「債務整理とは一体なんなの…?」
「債務整理についてわかりやすい説明はないかな…」
などなど、債務整理とはどんなものなのか気になる方もいますよね。
また債務整理にも種類はありますし、それぞれどんなことができるか気になることでしょう。
今回はそんな方に向けて債務整理とは何か、デメリットはメリットも踏まえてわかりやすく解説していきます。
記事後半では債務整理にかかる費用や期間も解説しますので、ぜひ最後までお読みください!
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債務整理とは?
まずは債務整理とは何か、概要を解説します。
借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりして、借金生活から解放されるための手続のこと。任意整理、個人再生、自己破産の3種類にわかれる。
債務整理とはその名の通り、「債務(金銭の支払い義務)」について「整理」すること。
債務整理を通じてうまく整理できれば、今の借金をより抑えられるかもしれないんです。
また債務整理と一口に言っても、実際には3種類のうちどれかでの対応となります。次章ではこの3種類について解説します。
①任意整理とは
任意整理とは借金をしている業者(債権者)に対して、支払額の一部を減額してもらう手続きのこと。
主に金利軽減で実施するケースが多いです。
元本をぜんぜん返済できなかったり、返済に追われて生活が回らないときなどに利用するケースが多いです。
この後ご紹介する個人再生・自己破産と違って、裁判所手続きを必要としないのがポイントですね!
②個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。
現状では完済が難しいと考えている方、破産の可能性があると考えている方、負担を減らしつつ家・車を手放したくない方なら個人再生がおすすめです。
裁判所を通じて免責が決まると、およそ3年間かけて減額された借金を支払い、残った借金の支払い義務がなくなります。
③自己破産とは
自己破産とは裁判所を通じて財産を清算し、”免責許可”をもらって借金返済の免除をしてもらう手続きのことです。
手続きが済んだら、未払いの税金などを省いて借金の返済が不要になります。
なお自己破産には「同時廃止」「少額管財」「管財事件」と種類があり、借金額や経済状況を加味して、どれで対処すべきか裁判所で判断されます。
債務整理共通のデメリット・メリット
上記でご紹介した債務整理3種類については、共通したデメリットとメリットがあります。
債務整理共通のデメリット
<債務整理共通のデメリット>
- 手続き費用がかかる
- 事故情報が残って新規借り入れが難しくなる
まず債務整理を進めるとなると、手続きが必要で費用がかかります。
さらに債務整理をすれば信用情報機関にその情報が残り、残ってる間は新規の借入ができなくなるんです。情報が残る期間は以下の通りです。
<債務整理で事故情報が残る期間>
信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 5年 | 5年 | 5年 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 掲載なし | 掲載なし | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ※1 | 10年 | 10年 |
※1:任意整理関連の登録区分はないが、代位弁済があったときは事故情報として5年間残る
債務整理の手続きについて記録されると、数年間は新規借り入れも難しくなります…。
債務整理共通のメリット
債務整理だとどうしてもデメリットの面がフォーカスされがちですが、その一方でこんなメリットがあります。
<債務整理共通のメリット>
- 借金を減額できる
- 場合によっては借金をなくすことができる
- 弁護士に正式依頼すると一時的に返済督促を止められる
債務整理がうまく進めば、借金を減額できるのが大きなメリット。状況によっては借金をなくすことだってできます。
なお弁護士に正式依頼すれば、債権者側に受任通知がいきます。
弁護士が債務者の代理人として、債務整理を進める旨を債権者に知らせるもの。
この受任通知が届けば、貸金業者などからの直接的な取り立てを一時的に止められるんですよね。
債務整理の手続きの流れ
では債務整理の手続きを進めるとなると、どんな流れになるのか。債務整理それぞれのケースで見ていきましょう。
今回は弁護士に相談した場合で解説します!
任意整理の流れ(2ヶ月~4ヶ月)
<任意整理の流れ>
実施事項 | 詳細 |
---|---|
①弁護士に相談する | 借金や収入状況などをヒアリングしてもらう |
②債権者へ受任通知を発送 | 正式に依頼すると各業者に受任通知が送られ、一時的に貸金業者からの取り立てが止まる |
③取引履歴の取り寄せ・利息再計算 |
|
④交渉 |
|
⑤和解 | 弁護士と貸金業者とで和解案を作成 |
任意整理だと上記の通り、2ヶ月~4ヶ月ほどかかります。
個人再生の流れ(6ヶ月~1年)
<個人再生の流れ>
実施事項 | 詳細 |
---|---|
①弁護士に相談する | 借金や収入状況などをヒアリングしてもらう |
②債権者へ受任通知を発送 | 正式に依頼すると各業者に受任通知が送られ、一時的に貸金業者からの取り立てが止まる |
③個人再生申立書類の用意 | 個人再生で借金減額をした後、本当に返済できるかを調査 |
④裁判所へ個人再生の申し立てをする | 住んでいる地域を管轄する地方裁判所に個人再生の申し立てをする |
⑤個人再生委員と面談・手続き開始 | 弁護士同席の上で面談に臨む |
⑥金融業者からの必要書類の提出 | 金融業者は期日までに必要書類を裁判所へ提出 |
⑦裁判所へ再生計画案の提出 | 申立人は期限までに再生計画案を裁判所に提出する |
⑧書面決議(小規模個人再生の場合) | 小規模個人再生をする場合は、再生計画書などをもとにして書面決議をする |
⑨裁判所による再生計画案の認可・不認可の決定 |
|
⑩借金の返済を進める |
|
個人再生だと上記の通り進み、6ヶ月~1年ほどかかります。
自己破産の流れ(6ヶ月~1年)
<自己破産の流れ>
実施事項 | 詳細 |
---|---|
①弁護士に相談する | 借金や収入状況などをヒアリングしてもらう |
②債権者へ受任通知を発送 | 正式に依頼すると各業者に受任通知が送られ、一時的に貸金業者からの取り立てが止まる |
③必要書類の準備 | 裁判所申立に必要な必要書類の作成 |
④面接および自己破産手続きの開始決定 | 申立書を提出したら弁護士同席のもとで面接をし、自己破産の経緯や借金額などの事情を説明 |
⑤破産管財人による財産処分・債権者集会(管財事件・少額管財のとき) | 財産売却して債権者に配当する |
⑥免責の確定 | 裁判所から免責許可の決定をもらって返済義務がなくなる |
自己破産だと上記の通り進み、同じく6ヶ月~1年ほどかかります。
債務整理は弁護士・司法書士のどちらに依頼すべき?
債務整理は、弁護士や司法書士に相談することで対応してもらえます。ですがそれぞれ違いがあり、できることが異なります。
どちらに依頼すべきか考えるにあたり、債務整理における弁護士と司法書士との違いも押さえておきましょう。
項目 | 弁護士 | 司法書士 (認定司法書士) |
---|---|---|
請求できる債権額 | 制限なし | 140万円以下 |
訴えられる裁判所の種類 | 制限なし | 簡易裁判所のみ可能 |
自己破産・個人再生の申し立て | 〇(代理人申立) | ✖(本人申立) |
過払い金が140万超あったときの回収 | 〇 | ✖ |
上記表の通り、弁護士と司法書士とでは対応できる範囲に差があります。
弁護士なら法的手続きや交渉などなどを代理で進めてくれる一方で、司法書士だと裁判所に提出する法的な書類作成がメインの業務となります。
なお任意整理なら、1社につき借金が140万円を超えると、弁護士へ依頼しないといけません。
再度弁護士に相談しなおすとその解決が遅れますから、債務状況が曖昧なときは初めから弁護士に相談するのが得策です。
債務整理に関するよくある質問
ここでは、債務整理に関するよくある質問をまとめます。
債務整理を弁護士に頼むとどんな費用が発生しますか?
もし弁護士に債務整理すると、以下の費用が発生します。
発生する費用 | 概要 |
---|---|
着手金 |
|
報酬金 |
|
減額報酬 |
|
債務整理での費用を払えない時はどうすればいいですか?
もし債務整理での費用を払えないときは、次の方法で対処してみましょう。
<債務整理で費用を払えない時の対処法>
- 自分自身で債務整理をする
- 法テラスを使う
- 分割払いや後払いで対応してもらう
自分自身で債務整理をする
自分自身で債務整理を進めれば、専門家に依頼した時よりかなり費用を抑えられます。
ですが債権者の相手にされなかったり、交渉に時間がかかったり、引き直し計算でミスが発覚して不利に進んだりとデメリット・リスクも多いですので注意しましょう。
法テラスを使う
法テラスは国が設立した総合案内所で、法的トラブルの解決のために設けられました。
この法テラスでは専属弁護士に依頼ができて、費用を最低限までに抑えて債務整理を進められます。
しかも法テラスだと弁護士費用を立て替えてくれるサービスもあり、依頼人が弁護士へお金を直接払う必要もなくなります。
分割払いや後払いで対応してもらう
事務所によっては分割払い・後払いに対応していますから、その点を事前に相談した上で進めるのも得策です。
債務整理と過払い金返還請求の違いは?
債務整理と過払い金返還請求だと、目的の部分が大きな違いです。
債務整理は借金減額または借金をなくすのが目的で、過払い金返還請求は払いすぎた利息の返還が目的となっています。
生活保護を受けている時はどう債務整理を進めるべきですか?
もし生活保護を受けている場合は、任意整理や個人再生を始めとした返済の伴う債務整理手続きはできません。
というのも生活保護費は生活費としての給付ですし、それらを借金返済のために使うことを許されていないからです。
そのため生活保護を受けている場合、債務整理のなかではおのずと「自己破産」が最適な手続きが異なります。
生活保護を受けている場合、法テラスでの費用立替制度を使って諸手続きを進めれば、費用の負担なしに自己破産の手続きを進められますよ。
家族に内緒で債務整理を進めるにはどうすればいいですか?
家族に内緒で債務整理を進めたいならば、3つのうち任意整理で進めるのが得策です。
というのも個人再生や自己破産だと手続き途中で、裁判所へ同一家計の家族全員の家計収支の報告が必要になり、内緒で進めるのがかなり難しくなるからです。
またその収支の裏付け資料として、家族の通帳や保険証券、給与明細も必要ですから内緒で進めるのは難しいですね。
まとめ~債務整理とは何かを押さえよう~
今回は債務整理と何か、概要的なことを中心に詳しく解説ししました。改めて今回の内容をまとめると以下の通りです。
借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりして、借金生活から解放されるための手続のこと。任意整理、個人再生、自己破産の3種類にわかれる。
上記の通り債務整理と一口に言っても3種類あり、そこから適切な方法を選ぶ必要があります。
それぞれの違いも押さえて、より適切な方法で借金の減額に努めましょう。