし、早めの対処が賢明ですよ。

③一定収入はあるが借金額が年収の3分の1に達しそうな人

総量規制といって、「貸金業者は利用者の年収の1/3を超えた貸付ができない」と書かれた決まりがあります。

借金総額と収入のバランスは、任意整理含め債務整理を進める基準の一つです。

任意整理での借金解決が難しいなら他の債務整理を検討しよう

任意整理以外にも、借金解決の糸口となる手段はあります。具体的に以下の2つです。

任意整理以外の債務整理2つ

  1. 個人再生
  2. 自己破産

①個人再生

個人再生は、借金の元本を大幅に減らせる債務整理の手続きのこと。裁判所を介して借金総額を1/5ほどにできます。

その後借金については、3年~5年かけて完済していきます。

任意整理のときより返済額が下がるケースがあるため、「任意整理じゃ意味ないな…」と考えた場合には個人再生で進めるのも得策です。

なお次に紹介する「自己破産」で進めると、士業おをはじめとした一部職業・資格で制限を受けてしまいます。

個人再生で進めるのがおすすめな人

  • 任意整理で減額しても支払いが困難な人
  • 財産は残して返済額を一気に減らしたい人
  • 自己破産を選ぶと職業制限にかかる人

②自己破産

自己破産も裁判所を介して、借金返済を免除してもらう債務整理手続きのことです。

借金を一気にゼロにできますが、デメリットが大きく家・車を始めとした一定基準を超えた財産が没収されます。

自己破産で進めるのがおすすめな人

  • 借金が多くて返済ができない人
  • 残したい財産がない人
  • 生活保護を含めた収入が少ない人・収入がない人
  • すでに差し押さえ中の人
  • 返済を続ける収入がない人

任意整理をしない方がいいのはどんな人?

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もし次の2点に該当している場合は、そもそも任意整理で進めるのはおすすめできません。

任意整理をしない方がいい人

  1. 信用情報機関に事故情報を残したくない人
  2. 任意整理後の継続返済が難しい人

①信用情報機関に事故情報を残したくない人

任意整理でも個人再生でも自己破産でも、債務整理をすれば信用情報機関に事故情報が残ってしまいます(ブラックリスト入りともいう)

もし事故情報が記録されれば、以下のことができなくなります。

事故情報が記録されるとできなくなること

  1. カードローンでの新規借入
  2. クレジットカードの新規発行
  3. 事業資金を自分名義で借りる など

ですが電子決済・プリペイドカードなどは使えるため、人によっては「生活がそこまで変わらなかった」と感じる人もいます。

借金の減免・免除ができる反面、こうしたデメリットがある点にも留意しましょう。

②任意整理後の継続返済が難しい人

任意整理の手続きが終わったら、3年から5年かけて返済していかないといけません。

そのため和解が終わって計画通りに返済を続けるのが難しい場合、任意整理で進めるのはお勧めできません。

継続返済が難しい場合は、初めから他の選択肢を選ぶ方が賢明です。

任意整理に関するよくある質問

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その他、任意整理に関するよくある質問をまとめました。任意整理を検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。

任意整理ではどのくらいの費用がかかりますか?

任意整理の場合、借入先1社あたり30,000円~100,000円+減額報酬(10%~20%)ほどが相場とされています。

借入先1社でこの費用がかかるため、複数社からの借り入れを整理する場合はその分費用が高くなります。

任意整理の流れを教えてください

任意整理の流れを大まかにまとめると、以下の通りです。

任意整理の流れ

任意整理の流れ8ステップ詳細
①専門家に相談
  • 弁護士や司法書士に相談
  • 相談料は無料なケースが多い
②契約
  • 相談先の事務所に正式依頼するとして契約を結ぶ
③受任通知の送付
  • 弁護士が債務者に代わって債務整理手続きを進める旨を、各債権者に通知を送る
  • 債権者からの取り立ては一時的に止まる
④取引履歴の開示請求受任通知の送付後2週間〜2ヶ月ほどで、債権者から取引履歴が届く
⑤利息の引き直し計算
  • 請求した取引履歴をもとに利息の引き直し計算をし正式な借金額をチェックする
  • 過払い金が発生している場合は返還請求ができる
⑥和解案作成・和解交渉
  • 分割払いや将来の利息カットなどを、弁護士と債権者で交渉
  • 債務者本人は交渉しない
⑦合意書作成無事に和解できれば合意書に双方の代表者が署名・押印
⑧支払開始・返済和解内容にもとづいて返済していく

任意整理に応じない業者って本当にいるんですか?

任意整理にまったく応じてくれない業者は少ないですが、なかには応じないケースもあります。

たとえば取引期間が短かったり、業者側が担保を持っていたりすると応じてくれないことがあるんです。

なお以下4社は、任意整理に応じてくれない業者としても有名です。

いずれも事業撤退・新規事業の停止などを理由に、今では債権回収しかしていません。

任意整理に応じない業者一覧
①株式会社日本保証
  • 不動産担保ローンや有価証券担保ローンなどを提供するトータルファイナンスカンパニー
  • 2015年より消費者金融としての新規営業をほぼ休止中
  • 今では債権回収のみの対応
②株式会社クレディア
  • 2015年5月に貸金業を廃業
  • 今では債権回収のみの対応
③CFJ(アイク・ディック・ユニマット)
  • 今では債権回収のみの対応
  • 業績悪化で2008年に全店舗閉鎖
④アペンタクル
  • 新規営業を停止中

任意整理に応じなくても応じられない現実があるわけですね…。

任意整理の失敗例ってありますか?

任意整理の失敗例としては、主に次の6つが挙げられます。

任意整理の失敗例

  1. 債権者が交渉に応じてくれないとき
  2. 弁護士や司法書士に辞任されたとき
  3. 返済を滞納したとき
  4. 任意整理が2回目のとき
  5. 家・車のローンがあるとき
  6. 自分で手続きを進めたとき

上記6つの例について、具体的な事は以下の記事でチェックしてみてくださいね。

まとめ~任意整理の意味ないケースを押さえよう~

今回は任意整理の意味ないケースについて、詳しく解説してきました。

意味のないパターンは大きく分けて以下の5つ。任意整理を検討中の方でご自身が該当していないか、今一度チェックしてみてくださいね。

「意味のない任意整理」の5パターン

  1. 低金利な業者からの借入を整理しているとき
  2. 債務者に返済能力がないとき
  3. 債権者が交渉に応じてくれないとき
  4. 過去に債務整理経験があるとき
  5. 保証人にまったく迷惑をかけたくないとき