お金の貸し借りをする時には借用書を作成するのが望ましいのですが、借用書を作成する際には何か書き方に決まり事はあるのでしょうか?
せっかく借用書を作成したのに、無効になってしまっては困ってしまいますよね。
今回は、法的効果のある借用書の書き方について解説します。
ポイントをしっかり押さえて有効な借用書を作成しましょう。
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親しき中だからこそ…お金の貸し借りの際には必ず借用書を作るべき!
お金の貸し借りをする相手が親兄弟や友人などの場合だと、わざわざ借用書を書かなくても…などと考えてしまいがちです。
しかし、万一返済トラブルが起こった場合にお金の貸し借りを証明する書類が何もないと問題は一気に泥沼化してしまいます。
親しい相手だからこそ、お金の貸し借りをする場合にはしっかり借用書を作成しておきたいです。
お金の貸し借りでトラブルが起こるのを防ぐ
個人間の金銭貸し借りの場合、お金を貸してください、お金を貸しましょうとお互いの意思が合致すれば、口約束だけでも借金の契約は成立します。
ただ、まとまったお金を貸し借りする場合だと、返済し終えるまでに長期間を要することもしばしばです。
そうした時に口約束のままにしておくと、
- 返済期限
- 返済方法
- 利息
などが途中で曖昧になってしまった、などというケースがどうしても出てきます。
初めから借用書として書面にして残しておけば、約束が曖昧になることはありません。
後々のトラブルを防ぐためにも、お互いが納得できるためにも、借用書を作成しておくことは非常に大切なのですね。
借用書があれば裁判の際に有力
また、お金の貸し借りをしていてもきちんと返済されているうちはいいのですが、何らかの原因で返済が滞ってしまったらどうなるでしょう。
貸したお金を返してほしいと訴えても相手が借りた覚えはないといい始めたら、最終的には裁判で決着をつけることになるでしょう。
ところが、契約書(借用書)を作成していないとなると、裁判所は本当にお金の貸し借りの事実があったかどうかを確認できませんから、裁判は非常に難航することが予想されます。
借用書をきちんと作成していれば、返済に関するトラブルが起こった場合でもお金を貸した有力な証拠として裁判所に提示できます。
ですから、お金の貸し借りをする際には必ず借用書を作成しましょう。
借用書にも種類がある
一口に「借用書」といいますが、借用書にも色々な種類があります。
借用書
借用書は、お金の貸し借りをする場合に作成する最も簡易な形の契約書です。
基本的には、お金の貸し借りの事実を借主が認め、返済することを約束する形式をとっており、借主だけが署名・押印をします。
貸主は特に署名する必要がありません。
原本を一部だけ作成してお金の貸主がそれを保管することが多い、というのが借用書の特徴です。
金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書は、お金の貸主と借主の双方がお金の貸し借りの事実を認め、お互いに署名・押印するという形式を取っています。
契約書は同じものを2部作成して、お金の貸主と借主の双方が保管します。
借用書の場合は、書類を一部しか作成しないので紛失してしまう恐れがありますが、金銭消費貸借契約書は各々が保管するので紛失してしまったり改ざんされてしまったりするリスクが低いです。
まとまった額のお金の貸し借りをする時には、簡易な借用書よりも具体性の高い金銭消費貸借契約書を作成することをおすすめします。
公正証書
公正証書は、法律の専門家が作成する公文書です。
公文書なので非常に証明力が高く、裁判の手続きを経ずに貸したお金を強制的に回収できるという特徴があります。
通常なら、金銭トラブルが起こった場合には裁判の手続きをとらなければ問題が解決しないことが多いですが、公正証書にしておけば裁判を起こす必要がありません。
裁判を起こすには大変な手間と時間がかかり、大変なエネルギーを費やさなければなりませんので、裁判なしで金銭トラブルを解決できるのは大きなメリットです。
ただし、公正証書を作成するにも手間と手数料がかかりますので、その点は注意が必要です。
意外と簡単!一般的な借用書の書き方
借用書と聞くと、作成するのが難しそうイメージがありますが、ポイントさえ押さえれば意外と簡単に作成できます。
簡単な借用書なら基本的な項目だけでOK!
一般的な借用書を作成する場合なら、最低限必要な基本的な項目を記載すればそれでOKです。
- 借り入れた金額
- 借主の署名・住所・押印
- お金を貸し借りした日付
- 返済期日
最低限これだけ記載しておけば「お金の貸し借りを確かにしました」と証明できますので、借用書として充分通用します。
借用書は、パソコンなどを利用すれば体裁よく作成できます。
もちろん手書きで作成しても構いませんが、その場合は消えないようにボールペンや万年筆などで書きましょう。
利息はどうする?必要に応じて項目を追加しよう
親兄弟からお金を借りる場合だと利息の取り決めまではしないことも多いですが、もちろん、親兄弟などの個人間のお金の貸し借りであっても利息を取ることはできます。
ただし、利息を取る場合は、あらかじめそのような約束にしておかなければなりません。
お金の貸主と借主との間で利息に関してあらかじめ約束をしていない場合には、無利息の扱いになります。
また、利息をつける約束は確かにしたけれども、金利をどのくらいに設定するかまでははっきり決めなかったという場合は、お金を貸した側は年に5%の利息を受け取ることができると民法で定められています。
お金の貸し借りをするのだから、やっぱり利息に関すること、約束の期日までに返済できなかった場合のことなどについてもきちんと取り決めをしておきたいという場合には、
- 利息
- 遅延損害金
- 返済方法(分割か一括か)
- 連帯保証人
など、必要な項目を借用書に追加しておきましょう。
金銭消費貸借契約書の書き方
金銭消費貸借契約書の場合は、借用書よりももう少し記載する内容が複雑になります。
タイトル
タイトル自体は、契約書の効力に特に影響を及ぼすことはありません。
ただ、契約書を一目見て何の契約書であるかが分かりやすいように、契約書の上部中央に「借用書」「金銭消費貸借契約書」などのタイトルを書きましょう。
書類のタイトルを「金銭消費貸借契約書」ではなく「借用書」にしてしまっても問題はないのかと思う人もいるかもしれませんね。
しかし、金銭消費貸借契約書も借用書も、お金を貸し借りしたことを正式に書面にしたものであって法的効果に特に違いはありません。
ですから、「金銭消費貸借契約書」ではちょっと大げさな感じがするという場合には、タイトルを「借用書」としてしまっても問題はないわけです。
お金を借りた日付
利息についての取り決めがある場合、その基準日はお金を借りた日になりますので、お金を借りた日付はとても重要です。
お金の貸し借りをした正確な日付を忘れてしまわないためには、銀行振込など確実に記録が残る方法でお金を貸し借りするとよいでしょう。
ただ、お金は確かにしばらく前に借りたけれども、手渡しだったこともあって肝心のお金を借りた日をどうしても思い出せなくて…というようなケースもあると思います。
そのような場合は、お金の貸主とお金の借主が「確かにこの日にはお金を貸していたよね」とお互い確認・合意できた日付を記入しておけば問題ありません。
借りた金額
金額の記載はとても重要です。
金額を記載する場合の注意点や収入印紙について解説します。
金額は漢数字で記入するのがベスト
いくら借りたのかという正確な金額を記入しましょう。
金額を記入する場合の数字は、アラビア数字で書いても漢数字で書いても問題はありません。
ただ、アラビア数字よりは漢数字で記入したほうが改ざんしにくいといえます。
また、金額の前後は「金○○円」といった具合にスキマを作らないようにしておきます。
これは、後から数字を足して金額の桁を増やせないようにするためです。
記入した金額によっては収入印紙が必要
借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合には、記入した金額(借りた金額)に応じて印紙税がかかりますので、契約書類に収入印紙を貼付しなければなりません。
【収入印紙の金額】
契約書に記入した金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
たとえ収入印紙が貼られていなかったとしても、借用書や金銭消費貸借契約書が無効になってしまうということはないです。
ただし、税務調査が入った場合に収入印紙が書類に貼られていないことが明らかになった場合は、元々の印紙代の3倍の金額を税務署に納付しなければなりませんので、注意してください。
なお、収入印紙を契約書に貼付したら、割印をしなければならないことになっていますので、その点も併せて覚えておきましょう。
借主がお金を借りた事実
金銭消費貸借契約書を作成するときには、お金を貸し借りしたという事実を記載します。
書き方としては「甲は〇〇円を乙に貸し渡しました」などの簡単な文言でも構いません。
金銭消費貸借契約書は、確かにお金の貸し借りがあったということを証明する書類ですから、お金の貸し借りをした事実は明確に記載しておきましょう。
返済方法・返済日
返済期日は必ず設定しなければいけないわけではありませんが、トラブルを防ぐためにもお互いよく話し合って返済方法を決めた上、契約書にきちんと記載しておくことをおすすめします。
返済方法は一括払いでもいいですし、一括払いが難しければ分割払いにしてもかまいません。
一括払いの場合はいつまでに返済をするか、返済期日を記載しておきます。
また、分割払いの場合は、
- 1回あたりの返済金額や返済期日
- どの程度の頻度で返済をするか
- 最終的な返済期日がいつになるか
などを記載しておきましょう。
利息の割合
お金の貸し借りをする場合は、利息に関してもしっかり取り決めをしておきましょう。
借用書に明記しなければ利息は発生しない
親兄弟や親戚、友達と行った近い間柄の場合だと、お金の貸し借りで利息を取らない場合もあります。
ただし、利息の支払いをする場合は利息についての取り決めを契約書に明確に記載しておかなければなりません。
金銭消費貸借契約書は本来無利息を原則としていますので、例外として利息を取る場合には必ずその旨を明記しておかなければならないのですね。
先に少し触れたように、利息に関する取り決めをしなかった場合は、無利息の扱いになります。
遅延損害金は借用書に明記しなくても請求できる
一方、約束していた返済期日に返済が間に合わない場合、お金の貸主は借主にペナルティーとして遅延損害金を請求できます。
ですから、遅延損害金についてもあらかじめ貸主と借主で話し合いをして、返済が遅れた場合は遅延損害金をどの程度支払うことにするか、金銭消費貸借契約書に明記しておくとよいでしょう。
ちなみに、利息や遅延損害金に関する取り決めを全くせず、借用書に何も明記しなかった場合でも、お金の借主が返済に遅れた場合には貸主は5%の遅延損害金を受け取ることができます。
利息や遅延損害金には上限がある
利息や遅延損害金については利息制限法が定められており、利息制限法を超える割合で取り決めをした場合は、超過した部分については無効になってしまいます。
利息や遅延損害金について約束をする場合は、利息制限法の上限金利を超えないような金利を設定をしましょう。
元金の金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
貸主と借主の氏名・住所・押印
金銭消費貸借契約書は貸主と借主がお互いに署名さえすればそれで充分だともいいますが…。
金銭消費貸借契約自体は口約束だけでも成立します。
しかし、わざわざ金銭消費貸借契約書を作成する理由は、後々返済に関してのトラブルを防ぐため。
お金の貸主とお金の借主が合意して金銭消費貸借の契約を交わしたとことを証明するための書類なので、確実に当事者同士が作成したということを示す必要があるのです。
世間には同姓同名の人もいますから、本人かどうかの確実性を持たせるために署名だけではなく住所もしっかり書いておいた方がいいでしょう。
また、氏名を自署した場合は本来なら押印は不要ですが、借用書の信用性を高めたいという場合には実印を押印したうえで印鑑証明書を添付しましょう。
署名ではなく氏名が印刷されているような借用書の場合は、本人が借用書の内容に合意しことを示すために必ず実印が必要です。
契約書を作成した日付
借用書(金銭消費貸借契約書)を作成した日付も必ず忘れず記載しましょう。
無効にならない借用書の書き方とは?
せっかく借用書を作成しても、注意不足で無効になってしまっては何もなりません。
無効にならない借用書を作成するには、どのような点に気をつければよいでしょうか。
数字は大字で書くこと
金額を記入するときの数字は、アラビア数字より漢数字の方が改ざんされにくいという説明をしましたが、漢数字の中でも更に改ざんしにくい文字を使用することをおすすめします。
例えば通常の漢数字の「一」は、画数が少ないため簡単に「十」などに書き換えることができてしまいます。
そこで、簡単に書き換えができないように画数の多い漢字に置き換えをするのです。
このように画数の少ない漢数字の代わりに用いる漢字を「大字」といいます。
そして、「10万円」や「100万円」など数字の最初の部分が「1」であるような場合は、頭に別の文字を加えて改ざんされないように「壱」を付けて「壱拾萬」「壱佰萬」のように表記しましょう。
【大字】
一 | 二 | 三 | 五 |
---|---|---|---|
壱 | 弐 | 参 | 伍 |
十 | 百 | 千 | 万 |
---|---|---|---|
拾 | 佰または陌 | 仟 | 萬 |
なお、やむを得ずアラビア数字で金額を記入する時には「¥10,000-」のように、数字の前後を¥と-で囲みます。
また数字にはカンマを入れましょう。
署名は必ず手書きで
もし何らか金銭の貸し借りでトラブルが起こった場合、金銭貸借消費契約書の氏名の部分が印字であったりすると、本人が書いたものではない、偽造したものではないかと疑われる恐れがあります。
従って、氏名は必ず自筆で記入しましょう 。
筆跡は人によって異なりますから、署名をすれば本人が確かに契約したという確実性が高まります。
借用書のテンプレートを利用するのも一つの方法
金銭消費貸借契約書を作成したいと思っても、自分で一から作成するのはなかなか骨の折れることです。
またどのような文面にするか困ってしまうこともあるでしょう。
そのような場合は、金銭消費貸借契約書のテンプレート(ひな形)を利用してみてはいかがでしょうか?
インターネット上でも様々なタイプの金銭消費貸借契約書のテンプレートが提供されていますし、無料で利用できるタイプのテンプレートもたくさんありますので、契約の内容に合ったものを選んでください。
ただし、書かれている内容や文言についてはくれぐれもきちんと理解をしたうえで利用することです。
返してもらえないかも…そんな時には公正証書の作成を
お金の貸し借りでトラブルになった場合、確かに借用書や金銭消費貸借契約書は有力な証拠にはなります。
しかし、借用書や金銭消費貸借契約書は法的な強制力をもっているわけではありません。
お金を貸すことになったけれども本当に返してもらえるか心配だという場合には、法的拘束力のある公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書を作成するには
公正証書は公文書なので、公正役場と呼ばれる役場に出向いて書類を作成します。
公正役場は日本全国にありますので、お金の貸主借主双方にとって都合のよい公正役場を選びましょう。
構成役場に行く必要のある人
公正証書を作成するときには、
- お金の貸主、または貸主の代理人
- お金の借主、または借主の代理人
- 連帯保証人がいる場合は連帯保証人、または連帯保証人の代理人
がそろって公正役場に出向き、手続きをします。
公正証書作成の流れ
【予約をする】
基本的には、公証役場で公正証書を作る場合には事前の予約が必要です。
予約の際に、必要書類や費用などわからないことについて尋ねておくとよいでしょう。
【本人確認・内容の聴取】
お金の貸主、借主、連帯保証人がいる場合は連帯保証人も含めて全員で公証役場に出向きましょう。
公証人は当事者の本人確認を行い、公正証書の内容となる金銭消費貸借に関する具体的な内容を聴取します。
【公正証書の作成・内容の確認】
聴取した内容をもとに公証人が公正証書を作成し、また原本、正本、謄本を作成します。
当事者に公正証書の内容を読み聞かせるか閲覧させるかして、内容の確認を行います。
【公証人と当事者の署名・押印】
公正証書の内容確認が終わったら、当事者、公証人が署名・押印します。
【原本の保存正本、謄本の交付】
公正証書の原本は原則として公証役場に20年間保存されます。
また、公正証書の正本はお金の貸主に、謄本はお金の借主に交付されます。
公正証書作成のための必要書類
【公正証書作成に必要な文書内容】
公正証書を作成する際には、どのような契約にするかまた合意した内容などについて大まかに文章にしておく必要があります。
お金の貸主と借主で話し合いをして合意・確認しておきたい内容としては、
- 金額
- お金の貸し借りを行う日付
- 返済期日、返済方法
- 利息
- 遅延損害金
- 期限の利益喪失についての条件
などがありますので、公正証書作成時までに取り決めをしておきましょう。
【本人確認書類】
- 印鑑証明書と実印
- 運転免許証と認印
- パスポートと認印
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
のうちからいずれか1組持参しましょう。
公正証書作成にかかる費用
公正証書を作成するには、.
- 公証人に支払う手数料
- 正本・謄本の代金
- 送達費用
- 収入印紙代
などの費用が必要です。
【公証人に支払う手数料】
借りる金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 11,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
【正本・謄本の代金】
正本・謄本の代金は各々1枚あたり250円が、また、原本に関しては4枚を超える場合に1枚当たり250円が必要です。
【収入印紙代】
公正証書の原本には収入印紙を貼付します。
公正証書に記載された金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
おわりに
借用書は、作成しさえしておけば自動的にお金が戻ってくるというものではありません。
しかし、 借用書を作成しておかなければ、貸したお金が全く戻ってこなくなってしまうことだってあるのです。
お金の貸し借りをする場合には、どんなに近しい間柄であっても必ず借用書を作成しておきましょう。