連帯保証人と保証人の違いは何?保証人に認められる3つの権利とは

三井住友銀行カードローン豆知識

「連帯保証人」と「保証人」
非常によく似た言葉ですが、実はこの2つには大きな違いがあります。

借金をするときに担保がないと、保証人をつけてくれというケースがあります。

しかし連帯保証人と保証人では責任の重さがまったく違うため、安易に署名をしてしまうと大変なことになります。

こちらの記事では、連帯保証人と保証人の違いについてわかりやすく解説。

もしあなたが借金の保証人になろうとしているなら、署名をする前に一度この記事を読んでみてください。

署名をしてしまうと法的な効力が発生してしまうので、とても大変なことになってしまいますよ。

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連帯保証人と保証人の違いは何?

それでは連帯保証人と保証人の違いとは、どのような点があるのでしょうか。

より重い責任が課せられる連帯保証人

連帯保証人と保証人の違いを簡単に言うと、連帯保証人の方がより重い責任を課されます。

保証人には認められているが、連帯保証人には認められていない3つの権利というものがあり、連帯保証人になるとこの権利が主張できなくなります。

権利の詳しい内容については後述いたしますが、連帯保証人になると債権者が逃げた場合その借金全額が自分に降りかかってくることを覚悟しておきましょう。

債権者が逃げてしまった場合、裁判になっても勝ち目は薄いので、ほぼほぼ自分が借金を背負うことになってしまいます。

連帯保証人になるということは、それだけ重い責任を背負うということです。

こんな場合でも連帯保証人には責任がある

連帯保証人には、保証人に認められた3つの権利がありません。

そのため連帯保証人には、債権者と同等の責任があるということ。

たとえば連帯保証人になった瞬間、業者から連帯保証人に請求がきても連帯保証人はこれを拒否できません。

債務者と同等の責任を負わなければならない連帯保証人は、連帯保証人になった瞬間いつ請求されても文句が言えないということです。

債務者が逃げてしまった場合はもちろん、債務者が健在でも業者から請求がくる可能性がある。

連帯保証人はそれだけの責任を背負わなければならないということですね。

連帯保証人になるときは自分が借金を背負う覚悟が必要

そのため連帯保証人になるときには、自分が借金を背負う覚悟が必要です。

法律に則って考えると、債務者が健在で支払いができたとしても、連帯保証人に請求がくる可能性は十分にあります。

つまり連帯保証人は、いつ請求がくるかわからない借金の爆弾を抱えていると同義。

ある意味では債務者より精神的なダメージがくることが多いです。

連帯保証人になるということは信頼している親族や友人に頼まれることだと思いますが、いくら親しい人だとしても借金が返せなくなることがあります。

そうなったとき自分が借金をして、完済していく覚悟がなければ連帯保証人になってはいけません。

もし連帯保証人を頼まれたときには、自分が借金を全額背負う覚悟をもってから署名すべきです。

保証人に認められた3つの権利

連帯保証人と保証人には、3つの権利が認められているかどうかの違いがありことを解説してきました。

それでは保証人になったとき認められる3つの権利とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

催告の抗弁権

保証人に認められた権利1つ目は、催告の抗弁権です。

催告とは借金の請求のこと。

保証人の場合、いきなり業者から借金の請求がきたとしても、まずは主債務者に請求してくれと主張することが可能になります。

一方連帯保証人になった場合、業者から借金の請求がきても、それを断ることができません。

請求がきたらそれを認めて支払わなければならないので、かなり重い責任であることがわかります。

借金は期日までに支払いができないと、業者は一括の返済を迫ることもできます。

最悪の場合ある日突然何百万もの請求をいきなりされたとしても、連帯保証人は断ることができません。

催告の権利があることで、保証人は身を守ることができます。

検索の抗弁権

保証人に認められた権利2つ目は、検索の抗弁権です。

検索とは業者に対して、主債務者の返済能力を調べてもらうこと。

たとえば主債務者に返済能力があるにもかかわらず保証人に請求がきた場合、債権者に主債務者の財産を調べてもらうことができます。

一方連帯保証人には、検索の抗弁権が認められていません。

そのため主債務者に返済能力があったとしても、連帯保証人が借金を返さなければならないケースもあるということ。

そのケースはかなり悪質ではありますが、連帯保証人になるということはそういったリスクも背負わなければなりません。

分別の利益

保証人に認められた権利3つ目は、分別の利益です。

これは借金の額を分割する権利のことで、たとえば300万円の借金に対して、主債権者と保証人が2人いた場合、それぞれ100万円ずつ負担するという手続きをとることができます。

しかし連帯保証人は分別ができないため、全額連帯保証人が背負わなければならない事態になることがあります。

このように保証人と連帯保証人では、借金に対する責任が大きく異なります。

業者としては責任が重い連帯保証人になるよう促してくると思いますが、連帯保証人はかなり重い責任を背負うので、しっかりした覚悟が必要ですよ。

連帯保証人になってしまった体験談

記事の中で筆者は連帯保証人になるには、覚悟をもっていなければならないと何度も繰り返しています。

その理由は、筆者自身が連帯保証人になったことで後悔しているから。

最後に筆者が連帯保証人になってしまった体験談を紹介します。

主債務者が逃げてしまったため債権者から連絡が絶えなくなる

筆者が連帯保証人になったのは、社会人になって数年経過したころ。

経営者を目指していたため、さまざまな人と出会っていく中で、信頼している友人からAさんという人を紹介してもらいました。

Aさんは自分で会社を経営しており、私の相談にも親身になってのってくれます。

出会ってから頻繁にAさんに相談していた私はすっかり気を許していたのですが、ある日Aさんからこんな話が持ち掛けられます。

「今度新しい事業を起こすのだけど、〇〇くん連帯保証人になってくれないかな?事業が上手くビジョンはあるし、上手くいったら〇〇くんが独立できるだけの資金も渡せるよ」
Aさんを完全に信頼していた私はその話にのって、連帯保証人になったのですが、数か月後Aさんと連絡がとれなくなります。

その後債権者からの連絡は私にくるようになり、私は借金を背負うことになったのです。

結果自分も自己破産をすることになる

借金を背負うことになった私ですが、貯金もありませんでしたし、Aさんの口車に乗って会社も辞めてしまっていました。

そうなってしまっては借金の返済もできないので、最終的に自己破産することになります。

もちろん安易に話にのってしまった私にも責任はあります。

ただあの時連帯保証人にならなければ、今とは全然違った人生になっていたでしょう。

連帯保証人になったことで人生が大きく変わってしまった経験があるからこそ、連帯保証人になるときは冷静な判断が必要だといえます。

連帯保証人になることはできるだけ避けよう

ここまで保証人と連帯保証人の違いについて解説してきました。

筆者が連帯保証人になった経験から、連帯保証人になることはできるだけ避けた方がいいといえます。

もし連帯保証人になってほしいと言われても、冷静になって判断しましょう。