自動車税を滞納し続けるとどうなる?差し押さえを回避する方法とは

自動車税,滞納
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毎年5月頃になると、自動車税の納付書が届きます。

自動車税は普通自動車の場合だと数万円はしますから、開封するたびに、また今年もこの季節がやってきた…とため息が出てしまいますよね。

ゴールデンウィークで出費がかさんだ後の自動車税の納付は確かに厳しいですが、ここで自動車税を滞納してしまうと、のちのち大変なことになってしまいます。

自動車税を滞納したままにしているとどのようなペナルティがあるのか、また、ペナルティを避けるためにはどうすればいいのかについて一緒に考えてみませんか?

  1. 自動車税の納付期限はいつ?
    1. 自動車税の納付期限は?
    2. 自動車税はどこで支払えばいい?
  2. 自動車税を滞納するとどんな事が起こるのか
    1. 自動車税納付期限の翌日から延滞金が発生する
    2. 具体的にはどのくらいの延滞金が発生する?
    3. 自動車税納税証明書がないと車検を受けられない
    4. 給料や銀行口座差し押さえられる
    5. 自動車現物が差し押さえられる
    6. 自動車を廃車にしても自動車税の納税義務は消滅しません
  3. 自動車税を滞納してから差し押さえまでの流れ
    1. 自動車税の納付期限を過ぎる
    2. 最初の督促状が届く
    3. 2回目の督促状(催告書)が届く
    4. 3回目の督促状、または差押予告書が届く
    5. 差し押さえが実行される
  4. 滞納整理強化期間が設けられているので注意!
    1. 自動車税の滞納は見逃されない
    2. 自動車税の滞納整理強化期間~各県の状況
  5. まだ間に合う?滞納した自動車税はどこで支払うの?
    1. コンビニエンスストア
    2. 銀行などの金融機関
    3. 各都道府県の県税事務所・役所の税務課
    4. ペイジーで支払いできる都府県もある
      1. ペイジーなら時間や場所を問わず自動車税を納付できる!
      2. 自動車税をペイジーで支払える都府県
  6. 自動車税を滞納しても差し押さえを避けるには…
    1. とにかく一刻も早く所轄の窓口に連絡をする
    2. 自動車税の分割払いができないか相談をしてみる
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自動車税の納付期限はいつ?

自動車税のお知らせは、毎年ゴールデンウィークの頃に見かける気がしますが、納付期限はどうなっているのでしょうか?

自動車税の納付期限は?

自動車税や軽自動車税は毎年4月1日の時点での自動車の所有者に対して自動的にかかるしくみになっていて、毎年5月の末日までに納付することになっています。

自動車税の払込用紙は、4月の下旬から5月の中旬までに郵送されますので、5月の末までに支払いを済ませましょう。

ただし、5月31日が土日祝日の場合は、自動車税の納付期限は翌平日までとなります。

【自動車税】

排気量通常納税額
1,000cc以下29,500円
1,000cc超~1,500cc34,500円
1,500cc超~2,000cc39,500円
2,000cc超~2,500cc45,000円
2,500cc超~3,000cc51,000円
3,000cc超~3,500cc58,000円
3,500cc超~4,000cc66,500円
4,000cc超~4,500cc76,500円
4,500cc超~6,000cc88,000円
6,000cc超~111,000円

【軽自動車税】

区分通常税額
乗用自家用(5ナンバー)10,800円
乗用業務用(5ナンバー)6,900円
貨物自家用(4ナンバー)5,000円
貨物業務用(4ナンバー)3,800円

環境にやさしいエコカーを新車登録した場合は、エコカー減税が適用されて自動車税の優遇措置が受けられます。

逆に、登録から長期間経過して環境に負荷が大きい車は、自動車税が高くなります。

登録から13年を超えると(ディーゼル車は11年超)自動車税は割増しになりますので、覚えておくとよいでしょう。

自動車税はどこで支払えばいい?

自動車税は、納期限までなら、

  • コンビニ
  • 郵便局
  • 銀行
  • 信用組合
  • 信用金庫
  • JA
  • 都道府県税事務所(自動車税)
  • 市区町村の税務課(軽自動車税)

などで納付できます。

また、窓口で直接納付する以外に、ペイジーやクレジットカーで支払うこともできますし、口座振替で自動車税を支払うことも可能です。

こうした納付方法は、自動車税の払い忘れによる滞納を防止できるという点で非常にメリットが大きいのですが、都道府県によってはそうした納付方法が実施されていないところもあります。

自分の住んでいる都道府県では、どのような納付方法が可能か調べておきましょう。

自動車税を滞納するとどんな事が起こるのか

もし、自動車税の納期限までに納付せず滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか?

自動車税を滞納したことによって、すぐに何らかのペナルティが課されてしまうのでしょうか?

自動車税納付期限の翌日から延滞金が発生する

納付期限を1日でも過ぎてしまうと、自動車税を滞納していることになってしまいます。

本来なら、自動車税を滞納した翌日からすぐ延滞金が発生するのですが、実際に納期限をすぎた場合に、その翌日からすぐ延滞金を徴収するということはさすがにありません。

自動車税の延滞金は1,000円未満の場合は切り捨てることになっていますから、実際の延滞金が1,000円以上にならなければ延滞金は発生しないしくみになっているというのも関係しているといえるでしょう。

ただし、自動車税は延滞から1ヶ月までは延滞金の利率も比較的低いですが、1ヶ月以上延滞をすると延滞金の利率は急に跳ね上がります。

自動車税の支払いを先延ばしにしていると、延滞金の負担も大きくなりますので注意が必要です。

【東京都主税局の場合】
納期限翌日から1ヶ月経過まで 納期限翌日から1ヶ月経過以降

西暦納期限翌日から1ヶ月経過まで納期限翌日から1ヶ月経過以降
2013年4.3%14.6%
2014年2.9%9.2%
2015年2.8%9.1%
2016年2.8%9.1%
2017年2.7%9.0%
2018年2.6%8.9%

具体的にはどのくらいの延滞金が発生する?

自動車税の延滞金の計算方法は以下の通りです。

自動車税の延滞金(円)
=自動車税額(円)×延滞金利率(%)×延滞日数(日)÷365(日)

例えば、排気量2,000ccの自動車の自動車税39,500円を1年間滞納した場合には、延滞金はいくらくらいになるでしょう?

最初の1ヶ月の延滞金は、
39,500×0.026×30÷365=84.41(円)

2ヶ月目以降の延滞金は、
39,500×0.089×335÷365=3226.55(円)

ですから、39,500円の自動車税を1年間滞納した場合の延滞金は、
84.41+3226.55=3310.96(円)
ですが、100円未満の金額は切り捨てますので、延滞金は3,300円ほどです。

つまり、排気量2,000ccの自動車の自動車税を1年間滞納すると本来39,500円の自動車税はおよそ42,800円にもなってしまうのですね。

納期限を守って自動車税を納めていれば支払わなくても済んだお金だと考えると、やはりもったいないですよね。

自動車税納税証明書がないと車検を受けられない

車検を受ける際には、自動車税を納付するともらえる「自動車税納税証明書」(軽自動車は「軽自動車納税証明書」)を必要書類として提示します。

この自動車税納税証明書がない場合には、基本的には車検を受けつけてもらえません。

厳密には、自動車税を滞納していても車検自体は受けられますが、車検証が交付されませんから結局は無車検車と同じ扱いになってしまうのです。

車検証が交付されないまま行動で自動車を運転すると、道路交通法違反で免許停止や免許取り消し、また最大で80万円以下の罰金が科されます。

給料や銀行口座差し押さえられる

自動車税を支払わないまま滞納していると、最終的には給料や銀行口座を差し押さえられてしまいます。

給料が差し押さえられれば、もちろん自動車税を滞納していることが会社に知られてしまいますので、非常に肩身の狭い思いをしなければなりません。

それに、差し押さえ手続きを受けることによって会社に迷惑がかかることもあるでしょう

また、銀行口座を差し押さえられると、預け入れはできても預金の引き出しができなくなりますので、生活に与える影響が大きいです。

さらに、差し押さえを受けた口座の銀行で住宅ローンなどを組んでいると、一括返済を求められる、あるいは銀行の判断によっては口座が凍結されてしまう可能性もあります。

差し押さえはリスクやデメリットが大きいので、できれば差し押さえを受ける前に滞納している自動車税を支払ってしまいたいですね。

自動車現物が差し押さえられる

給料は銀行口座が差し押さえられるのは、それが一番手っ取り早く滞納した税金を徴収できるからです。

しかし、給料の差し押さえには金額の制限がありますし、銀行口座を差し押さえても預金がほとんどなければ、滞納している自動車税を徴収できません。

そのような場合には、自動車そのものが差し押さえられます。

自動車が差し押さえられると、車に強制的にロックをかけられる、あるいは自動車の差し押さえをした旨の貼り紙をされるので、近隣の人たちに自動車が差し押さえられたことが知られる可能性が高いです。

差し押さえられた自動車は強制的に競売にかけられ、売却金を滞納している自動車税に充てられます。

自動車を廃車にしても自動車税の納税義務は消滅しません

自動車を廃車にすれば自動車税を支払わなければいいだろうと考える人がいますが、いったん課税された自動車税は、自動車を廃車にしたとしても免れることはできません。

自動車税の滞納が1年未満の場合なら、自動車を廃車にする手続き自体は問題なく行なえます。

自動車を廃車にしてしばらくすると、都道府県事務所から廃車までの期間分の納付書が送られてきますので、それを利用して滞納をしていた自動車税を支払ってください。

軽自動車税には月割り制度がありませんので、自動車税を滞納したまま廃車にした場合でも1年分の自動車税を支払わなければなりません。

また、自動車税を滞納したまま1年以上が経過すると、勝手に廃車手続きを行えなくなることがありますので注意しましょう。

自動車税を滞納してから差し押さえまでの流れ

自動車税を滞納したからといって即座に財産を差し押さえられるわけではありません

差し押さえに至るまでには何度も連絡が来るはずですから、よほどのことがない限り自動車税を滞納していることに気がつかないということはないでしょう。

連絡を放置し続ければいずれは差し押さえを受けてしまいますが、途中で何らかの手続きを行えば差し押さえを受けるようなことにはならないはずです。

以下に自動車税の滞納から差し押さえまでの流れについて解説をしていきますが、自動車税を滞納している場合や滞納していることに気づいた場合は、一刻も早く都道府県税事務所や市町村役場に連絡をすることをおすすめします。

自動車税の納付期限を過ぎる

自動車税の納期限は毎年5月31日です。

その納期限を過ぎても、しばらくの間は督促状などが届くことはありませんので、忙しく毎日を過ごしているとうっかりして自動車税を滞納してしまう可能性は確かにあります。

督促状が届くまでの間に自動車税を滞納していることに気がついた場合は、すでに届いている納付書で自動車税を納めてしまえば何も問題はありません。

最初の督促状が届く

最初の督促状が届くのは7月の上旬頃です。

1回目の督促状だと、
「自動車税の支払いをお忘れではありませんか」
など、ソフトに自動車税の支払いを促す文面となっていることが多いです。

最初の督促状は、自動車税を滞納していることに気づいてもらうためのお知らせですから、この時点で同封されている自動車税の納付書で自動車税を納めれば全く心配することはありません。

また、この時点なら延滞金が発生することもありませんので、本来の自動車税額を支払えばそれでOKです。

2回目の督促状(催告書)が届く

最初の督促状が届いても自動車税を滞納し続けていると、2回目の督促状(催告書)が送られてきます。

2回目の督促状(催告書)が届く時期の目安は9月上旬頃です。

最初の督促状とは少し雰囲気が変わり、
「指定する期限内に、滞納している自動車税の支払いを済ませてください」
といった文面に変化します。

支払いのお願いというよりは、滞納している自動車税を支払うよう忠告する、警告するといった感じですね。

催告書は、自治体によって何度も送られてくることもありますが、全ての自治体がそうであるとは限りません。

最初の督促状を送った後も自動車税を滞納し続けていると、次はいきなり差し押さえ予告書を発送する自治体もあれば、電話連絡や訪問による督促を行う自治体もあります。

各自治体によって、滞納している自動車税の督促の手続きはかなり異なりますので注意が必要です。

3回目の督促状、または差押予告書が届く

複数回に及ぶ督促を受けてもなお自動車税を滞納したままにしていると、最終的な催告書や差押予告書が届きます。

時期としては10月頃というケースが多いようです。

差押え予告書ともなると、
「期日までに納付がない場合は差し押さえを行います」
とはっきり記載されており、差し押さえの準備段階に入っていることがうかがい知れる文面になってきます。

すでに自動車税を滞納している人の財産状況を調査して、いつでも差し押さえできる準備を整えているものと認識しておくべきでしょう。

差押予告書は差し押さえのお知らせでもありますから、これを無視して自動車税の滞納を放置すれば、差し押さえは避けられないはずです。

この段階まで自動車税の滞納を放置してきたこと自体に大きな問題はありますが、差し押さえをなんとか避けたいのであれば、すぐに所轄の窓口に連絡を入れましょう。

実際に差し押さえを受ける前の段階であれば、何とか回避できる可能性はあります。

差し押さえが実行される

最終催告書や差押予告書に記された期限までに滞納した自動車税も支払わず、また窓口に連絡もしなければ、差し押さえを受けることになります。

自動車税を滞納してから差し押さえまでの期間は自治体によってまちまちですが、
手続きを早めに行う自治体だと10月頃には差し押さえが始まります。

実は、法律では納期限までに自動車税が支払われなかった場合、納期限後20日以内に督促状を発送することになっていて、督促状の発送後10日経過してもまだ自動車税が支払わなければ差し押さえをしなければならないと定められています。

つまり手続き上は、納期限を過ぎても1ヶ月以上自動車税を支払わないままでいれば、いつ財産を差し押さえられてもおかしくはないのです。

しかも、自動車税の差し押さえは一般の債権と異なって裁判所の判決が不要ですから、自治体の都合のよい時にいつでも差し押さえできますので、本当にある日突然財産を差し押さえられてしまいます。

滞納整理強化期間が設けられているので注意!

自動車税は年に1度しか納付しないため、どうしても納付し忘れてそのまま滞納してしまう人が多いです。

そのため、最近では各都道府県で滞納整理強化期間を設けて、何とか自動車税の滞納額減らすために差し押さえなどを強化しています。

自動車税の滞納は見逃されない

きちんと自動車税を納付している人が一方で、特別な事情もなく自動車税を滞納し続ける人がいては税負担の公平性が確保できません。

そのため、各県や各市町村では、自動車税滞納整理強化期間を設けて差し押さえなどの強制執行を積極的に行っています。

各自治体では、毎年秋ごろから滞納整理強化期間を設けて自動車税の差し押さえを積極的に実施する傾向にあります。

差し押さえを受けないようにするためには、自分の住んでいる自治体の滞納整理強化期間を確認して、それまでには自動車税の納付を終えておくか、納付が難しい場合でも分割払いの相談をするなどしておくことです。

自動車税の滞納整理強化期間~各県の状況

滞納整理強化期間の状況を公表している県の差し押さえ状況を見てみましょう。

香川県(9月~12月)【平成29年度】
給与照会件数2,983件
差し押さえ件数(預貯金・給与等)2,669件
静岡県(11月~2月)【平成29年度】
平成16年度には27億3000万円あった自動車税の滞納額が滞納整理を強化したことによって4億5,000万円まで減少
千葉県(10月~5月)【平成29年度】
財産差し押さえ総計7,908件
内訳:
給与・預貯金・生命保険など7,176件
自動車548件
不動産70件
その他114件

千葉県の場合、単純に考えても1日あたり20件以上の差し押さえが行われている計算です。

自動車税の滞納による差し押さえが、かなり強化されていることがうかがえる内容だといえますね。

まだ間に合う?滞納した自動車税はどこで支払うの?

差し押さえのような処分はそう行われるようなものではないから、自動車税を少々滞納したところで、どうってことはないだろう…。

そのように考えていた人も多いのではないでしょうか。

しかし、各県が公表している差し押さえの件数を見れば、さすがに自動車税の滞納をしていてはまずいことになる、という危機感が強まりませんか?

滞納している自動車税も、多少の延滞金が発生するかもしれませんが、今ならまだ納付が間に合います。

滞納した自動車税以下の場所で納付できますので、できるだけ早めに納めてしまいましょう。

コンビニエンスストア

納付期限を過ぎていても、支払い期限内であれば滞納してしまった自動車税をコンビニで支払うことは可能ですが、納付期限を過ぎてしまうとコンビニ払いができない自治体もありますので注意してください。

また、最初の督促状が届いた時に同封されている納付書だと、コンビニ払いができない自治体が多いです。

税金の収納はコンビニの本来業務ではありませんから、納期限を過ぎた場合は延滞金の計算が煩雑になるため収納自体を受け付けていません。

滞納していた自動車税を納付する場合は、どこで支払いできるか納付書をよく見てしっかり確認しましょう。

  • 納付書に記載されている支払い期限を過ぎてしまった
  • 督促状に同封の納品書がコンビニ払いに対応していない

という場合は、銀行などの金融機関か都道府県税事務所の窓口で自動車税を納付してください。

銀行などの金融機関

銀行などの金融機関も、納付期限を過ぎていても支払期限内であれば、もちろん最初に送付されてきた納付書で滞納した自動車税を支払えます。

また、支払い期限を過ぎてしまった納付書でも、実は銀行などの金融機関でなら自動車税が支払えることを知っていますか?
支払い期限を過ぎてしまった納付書はもう使えないと思いがちですが、しばらくの間は問題なく支払いできます。

5月31日が納付期限なら7月末までは金融機関での支払いが可能な自治体がほとんどですので、督促状が届くのを待っていなくても、滞納していることに気づいた時点で早めに自動車税を支払ってしまいましょう。

ただし、支払期限を過ぎてしまうと、ゆうちょ銀行では滞納した自動車税を納付できませんので注意が必要です。

各都道府県の県税事務所・役所の税務課

自動車税の本来の支払先は都道府県税事務所ですし、軽自動車税の本来の支払先は市区町村役場の税務課などです。

従って、都道府県税事務所や市区町村役場の税務課などなら、納期限前であっても納期限後、また支払期限後であっても、滞納した自動車税を支払えます。

また、納付書を持っていなくても窓口で氏名や住所、車の登録番号などを申し出ればその場で自動車税を支払うこともできます。

自動車税や軽自動車税の納付書をなくしてしまった場合でも、都道府県税事務所や町村役場の税務課に電話連絡をすれば新しい納付書をすぐに送ってもらえます。

納付書をなくしたまま自動車税を滞納してしまわないよう、電話連絡をして早めに新しい納付書を送ってもらいましょう。

ペイジーで支払いできる都府県もある

ペイジーを利用して、滞納した自動車税の支払いができる自治体もあります。

ペイジーなら時間や場所を問わず自動車税を納付できる!

ネットバンキングを利用している人なら、パソコンやスマホでいつでもどこにいても自動車税を支払えるので大変便利です。

コンビニATMは利用できませんが、金融機関のATMからも支払いができますから、外出したついでにさっと自動車税を支払えます。

しかも、コンビニや銀行などの金融機関では、自動車税の滞納で延滞金が発生すると納付できませんが、ペイジーなら延滞金も自動計算してくれます。

金融機関の窓口などで延滞金を支払うのはなんとなくバツが悪いですが、ネットバンキングやATMで人と対面せずに延滞金まで支払えるなら気分的にも楽ですよね。

自動車税をペイジーで支払える都府県

ペイジーでの自動車税納付に対応している都府県は以下の通りです。

東北地方岩手県、宮城県
関東地方茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
中部地方長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方広島県、島根県
九州地方佐賀県、鹿児島県

もちろん、住んでいる市区町がペイジーに対応していれば、ペイジーを利用して軽自動車税を納付できますよ。

自動車税を滞納しても差し押さえを避けるには…

実は、今自動車税を滞納しているんだよね…という人もいるかもしれませんね。

ここまで読んで、少し怖くなってしまったのではないですか?

まだ財産を差し押さえられていない状態なら間に合います。

とにかく、今すぐ差し押さえを回避できるようにすぐ行動をしましょう

とにかく一刻も早く所轄の窓口に連絡をする

督促状や催告書が届いた時に、今は支払えないからといって放置するのが一番よくないです。

自動車税を滞納したまま放置していれば、いずれ必ず差し押さえられてしまいます。

督促状や催告書を受け取った段階で自動車税を納付するか、納付ができなくても現在の状況について窓口に連絡だけでもしておけば、すぐに差し押さえを受けるようなことはありません。

自動車税は滞納してしまったけれども差し押さえは避けたいのなら、とにかく一刻も早く所轄の窓口に連絡を入れましょう。

自動車税の分割払いができないか相談をしてみる

納期限までに自動車税が払えそうにない場合は、できるだけ早く所轄の窓口に相談することをおすすめします。

状況によっては自動車税の分割払いを認めてもらえる場合があるからです。

まず、督促状や催告書に記されている連絡先に「納付相談」の連絡を入れて分割払いの相談をしたい旨を伝えます。

相談時には、自動車税が払えない理由や何回払いなら支払えるかなどについて尋ねられ、そこでやむを得ない事情があって悪質な滞納ではないことが確認できれば分割払いを認めてもらえます。

おわりに

自動車税は、滞納したからといってすぐに財産の差し押さえを受けるわけではありません。

しかし、近年はどの自治体も、滞納整理強化期間を設定して自動車税の徴収の強化を図っています。

ただ単に自動車税の納付を忘れていただけならともかく、経済的に自動車税の納付が厳しいのでそのまま放置していたという場合には、まず分割払いの相談をしてみてください。