いまや5人に1人がなんらかの借金を抱える時代です。
事業拡大のための前向きな借金ならまだしも、借金を抱えている人のなかには、生活苦でやむを得ずカードローンを利用している人もいます。
ただ、生活苦が原因での借金だったとしても、一度借りたお金は返済しなくてはなりません。
今回の記事では借金返済が滞るとどのような事態に陥るのか、さらには少しでも借金を減らす為にはどんな方法があるのか、詳しく見ていきたいと思います。
・現在、借金を抱えていて、これからの生活に不安を覚えている人
・少しでも今の借金を減らすためのコツを知りたい人
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貧乏な人が借金を繰り返す理由
まず、なぜ貧乏な人ほど借金が増えていくのか、その理由について考えてみます。
低収入の人が利用できるローンは金利が高い
生活苦の人が借金苦から抜け出せない理由のひとつとして、利用するローンの「金利が高い」という点があげられます。
一般的に社会的信用度が高く年収も高い人は低金利ローンが利用できますが、低収入で社会的な信用が低い人は高金利のローンしか利用できません。
実質年率が18%~20%程度の高金利ローンを利用していると、元金が減らない限りいつまで経っても返済は終わりません。
高金利のローンは低所得者でも簡単に利用できますが、毎月の返済が「利息だけ」というケースも多く、いつまでたっても借金苦から抜け出すことが難しくなります。
自転車操業から脱出できない
低所得者の中には毎月の返済もままならないケースがあるため、カードローンで借りたお金を返済にまわす…といういわゆる「自転車操業」に陥ることがあります。
自転車操業に陥ると、一見滞りなく返済しているように見えますが元金は全く減りませんし、利用方法によっては逆に負債が増えます。
そのため「最初に借りたのは10万円だったのに、気が付けば借り入れ総額が50万円を超えていた」ということもよく聞く話です。
借金返済が年収の35%を超えると危険
ちなみに、一般的な世帯で余裕のある生活をしてきちんと借金を返済していくためには「年間の借金返済額が年収の35%以内になっていること」が理想です。
この借金返済額の中には住宅ローンやマイカーローンなども含まれていますが、たとえば年収300万円の人が毎月ローンの返済で合計15万円を返済しているとなると、年間の返済額合計は180万円ですから年収の35%という基準を超えていることになります。
年間の借金返済額が年収の35%を超えると生活に余裕がなくなり、借金返済のために新たな借り入れを繰り返してしまいます。
そして、その結果として貧乏な人が益々生活苦になっていく…という構図ができあがってしまいます。
借金が返せない人の末路
ところで貧乏な人が借金を抱えてしまうとどんな心理が働き、その結果どのような事態に陥ってしまうのでしょうか?
さらに借金を重ねる
何度もお伝えしていますが、低所得者が借金を抱えてしまうと「借りたお金で借金を返済する」という事態が発生します。
銀行カードローンなどの場合は、元金+利息の合計額が約定返済金として定められ、規定額以上のお金を返済しないと延滞扱いになりますが、消費者金融カードローンは利息だけを返済すれば延滞にはなりません。
そのため、借金が返せない人のなかには「毎月利息だけ返済してしのいでいる…」という方もいます。
そのような人は元金が1円も減らないため、いつまで経っても借金苦は続きます。
借金の感覚が麻痺する実態
また、一度借金を抱えてしまうと「10万円の借金も20万円の借金も同じ」という不思議な心理がはたらき、さらに借金を重ねてしまう人が多いのも事実です。
たとえば、ある程度の借金を抱えた人のなかには、以下のようなケースもあるようです。
- どうせ返せないんだから、とりあえず今をしのげればいい。
- あと10万円借金が増えても、毎月の返済は5,000円増えるだけだから、なんとかなる。
こうなると、借金をしているという感覚は麻痺していき、多額の借金を抱えて身動きがとれない状態に陥ってしまうのです。
食費や家賃を削る生活
さらに、借金を抱えると食費や衣料費などに使うべきお金も返済に充てなければならないため、ますます精神的にもすさんでいきます。
とくに子供を抱えている世帯が借金苦に陥った場合は、子どもにも十分な食事を与えられず、さらに十分な教育を受けさせられない事態になります。
こうなると、その子どもが成長しても低学歴が原因で貧困に陥ってしまい貧困の連鎖が発生します。
督促や取り立てに怯える日々
毎月の返済を借り入れなどでしのげているならまだしも、あらたな借り入れもできなくなり返済が滞ってしまうと、今度は厳しい取り立てに怯える日々が待っています。
返済できなくなった消費者金融会社からの督促状は自宅に届き、家族に内緒でローンを利用していた場合は、督促状が原因で借金がバレてしまいます。
また、最悪のケースとして延滞が続くと金融会社から訴訟を起こされ、最終的には一括返済を求められる事になります。
当然、一括返済を求められても返済できるお金はありませんから、結果として勤務先の会社に給与差押えの連絡がいくことになります。
ここまで来ると会社にも借金がバレてしまい、社内での信用も失って昇進にも影響します。
給与差押えにつては、この後くわしく解説してきたいと思います。
貧乏な人への金融機関の対応
貧乏が原因で借金を抱えた人のなかには「生活苦で収入もないんだから、しょうがない」と開き直る人も居ますが、そのような人にも金融機関は厳しく対応します。
貧乏でも容赦なく督促する
銀行や消費者金融会社は、1日でもローン返済が滞ると督促をしてきますが、おおむね延滞から督促までの流れは以下のようになります。
- 延滞1日目…メールや電話で入金がないことが知らされ、次回返済日を約束するように求められる。
- 延滞1ヶ月…延滞が続くと自宅に督促状が届く。
- 延滞2ヶ月…督促状の郵送が続き、督促状には「返済がない場合には、法的措置をとる」という旨の記載がある。
- 延滞3ヶ月…保証会社がある場合は、保証会社がローン契約者に代わり代位弁済をおこなう。
またローン会社や保証会社は法的措置をとり、裁判所から差し押さえ通知などが届く。
なお、一般的には延滞して3ヶ月以上が経過すると契約しているローンは強制解約になり、二度とその
ローン会社と契約を結ぶことはできなくなります。
財産がなくても給与差し押さえ
さきほども触れましたが、一般的なサラリーマンが真っ先に差し押さえられるのは「毎月の給与」です。
なお、ローンを延滞してから給与差押えを受けるまでの流れは、以下のとおりです。
- 延滞が続くと電話や郵便で督促が続く。
- さらに延滞が続くと一括返済を求められる。
- 書面による督促状に「支払いがない場合は、裁判や強制執行をおこないます」という記載がある。
- ローン会社が法的措置をとり、裁判所から支払い督促などの郵便物が届く。
- さらに延滞が続くと、裁判所から債務と遅延損害金の一括支払い命令が下される。
- 仮執行宣言付支払い督促が確定し、債務者の財産や給与が差し押さえられるようになる。
- 勤務先に通知が届き、給与の1/4を超えない範囲で差し押さえられ、そのお金がローン会社に支払われる。
貧乏な人でも借金返済できる4つの方法
つぎに、以上のような督促を受けないために、貧乏な人が少しでも借金を返済するコツについていくつかご紹介したいと思います。
1.1%でも金利が低いローンへの借り換え
まず、1円でも元金部分を多く返済するためには、利息ができるだけ低いローンを選ぶ必要があります。
消費者金融のカードローンの上限金利はほとんど18.0%ですが、プロミスの上限金利は17.8%ですので、1円でも利息を下げる意味では「ほかの消費者金融からプロミスへ借り換える」という方法もあります。
また、大手の消費者金融に借り換える場合は、1ヶ月間の無利息キャッシングが利用できますので、金利を下げてもらえ、かつ1ヶ月分の利息をタダにできるというメリットもあります。
ちなみに、大手消費者金融への借り換えでなくても、中小消費者金融のなかには実質年率で18%以下で利用できるところもありますので、根気強く調べてみることをおすすめします。
(ただし、中小の消費者金融はカードローンとは異なり、証書型の「返済専用のローン」になるケースがあります)
2.おまとめローン
消費者金融数社から借り入れている場合は、おまとめローンを使って金利を下げるという方法もあります。
なお、貸金業法で定められた正式なおまとめローンの場合は、総量規制の対象外になりますので、利用者の返済能力さえ問題がなければ、年収の三分の一を超えて融資を受けることも可能です。
通常のおまとめローンは、現在利用中のローン金利よりも3~5%前後下がるのが一般的です。
諸条件はローン契約者の属性や、他社利用状況によってもことなりますので、まずはおまとめローンを取り扱っている消費者金融や銀行に相談してみることをおすすめします。
3.一時的な貧乏なら返済相談
上記のような具体的な対策がとりにくい場合は、まずは家計相談を含めて自治体が開催している無料相談に行ってみることをおすすめします。
「無料相談に行っても、お金の解決にはならない…」と思う気持ちはわかります。
しかし、借金苦で悩んでいても何もはじまりませんし、行動を起こすことできっかけができ、借金返済に向けて新たな気持ちになれることも少なくありません。
また、国が設立した相談機関「法テラス」では、生活苦による借金トラブルに関する相談なども対応してくれますので、下記の公式ホームページを参考にしていただければと思います。
4.公的支援
生活苦の人が受けられる公的支援のひとつに、社会福祉協議会が取り扱っている「生活福祉資金」というものがあります。
どうしても収入が少なく生活に困っているなら、地域の社会福祉協議会に出向いて支援を受けられる資金がないか相談してみるようにしてください。
生活福祉資金は、生活費の一時的な融資や借金返済のための債務整理費用など、さまざまな費用を融資してくれます。
ただ、いくら生活苦の人のための資金とはいえ、生活再建の目途が立っている場合にのみ融資されますので、無職の状態が続いている場合などは生活保護を検討するほうが賢明かもしれません。
借金を増やさないコツ
現在、数社からの借金をしている人のなかには、「自分の意志が弱いために、どんどん借金がふくらんでしまう」という方もいるかもしれません。
そのような方ができるだけ借金を増やさずに、返済スピードを上げる方法についてもご紹介していきます。
借入自粛制度を利用する
日本貸金業協会には「貸付自粛制度」というものがあります。
貸付自粛制度とは、「これ以上借金ができないように手続きしてください」と日本貸金業協会に申告することで、一定期間借り入れやローン契約ができないようにする制度のことを指します。
具体的には以下の流れとなります。
- 利用者本人が日本貸金業協会に貸付自粛制度の利用を申し込む。
- 日本貸金業協会はJICC.CIC.全銀情の3つの信用情報機関に、その情報を登録する。
- 本人から新規ローンの申し込みがあっても、貸金業者や銀行は信用情報機関への照会時に貸付自粛を希望していることがわかるので、実際に融資がおこなわれることがなくなる。
限度額の減枠を申し出る
以上のような貸付自粛制度を利用しなくても、ローン会社に限度額を減らしてもらうように依頼する方法も有効です。
ちなみにカードローンの増額には審査が必要になりますが、限度額の減枠については審査無しで実行してもらえますので、消費者金融や銀行に電話をすることで手続きが完了します。
たとえば、限度額50万円のローンで残債が30万円になったら限度額も30万円まで減らしてもらう…という方法ローンを利用すれば、無駄な借り入れは減らせます。
利息だけの返済をしない
消費者金融の場合は、元金を返済しなくても利息だけ返済しておけば延滞扱いにはなりません。
そのため、生活苦の人のなかには「毎月利息だけしか返済していない」という方も多いようですが、この返済方法がもっとも危険な借金返済方法です。
完済までのスピードを早めるためには、とにかく1円でも元金部分の残債を減らすことが重要になってきます。
返済は辛いかも知れませんが、少しづつでも元金を返済していくように心がけましょう。
キャッシング用のカードを持ち歩かない
最近ではスマホや振り込みキャッシングも利用できるため、あまり有効ではないかもしれませんが、これ以上借り入れを増やさないためには「キャッシングカードを持ち歩かない」または「カードをハサミで切って処分してしまう」という方法もあります。
カードをハサミで切ってしまうと新規の借り入れはやりにくくなりますが、返済は振り込み返済やインターネット返済が利用できますので何ら問題はありません。
どうしても借金返済できないときは?
最後にどんな取り組みをしても「借金返済が難しい」という場合の対処法についてもご紹介していきます。
債務整理
どうしても借金返済が難しいなら、悩んでいないで債務整理をすることをおすすめします。
カードローンの債務整理には、おもに以下の3つのパターンがあります。
任意整理
この方法は、もっともポピュラーは債務整理方法ですが、将来発生する利息について債権者と話し合って減額し、これまでの借金を3年~5年で分割返済していくという債務整理方法です。
とくに元金の返済ができずに、どんどん利息だけが膨れ上がっている…という人には最適な債務整理方法と言えます。
個人再生
さきほどの任意整理とはことなり、個人再生は法的な力を借りて裁判所で借金の減額が決められる債務整理方法です。
いまある借金を1/5に減額し、それを原則3年で分割返済していく方法となります。
ただし借金が100万円以下の場合は、減額されませんので注意が必要です。
自己破産
以上のような分割返済も難しいなら、自己破産しかありません。
裁判所で自己破産として認められ、免責も確定すれば借金返済の義務はなくなります。
ただし、20万円以上の財産や不動産などは借金返済に充当しなければなりませんので、自己所有の不動産を持っている場合は手放す必要があります。
また、自己破産した場合には「弁護士」や「行政書士」など、いわゆる「士業」と呼ばれる職業に就けなくなるなどの制限がかかります。
ただ、一般的なサラリーマンやパート社員などは、とくに自己破産で社会的制裁を受けるようなことはなく、一定期間新規でのローンが組めなくなるなどの不便が発生するだけです。
弁護士費用がなくても債務整理は可能
なお、上記の債務整理をおこなうためには、弁護士費用がかかってきます。
おおよその弁護士費用としては、任意整理の場合は20万円~40万円程度、個人再生や自己破産の場合で30万円~50万円程度が必要となります。
ただ、一般的に弁護士に依頼してから正式に債務整理が確定するまでは3ヶ月~6ヶ月かかりますし、確定するまで返済もストップできますので、その間に弁護士費用を積み立てることも可能です。
また、弁護士事務所によっては手続き期間中に弁護士費用を分割で支払うことを認めてくれる場合もあります。
個人間融資や闇金は絶対に利用しない
生活苦に陥っている人がついつい利用しがちなのが、いわゆる「闇金やソフト闇金」と呼ばれる金融業者です。
これらの業者は、もちろん看板に「闇金融〇〇」と書かれているわけではありませんので、一見するだけでは正規の業者かどうかはわかりません。
しかし、闇金やソフト闇金は以下のような方法で勧誘をしてきますので、おおよその見当は付きます。
- 審査無しで3万円まで融資OKという広告がある。
- 金融ブラックでも融資します!と堂々とうたっている。
- Twitterなどで個人間融資を装っている。
たしかに闇金は審査無しで融資してくれますので、他社利用中の生活苦の人ならついつい手を出してしまうかもしれません。
しかし、闇金の金利は10日で1割などと、法外な金利手数料がかかってきます。
他社借り入れの返済で苦しんでいても絶対に利用しないように注意し、早めに弁護士などに相談するようにしましょう。