借金の返済が滞ると、代位弁済という言葉を聞くことがあります。
普段なかなか聞くことがない代位弁済という言葉ですが、代位弁済という言葉が聞かれるタイミングは、債務者にとっていい状態とは言えません。
はたして代位弁済とはどのような意味で、代位弁済の通知を受けてしまったらどのような対応をすればよいのでしょうか。
こちらの記事では、代位弁済の意味と対応方法について解説していきます。
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代位弁済ってなに?
まずは代位弁済という言葉が、どのような意味なのか解説していきます。
保証会社が借金を肩代わりする権利
代位弁済とは、債務者が借金を返済できなくなったとき、保証会社が借金を肩代わりする権利です。
近年では住宅ローンだけでなく、カードローンにも保証会社がついていることが一般的。
たとえば三井住友銀行カードローンは、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社という会社が保証会社としてついています。
ちなみにSMBCコンシューマーファイナンス株式会社という会社は、SMBCグループに属している会社ですが、消費者金融のプロミスなどを経営している会社です。
このように銀行カードローンの保証会社には、消費者金融がついているケースが実は多いです。
保証会社は審査などを担当することも多いので、銀行カードローンといっても実際は消費者金融が実務を担当しているというパターンも多いのですよ。
代位弁済がおこると代わりに請求が可能
代位弁済は、債務者が借金を返済できなくなった時に起こります。
カードローン会社は返済がとどこおったタイミングで代位弁済の求償権が得られますが、一般的には返済が2か月以上遅れたときに代位弁済がおこなわれることが多いです。
代位弁済がおこなわれると債務者がもとの会社から保証会社にうつり、代わりに請求をすることが可能。
さきほどの例ですと代位弁済がおこると、三井住友銀行からSMBCコンシューマーファイナンス株式会社債務者が移るということですね。
その後は返済先が代位弁済先に代わるので、代位弁済先に借金の返済をしていくことになります。
借金自体がなくなることはないのですが、実は代位弁済にはいくつかのリスクを伴います。
代位弁済のリスク
代位弁済は金融機関と連携している保証会社がおこないます。
代位弁済がおこると保証会社から通知がくるのですが、そこにはさまざまなリスクが生じます。
ここからは代位弁済のリスクについて解説していきます。
サービスの利用停止
代位弁済が行われて、求償権(借金を請求する権利)が移ると、元から利用していたサービスが利用できなくなります。
たとえば三井住友銀行カードローンの場合、借入枠が余っていたとしても借入ができなくなります。
ほかにもクレジットカード会社の場合、クレジットカード自体が利用できなくなるので、公共料金や携帯電話代の支払いをクレジットカード払いにしている場合は注意が必要ですね。
保証会社から一括返済を請求できるようになる
また代位弁済がおこなわれると、保証会社から一括返済を請求できるようになります。
借金額の多寡にかかわらず一括返済ができるので、ある日突然何百万円もの請求が家にくるということですね。
代位弁済がおこなわれているということは、借金の返済ができていないということなので、いきなり一括請求をされても返済できないとなる人も多いです。
そうなってしまうと返済ができない場合の対応方法を保証会社はもっているので、それを実行してくることになります。
財産の差し押さえをされる
債務者が保証会社に一括返済できない場合、財産の差し押さえがおこなわれます。
財産とは預金、不動産、車、保険の解約返戻金などに加えて、給料の4分の1までも差し押さえ対象になります。
これは裁判所からの判決をとったうえでおこなわれるので、これを拒否することはできません。
ちなみに給料の差し押さえがおこなわれた場合、裁判所から勤務先に通知がいきます。
そのとき会社にはもちろん借金の存在がわかってしまうので、会社でも気まずい思いをすることになりますね。
保証会社はお金が支払えないのであれば、それに代わるものを差し押さえることで何とか借金を返済してもらうように動きます。
裁判所からの通知という拒否できない状態でおこなわれるので、逃げることはできませんよ。
不動産が競売にかけられる
また財産に不動産があった場合、その不動産は競売にかけられます。
住居を財産として所有していた場合でも、競売は実行されますので自宅を追い出されてしまうことになりますね。
住宅が競売にかけられて落札されてしまうと、その後は元から住んでいた人が居座っても強制退去させられてしまいます。
また別の家に引っ越したとしても、その引っ越し費用は自己負担です。
競売で不動産が落札されるときは一括で代金を支払わなければならないので、売却価格は市場価格の5割~7割になることが一般的。
不動産を所有していた場合、強制的に自宅から引っ越しをさせられるということにもなるので、早め早めに対応しておくことが大切です。
代位弁済までの流れ
代位弁済にはさまざまなリスクがあることがわかったと思いますが、借金が返済でき中らといって、すぐに実行されるというわけではありません。
代位弁済には手順がありますので、手順はしっかり把握しておきましょう。
催告書・督促状が届く
代位弁済がおこなわれる前には必ず予兆があります。
その第一段階としては、自宅に催告書・督促状が届くというものですね。
大体ローン滞納から1か月から3カ月経つと、ローン会社から催告書や督促状が届きます。
内容としては、支払いがされていないから、未入金のお金と遅延損害金を支払えという内容です。
この段階で支払いがおこなわれれば、その後何か届くということはありませんが、信用情報には遅延情報が記載されます。
期限の利益喪失通知が届く
催告書や督促状も無視していると、ローン会社から期限の利益喪失通知というものが届きます。
これは指定日までに入金がなければ、ローンの分割弁済(期限の利益)を喪失させるという内容です。
期限の利益喪失通知に記載された指定日にも支払いがないと、期限の利益が喪失したという書類が届きます。
そうなるとローン会社としては分割請求をしなくてもよくなるので、指定日までに一括返済をしなさいという旨の書類が届きますね。
代位弁済通知が届く
期限の利益喪失通知に記載された指定日までに残高の一括返済ができない場合、保証会社から代位弁済通知が届きます。
この時点で債権者が保証会社に移り、その後は保証会社から連絡がくることになります。
代位弁済通知書には、代位弁済をした金額と返済日までの遅延損害金を保証会社に一括返済する旨が記載されています。
ちなみに代位弁済がおこなわれた時点で、信用情報には「異動」という文字が記載されます。
異動という文字が信用情報に記載されていると、信用情報がいわゆるブラック状態になるので、これを解消しても5年間はクレジットカードやカードローンの作成ができなくなります。
信用情報がブラックになってしまうと、携帯電話も一括購入が求められるなど、生活がかなり不便になってしまいますよ。
代位弁済に対しての対応方法
代位弁済がおこなわれてしまうと、財産が差し押さえられたり裁判をおこされたりとかなり大変なことになってしまいます。
代位弁済にならないために支払いをしっかりすることが大前提ですが、支払いができなかったとしても対応方法はあります。
ここからは代位弁済に対しての対応方法について解説していきます。
債権者に対して連絡をとる
代位弁済がおこなわれるのは、支払いがまったくおこなわれないことがきっかけになります。
債権者はお金を貸しているので、お金が返ってこないと不安になります。
そのため期日までに返済がおこなわれないと、まず登録された電話番号に電話がかかってきます。
その時点で対応できればまだいいのですが、心理的に債権者からの電話にはでにくいもの。
しかしそうなってしまうと債権者としては強硬手段に出ざるを得ないので、代位弁済への道に突き進んでしまいます。
代位弁済の段階になってしまうとそこからの挽回は難しいので、できれば早めに対応しておくことが大切。
返済が遅れそうであれば、債権者に対して早めに連絡をとって返済日について打ち合わせをしておくことが大切です。
すぐに返済できなくても連絡しておくだけで、債権者としては安心しますよ。
債務整理の相談をする
代位弁済の連絡がきても返済できる見込みがあるのであれば、債権者と連絡をとって今後のスケジュールを決めたほうがいいでしょう。
ただし返済の見込みがないのであれば、早めの対策をしておいたほうがいいです。
個人でお金を借りているのであれば、債務整理をするという手段があります。
債権者と交渉して月々の返済額を減らす任意整理や、裁判所を通して借金を減額する個人再生など、債務整理にはいくつかの種類があります。
債務整理をしたら信用情報がブラックになってしまいますが、代位弁済がおこなわれても信用情報がブラックになるのは同じこと。
それであれば早めに債務整理をして、返済できる道を模索していったほうがいいのではないでしょうか。
弁護士さんのなかには相談料無料であったり、弁護士費用分割に対応してくれたりと、借金がある人でも申し込みやすい事務所があるので、探してみてはいかがでしょうか。
代位弁済になったらすぐ対応しよう
ここまで代位弁済について解説をしてきました。
代位弁済になるとかなり苦しい状況になってしまうので、できるだけ早めの対応が必要です。
代位弁済になる前にしかるべき対応をして、借金の早めの完済を目指しましょう。