消費者金融からの借金が時効になる条件とは?借金から逃げ切ることはできるのか

消費者金融

消費者金融からの借金を長期間支払わないままでいると、時効が成立して借金を返済する義務がなくなることがあるって知っていますか?
しかし、時効を成立させて消費者金融からの借金を帳消しにするためには様々な条件をクリアしなければなりません。

そこで、どのような場合に消費者金融からの借金の時効が成立するのか、また時効が成立するための条件やポイントについて解説します。

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消費者金融からの借金は5年で消滅時効が成立する

時効が成立して消費者金融からの借金を返済する義務がなくなるには、どのくらいの期間が必要なのでしょうか?

個人からの借金か法人からの借金かで時効成立までの期間は異なる

一口に「時効」といいますが、時効は2種類あります。

  • 消滅時効…一定期間権利を行使しないでいるとその権利が消滅してしまう制度
  • 取得時効… 他人の物を一定期間占有し続けると自分のものになるという制度

消費者金融からの借金が時効になるケースは「消滅時効」に該当します。

利用者が長期間返済してこないのに、消費者金融がそれを放置していると、お金を返済してもらう権利がそのうち消滅してしまいますよ、というのが借金の消滅時効なのですね。

実は、借金の時効は、

  • 家族・親戚・ 友人などお金の借入先が「個人」の場合は10年間
  • 銀行・ 消費者金融などお金の借入先が「業者」の場合は5年間

と、お金の借入先によっても違ってきます。

債権者(お金の貸主)や債務者(お金の借主)が商法上の「商人」である場合の借金の消滅時効は5年と定められていますので、個人が消費者金融からお金を借りる場合は5年経てば時効が成立するということです。

消費者金融の借金の時効はいつからカウントする?

それではいつからカウントして5年経てば消費者金融からの借金が時効になるのでしょうか?

  • 返済日を定めている借金…返済期日の翌日から数える
  • 返済日を定めていない借金…お金の貸し借りをした日の翌日から数える

消費者金融から借入をする場合は毎月の返済期日が決まっていますから、返済期日の翌日から5年間経過すれば時効が成立します。

また、借金の返済日が決まっていても、借金の返済日を決めていなくても、1度でも返済をしている場合には最終返済日の翌日から数えて5年経過した時に借金は時効を迎えます。

時効の中断があると消費者金融からの借金の時効はリセットされる

最後に消費者金融にお金を返済した日から何事もなく5年間が過ぎれば時効は成立しますが、消費者金融にしてみれば、ただ時間が過ぎたからといってお金が戻ってこなくなってしまうのはいかにも理不尽でしょう。

そこで、消費者金融などの債権者には借金の時効を中断させる手段が与えられています。

それが「時効の中断」です。

時効は以下の場合に中断し、時効の中断があれば借金の時効はそこで進行がストップします。

請求

「請求」とは、読んで字の通り、消費者金融側が利用者にお金を返済してくれるよう請求することで、時効の中断事由の請求には、

  • 裁判上の請求
  • 裁判外の請求

があります。

借金の消滅時効~裁判上の請求

裁判上の請求で代表的なものといえば「訴訟」と「支払督促」でしょう。

訴訟通常の民事訴訟。消費者金融側が裁判所に訴状を提出すれば時効は中断します
支払督促消費者金融側が契約書などの証拠品を持参して簡易裁判所に申し立てをすること
申立が受理されると消費者金融に変わって裁判所が利用者に支払い命令を送達します
裁判所から利用者に支払督促申立書が送達されると、消費者金融が裁判所に申立をした時に遡って時効は中断します

裁判上の請求が行われると、それまで経過してきた借金の時効はリセットされてゼロに戻り、その時点からさらに時効が10年間に延長されます。

こうなると、もう消費者金融からの借金を時効にするのは至難の業ですね。

借金の消滅時効~裁判外の請求

借金の消滅時効を中断するには裁判による請求が原則ですが、配達証明付きの内容証明郵便などで支払いの請求をすることで6ヶ月間時効の完成を遅らせることができます。

これを「催告」といいます。

しかし、裁判外の請求は時効を完全に中断させるわけではないので、催告を行った場合はその後6ヶ月間の間に裁判上の請求をしなければこの中断がなかったことになってしまいます。

消費者金融から何度も電話や手紙で借入の返済を請求されたとしても、ただそれだけでは時効が中断することはないのだと覚えておくとよいでしょう。

そして、裁判による時効の中断は何度でも行うことができますが、この裁判外の請求による時効の中断は一度しか使うことができません。

差押え、仮差押えまたは仮処分

お金を貸した消費者金融が、利用者の財産に対して差し押さえ、仮差押または仮処分を行った場合には時効が中断します。

差押え返済を行わない債務者に対して、裁判所の判決をもとに強制的に財産を回収する手続き
仮差押え返済を行わない債務者に対して、裁判所の判決が出る前に債務者の「金銭」を差し押さえる手続き
仮処分返済を行わない債務者に対して、裁判所の判決が出る前に債務者の「金銭以外の財産(不動産など)」を差し押さえる手続き

裁判所の判決が出るまでには時間がかかります。

その間に債務者が財産隠しをしてしまうような恐れがある場合には、消費者金融は仮差押や仮処分の手続きを行うことができるのですね。

債務の承認

債務(お金を借りていること)の承認とは、債務者が自分に債務があることを認めることを指します。

つまり、消費者金融からお金を借りている利用者が「自分は消費者金融から借入をしている」と認めることを指しますが、どのようなことをすれば債務を承認したと認められるのでしょうか?

借金の一部を返済したたとえわずかな金額でも消費者金融に借金を返済すると債務を承認したとみなされて時効は中断します
借金の減額交渉をした借金の返済額を安くしてくれるように消費者金融に相談すると債務を承認したとみなされて時効は中断します
借金返済の猶予を要請した返済期限をもう少し待ってくれるように消費者金融に要請した場合は、債務を承認したとみなされて時効は中断します

などが債務の承認にあたります。

これらの事由で時効が中断した場合は、経過した時間はゼロカウントとなり、また振出しに戻って最初から時効期間を計算していきます。

消滅時効の援用をしなければ消費者金融からの借金はなくならない

  • 借金を最後に返済した時から5年以上が経過している
  • その期間中時効の中断が全くなかった

これらの条件を満たしても、まだこれだけでは消費者金融からの借金が完全になくなったことにはなりません。

借金の時効期間が経過しても、「時効の援用」をしなければ、消滅時効の効果を得られないのです

消費者金融の借金、消滅時効の援用とは

時効の援用とは、債権者(お金の貸主)に対して時効の制度を利用する旨を伝えることをいいます。

つまり、利用者側から

「5年以上もの間お金を返してもらう権利を行使しなかったのだから、もうお金を返済する約束は取り消します」
と消費者金融側に主張をするのですね。

こうして時効の援用をしない限り、いつまでたっても返済の義務が消滅することはありません。

時効を援用するための手続きについて

時効を援用するには、「時効援用通知書」を債権者に送るのが一般的です。

時効援用通知書とは、時効制度を利用しますという意思を消費者金融側に伝えるための書面です。

時効援用通知書は、自分で作成できますが、

  • 債権の内容
  • 時効が完成していること
  • 時効を援用すること
  • 日付・差出人名・連絡先など

は記載必須事項ですので、必ず記入してください。

インターネット上には時効援用通知書のテンプレートが多くありますので、参考にしてみるとよいでしょう。

時効援用通知書を自分で作成するのが不安な場合は、弁護士や司法書士、行政書士などに依頼して作成してもらいます。

この時効援用通知書を、配達証明書付きの内容証明郵便で消費者金融側に送達すれば、時効を援用した証拠を消費者金融、自分の手元、郵便局に各々残せるので、後々「いつ時効を援用したのか」を証明できます

消費者金融からの借金を時効成立させるのはとても困難

時効の援用に成功すれば消費者金融からの借入は完全になくなりますが、時効の援用に失敗するケースもありますので、注意が必要です。

実は時効期間が完全に経過していなかった

時効の期間や時効の起算点を勘違いしていて、実はまだ完全に時効が完成していなかったという場合があります。

時効が成立していないのに時効の援用をしてしまうと、消費者金融側が借金の存在に気づいて支払うよう督促をしたり裁判を起こしたりする可能性が非常に高いです。

そうするとそこで実行が中断されますので、時効期間は初めからカウントし直すことになってしまいますので気をつけなければなりません。

また、時効が成立していないのに時効の援用をしまうと、それ自体が債務の承認だとみなされて時効が中断してしまう可能性もあります。

時効の援用をする場合は、事前に信用情報機関に信用情報の開示請求の手続きを行うなどして、正確な最終返済日を確認しておきましょう。

消費者金融が「時効の中断」を行っていた

また、自分では時効が成立したと思い込んでいても、実は知らない間に消費者金融から裁判を起こされていた、などということもあります。

通常は、消費者金融が裁判を起こせば裁判所から様々な書類が送達されますので、 それによって時効が中断されたことが分かるものです。

ところが、借金の督促が来るのを防ぐために、消費者金融の利用者が住民票をそのままにして勝手に引っ越してしまうようなケースもあります。

しかし、消費者金融は利用者の居場所が分からなくても「公示送達」という方法で裁判を起こすことができますので、利用者が気づかない間に時効を中断できるということも知っておくべきでしょう。

消費者金融は借金問題のプロである!

消費者金融からの借金が時効になるためには、利用者は様々な条件をクリアしなければなりませんが、消費者金融は借金回収のプロでもあります。

借金の時効が成立してしまえば大きな損害を被るわけですから、指をくわえてそれを黙って見ているはずがありません。

消費者金融は、利用者の返済が期日に遅れれば電話での督促・はがきでの督促をしてきますし、それでも返済がなければ最終的には法的手段に訴えます。

もちろん、借金が時効にかからないための法律も熟知していて、簡単に時効が成立しないように手続きを強化してくるはずです。

ですから、実際には消費者金融での借金は時効が成立することがほとんどないものと考えておくほうがよいでしょう。

おわりに

消費者金融からの借金が時効になる可能性は非常に低いことがわかりました。

ただ、法律としてそのような制度があることを知っておくことは意義深いことです。

また、本当に消費者金融からの借金を返済が苦しい場合は、時効が成立するのを待つのではなく債務整理を行なって借金問題を解決しましょう。