生活保護費の給付引き下げが2018年10月から実施されたことが大きな話題となりました。
生活保護費が数千円減額されると生活保護世帯の生活は深刻なダメージを受けるといいます。
では、生活保護費って実際にはどのくらいもらえるものなのでしょうか?
また、どのような状況になったら生活保護を受けることができるのでしょうか?
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生活保護とは
憲法第25条は、
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
と規定します。
生活保護制度はこの理念に基づいて制定されました。
さまざまな事情によって生活が困窮した場合には、日常生活や住宅、医療、教育などの面において困窮の程度に応じたサポートを受けられます。
どんな場合に生活保護を受けられる?~生活保護の受給要件とは
生活保護制度は、持っている財産や能力のすべてを尽くしたにもかかわらず生活が立ち行かない、という人のための制度です。
ですから、預貯金があればもちろん、生活に利用していない土地や家がある場合にはまずそれを売却して生活に充てることを優先しなければなりません。
また、働ける状態であれば働きましょう。
そして、年金や手当などの制度を利用して給付を受けられるのであれば、まずそうした制度を優先して活用します。
もし、親族の援助を受けられるようであれば援助を受けましょう。
そうした努力をしたにもかかわらずなお生活が苦しいという場合に、はじめて最低生活費に満たない部分を受給できるのです。
生活保護費の受給条件に明確なものはない
「あらゆるものを活用しても一般的な生活を続けていくのことが困難な場合」に生活保護の受給条件を満たします。
なんだかふわっとしていますよね。
実は生活保護には明確な受給条件というものが存在していません。
一応「あらゆるものの活用」に資産や能力など指定はあるものの、その中身に明確な条件がないのです。
資産の活用
預貯金や生活に利用されていない土地や家などの不動産や価値のあるものを売却して生活費に充ててください。
というものなのですが、なんというか…当たり前ですよね。
生活保護の受給を申請する過程で、売れるような資産があれば売っているでしょう。
能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
というものなのですが、この能力の活用が一番曖昧です。
生活保護の申請で働けない理由としてよく「精神的な病」で申請する人がいます。
鬱病の存在を否定するわけではありませんが、このような精神的な病気を他人が判断する場合は、「鬱病の特徴に当てはまるかどうか」で判断するしかないですよね。
本当に鬱病ではない人が鬱病の特徴を勉強して精神科医の診察を受けて鬱病の診断を受けて「働ける状態にない」と判断されれば能力を活用しても働くことができないということになり、生活保護が受給できてしまうケースがあります。
この「能力の活用」こそ最大の不正受給の原因です。
しかし本当に精神的なことが理由で働くことができない人もいるので「精神的な病気はダメ」と明確な基準を作るわけにはいかないのです。
扶養義務者の扶養
自分の資産や能力を活用しても生活を営めない場合は、親族などから援助を受けてください。
という項目なのですが、これも難しいですよね。
働けない人を一人養うほど余裕のある家庭なんてそうは多くありませんから、まずここで引っかかる人はいません。
上記の項目を総合的に判断されて生活保護の受給の可否が決定される
家庭訪問などで生活状況や資産がないことの確認、能力を活用して働くことができないことを判断され、あらゆる調査で扶養義務者による扶養が不可能なこと、その他手当が受けられないことを確認したうえで最終的に生活保護の受給の判断が決定されます。
しかし既に少し触れたように明確な基準がなく、ふわっとしているため、最終的な生活保護の受給の決定も担当者の判断で決められることになります。
同じような条件でも担当者によっては生活保護の受給がOKされる場合もあれば、生活保護の受給を認められない場合もあります。
生活保護費の内訳はどうなっている?
生活保護制度ではどのような保障を受けられるのでしょうか?
生活保護の種類
生活保護には、8種類の扶助があります。
種類 | 内容 | 支給 |
---|---|---|
生活扶助 | 日常生活に必要な費用(食費・光熱費・被服費など) | 毎月支給 |
住宅扶助 | アパートなどの家賃 | |
医療扶助 | 医療サービスの費用 | 本人負担なし |
介護扶助 | 介護サービスの費用 | |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品 | 限度額の範囲内で必要に応じて支給 |
生業扶助 | 就労に必要な技能の習得費など | |
出産扶助 | 出産費用 | |
葬祭扶助 | 葬祭費用 |
各種加算
特定の条件を満たす世帯は、生活保護費に各種加算がつきます。
生活保護費に加算がつけば月々の支給額は増加しますが、そのためには申請を行う必要があります。
要件に該当していても申請しなければ生活保護費の加算はつきませんので、加算を受けたい場合はケースワーカーに相談してください。
加算の種類 | 内容 |
---|---|
妊婦加算 | 妊娠した場合 |
産婦加算 | 出産した場合 |
母子加算 | ひとり親家庭の場合 |
児童養育加算 | 世帯に児童がいる場合 |
介護保険料加算 | 65歳以上になった場合 |
障害者加算 | 1.身体障害者手帳1級又は2級に該当する障害のあるもの 障害年金1級に該当する障害のあるもの 2.身体障害者手帳3級に該当する障害のあるもの 障害年金2級に該当する障害のあるもの |
自治体によって受給できる生活保護費は異なる
生活保護費は、住んでいる自治体によって支給額が異なります。
生活保護費をいくらぐらい受給できるのかを知りたい場合には、まず、自分が住んでいる自治体の「級地」を確認しましょう。
年齢が同じでも、住んでいる自治体の級地が異なれば受給できる生活保護費が大きく異なる場合もあります。
1級地-1 |
---|
川口市、さいたま市、東京23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、葉山町、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市 |
1級地-2 |
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札幌市、江別市、仙台市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、浦安市、青梅市、武蔵村山市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、座間市、大津市、宇治市、向日市、長岡京市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、忠岡町、姫路市、明石市、岡山市、倉敷市、広島市、呉市、福山市、府中町、北九州市、福岡市 |
2級地-1 |
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函館市、小樽市、旭川、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、千歳市、恵庭市、北広島市、青森市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、水戸市、宇都宮市、前橋市、高崎市、桐生市、川越市、熊谷市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、入間市、志木市、桶川市、八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市、三芳町、野田市、佐倉市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、四街道市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、新潟市、富山市、高岡市、金沢市、福井市、甲府市、長野市、松本市、岐阜市、静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、伊東市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、刈谷市、豊田市、知立市、尾張旭市、日進市、津市、四日市市、草津市、城陽市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町、泉佐野市、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、島本町、熊取町、田尻町、奈良市、生駒市、和歌山市、鳥取市、松江市、下関市、山口市、徳島市、高松市、松山市、高知市、久留米市、佐賀市、長崎市、熊本市、大分市、別府市、宮崎市、鹿児島市、那覇市 |
2級地-2 |
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夕張市、岩見沢市、登別市、塩竈市、名取市、多賀城市、日立市、土浦市、古河市、取手市、足利市、長岡市、小松市、上田市、岡谷市、諏訪市、大垣市、多治見市、瑞浪市、土岐市、各務原市、三島市、富士市、瀬戸市、豊川市、安城市、東海市、大府市、岩倉市、豊明市、清須市、北名古屋市、松阪市、桑名市、加古川市、高砂市、播磨町、橿原市、玉野市、三原市、尾道市、大竹市、府中市、廿日市市、海田町、坂町、宇部市、防府市、岩国市、周南市、大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、宗像市、古賀市、福津市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、苅田町、佐世保市、西海市、荒尾市 |
3級地-1 |
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北見市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、伊達市、石狩市、北斗市、七飯町、長万部町、江差町、京極町、倶知安町、岩内町、余市町、奈井江町、上砂川町、南富良野町、鷹栖町、東神楽町、上川町、東川町、新得町、占冠村、安平町、音威子府村、中川町、幕別町、天塩町、幌延町、猿払村、浜頓別村、枝幸町、美幌町、斜里町、清里町、遠軽町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、日高町、浦河町、音更町、芽室町、中札内村、陸別町、釧路町、弟子屈町、中標津町、標津町、羅臼町、新ひだか町、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、奥州市、滝沢市、石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、岩沼市、大崎市、富谷市、大河原町、柴田町、七ヶ浜町、利府町、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、米沢市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、喜多方市、相馬市、二本松市、南相馬市、石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、筑西市、東海村、美浦村、利根町、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、下野市、上三川町、壬生町、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、草津町、みなかみ町、大泉町、行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、越生町、嵐山町、小川町、鳩山町、宮代町、杉戸町、松伏町、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、白井市、匝瑳市、香取市、酒々井町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、小笠原村、中井、山北町、愛川町、清川村、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、佐渡市、妙高市、湯沢町、刈羽村、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、川北町、津幡町、内灘町、野々市市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、南越前町、越前町、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、昭和町、飯田市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、長野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、軽井沢町、下諏訪町、富士見町、辰野町、箕輪町、木曽町、坂城町、小布施町、高山市、関市、中津川市、美濃市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、可児市、瑞穂市、岐南町、笠松町、北方町、富士宮市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、半田市、津島市、碧南市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知多市、高浜市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、あま市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、長久手市、伊勢市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、東近江市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、南丹市、木津川市、井手町、宇治田原町、精華町、阪南市、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村、洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、三木市、三田市、加西市、たつの市、猪名川町、稲美町、太子町、大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、平群町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、岩出市、紀美野町、高野町、湯浅町、美浜町、白浜町、那智勝浦町、太地町、串本町、米子市、倉吉市、境港市、日吉津村、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、隠岐の島町、津山市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町、竹原市、三次市、庄原市、東広島市、安芸高田市、江田島市、熊野町、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、山陽小野田市、和木町、田布施町、平生町、鳴門市、小松島市、阿南市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、直島町、宇多津町、琴平町、多度津町、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、朝倉市、嘉麻市、唐津市、鳥栖市、諫早市、大村市、長与町、時津町、中津市、都城市、延岡市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、伊佐市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、霧島市、南さつま市、奄美市、姶良市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、宮古島市 |
3級地-2 |
---|
上記以外の市町村 |
世帯によって受給できる生活保護費は異なる
住んでいる地域だけでなく、世帯の構成によっても受給できる生活保護費は随分異なります。
平成30年10月からは生活保護費の計算方法も変わりましたので、生活保護費がどのくらい受給できるものか、実際に計算していきたいと思います。
生活保護費の基礎となる生活扶助費は、
- 生活扶助基準額①(平成24年の基準)
- 生活扶助基準額②(平成29年の基準)
- 生活扶助基準額③(平成30年10月の基準)
をもとに算出されます。
複雑で分かりにくいといわれる生活扶助費の計算、確かに面倒ではありますがそれほど難しいものではありません。
ここでは、
「1級地-1」の地域に住んでいる2人世帯(夫45歳、妻40歳)
をモデルに生活保護費を計算していきます。
STEP1:生活扶助基準額①を計算してみよう
まず最初は、平成24年の基準に基づいて生活扶助基準額を計算していきましょう。
生活扶助基準額①の計算~その1
まずは、住んでいる地域と世帯全員の年齢を下の表で確認してみましょう。
世帯員に当てはまる金額を合計します。
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2 | 21,500 | 20,540 | 19,570 | 18,600 | 17,640 | 16,670 |
3~5 | 27,100 | 25,890 | 24,680 | 23,450 | 22,240 | 21,010 |
6~11 | 35,060 | 33,480 | 31,900 | 30,320 | 28,750 | 27,170 |
12~19 | 43,300 | 41,360 | 39,400 | 37,460 | 35,510 | 33,560 |
20~40 | 41,440 | 39,580 | 37,710 | 35,840 | 33,980 | 32,120 |
41~59 | 39,290 | 37,520 | 35,750 | 33,990 | 33,220 | 30,450 |
60~64 | 37,150 | 35,480 | 33,800 | 32,140 | 30,460 | 28,790 |
65~69 | 37,150 | 35,480 | 33,800 | 32,140 | 30,460 | 28,790 |
70~74 | 33,280 | 32,020 | 30,280 | 29,120 | 27,290 | 26,250 |
75~ | 33,280 | 32,020 | 30,280 | 29,120 | 27,290 | 26,250 |
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
逓減率 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9500 | 0.9000 |
モデル世帯の場合、
- 住んでいる地域は「1級地-1」
- 夫の年齢は45歳
- 妻の年齢は40歳
ですから、
39,290(夫)+41,440(妻)=80,730
モデル世帯の生活扶助基準額①第1類のベースとなる金額は80,730円になります。
生活扶助基準額を算出する場合は、世帯の人数に「逓減率」を掛けて金額を調整しますので、逓減率の表で該当する逓減率を確認してください。
モデル世帯の場合は、
- 住んでいる地域は「1級地-1」
- 2人世帯
ですから、逓減率は1.0000です。
80,730×1.0000=80,730(円)
この金額が、生活扶助基準額①第1類の金額となります。
生活扶助基準額①の計算~その2
次に、生活扶助基準額①の第2類で世帯に当てはまる金額を確認し、上で計算した金額に加算します。
生活扶助基準額①…第2類
人数 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 44,690 | 42,680 | 40,670 | 38,660 | 36,640 | 34,640 |
2人 | 49,460 | 47,240 | 45,010 | 42,790 | 40,560 | 38,330 |
3人 | 54,840 | 52,370 | 49,900 | 47,440 | 44,970 | 42,500 |
4人 | 56,760 | 54,210 | 51,660 | 49,090 | 46,540 | 43,990 |
5人 | 57,210 | 54,660 | 52,070 | 49,510 | 46,910 | 44,360 |
モデル世帯の場合、
- 住んでいる地域は「1級地-1」
- 2人世帯
ですので、生活扶助金額①の第2類の金額は49,690円です。
生活扶助基準額①の第1類の金額は80,730円でしたから、
80,730+49,460=130,190(円)となりますね。
この金額を①としておきます。
生活扶助基準額の金額
=第1類の金額(家族の基準額の合計×逓減率)+第2類の金額
STEP2:生活扶助基準額②を計算してみよう
同様に、生活扶助基準額②を計算していきましょう。
こちらは、平成29年の基準をもとにしています。
生活扶助基準額②の計算~その1
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2 | 26,660 | 25,520 | 24,100 | 23,540 | 22,490 | 21,550 |
3~5 | 29,970 | 28,690 | 27,090 | 26,470 | 25,290 | 24,220 |
6~11 | 34,390 | 32,920 | 31,090 | 30,360 | 29,010 | 27,790 |
12~19 | 39,170 | 37,500 | 35,410 | 34,580 | 33,040 | 31,650 |
20~40 | 38,430 | 36,790 | 34,740 | 33,930 | 32,420 | 31,060 |
41~59 | 39,360 | 37,670 | 35,570 | 34,740 | 33,210 | 31,810 |
60~64 | 38,990 | 37,320 | 35,230 | 34,420 | 32,890 | 31,510 |
65~69 | 38,990 | 37,320 | 35,230 | 34,420 | 32,890 | 31,510 |
70~74 | 33,830 | 32,380 | 30,580 | 29,870 | 28,540 | 27,340 |
75~ | 33,830 | 32,380 | 30,580 | 29,870 | 28,540 | 27,340 |
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
逓減率 | 1.0000 | 0.8850 | 0.8350 | 0.7675 | 0.7140 |
モデル世帯は、
「1級地-1」の地域に住んでいる2人世帯(夫45歳、妻40歳)
ですから、
39,360(夫)+38,430(妻)=77,790円
そこに、逓減率を掛けますので、
77,790×0.8850=68,844
生活扶助基準額②第1類の金額は68,844円です。
生活扶助基準額②の計算~その2
先ほどと同様に第2類の金額を足しますので、表で確認しましょう。
人数 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 40,800 | 39,050 | 36,880 | 36,030 | 34,420 | 32,970 |
2人 | 50,180 | 48,030 | 45,360 | 44,310 | 42,340 | 40,550 |
3人 | 59,170 | 56,630 | 53,480 | 52,230 | 49,920 | 47,810 |
4人 | 61,620 | 58,970 | 55,690 | 54,390 | 51,970 | 49,780 |
5人 | 65,690 | 62,880 | 59,370 | 57,990 | 55,420 | 53,090 |
モデル世帯は1級地-1に住んでいる2人世帯なので、50,180円です。
よって、
68,844+50,180=119,024(円)
この金額は②としておきます。
STEP3:生活扶助基準額③を計算してみよう
さらに、生活扶助基準額③も計算します。
生活扶助基準額③は平成30年10月から新たに計算に加わることになった部分です。
生活扶助基準額③の計算~その1
生活扶助基準額③では12歳~17歳、18歳~19歳で若干金額が異なる部分がありますので注意してください。
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2 | 44,010 | 42,730 | 40,620 | 40,620 | 37,810 | 36,430 |
3~5 | 44,010 | 42,730 | 40,620 | 40,620 | 37,810 | 36,430 |
6~11 | 45,010 | 43,700 | 41,550 | 41,550 | 38,670 | 37,250 |
12~17 | 47,090 | 45,710 | 43,460 | 43,460 | 40,460 | 38,970 |
18~19 | 46,760 | 45,390 | 43,160 | 43,160 | 40,170 | 38,700 |
20~40 | 46,760 | 45,390 | 43,160 | 43,160 | 40,170 | 38,700 |
41~59 | 46,760 | 45,390 | 43,160 | 43,160 | 40,170 | 38,700 |
60~64 | 46,760 | 45,390 | 43,160 | 43,160 | 40,170 | 38,700 |
65~69 | 44,700 | 43,390 | 41,260 | 41,260 | 38,410 | 36,990 |
70~74 | 44,700 | 43,390 | 41,260 | 41,260 | 38,410 | 36,990 |
75~ | 40,350 | 39,180 | 37,250 | 37,250 | 34,670 | 33,400 |
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
逓減率 | 1.0000 | 0.8548 | 0.7151 | 0.6010 | 0.5683 |
モデル世帯は、
「1級地-1」の地域に住んでいる2人世帯(夫45歳、妻40歳)
なので、
46,760(夫)+46,760(妻)=93,520(円)
これに逓減率を掛けるので、
93,520×0.8548=79,940
生活扶助基準額③第1類の金額は79,940円です。
この金額に第2類の金額を加えます。
生活扶助基準額③の計算~その2
人数 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 28,490 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
2人 | 41,830 | 40,090 | 40,090 | 40,090 | 40,090 | 40,090 |
3人 | 46,410 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 | 44,480 |
4人 | 48,400 | 46,390 | 46,390 | 46,390 | 46,390 | 46,390 |
5人 | 48,430 | 46,420 | 46,420 | 46,420 | 46,420 | 46,420 |
モデル世帯は1級地-1に住んでいる2人世帯なので、第2類の金額は41,830円です。
よって、
79,940+41,830=121,770(円)となります。
この金額は③としておきましょう。
STEP4:「生活扶助に係る経過的加算」の金額を確認する
平成30年10月より生活扶助基準額の見直しが実施されていることはご紹介しました。
この生活扶助基準額の見直しに伴い、経過的加算額が加算されます。
生活扶助本体に係る経過的加算
世帯員1人につき、年齢区分に対応する加算額を基準額に加算します。
モデル世代は1級地-1に住んでいる2人世帯ですが、2人世帯の場合は加算額がありませんので、加算額は0円です。
他に例を挙げてみましょう。
1級地-1の地域に住んでいる、40代の夫婦2人と60代後半の親1人の3人世帯の場合なら、
40代×2…1,050×2=2,100
60代後半×1…2,240
2,100+2,240=4,340(円)が月々加算されます。
生活扶助本体に係る経過的加算一覧表
単身世帯
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3~5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6~11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12~17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18~19 | 730 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41~59 | 910 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~64 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65~69 | 2,620 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70~74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75~ | 2,060 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2人世帯…加算なし
3人世帯
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3~5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6~11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12~17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18~19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41~59 | 1,050 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~64 | 920 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65~69 | 2,240 | 1,690 | 560 | 0 | 0 | 0 |
70~74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75~ | 1,250 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4人世帯
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2 | 4,460 | 3,500 | 1,090 | 0 | 0 | 0 |
3~5 | 2,330 | 2,310 | 1,890 | 0 | 0 | 0 |
6~11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12~17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18~19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41~59 | 0 | 0 | 0 | 480 | 820 | 180 |
60~64 | 760 | 820 | 420 | 1,080 | 820 | 0 |
65~69 | 760 | 820 | 420 | 1,420 | 1,640 | 990 |
70~74 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75~ | 140 | 100 | 0 | 560 | 730 | 110 |
5人世帯
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2 | 4,230 | 4,080 | 3,640 | 0 | 0 | 0 |
3~5 | 2,170 | 2,110 | 1,740 | 0 | 0 | 0 |
6~11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12~17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18~19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 410 |
60~64 | 560 | 620 | 270 | 1,170 | 1,380 | 400 |
65~69 | 560 | 620 | 270 | 1,170 | 1,400 | 1,230 |
70~74 | 100 | 0 | 0 | 400 | 170 | 0 |
75~ | 100 | 0 | 0 | 410 | 870 | 0 |
いよいよ生活扶助本体の計算へ
ようやくベースとなる生活扶助基準額①~③までの計算と、生活扶助に係る経過的加算の金額の確認を終えましたが、あともう少しですので頑張りましょう。
「1級地-1」の地域に住んでいる2人世帯(夫45歳、妻40歳)
上記モデル世帯を参考に計算・確認した金額
- 生活扶助基準額①(平成24年の基準)で計算した金額①…130,190円
- 生活扶助基準額②(平成29年の基準)で計算した金額②…119,024円
- 生活扶助基準額③(平成30年10月の基準)で計算した金額③…121,770円
- 生活扶助に係る経過的加算…0円
これらの金額をもとに、最終的な生活扶助基準の金額を計算していきます。
その計算式が、
(生活扶助基準額②×2/3)+{(生活扶助基準額③+生活扶助本体に係る経過的加算)×1/3}
です。
しかし、
- 生活扶助基準額②が、生活扶助基準額①×0.9より少ない場合は、生活扶助基準①×0.9で計算する
- 生活扶助基準額③が、生活扶助基準額①×0.855より少ない場合は、生活扶助基準額①×0.855で計算する
とされていますので、まず先に、
- 生活扶助基準額①×0.9
- 生活扶助基準額①×0.855
を計算しておきましょう。
生活扶助基準を各々比較してみる
生活扶助基準額①×0.9=130,190×0.9=117,171(円)
生活扶助基準額①×0.855=130,190×0.855=111,312(円)
生活扶助基準額②…119,024円
生活扶助基準額③…121,770円
ですから、
生活扶助基準額②…119,024円>生活扶助基準額①×0.9=130,190×0.9=117,171(円)
生活扶助基準額③…121,770円>生活扶助基準額①×0.855=130,190×0.855=111,312(円)
モデル世帯のケースでは、生活扶助基準額②・生活扶助基準額③の方が金額が多かったので、生活扶助基準額②・生活扶助基準額③を利用して計算をします。
(生活扶助基準額②×2/3)+{(生活扶助基準額③+生活扶助本体に係る経過的加算)×1/3}
この式に②、③、そして、生活扶助本体に係る経過的加算の金額を当てはめていきましょう。
②…119,024円
③…121,770円
生活扶助に係る経過的加算…0円
ですから、
(119,024×2/3)+{(121,770+0)×1/3}
=79,348+40,590
=119,938円
この119,938円がこのモデル世帯の生活扶助の金額になります。
生活保護費の基本部分となる金額です。
生活扶助本体に様々な扶助が加算される
ここまでに計算した金額は、食費や光熱費被服費など日常生活に必要な費用である生活扶助本体の金額でした。
しかし、この他にも住宅扶助や教育扶助など、様々な扶助が必要に応じて加算されていきます。
住宅扶助費
例えば、東京に住んでいる場合の住宅扶助費の限度額は次のようになっており、基準額の範囲内で実費相当分が支給されます。
級地 | 単身 | 2人 | 3人~5人 |
---|---|---|---|
1級地 | 53,700 | 64,000 | 69,800 |
2級地 | 45,000 | 54,000 | 59,000 |
3級地 | 40,900 | 49,000 | 53,200 |
地域や世帯人数、また住宅の広さによっても受給できる金額は変わります。
生活扶助費の計算のモデル世帯が仮に東京の1級地に住んでいて、限度額いっぱいの住宅扶助を受給しているとすると、
119,938+64,000=183,938
およそ184,000円を受給する計算になります。
東京で賃貸住宅を借りて、夫婦2人でこの金額で1ヶ月生活するとなると、やはりかなり厳しいという印象を受けますよね。
教育扶助・高等学校就学費
負担内容 | 小学生 | 中学生 | 高校生 |
基準額(金銭給付・月額) | 2,600 | 5,000 | 5,200 |
楽器代(実費支給) | 上限設定なし | ||
クラブ活動費(実費上限・年額) | 15,700円以内 | 58,700円以内 | 83,000円以内 |
入学準備金(実費上限・年額) | 63,100円以内 | 79,500円以内 | 86,300円以内 |
高校受験料 | 受験料相当額 |
この他にも医療や介護、この他にも生業や出産、葬祭などさまざまな扶助があり、それぞれ限度額の範囲内で必要に応じて支給されます。
ほかの加算額はどうなっている?
世帯に障害者や児童がいる場合、また、ひとり親世帯の場合は生活保護費にそれぞれ加算がつきます。
障害者加算
認定 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
---|---|---|---|
障害者1級・2級 | 26310 | 24470 | 22630 |
障害者3級 | 17530 | 16310 | 15090 |
母子加算
児童1人 | 21400 | 19800 | 18400 |
---|---|---|---|
児童2人 | 24200 | 22400 | 20800 |
児童3人以上(1人につき加える額) | 1600 | 1500 | 1400 |
児童養育加算
3歳未満 | 13300(1人につき) |
---|---|
3歳以上18歳未満 | 10000(1人につき) |
第3子以降の小学校終了前の場合 | 13300(1人につき) |
児童とは、18歳の誕生日を迎えて以後の最初の3月31日までをいいます。
また、生活保護制度では、障害者加算と母子加算は同時には受給できませんので注意しましょう。
なお、母子世帯、または児童養育世帯で一定の要件を満たしていれば生活保護費に別途経過的加算がつきます。
母子世帯、児童養育世帯の経過的加算について
以下の条件を満たす場合には、生活保護費に経過的加算がつきます。
3人世帯
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~5歳 | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6~11歳 | 1090 | 1090 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
12~14歳 | 1090 | 1090 | 1050 | 910 | 580 | 0 |
15~17歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18~19歳 | 1090 | 1090 | 1050 | 910 | 580 | 0 |
4人世帯
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2歳 | 1090 | 1090 | 1050 | 1050 | 950 | 0 |
3~14歳 | 1090 | 1090 | 1050 | 1050 | 950 | 950 |
15~17歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18~19歳 | 1090 | 1090 | 1050 | 1050 | 950 | 950 |
年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
0~14歳 | 1090 | 1090 | 1050 | 1050 | 950 | 950 |
15~17歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18~19歳 | 1090 | 1090 | 1050 | 1050 | 950 | 950 |
児童を養育する場合に係る経過的加算
3歳未満の場合 | 950(児童1人につき) |
---|
4人世帯以上で3歳未満の児童がいる場合 | 950(児童1人につき) |
---|---|
4人世帯以上で第3子以降の「3歳から小学生終了前」の児童がいる場合 | 950(児童1人につき) |
生活保護の不正受給
生活保護はお金に困ってしまい、自分、もしくは自分達ではどうすることもできない状態に陥ってしまった人を救済する社会制度です。
ですがそんな社会福祉制度を悪用し、自分がさも生活に困窮し働ける状態ではないと偽ることで生活保護費を不正に受給することが社会問題になっています。
不正に受給する悪人のせいで生活保護の承認が難航したり、基準が高くなってしまったり、本当に必要な人達に行き渡らなくなってしまっているのです。
生活保護費を羨む声も
生活保護費が下げられる背景には、働いているのにも関わらず生活保護費よりも低収入で暮らしている人たちの不満の声も反映されているのでしょう。
上記で説明したように生活保護費は条件によってはそれなりにお金がもらえますし、安い住宅の手配や病院代がかからない…などの優遇があります。
そうなると働いているけど病院代や家賃などを考えると結果的に生活保護受給者よりも生活水準が低くなってしまう現象が起きてしまったのです。
働いているのにも関わらず、働いていない人より良い生活ができない…しょうがないこととはいえ不満を出さずにはいられませんよね。
そこに不正受給の問題も絡んでくることで、低所得な人たちの生活保護への不満は爆発寸前になってしまったのです。
本当に貧困で普通の生活も送ることができない人たちの救済措置的扱いだった生活保護が、いつの間にか世間的に働かなくてもお金を貰えるずるい制度という認識になってしまったです。
生活保護の受給を遠慮する必要はない
上述してきたように一般的に生活保護は良くない印象がついています。
実際にそんな世の中の声を受けて、生活保護費の受給額は下げられたり、中には生活保護は撤廃するべきという政治家や大阪市長である橋本徹氏などの一部の有名人は主張している現実もあります。
しかし本当に生活に困っているのなら社会の声を気にして生活保護を受け取らない選択をするのは間違いです。
多くの人が数多くの法律に乗っ取ってルールを守り生活しているように、「最低限の人間らしい生活の保障」も同様に法律の一つでルールです。
持病で働きにでることが難しい、親の介護などで働く時間をとることができないなど正当な理由がある場合は生活保護を受けて生きるべきです。
おわりに
おわりに生活保護制度や生活保護費の仕組みは複雑ですが、さまざまな支給制度が設けられていますので、本当にお金に困ってしまった場合は迷わず受給申請をしてください。
詳しい計算方法を理解していなくても、本当に苦しい人には生活できるだけのお金がもらえることだけで充分なはずです。
生活保護制度は、お金に困窮してしまった人のための最後の頼みの綱であり、私たちには生活保護制度を利用する権利があります。
万一、生活保護に頼ることになった場合でも、生活保護費の計算方法を知っていればきっとかなり不安も和らぐでしょう。