個人版民事再生とは?個人再生すると住宅ローンを組んだ家はどうなる?

住宅ローン用語集

借金を返済できなくなった場合「債務整理」をすることになりますが、いくつかある債務整理方法のなかでも、自宅などの財産を残したまま債務を整理できるのが「個人版民事再生」という方法です。

個人版民事再生には「住宅ローン特則」というものがあり、住宅ローン以外の借金だけを整理することで、保有している住宅を手放さずに継続して居住することが可能です。

では「現時点で住宅ローンを滞納している」といった場合、個人版民事再生は可能なのでしょうか?

今回は、個人版民事再生の基本的な概要と、住宅ローンを抱えている場合に注意すべき点について詳しく解説します。

<この記事はこんな人にオススメ>
・個人版民事再生の基本的な仕組みを知っておきたい人
・すでに住宅ローンを滞納しているが、個人版民事再生を検討している人
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持ち家がある人が債務整理するなら個人版民事再生

返済できないほどの多額の借金を抱えている場合、通常は「自己破産」という方法で債務整理をします。

自己破産を申請して免責決定を受けられると、抱えている借金の返済義務はなくなりますが、同時に保有している不動産は借金返済のために充てる必要がありますので、自宅は手放さないといけません。

その一方、個人版民事再生は「借金を減額してもらえればなんとか支払えるし、自宅は手放したくない」という人が利用できる債務整理の方法です。

個人版民事再生を利用できる人は、以下の条件をクリアした人です。
・負債総額が5,000万円を超えていないこと(住宅ローンを除く)
・債務者が個人であること
・債務者が将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあること

個人版民事再生で認められる住宅ローン特則

つぎに、さきほど触れた個人版民事再生で利用できる「住宅ローン特則」について、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

住宅ローン特則の概要

個人版民事再生における「住宅ローン特則」とは、民事再生法で定められている制度で、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」というものになります。

この制度を利用することで、個人版民事再生で債務整理をしても住宅ローンだけは整理しなくてもよくなりますので、自宅を残しながらほかの借金を減額して支払うことが可能になります。

「なぜ住宅ローンだけが整理の対象にならないのか?」という意見も聞こえてきそうですが、住宅ローンを支払うことで生活の基盤が整えられ、その結果ほかの借金もスムーズに返済できる…というのがおもな理由となります。

住宅ローン特則が利用できない人

ちなみに住宅ローン特則を利用するためには「個人版民事再生を申し立てる時点で、住宅ローンを延滞していない」ということが前提となります。

したがって、多数の借金を抱えて個人版民事再生を申し立てる場合は、すくなくとも住宅ローンだけは遅延なく支払っておくことが重要となります。

個人版民事再生で減らせる借金の額

個人版民事再生の手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がありますが、ほとんどは小規模個人再生の方法が採用されます。

ちなみに、以下が小規模個人再生で減らせる借金の額となります。

負債総額が3,000万円~5,000万円の場合は、最大で借金が1/10になることがわかります。

借金総額最低弁済額
100万円未満減額なし
100~500万円以下100万円
500~1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500~3,000万円以下300万円
3,000~5,000万円未満借金総額の10分の1

債務整理後に住宅ローンが払えないとどうなる?

上記のとおり、個人版民事再生で住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残したまま債務整理が可能です。

しかし、個人版民事再生が認められたあとで「住宅ローンが支払えなくなる」ということも考えられます。

では、そのような事態になった場合は、住宅ローンと自宅の取り扱いはどうなってしまうのでしょうか?

結論から申し上げると「個人版民事再生中に住宅ローンが支払えなくなった場合は、自宅を手放すしかない」ということになります。

ちなみに個人版民事再生で返済している最中に一般債務の返済が滞ると、今度は自己破産という選択肢しか残っていません。

いずれにしても個人再生で手続きした借金の返済や住宅ローンの返済ができない場合は、自宅を手放すしかないのです。

ただ、競売で金融機関に手続きされるよりは「任意売却」という方法で不動産を売却したほうが売値も高くつきますので、高く売れた金額分を弁済に充てることも可能です。

守るべき家族がいるなら個人版民事再生

多額の借金を抱えた場合、債務整理の方法で悩む部分も多いかと思いますが、家族がいて持ち家があるなら、断然個人版民事再生をおすすめします。

ただ住宅ローンを延滞してしまうと、さきほどもお伝えしたとおり自宅を手放すことになりますので、最低限住宅ローンを支払えるかどうかを試算してから、個人版民事再生を検討することをおすすめします。