家族や自分の借金ってどうやって調べればいいのでしょう?
- 家族が内緒で借金をしている場合
- 借金の総額が分からない場合
- 亡くなった家族が借金をしていたらどうすればいいのか
など、様々なパターンがあります。
そこで、借金を調べる方法から、借金が周りに及ぼす影響までをまとめてみました!
ぜひ参考にしてみてください。

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もしかして家族が借金しているかも…こんなサインはありますか?
家族が隠れて借金しているかも…と考えるととても気になりますよね。
ただ、いくら隠しているつもりでも、借金をしている時には何らかのサインがみられるものです。
まずは、こんなことがあったら借金をしているかも…というチェックポイントについてまとめてみました。
見慣れない社名で家族あてに郵便が届くようになった
家族あてに、見慣れない社名や個人名で、どのような目的で送ってきたのかわからない郵便物が届くようになった場合には注意が必要です。
例えば、見たことがない社名であっても、商品の勧誘やイベントのお知らせなど、目的が分かるような郵便物なら特に問題はないでしょう。
しかし、どのような目的でどのような相手から送られてきているかわからない郵便物が「親展」で頻繁に送られてくるようなら、それは借金の督促の手紙かもしれません。
消費者金融の場合は、会社名を伏せて郵便物を送ってくるので非常に分かりにくいです。
例えば、
差出人名 | 消費者金融名 |
---|---|
ACサービスセンター | アコム |
パルセンター、事務センター | プロミス |
MCセンター | SMBCモビット |
AIセンター | アイフル |
といった具合です。
また、銀行カードローンの場合は銀行名で、中小消費者金融の場合には個人名で郵便物が届く場合もあります。
知らない人から何度も家族あてに電話がかかってくる
聞いたことがない個人名で家族宛に電話がかかってくる場合も借金を疑った方がいいでしょう。
カードローン会社などの金融機関は、本人以外には借金のことを絶対に漏らしてはいけないことになっているので、こちらがそれとなく聞いても決してどのような要件なのか話すことはありません。
誰からかわからない不審な電話が頻繁にかかってくるようになったら、発信元を検索してみるとよいでしょう。
先方が中小消費者金融の場合には、意外とこれが効果的です。
大手消費者金融だと非通知でかけてくることも多いので、非通知で用件を名乗らない電話がかかってきたらやはり借金を疑った方がいいのかもしれませんね。
また、銀行カードローンの場合は銀行名を名乗って電話をかけてくる場合が多いです。
銀行からの電話は、投資信託や個人年金など様々な商品についてのセールスだということもありますので、銀行からかかってきたというだけで借金をしているとは断定できませんが、あまりにも度々かかってくるのなら要注意だといえるでしょう。
見覚えのないカードを持っている
家族が見慣れないカードを持っているのを見つけたら、よく観察してみましょう。
消費者金融のカードなら会社名などが印字されていますし、銀行カードローンの場合もよく見れば「カードローン」の文字が入っていることがほとんどですから、ローンカードであることはすぐにわかるはずです。
とはいっても、最近は大手消費者金融ではカードレスで借金できるようになってきていますし、ローンカードを家族に知られないように別の場所に保管している人もいます。
見たことのないカードがないからといって家族が絶対に借金をしていないと断定することも難しいでしょう。
また、見たことのないカードが家の中に落ちていたのならともかく、本人がいない間に財布を勝手に開けてローンカードや明細書が入っていないかを探るのは、それがいくら借金を調べるためであっても、やり方としてはやはりよくありません。
借金をしていないか調べたい気持ちはわかりますが、家族間の信頼を無くすような真似をしてまで借金を追求するというのは、あまりおすすめしたくないですね。
家族の借金を調べる方法
では、どのようにしたら家族が借金をしているかどうかを調べられるのでしょうか?
何とかして調べる方法はないでしょうか。
たとえ家族でも第三者が借金を勝手に調べることはできない
先に少し触れましたが、金融機関は利用者が借金をしていることを第三者に知らせてはいけないことになっています。
そのため、
「もしかしてこの金融機関で家族が借金をしているかも…」
と見当をつけてその金融機関に問い合わせをしてみたところで、家族が借金をしているかどうかを金融機関が教えてくれることは絶対にありません。
「じゃあ、誰から何の目的で送られてきたかよくわからない家族宛の親展の郵便物、あれを開けてみたら借金しているかどうか分かるかもしれない…」
実はこれもしてはいけません。
本人宛の親展の郵便物を本人以外の人が開封してしまった場合、信書開封罪に問われる可能性もあります。
家族といえども個人のプライバシーは守られなければならないのですね。
興信所に頼んで借金を調べる
それなら、興信所などを利用して借金がないかどうかを調査してもらうのはどうでしょうか?
この方法なら借金を調べることができるのではないかと思ってしまいそうですが、これも難しいでしょう。
借金があるかどうかを調べるには金融機関や信用情報機関に問い合わせをする必要がありますが、第三者が問い合わせをする場合には必ず本人が作成した委任状が必要になるからです。
ですから、興信所に頼んで借金あるかどうかを調べてもらっても、確実に分かるのはせいぜい追跡調査をして金融機関に出入りしている様子があるというところまででしょう。
もし、借金の金額まで調べられるという業者がいたら、委任状などを偽造している可能性があります。
それは違法な方法による調査ですから、そのような業者には決して依頼しないようにしましょう。
借金を調べるには家族に直接尋ねるのが一番
家族が借金をしていないかどうかを調べるためには、本人に直接尋ねるのが一番です。
そもそも、本人に内緒で借金があるかどうかを調べたとして、その後どうしますか?
知らないところで勝手に借金をしているという事実をいきなり目の前に突きつけて、どうするつもりなのかと詰め寄るのが目的ですか?
そうではないですよね。
もし借金で問題を抱えているのだとしたら、どうしたらその状況を解消できるか、また今後も借金を繰り返さないようにするためにはどのようなことに気をつければいいかを話し合うことがより重要でしょう。
そのためにも、借金問題を一緒に解決したいという姿勢を見せて本人に直接尋ねてみましょう。
それが結局は借金を調べる一番の近道なのです。
本人の協力があれば借金を調べるのは比較的容易
もし、家族が借金をしていることが判明した場合でも、本人の協力さえあれば借金の詳しい金額を調べるのは困難なことではありません。
借金した先が分かっている場合には何を調べる?
借金をしている先が明らかになっている場合は、
- ATMで受け取った直近の明細書を確認する
- WEB上の会員ページを確認する
- 借入先金融機関のコールセンターに直接問い合わせをする
などによって簡単に借金の金額を調べることができます。
借金の金額はもちろん、毎月の返済日や返済額、適用金利や完済の予定日も分かりますので、今後の返済計画を見直すヒントにしてみてはいかがでしょうか?
借金した先が分からない場合は何を調べる?
もし、借入先がいくつもあってどの金融機関にいくらぐらいの借金があるのか分からないという場合は、信用情報機関に信用情報の開示請求をすれば借金の詳しい額を調べられます。
信用情報機関というのは、クレジットカードやローンを利用している人が、どれくらいのお金を借りてどのように返済しているかという履歴を記録して保管している機関です。
現在、日本には以下の3つの信用情報機関が存在します。
- CIC(シー・アイ・シー)
- JICC(日本信用情報機構)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
借金している金融機関は分かっているけれども詳しい金額がわからないなら、借入先の金融機関が加盟している信用情報機関に開示請求をすれば大丈夫です。
しかし、毎月引き落としはされているけれどもどの金融機関で借りているのかよくわからないなら、3つの信用情報機関全てに情報開示請求を行ってください。
各々の信用情報機関の情報開示請求の方法については後述します。
基本的には家族の借金が自分に影響することはない
「本人がもし借金を自分が返済できなくなってしまったら、家族である自分が返済しなくてはならないのでは?」
家族に借金があるかどうか気になるのは、そんな理由が影響していることがほとんどですが、実際のところはどうなのでしょうか?
原則として家族の借金を返済する義務はない
借金の返済義務は本人にあるので、原則として家族が本人の借金を肩代わりをして返済する義務はありません。
カードローンやクレジットカードでの借金はもちろん、住宅ローンのような大きな借金であっても、逆に個人間の少額の借金であっても家族が代わりに支払う義務はないのです(ただし生活に必要な借金である住宅ローンや自動車ローンなどを返済できなくなってしまって金融機関に訴訟を起こされた場合には「日常家事債務」だとして配偶者にも返済を請求するケースもありますので注意が必要です)。
もし、家族であることを理由に借金の返済を求められてもそれに従う必要はありませんし、本人が借金をしたまま逃げ回っていたとしても、金融機関の取り立てなどに家族が応じる義務さえありません。
もちろん、家族が抱えた借金はすぐにでも返済したいという理由で、あなたが進んで借金を肩代わりする分には問題はありません。
ただし、本人が借金をする際に家族の誰かが保証人になっている場合や、借金をしたまま本人が亡くなってしまった場合は要注意です。
本人が借金する際に家族が保証人になっていた場合
原則として、本人が作った借金を家族が返済する義務はありませんが、家族が借金の連帯保証人になっていた場合は話が別です。
連帯保証人は、借主が借金を返済できなくなった場合には借主の代わりに借金を返済する義務を負うからです。
お金を貸した金融機関は、借主である本人と連帯保証人のどちらでも好きな方に借金の返済を請求できます。
借主本人に請求せずにいきなり連帯保証人に借金の返済請求があったとしても、連帯保証人はそれを拒否できません。
もし、借金をした本人が返済できずに、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
などの債務整理をして借金返済の負担を軽減させる法的措置をとったとしても、連帯保証人が負っている借金返済義務が消滅することはありません。
金融機関は、連帯保証人に対して借金の一括返済を求めてくるでしょう。
たとえ家族といえども、連帯保証人になると非常にリスクが高いというのは、このようなことがあるからなのですね。
借金をしたまま本人が亡くなってしまった場合
本人が借金をしたまま亡くなってしまった場合も注意が必要です。
家族が亡くなると相続が発生します。
相続というと、亡くなった人の財産を受け継ぐというイメージを持っている人がほとんどだと思いますが、実は何もしないままでいるとプラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継がなくてはならなくなってしまいます。
つまり、亡くなった家族に借金があった場合には、そのまま放置していると借金の返済義務も相続することになるのです。
もし、亡くなった家族の借金を相続したくない場合は、
- 相続を放棄する
- 限定承認をする
のいずれかの方法を選択しましょう。
ただし、亡くなった家族の借金が少額で、プラスの財産の方がはるかに多いのなら、そのままプラスマイナス関係なく全ての遺産を相続する方がよいでしょう(単純承認といいます)。
相続放棄や限定承認の手続きの期限は、自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内です。
それまでに裁判所に申し立てをしましょう。
相続を放棄する
亡くなった家族の借金を背負わないために相続放棄をしたいのなら、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
ただ、相続を放棄する場合には注意したい点がいくつかありますので、よく考えた上で相続放棄をしてください。
まず、相続を放棄すると全ての遺産を相続できなくなります。
そしていったん相続を放棄し、それが裁判所認められた後はどのような理由があっても相続放棄を撤回できません。
相続を放棄した後、亡くなった家族に、誰もが知らなかった高価な相続財産があったことが判明したとしましょう。
そのような場合に、相続放棄を撤回して財産を相続したいといっても、それは通用しないということです。
家族が残した借金を相続したくないからといってすぐに相続放棄してしまうのではなく、まずは相続するはずの借金と財産についてしっかり内容を把握することが重要だといえるでしょう。
限定承認をする
- マイナスの遺産とプラスの遺産を合計した場合、どちらが多くなるか分からない
- 財産を相続して、もし後から借金があることが分かったらどうすればいいだろう…
そのような場合は限定承認の手続きをすることをおすすめします。
限定承認をすれば、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合には、その部分については相続をしなくても済むというメリットがあります。
ただし、限定承認をするためには相続人全員の同意が必要ですので、誰か一人でも限定承認に反対する人がいれば、単純承認か相続放棄のどちらかを選ぶしかないというデメリットもありますので、相続人どうしでよく話し合いをする必要があるでしょう。
亡くなった家族の借金の正確な金額が分からない、まだ他にも借金があるかもしれない、という場合にはとりあえず期限内に限定承認の申請をしておく方がいいです。
相続放棄や限定承認は、自分が相続人だと知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
期限内に手続きができなければ、そのまま借金を相続することになります。
家族の借金が進学・就職・結婚に影響することはない
家族の誰かが借金をしているような状況だと、他の家族に何か直接的な影響が及ぶのではないかと心配する人も多いでしょう。
しかし、基本的には身近な人が借金をしていたとしても、家族や家庭に直接影響が及ぶことはありませんので安心してください。
例えば、父親が借金をしているから、子供の進学試験や就職試験、また結婚などに悪影響を与えるというようなことはありません。
学校や就職先、また一般の人が他人の借金の調査をすることは絶対にできないからです。
このケースでいえば、父親が借金をしているだけでなく、その返済が滞ってしまってブラックリスト入りしているような場合でも、直接それが家族に影響することはほとんどないといっていいでしょう。
信用情報機関に登録されている信用情報は、ローン審査以外では本人の許可なしには調査できないようになっています。
父親がブラックリスト入りしていたとしても、本人の同意がなければその情報が外部に漏れることはありませんので、家族が不利益を被るようなことはないのですね。
家族の借金が信用情報に影響することはない
家族の誰かが借金問題でブラックリスト入りしていたとしても、その情報は他の家族の進学や就職、健康に影響しない、外部に情報が知られることがないということはわかりました。
では、家族の誰かが借金問題でブラックリスト入りしてしまったら、他の家族の信用情報に影響を与えるというようなことはないのでしょうか?
例えば、父親が借金の返済でトラブルを起こしてブラックリスト入りしていたとしても、それは父親個人の問題であって他の家族の信用情報に影響するようなことはありません。
つまり、子供がローン審査を受ける時に父親がブラックリスト入りしていたとしても、金融機関が調査できるのは子供の信用情報のみですから、子供に安定した収入があって審査条件をクリアしていればローン審査に落ちるようなことはないでしょう。
ただし、父親が借金でトラブルを起こしたのと同じ金融機関で子供がローン審査を受けるようなケースでは、父親と住所が同一だということで金融機関に親子関係があることが知られると、審査で不利になることもありますので注意が必要です。
たとえ親と子は人格が別だとはいえ、親が返済トラブルを起こしていれば、その金融機関が家族に対しても警戒心を持ってしまうのは仕方がないことだといえるでしょう。
自分の借金を調べる方法
ここまでは家族の借金について解説をしてきましたが、自分自身に借金がある場合はどのように解決すればよいでしょうか?
自分自身の借金を調べる場合は誰の同意を得る必要もないので、家族の借金の場合とは異なってスムーズに調べることができますよ。
借金した先が分かっていれば調べるのは簡単
借金した先が分かっていれば借金の総額を調べるのはとても簡単です。
利用している金融機関の請求書や領収書が残っていれば、それを見て借金の残高を確認しましょう。
また、金融機関のホームページから会員ページにログインして借金の金額を確認するという方法もあります。
請求書や領収書を処分してしまって借金の総額がいくらかは分からない、会員ページのログインの仕方がよく分からないという場合は、金融機関のローンセンターに連絡をして、取引履歴の開示依頼をして借金の金額を調べましょう。
借金した先が分からなければ信用情報機関に情報開示請求を行う
借金している先が何件かあって今現在どこからいくら借りているのかよくわからない、また、借金の総額がどのくらいあるのか不明だというなら、まずは信用情報機関に情報開示請求をしましょう。
家族の借金を調べる場合と同じですね。
信用情報機関は、
- CIC(シー・アイ・シー)
- JICC(日本信用情報機構)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
の3つがありますので、どの金融機関から借金をしているのかはっきりと分からない場合には、3つの信用情報機関全てに情報開示請求をします。
CICに情報開示請求をして借金を調べる
CICの開示方法や必要書類などは次の通りです。
開示方法 | 必要書類など | 料金 | 利用時間 |
---|---|---|---|
インターネット開示 | パソコンまたはスマホ CICが指定するクレジットカード会社のカード | 1,000円 クレジットカード一括払いのみ | 8:00~21:45 |
郵送開示 | 開示申込書 本人確認書類 | ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書 1,000円分 | ― |
窓口開示 | 本人確認書類 | 現金500円 | 平日 10:00~12:00 13:00~16:00 |
CICのインターネット開示の注意点
CICのインターネット開示はその場で開示結果が分かるというメリットがありますが、
CICが指定したクレジットカードを持っている人しか利用できないというデメリットがあります。
開示手数料はクレジットカード一括払いのみなので、まずはCICが指定しているクレジットカードを持っていることを確認してから手続きに入りましょう。
CICの郵送開示の注意点
本人確認書類は、以下のうちから2点を添付します。
- 運転免許証または運転経歴証明書(表面・裏面)
- マイナンバーカード(表面のみ)
- パスポート
- 各種健康保険証
- 写真付住民基本台帳カード(表面・裏面)
- 各種年金手帳
- 各種障害者手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書(表面・裏面)
- 住民票(本籍地、個人番号の記載がないもの)
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 印鑑登録証明書
住民票、戸籍謄本・戸籍抄本、印鑑登録証明書は発行日から3ヶ月以内の原本を、それ以外の本人確認書類はコピーを添付します。
また、本人確認書類のうち1点は申込書に記入した現住所が記載されている書類を提出してください。
開示申込書、本人確認書類、1,000円分の定額小為替証書を同封して書の送付先まで郵送します。
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15F
㈱シー・アイ・シー首都圏開示相談室宛
CICの窓口開示の注意点
CICの窓口開示は全国7ヶ所で行われています。
手続きが簡単で開示手数料も安いので、近くにCICの窓口がある場合は窓口での開示をおすすめします。
【CICの窓口所在地】
北海道開示相談室:札幌市中央区
東北開示相談室:仙台市青葉区
首都圏開示相談室:東京都新宿区
中部開示相談室:名古屋市中区
近畿開示相談室:大阪市北区
中四国開示相談室:岡山市北区
九州開示相談室:福岡市中央区
また、必要書類は下記のA群から1点、またはB群から2点を準備してください。
A群(1点でよい書類) | B群(2点必要な書類) |
---|---|
運転免許証または運転経歴証明書 マイナンバーカード パスポート 写真付住民基本台帳カード 写真付学習障害者手帳 在留カードまたは特別永住者証明書 | 各種健康保険証 各種年金手帳 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日より3ヶ月以内の原本) 印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内の原本) |
JICCに情報開示請求をして借金を調べる
JICCの開示方法や必要書類などは次の通りです。
開示方法 | 必要書類など | 料金 | 利用時間 |
---|---|---|---|
スマホ開示 | スマホ 本人確認書類 | 1,000円 クレジットカード コンビニエンスストア 金融機関ATM(ペイジー対応のみ) オンラインバンキング(ペイジー対応のみ) | 24時間365日 |
郵送開示 | 開示申込書 本人確認書類 | 1,000円 ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書 クレジットカード | ― |
窓口開示 | 本人確認書類 | 現金500円 | 平日 10:00~16:00 |
JICCのスマホ開示の注意点
JICCのスマホ開示はCICとは異なり、その場ですぐ端末で開示結果を見るというわけにはいきません。
開示結果は自宅に簡易書留で郵送されてきますので、ある程度の時間がかかります。
ただし、JICCのスマホ開示は開示手数料の支払方法を自分で選べますので、CICのように利用できる人が非常に限定されてしまうといったことはありません。
コンビニや銀行ATMからの支払いも可能なので、誰でも気軽に利用できます。
また、本人確認書類は以下の中から1点をスマホで撮影して送信します。
- 運転免許証または運転経歴証明書
- 各種保険証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 写真付住民基本台帳カード
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 各種障害者手帳
JICCの郵送開示の注意点
以下のうちから1点、または2点を用意して開示申込書に添付してください。
1点でよい書類(顔写真付き) | 2点必要な書類(顔写真がないもの) |
---|---|
運転免許証または運転経歴証明書 パスポート 写真付住民基本台帳カード マイナンバーカード 在留カードまたは特別永住者証明書 各種障害者手帳 | 各種保険証 各種年金手帳 住民票(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー) 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー) 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー) |
開示申込書、本人確認書類、1,000円分の定額小為替証書を同封して書の送付先まで郵送します。
クレジットカード払いを希望する場合は開示申込書に必要事項を記入しておきましょう。
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-5-30堂島プラザビル6F
株式会社日本信用情報機構開示窓口宛
JICCの窓口開示の注意点
JICCの窓口は東京と大阪の2ヶ所にしかありませんので、利用できる人は限られてしまいますが、開示手続きが簡単で開示手数料が安いというメリットがあります。
近くで利用できるのであれば窓口での開示をおすすめします。
【JICCの窓口所在地】
東京開示センター:東京都台東区
大阪開示センター:大阪市北区堂島
なお、本人確認書類は、郵送開示の場合と同じです。
KSCに情報開示請求をして借金を調べる
KSCの開示方法と必要書類は次の通りです。
開示方法 | 必要書類など | 料金 | 利用時間 |
---|---|---|---|
郵送開示 | 開示申込書 本人確認書類 | ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書 1,000円分 | ― |
KSCに情報開示請求をして借金を調べる際の注意点
KSCの情報開示方法は郵送のみです。
インターネットや窓口での開示には対応していませんので注意してください。
以下の書類のうちいずれか2種類(そのうち1種類は現住所を確認できるもの)を添付してください。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 写真付住民基本台帳カード
- マイナンバーカード
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 各種健康保険証
- 公的年金手帳
- 各種障害者手帳
- 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
- 住民票(発行日から3ヶ月以内の原本)
- 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
開示申込書、本人確認書類、1,000円分の定額小為替証書を同封して書の送付先まで郵送します。
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-5-1
一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター宛
家族や自分の借金の額を全部調べたら…
信用情報機関に開示請求をして全ての借金の借入額を調べ終わったら、次はどのように借金を返済していくかについて考えましょう。
借金をきちんと返済できそうな場合
借金の総額を調べた結果、何とか返済していけそうだということであれば、もちろんしっかりと返済していくのが一番です。
どこからいくら借りているのか、また借金の残高がどれくらいあるのかということが分からなくなってしまうと、借金を滞納してしまう可能性が高まってしまいます。
今後は、借金がどのくらいあるのかをしっかり把握して、返済期日に遅れたりすることがないように、そして繰り上げ返済をすることなども視野に入れた借金の返済計画をしっかりと立て直してみるべきでしょう。
借金を返済できなくて困ってしまったら…
信用情報機関で調べた結果、思っていた以上に借金が残っていた、このまま返済を続けていくのは厳しい、という場合はすぐに弁護士などの専門家に相談をすべきです。
借金問題は、家族にも非常に相談しにくいものです。
もし家族が借金をしていたとしても、まずは相手を追い詰めてしまうのではなく、落ち着いて状況を確認することを優先させましょう。
また、自分が借金をしているのなら、できるだけ早めに家族に相談してください。
借金問題は決して一人で抱えてしまわないことです。