親からの借金は贈与とみなされる?贈与税を取られてしまうのか?

親から借金
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贈与税なんてお金持ちの人にしか関係がない税金だと考えている人が多いですが、お金に困って親から借金をしただけで、贈与税がかかってしまうことがあるって知っていましたか?

えっ!借金に贈与税がかかるってどういうこと?と誰でも思いますよね。

なぜ親から借金しただけで贈与税がかかるのか、また親から借金しただけなのに贈与税を取られないためはどうしたらいいか、一緒に考えてみませんか?

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贈与税とは

個人から年間合計110万円以上の財産を「もらった」場合には、もらった財産の金額に応じて税金が課せられます。

これが贈与税です。

一定以上の財産をもらうと贈与税がかかる

贈与税の基本的な考え方のポイントとは次の通りです。

  • 1人からもらった金額ではなく、複数の人からもらった合計金額が110万円以上になれば贈与税がかかる
  • 1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額の合計が110万円以上になった場合に贈与税がかかる

贈与税はいくらくらいかかるのか?

では、贈与税は一体どのくらいかかるものなのでしょうか?

贈与税の計算式は以下の通りです。

課税価格=贈与額(万円)-110万円
贈与税額=(課税価格×税率)-控除額

贈与税は110万円以上の財産をもらった場合に発生するので、まずはもらった財産から110万円を基礎控除額として差し引いた金額を求めましょう。

例えば、1年間に500万円の財産をもらったとすれば、基礎控除額が110万円ですから、
500(万円)-110(万円)=390(万円)
ですね。

この390万円を「課税価格」と呼びます。

課税価格を求めたら、その金額を贈与税の税率に当てはめて計算していきます。

親などから財産をもらった場合に適用される「特例贈与税率」で考えてみましょう。

1年間に500万円の財産をもらった場合の課税価格は390万円でした。

課税価格300万円超400万円以下の場合の特例贈与の税率は15%、控除額は10万円です。

それを計算式に当てはめて考えると、
贈与税額={390(万円)×15%}-10(万円)
となり、贈与税額は48万5,000円となります。

特例贈与

上で例に示した「特例贈与」というのは、満20歳以上の人が両親や祖父母など「直系尊属」から財産の贈与を受けることを指します。

特例贈与の場合は、その他の贈与(一般贈与)と比べて低い税率が適用されます。

課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超300万円以下15%10万円
300万円超400万円以下
400万円超600万円以下20%30万円
600万円超1,000万円以下30%90万円
1,000万円超1,500万円以下40%190万円
1,500万円超3,000万円以下45%265万円
3,000万円超4,500万円以下50%415万円
4,500万円超~55%640万円

一般贈与

一般贈与とは、特例贈与以外の贈与を指します。

例えば、

  • 夫婦間での贈与
  • 兄弟の間での贈与
  • 未成年の子供への贈与

などが一般贈与に該当します。

課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超300万円以下15%10万円
300万円超400万円以下20%25万円
400万円超600万円以下30%65万円
600万円超1,000万円以下40%125万円
1,000万円超1,500万円以下45%175万円
1,500万円超3,000万円以下50%250万円
3,000万円超4,500万円以下55%400万円

贈与額が300万円以下のなら、贈与税額は特例贈与の場合と変わりはありませんが、贈与額が300万円を超えると、特例贈与の場合と比べて贈与税額が高くなります。

先ほどと同様に年間500万円の贈与を受けた場合、それが兄弟からの贈与(一般贈与)なら贈与税はどうなるか考えてみましょう。

課税価格は同じく390万円ですが、その場合の一般贈与の税率は20%、控除額25万円なので、
贈与税額={390(万円)×20%}-25(万円)。

贈与税額は53万円と、特例贈与と比べて5万5,000円高くなります。

親から借金をするだけなら贈与税はかからない?

前章では贈与税と贈与税率について簡単に説明しましたが、ここからいよいよ本題に入ります。

そもそも、借金をしただけで贈与税がかかるというのはどういうことなのでしょうか?

そもそも借金に贈与税がかかることはない

お金に困って親からお金を援助してもらった場合には、その額が年間110万円以上になれば前章で説明したように贈与税がかかります。

しかし、ただ親から借金をしただけなら、いくら借りても贈与税は1円もかかりません。

例えば、マイホーム購入時に自分たちの貯金では予算が足りないので親から借金をする、ということはよく聞く話ですが、こうしたケースでは本来贈与税がかかることはないのです。

親からの借金が贈与とみなされてしまうケースもある

ところが、外から見た場合、親から贈与を受けたのか親から借金をしたのかは非常に見分けがつきにくいため、大きな金額が移動した形跡があると、税務署に「贈与なのではないか」と思われてしまいます。

マイホーム購入の例でいうと、年収300万円程度しかない人が急に4000万も5000万もするような住宅をローンも組まずに購入すれば、誰かから贈与を受けたのではないかと疑われる、というわけですね。

そうした場合には、マイホーム購入の資金は親から借りたものだということを証明できなければ贈与税をとられてしまいます。

親からの借金が贈与とみなされないためにできることは?

では、親から借金をしているだけなのに贈与だと疑われないためには、どのような対策を取ればよいでしょうか?

贈与税を回避したければ必ず借用書を作成しよう!

親から借金をしているのに贈与だと疑われないようにするための一番の方法は、借用書をきちんと作成しておくことです。

確かに借金をしていることを証拠として書面にしておくのです。

お金の貸し借りの内容を記録しておく書面には、

  • 借用書
  • 金銭消費貸借契約書

の2種類があります。

一般的に、借用書の場合は作成する書面は1通のみ、借主が署名押印をした後は貸主が書面を保管します。

しかし、それだと借用書を紛失してしまうケースも出てきます。

せっかく借用書を作成するなら、お金の貸主と借主双方が書面を保管できる「金銭消費貸借契約書」を作成しましょう。

お互いが書面を保管するため、紛失などのトラブルを未然に防ぐこともできますし、また、親子どちらに税務署からの問い合わせがあったとしても、すぐ借用書を提示できます。

金銭消費貸借契約書には、

  • 借入金額
  • 返済期限
  • 利息
  • 返済方法

などを明記し、貸主・借主双方が署名押印をしましょう。

返済不可能な金額を借りないこと

例えば、年収が300万円の人が、住宅を購入するからといって親から1億円を借りたとしましょう。

しかし、1億円もの借金を年収300万円人が実際に完済できるなどとは誰も思わないですよね。

このようなケースでは、そもそも親の方も返済してもらう気はないだろうということで贈与とみなされてしまいます。

親からの借金が贈与とみなされないためには、返済可能な金額、返済能力に見合った金額を借りるようにすべきです。

たとえ親子間の借金であっても金利を設定する

親から借金をする場合であっても、第三者間とのお金の貸し借りの場合と同じように、きちんと利息を設定しておきましょう。

親からの借金の金額が多い場合、親子だからといって金利を設定せずに利息を支払わないでいると、利息分の金額の贈与を受けたとみなされてしまう恐れがあります。

もちろん利息分の利益が、贈与税を課税されない範囲であれば特に問題はありませんが、税務署から余計な詮索をされないためにも、無利息は避けた方が無難だと考えてください。

確かに借金を返済しているという証拠を残すこと

親からの借金が贈与と疑われないためには、確かに借金を返済している証拠を残すことが重要です。

そのためにも、毎月元本と利息をきちんと返済しましょう。

また、手渡しでお金を返済してしまうと「返済をした」という証拠が残りませんので、必ず銀行口座を通して振込などで返済します。

そして、返済をするときは、必ず親自身が管理している口座に振込をしてください。

親からの借金は非課税枠で借りれば贈与税はかからない

親から借金をするのなら、最初から非課税枠内でお金を借りるという方法もあります。

非課税枠の範囲内でお金を借りれば、贈与税を課されることはありません。

結婚資金や子育て資金に関する非課税制度

2015年より、一定の条件を満たせば結婚や子育てに関する費用を両親や祖父母から一括で受けとっても贈与税がかからない非課税制度が期限付きで成立しています。

しかし、金融機関での口座開設や税務署への届け出が必要など、手続きが面倒なわりには得られるメリットが少ないのでここではおすすめめしません。

もともと、扶養親族間の間では、結婚や出産・子育てに関する費用を必要な時にそのつど援助しても贈与税はかかりません。

ただし、もらったお金をその目的のために使わなければ贈与税がかかってしまいます
親から結婚式や出産や子育てのためにもらったお金を使いきれず、貯金に回したりするようなことがあればその部分に関しては贈与税が発生するのです。

「必要な分」だけをもらうなら贈与税がかからない、と覚えておくとよいでしょう。

生活費や教育資金は金額にかかわらず非課税

結婚式や子育て資金と同様、生活費や教育費に関しても必要なときにそのつど援助してもらう分は、金額にかかわらず非課税で贈与税もかかりません。

例えば、子供が私立の医学部に行くことになれば何千万円もの学費がかかりますが、それを両親だけではまかなえず祖父母に援助してもらったとしても、贈与税がかかることはないのです。

援助してもらう金額が何千万円にのぼったとしても、それが教育に必要な資金なら贈与税はかからないのですね。

住宅取得資金等の非課税制度

親から借金をしてマイホーム購入するのなら「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を利用するのもよいでしょう。

この制度もメリットは大きいのですが、期限付きである上にいくつか注意しなければならない点があります。

住宅取得資金等の非課税制度を利用するには、

  • 贈与を受ける側が満20歳以上であること
  • 年収が2,000万円以下であること
  • もらったお金はローンにあてるのではなく、直接住宅の購入に充てること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居が確実になっていること

などの条件を満たさなければなりません。

契約時期省エネ住宅省エネ住宅以外の住宅
2016年1月1日~
2020年3月31日
1,200万円700万円
2020年4月1日~
2021年3月31日
1,000万円500万円
2021年4月1日~
2021年12月31日
800万円300万円

この制度は通常の贈与税の非課税枠と併用できますので、上手に利用すればかなり贈与税を節約することが可能です。

相続時精算課税制度

親が60歳以上なら、相続時精算課税制度を利用するという方法もあります

この制度を利用すれば、親からお金をもらっても2,500万円までは贈与税一切がかからないため、住宅取得資金等の非課税制度よりもさらに大きな金額を贈与税なしで受け取ることができます。

ただし、

  • 親が60歳以上であること
  • 親が亡くなった場合、それまでにもらった財産は相続税の対象として取り扱われる
  • 毎年110万円までの贈与税の非課税枠は一切利用できなくなる
  • 相続時精算課税制度を利用することを税務署に申告しなければならない

などの条件があるので注意が必要です。

この制度は、将来相続税が発生しない程度の財産を持つ親から贈与を受ける場合なら非常に節税効果が高いですが、相続税の発生が確実視される程度に財産を持つ親から贈与をうける場合にはデメリットの方が多いので、その点をよく理解しておく必要があるでしょう。

親から借金まとめ

お金に困っている時に親が善意でお金を貸してくれたのに、贈与とみなされて贈与税を取られてしまってはなんだか親にも申し訳がないですよね。

親から借金しただけなのに贈与とみなされないためには、借金であることを明確にしておくことがポイントです。

借用書などを作成するのは確かに手間ですが、本来発生しないはずの贈与税の支払いを防ぐためにもきちんと契約は結んでください。

借用書の作成で贈与税を回避し、さらには非課税枠なども上手に活用するなどして、上手に節税しましょう。