住宅ローンには基本的に連帯保証人は不要!必要になるケースは?

家賃滞納

住宅を購入するときは、金額が大きいため多くの人が住宅ローンを組むことになります。

しかし、住宅ローンを組むときに気になるのが、万が一ローンが払えなくなったときのことではないでしょうか。

そのようなときに備えて、大きいローンを組む場合は連帯保証人や保証会社を立てる場合があります。

そのとき、「連帯保証人になってくれる人を探すのは大変そう…」と心配になる人もいるのではないでしょうか。

しかしご安心ください。

実は住宅ローンでは連帯保証人を立てなくとも、保証会社による保証だけでローンを組めることが多いのです。

しかし、場合によっては連帯保証人が必要なこともあります。

そこでこの記事では、住宅ローンを組むときに連帯保証人が必要になる場合について解説します。

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なぜ住宅ローンでは保証が必要なのか

そもそも、なぜ住宅ローンをはじめとする金額が大きいローンを組むときには保証が必要なのでしょうか。

その理由は金融機関側の貸し倒れリスクを軽減するためです。

住宅ローンを組んで金融機関からお金を借りても、急な出費や病気などで返済ができなくなると、住宅ローンの貸し倒れになってしまう可能性があります。

そのような貸し倒れリスクを軽減するために、金融機関側は連帯保証人や保証会社を要求しています。

近年では、住宅ローン契約のために連帯保証人を立てず、保証会社を立てれば契約できるケースがほとんどです。

以前は連帯保証人が必要なことが多かったのですが、連帯保証人となってくれる人を見つけるのはそう簡単にいきません。

そのため連帯保証人が見つからない人は、住宅ローンを利用できず、家を購入するのが難しかったのです。

そこで近年では、家の購入のハードルを下げるために、保証会社を立てることで住宅ローンの保証にできるようになりました。

住宅ローン保証としての保証会社の役割

保証会社の役割は、住宅ローン契約者の返済を保証することと、契約者が返済できなくなった場合に金融機関に代わってローンを回収することです。

ローン契約者が返済不可能になった場合、連帯保証人を立てていると返済の義務がローン契約者から連帯保証人に移ります。

このとき、連帯保証人ではなく保証会社による保証を立てていると、保証会社が返済を肩代わりしてくれるのです。

肩代わりしてくれるとは言ってもローン契約者の返済義務が無くなる訳ではなく、返済先が金融機関から保証会社に代わります。

ここまで聞くと、金融機関側の貸し倒れリスクを保証会社が背負うことになり、保証会社のメリットがないように思えるかもしれません。

しかし、保証会社はリスクを背負う代わりに、住宅ローン契約者から保証料を要求することで利益としています。

住宅ローンで連帯保証人が必要になる場合

前の章では、なぜ住宅ローンを組むときに保証を立てる必要があるのかを解説しました。

基本的に、住宅ローンの保証には保証会社を立てることで契約ができます。

しかし、場合によっては保証会社を立てられず、連帯保証人が必要になることがあります。

それは次のような場合です。

  • 収入合算して住宅を購入する場合
  • 親名義の土地に住宅を建てる場合
  • 土地や建物が共有名義の場合
  • 審査により連帯保証人が必要と判断された場合

順番に見ていきましょう。

収入合算して住宅を購入する場合

住宅ローンを利用したくても、契約者となる人の収入額だけでは希望額を借り入れできないことがあります。

その場合、配偶者や親子関係に当たる人の収入を合算することで、住宅ローンの借り入れ額を増やせます。

しかし収入を合算すると、住宅ローン契約者以外に収入を合算する人を連帯保証人を立てたり、ペアローンを組んだりする必要があるのです。

ペアローンとは、夫婦それぞれが住宅ローンを契約して借り入れするものです。

住宅ローンでは控除を申請できるのですが、ペアローンは夫婦それぞれが控除申請できます。

またペアローンを組むと、それぞれ配偶者を連帯保証人として立てなくてはなりません。

例えば夫が住宅ローンの契約者となった場合、妻もしくは夫と親子関係に当たる人を合算することになります。

妻の収入を合算する場合、妻も返済の義務を一部担う必要があるのです。

親名義の土地に住宅を建てる場合

例えば、親がもともと所有していた土地を譲り受けて、そこに住宅を建てるとします。

その住宅を建てるために住宅ローンを組んだ場合、親を担保提供者か連帯保証人として立てるよう要求されることが多いのです。

担保提供者とは、住宅ローンが返済できなくなった場合に土地を提供する人のこと。

つまり、子が住宅ローンの返済ができなくなると、親が持っていた土地を手放す必要があります。

このとき注意したいのが、その土地に母屋がある場合です。

その場合、土地を手放すことになると母屋も手放さなくてはなりません。

土地や建物が共有名義の場合

またこれまで解説したケースとは別に、土地や建物を共有名義にしている場合もあります。

その場合で住宅ローンを契約すると、共有名義人を連帯保証人として立てる必要があるのです。

審査により連帯保証人が必要と判断された場合

そのほか、金融機関の審査で連帯保証人を付けるよう要求されることもあります。

住宅ローンの審査では、貸し倒れリスクが低いことを確認するために契約者の返済能力をチェックしています。

そこで返済能力が低いと判断されると、連帯保証人を付けるように言われるわけです。

返済能力が低いと判断されるのは、次のような場合です。

  • 収入が低い
  • 勤続年数が短い
  • カードローンやクレジットカードなどの借り入れが多い
  • 自営業で収入が安定していない

このような人は、収入を増やしたり勤続年数が長くなるなど返済能力を高めてから住宅ローンの申し込みをすれば、連帯保証人が不要になる可能性があります。

住宅ローンで連帯保証人を立てるときの注意点

前の章では、住宅ローンを契約するときに連帯保証人が必要になる場合について解説しました。

連帯保証人を立てれば住宅ローンが契約できると言っても、連帯保証人は住宅ローン契約者が返済できなくなったときにその返済義務を負います。

そのため、連帯保証人になるということは決して安易に考えてはいけません。

そこでここでは、住宅ローンで連帯保証人を立てる場合の注意点を解説します。

具体的には次のような場合に注意が必要です。

  • 契約者が自己破産した場合
  • 契約者と離婚した場合
  • 契約者が亡くなった場合

結論から言うと、これらの場合でも連帯保証人としての返済義務から逃れることはできません。

詳しく掘り下げていきましょう。

住宅ローン契約者が自己破産した場合

住宅ローン契約者が返済できなくなった場合、自己破産という手続きを取れます。

これは裁判所に「破産申立書」というものを提出して許可が出れば、全ての負債の返済義務を免除できるものです。

自己破産をすると、全ての財産を手放す必要があります。

財産には家や土地も含まれるため、住宅ローンを組んで購入した家も自己破産すると手放さなければなりません。

しかし、住宅ローン契約者が自己破産をして、財産を全て失えばそれで終わり、というわけではないのです。

あくまで契約者の返済義務が免除されるだけで、住宅ローンの返済義務は連帯保証人に移り残債を返済していく義務があります。

この残債は一括で請求されるため、もし連帯保証人がその残債を返済できない場合は、連帯保証人も債務整理を取らなくてはならないでしょう。

このように、住宅ローンの連帯保証人になると自分が借金を背負うだけでなく、債務整理をしなければならない可能性があるのです。

住宅ローン契約者と離婚した場合

住宅ローンの連帯保証人には、契約者の配偶者が立てられることが多いです。

万が一その配偶者と離婚することになった場合でも、連帯保証人からは外れることはできません。

そもそも連帯保証人は、配偶者しかなれないわけではなく、親族以外の人も立てられます。

そのため、離婚したからと言って連帯保証人から外れるわけではないのです。

もし夫婦間で、離婚後も変わらず契約者のみが返済するという取り決めをしても、連帯保証人の返済義務から逃れられません。

離婚で連帯保証人から外れたい場合は、金融機関から承諾を得る必要があります。

しかし承諾を得るには、代わりの保証人を用意したり、住宅ローン返済額に匹敵する担保を入れるなどしなければならないでしょう。

そのため、住宅ローンを組んで連帯保証人になるということは、一生その返済と向き合う覚悟をしなければなりません。

住宅ローン契約者が亡くなった場合

住宅ローン契約者が死亡した場合は、その返済義務が連帯保証人に移ります。

自己破産したときのように一括請求されるわけではありませんが、そのあとは連帯保証人が返済していかなければなりません。

しかし、住宅ローン契約時に団体信用生命保険(団信)に加入していれば、保険金が下りて住宅ローンの返済に当てられます。

それにより完済できれば、住宅はそのまま残ります。

とはいえ、団信に加入していれば必ず保険金が下りるわけではありません。

住宅ローンの延滞があり、団信が失効してしまうと保険金は下りないのです。

そのため、住宅ローンの延滞がないように注意しましょう。

また団信に加入していないとしても、連帯保証人が配偶者である場合は限定承認という手続きを取ることで、返済額を軽減できます。

住宅ローンを含めた負債も遺産とされるので、親族が相続するかどうかの選択可能です。

もし相続を放棄してしまうと、住宅も手放すことになります。

まとめ

この記事では、住宅ローンを組むときに連帯保証人が必要になる場合について、また住宅ローンにおける連帯保証人の注意点を解説しました。

基本的に、住宅ローンでは保証会社が保証に入ってくれれば連帯保証人を立てる必要はありません。

しかし住宅ローンを共同で組んだり、返済能力が低いと判断されると連帯保証人が必要になる可能性があります。

また住宅ローンの連帯保証人としての返済義務からは、基本的に逃れることはできません。

もし連帯保証人を立てるなら、その人にも借金を背負ってもらう覚悟が必要です。

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