「過払い金の時効ってどれくらいなの?」
「過払い金請求をしたいけど、時効が迫っている時の対処法ってある?」
過払い金の時効に関して、上記のような疑問を持っている方も多いですよね。
過払い金の時効は基本的に最後の取引日から10年ですが、法改正により新しい条件も加わっています。
そこで今回は、過払い金の時効について、新しい条件も含めて詳しく解説します。
また、時効が不成立になるケースや時効が迫っているときに停止させる方法も紹介します。
記事の後半では、過払い金の時効に関するよくある質問もまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
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過払い金の時効は基本的に完済してから10年!
最後の取引日 | 時効の条件 |
---|---|
2020年3月31日以前 | 最後に取引を行った日から10年 |
2020年4月1日以降 |
上記のうち早い時が適用 |
過払い金の時効は、基本的に最後に取引を行った日から10年以内です。
ここで注意したいのが、取引を開始してから10年ではなく、完済してから10年ということです。
そのため、2018年8月10日に完済した場合の過払い金請求の時効は2028年8月10日です。
しかし2020年4月1日の法改正により、過払い金請求の権利を行使できると知ってから5年という条件が追加されました。
2020年4月1日以降の過払い金の時効は以下の2つのうち、早い方が適用されます。
2020年4月1日以降の過払い金の時効
- 最後に取引を行った日・完済した日から10年
- 過払い金請求の権利を確認してから5年
2020年3月31日までに取引が終わっていれば、過払い金請求の権利についていつ知ったかは関係ありません。
しかし、2020年4月1日以降は時効の条件が複雑なので気をつけましょう。
完済してから10年経っていなくても時効が成立する場合がある!
2020年4月1日以降は、時効の条件が変更したと紹介しました。
しかし中には過払い金の時効の条件が変更されたと知らない方も多いと思います。
そのため、過払い金の時効は10年だと思っていたのに、いつの間にか時効が過ぎていたという場合もあるので、注意が必要です。
例えば、2020年の5月10日に完済し、2020年の8月10日に過払い金請求の権利を知った場合、時効は2025年の8月10日になります。
時効は、過払い金請求の権利を知った日からぴったり5年以内とは限らないため、まずは専門家に相談することがおすすめです。
また、取引内容によっては従来の10年の規定が適用されるので、時効が成立しているのか確認が必要です。
過払い金には時効があるため、請求を行うのであればできるだけ早く動く必要がありますよ。
過払い金請求の権利について知った時の基準って何?
過払い金の時効について法改正により、最後の取引日が2020年4月1日以降は、過払い金請求の権利について知った時から5年という条件が追加されました。
しかしここで、過払い金請求の権利について知った時がどのような時なのか、疑問ですよね。
過払い金請求の権利を知った時とは、主に以下のことがあげられます
過払い金請求の権利を知った時
- 完済した取引における取引履歴の開示請求があった
- 賃金業者に過払い金の発生を伝えられた
過払い金請求の権利を知ったかどうかの立証責任は、基本的に賃金業者にあります。
そのため、上記のような証拠を提出されると、完済した日から10年経っていなくても時効が成立する可能性があります。
取引履歴の開示請求だけ行い5年以上放置すると、いつの間にか時効が成立していることがあるので気をつけましょう。
過払い金の時効では最後の取引をいつに設定するのかが重要!
過払い金の時効は基本的に最後の取引から10年なので、最後の取引をいつに設定するのかが重要になります。
最後の取引について債権者と債務者で認識が異なる場合があるからです。
認識が異なる場合とは、借金を完済した後も繰り返し同じ賃金業者から借入れをしていた場合があります。
上記の取引を同様の取引と捉えるのか、別の取引と捉えるのかで、時効が成立する時期が異なりますね。
複数回にわたる借入れについては以下の2つの考えがあります。
複数回の借入れを行った際の計算方法
- 一連計算
- 取引の分断
ではそれぞれの計算について詳しく解説します。
一連計算
一度完済し、その後同じ賃金業者にもう一度借入れを行った場合、全取引を1つの取引として計算する方法を一連計算と言います。
そのため、全ての取引を連続したものとして引き直し計算をする必要があります。
一連計算では、完済した過払い金をその後の借入金に充当して計算できるため、過払い金の金額が取引の分断に比べて大きくなるのが一般的です。
過払い金請求を行う際は、基本的に一連計算による引き直し計算の結果を主張します。
しかし、賃金業者側は取引の分断を主張することが多く、認識にズレが生じます。
取引の分断
取引の分断とは、完済した後に同じ賃金業者にもう一度借入れを行った場合、それぞれの取引を別のものとして考える方法です。
そのため、一連計算に比べて過払い金は基本的に小さくなります。
また、一連計算か分断計算かで異なる大きい点は時効の成立時期です。
分断計算が適用されると、最初の取引における過払い金に時効がかかる場合があります。
最初の取引から10年経ち過払い金に時効がかかれば、どれだけ多額でも請求できなくなるため、戻ってくる過払い金が限られます。
複数にわたる借入れを行った場合、最後の取引日の設定によって、過払い金額や時効の成立日が大きく変わります。
取引日に関する計算について、悩みがある場合はすぐに専門家に相談するようにしましょう。
過払い金の時効が不成立になることはある?
過払い金の時効が成立しても、場合によっては不成立になることがあります。
すでに時効がきて過払い金請求を諦めている方も、ぜひ一度チェックしてみてください。
過払い金の時効が不成立になる場合は以下の2つです。
過払い金の時効が不成立のケース
- 賃金業者による不法行為が行われていた場合
- 借金を完済した後に借入れを行った場合
ではそれぞれのケースについて、詳しく解説します。
賃金業者による不法行為が行われていた場合
賃金業者による不法行為があった場合は、時効が過ぎていても成立しない場合があります。
不法行為とは主に以下のことがあります。
賃金業者による不法行為
- 暴力や脅迫による催促
- 深夜や早朝など非常識な取り立て
- 過払い金の発生を知った上での請求
賃金業者による上記のような行為があった場合は、最終取引日から10年過ぎていても過払い金請求の権利が失われません。
不法行為があった場合の時効は、過払い金の発生を知った時から3年となるので、覚えておきましょう。
不法行為が当たった覚えがある方は一度確認することで、10年経っていても過払い金請求ができることがあります。
また、不法行為の証拠が残っていれば有利ですが、証拠がなくても可能性はあるのでまず専門家に相談してみましょう。
借金完済後に借入れを行った場合
一度完済した後同じ賃金業者から借入れを行った場合、一度目の完済から10年が経っていても、時効が成立しない可能性があります。
時効が成立しないためには、一連計算が適用される必要があるので気をつけましょう。
借入れと完済を繰り返している場合、前回の完済から次の借入れまで365日以上空いていると、取引の分断と判断される可能性が高いです。
取引の分断が適用された場合は、一度目の取引に関する時効は成立することになります。
取引の内容や条件、経緯や完済から借入れまでの期間によって、どちらが適用されるかは異なるので、一度専門家に相談してみましょう。
一連計算が適用される場合は、途中で完済した取引から10年経っていても、その後の取引の完済から10年が時効となります。
短い期間で、完済と借入れを繰り返した方は、場合によって全ての取引における過払い金を請求できますよ。
過払い金の時効が迫っている場合はどうすれば良い?
これまで過払い金の時効について詳しく紹介しました。
時効の存在を知って、これから過払い金請求を行おうと考えている方には、気づいたら過払い金の時効が迫っていたという場合もあると思います。
過払い金請求には、一般的に3ヶ月から半年ほどかかるといわれています。
意外と時間が必要になりますが、返金までに時効がきてしまうことは避けたいですね。
そこで過払い金の時効を停止する方法について以下の2つを紹介します。
過払い金の時効を停止する方法
- 過払い金返還請求書を送付する
- 訴訟を起こす
ではそれぞれの方法について詳しく解説します。
過払い金返還請求書を送付する
賃金業者に過払い金返還請求書を送付すると、過払い金の時効を6ヶ月間停止させられます。
過払い金返還請求書とは、過去の取引履歴における利息を引き直し計算し、算出した過払い金の返還を請求するための書類です。
過払い金返還請求書を、賃金業者が受領した時点で時効が6ヶ月間停止されますが、6ヶ月を過ぎると再び時効が進みます。
時効まで時間が無い方は、弁護士や司法書士に依頼してスムーズに手続きを進めるようにしましょう。
過払い金返還請求書を送付するには、まず取引履歴の開示請求を行う必要があります。
しかし取引履歴の開示請求を行うだけでは、時効を停止させられないので気をつけましょう。
ちなみに過払い金返還請求書送付までの流れは以下の通りです。
過払い金返還請求書送付までの手順
- 専門家に依頼する
- 取引履歴の開示請求を行う
- 引き直し計算で過払い金を算出する
- 過払い金返還請求書を送付する
上記の流れの後、賃金業者との交渉などを行い過払い金が回収できます。
訴訟を起こす
過払い金返還請求の訴訟を提起することで、過払い金の時効を猶予できます。
訴訟した後、債務者に過払い金請求権が認められた場合、時効が更新され再び10年間の猶予が与えられます。
しかし、訴訟を行うには書類や資金が必要なので事前に準備しておきましょう。
自分で手続きを行うには時間がかかるので、時効が迫っている場合は専門家に依頼すると安心ですよ。
過払い金の訴訟は、「少額訴訟」と「通常訴訟」に分けられます。
少額訴訟は過払い金額が60万円以下の場合に適用され、スピーディーに裁判を終わらせられます。
しかし、60万円を超える過払い金の場合は通常訴訟が行われ、少額訴訟に比べて裁判が長期化するので、覚えておきましょう。
過払い金請求は専門家に依頼することがおすすめ!
過払い金請求を行う場合は、弁護士や司法書士など専門家に依頼することがおすすめです。
過払い金請求は自分でもできますが、自分で行う場合交渉が成立しない可能性が高くなります。
また、賃金業者に後回しにされ時効が成立してしまうことも0ではありません。
特に時効が迫っている場合は、専門家に依頼して代行してもらうことでスムーズに手続きを進められますよ。
専門家に依頼すると自分で行うよりも費用がかかりますが、成功率も上がります。
過払い金を満額回収したい場合や取引の分断と言われ時効が成立しそうな場合、不法行為が行われた場合は、特に専門家に頼りましょう。
専門家を選ぶ際は、過払い金請求の実績や口コミを見ることが重要です。
専門家であればどこでも良いわけではないので、慎重に選ぶことが必要ですよ。
無料相談を行っている専門家も多いので、まずは無料で相談してみましょう。
過払い金の時効に関するよくある質問
このトピックでは過払い金の時効に関するよくある質問について、以下の3つを紹介します。
- 一連計算と取引分断はどう決まるの?
- 時効が成立して無くても過払い金請求できないことってあるの?
- 過払い金が発生している可能性があるのはどんな人?
一連計算と取引分断はどう決まるの?
A. 取引内容や条件、経緯や完済から借入れまでの期間が影響します。
例えば、一度目の完済から次の借入れまで間が1年以上空いた場合は、取引の分断が適用される可能性が高いです。
また、消費者金融による複数の借入れも分断になる可能性が高いと言われています。
反対にクレジットのキャッシングであれば、一連計算されるケースも多く過払い金を請求できます。
一連計算か取引の分断かどちらが適用されるか明確な答えはありませんが、不満や悩みがある方は専門家に相談してみましょう。
取引の分断だと主張された場合でも、専門家に相談することで一連計算されることもありますよ。
時効が成立して無くても過払い金請求できないことってあるの?
A. あります。
時効が成立していなくても、賃金業者が倒産している場合は過払い金請求ができません。
過払い金請求訴訟が相次いだ大手以外の賃金業者であれば、はすでに倒産している可能性が高いです。
さらに、過払い金請求をしてから相手の賃金業者が倒産する可能性もあるので気をつけましょう。
過払い金請求を行う場合は、事前に賃金業者の業績を確認することがおすすめです。
過払い金が発生している可能性があるのはどんな人?
過払い金が発生している可能性がある人は以下の通りです。
- 2010年6月17日以前に借入れを行っている人
- 借金を完済してから10年が経っていない方
- 取引期間が5年以上の借入れを行った方
上記に当てはまる方は、過払い金が発生している可能性があるので、一度確認してみましょう。
ちなみに、過払い金は消費者金融のキャッシングやクレジットカードのキャッシングが対象です。
銀行や住宅ローンなどの借入れは、元々低金利のため過払い金は発生しないので気をつけましょう。
また、現在行った借入れにも過払い金は発生することはありませんよ。
過払い金請求には時効の確認が重要!
過払い金請求を行う際は、事前に時効が成立していないか確認することが必要です。
基本的に過払い金の時効は、最後の取引から10年です。
また、時効が成立したと思っていても不成立のケースもあるので、不成立の条件に自分が当てはまるかチェックしてみましょう。
過払い金請求は、できるだけ早く行うことが大切です。
自分のみで行うのではなく、専門家に依頼することがおすすめですよ。
過払い金請求の実績や口コミなどから情報を集めて、依頼する専門家を見極めましょう。
まずは無料相談から始めると良いですよ。