今月は出費がかさんでしまってピンチだ!
給料の前借りができたらいいのに…。
そんなことを考えたことって誰でもあるのではないでしょうか。
もし本当に給料の前借りができたら助かるのになあ、というあなた。
実は、きちんとした理由があれば給料の前借りはできるんですよ。
どういった理由があれば給料の前借りが可能なのか、解説していきます。
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給料の前借りって可能?
給料を前借りするシーン、アニメやドラマでは見たことがありますが、実際に会社で給料の前借りをしている人を見たことがある人は、そうはいないのではないでしょうか?
給料の前借りって本当にできるのでしょうか。
緊急の場合に給料の前借りを許可するのは会社の義務
原則として、会社は月に1回以上期日を決めて給料を支払う義務があります。
そして、それを会社がきちんと守っている限り、従業員が給料を前借りしたいといってきたとしても、それに応じる義務はありません。
従業員に給料の前借りを許可するかどうかは、会社の裁量による部分が大きいのですね。
しかし一方で、労働基準法第25条では、
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」
と定めています。
つまり、従業員に緊急事態が発生してそのためにお金が必要になった場合には、会社は給料の前借りを認めなければならない、としているのです。
実際に働いた分のみ給料の前借りが可能
緊急事態が発生した場合には会社から給料の前借りができるとはいっても、際限なくいくらでも借りられるわけではありません。
従業員が給料の前借りを請求した時に会社が支払わなければならないのは、「既往の労働に対する賃金」のみです。
既往の賃金というのは、すでに働いたぶんの給料ということです。
例えば、毎月25日が給料日だという場合なら、今月の5日に前借りをしたいと会社に頼んだ時に前借りできるのは、先月25日から今月5日まで働いたおよそ10日分の給料だけなのですね。
働いた分だけではなく、まだ働いていない分まで先に貸してもらうことは、法律上も認められていませんので気をつけなければなりません。
パートやアルバイトでも給料の前借りはできる
前借りは労働基準法によって認められている権利です。
そして、労働基準法はアルバイトやパートにも当然適用されますので、正社員だけでなくアルバイトパート、派遣社員や契約社員であっても会社から給料を前借りすることは可能です。
ただし、バイトやパートが給料を前借りできるような制度をきちんと整えている会社は意外と少ないのが現状です。
給料の前借りは権利としては認められてはいますが、実際にアルバイトやパートが給料の前借りを申し出た場合に快く対応してくれるかどうかは、また別の話になるでしょう。
ただ、給料の前借り制度が整っていなくても、勤務先が小さな会社で上司や社長との距離が近く、良い関係が築けているような場合なら、アルバイトやパートの給料の前借りを認めてもらえる場合もあります。
どうしてもお金が必要だという場合には、まずは相談をしてみてはどうでしょうか?
理由によっては必ずしも給料の前借りができるとは限らない
給料の前借りは労働基準法で認められた労働者の権利だと説明しましたが、それはあくまでも「非常の場合」が生じた場合に限られます。
どこまでを「非常の場合」と判断するかは、会社によって異なる部分もありますが、
- 従業員や従業員の妻が出産をする
- 従業員や従業員の家族が病気になった
- 自然災害や家事などで大きな損害を被った
- 従業員の家族が亡くなって急遽帰省することになった
などなら、一般的には「非常の場合」と認められます。
給料を前借りする場合どんな理由で申請すればいい?
給料は前借りできるものだと分かりましたが、どんな理由を添えるべきでしょうか。
また、給料の前借りは誰に申請すればいいでしょうか?
給料の前借り、誰に伝えればいい?
給料の前借りをしたい場合、それを誰に伝えるべきかは会社の規模や雇用状況によって異なりますので一概にはいえませんが、まずは直属の上司や経理部門の担当者などに相談をしてみるとよいでしょう。
アルバイトやパートの場合は、勤め先の社員や店長などに伝えてみてください。
その際には、緊急でどうしてもお金が必要だということをしっかり伝えましょう。
給料の前借りをする場合、どんな理由を添えるのがいいか
給料の前払いは、あくまでも「非常の事態」の場合のみであることをまずよく自覚しておいてください。
また、本当に緊急でお金が必要なら、正直に理由を話すのが一番でしょう。
非常事態に陥って本当にお金が必要なら、会社は給料の前借りをしたいという申し出を拒否することはできないのですから、心配することはありません。
会社によっては非常の場合以外でも給料の前借りが可能な場合も…
また、お金が必要な理由をきちんと説明できれば、非常の場合以外の理由でも給料の前借りを認めてもらえる場合もあります。
非常の場合とはいえないから、給料を前借りするのは難しいかも…と、最初から諦めてしまわずに、当たって砕けろで相談してみてはどうでしょうか?
ただし、規模の大きい会社の場合はしっかりした理由がないと給料の前借りは難しいのが現実です。
会社に給料の前借りをお願いする場合の具体例
【ケース1】
「家族が体調を崩して入院することになりました。入院費用を準備しておきたいと思っているのですが、念のために一時的に給料の前払いをお願いできませんでしょうか?」
【ケース2】
「急な出費があり、週末には○○万円がどうしても必要です。今月分の給料の前借りを何とかお願いできないでしょうか?」
どうしてお金が必要なのか、いつまでにいくらぐらい必要なのかということをきちんと説明して心からお願いをすれば、給料の前借りに応じてもらえる可能性も高まるでしょう。
給料を前借りする場合は申請書や借用書を作成する
後々トラブルが起こるのを防ぐためにも、会社から給料の前借りをする場合は、必ず申請書などを作成しておきましょう。
給料の前借りが制度化されている会社なら、所定の書式が用意されているケースが多いです。
会社に所定の書式がない場合は、テンプレートなどを利用して書類を作成しましょう。
借用書には、
- 申請書、借用書の作成日
- 借入日
- 借入金額
- 返済方法・返済期限
- 利息・遅延損害金について
- 不払いの場合の取り決め
- 借主の氏名・捺印
- 会社名・代表者印
などを記載します。
給料の前借りをするにあたって、作成する書類が借用書の場合なら返済方法を明記しますが、従業員と会社の双方が同意していれば、返済を給料からの天引きにすることも可能です。
その際には、給料天引きに関する同意書も作成しなければなりません。
覚えておきたい!給料の前借りに関するルール
給料を前借りにはそれなりのルールがあります。
会社と従業員の双方がルールを理解して、正しい認識で前借りをしましょう。
給料の前払いは即日でできるとは限らない
従業員一人ひとりの勤務状況を管理して前払いできる給料を計算し、そのお金を準備するというのは実は大変手間のかかる作業です。
会社側としては、法律や会社の規則に従って事務手続きを行わなければなりませんので、給料の前借りを申請したとしても、その日のうちに借りられるとは限りません。
緊急で給料を前借りしたい気持ちは分かりますが、会社にも事情があることを知っておきましょう。
給料の前借りに利息がかかる場合もある
給料の前借りは、すでに働いた分の給料を先に支払ってもらうだけですから、基本的に利息が発生することはありません。
ただし、給料の前借りではなく、後述する「社内貸付金制度」などを利用して会社からお金を借りた場合には利息を支払わなければなりません。
世間的には、給料の前借りというと、すでに働いた分の給料に加えてこれから働く分も含めて会社からお金を借りることを指すケースが多いですから、この辺りを混同しないように注意しましょう。
給料の前借りで借りられる金額は、あくまでも働いた分だけです。
それ以上のお金を借りる場合には、会社の融資制度を利用しなければならず、また利息を支払う必要があると覚えておいてください。
給料の前借りをした社員に会社が強制できないこと
労働基準法第17条は、
「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」
と定めています。
つまり賃金と借金は相殺してはダメで、会社が勝手に従業員の給料から前借り分を天引きすることは禁止されています。
本来はたとえ従業員が給料の前借りをしたとしても、会社は1ヶ月分の給料は満額従業員本人に支払わなければなりません。
その後、改めて従業員が前借り分を会社に返済するというのが原則です。
ただし、会社と従業員との間で給料から前借り分を天引きすることについて同意書を作成している場合は、給料から天引きしてもよいことになっています。
また、会社が従業員に対して
「前借りした給料を返済するまでは、退職させない」
などと、強制することも禁じられています(労働基準法第5条)。
給料前借り以外の制度を利用する手もある
給料の前借りってちょっとバツが悪い…。
そんな場合は前借り以外の制度や方法を利用してみてもよいでしょう。
社内貸付金制度
社内貸付金制度とは、会社とその従業員が金銭消費貸借契約を結んでお金の貸し借りをする制度です。
給料の前払いで借りられるのはすでに働いた分の給料のみですが、社内貸付金制度で借りられるのは給料とは関係のない全く別のお金であり、会社の規定で決められた金額まで借りることができるのですね。
給料の前借りと社内貸付金制度の違いは以下の通りです。
前借り | 労働基準法で定められている 返済する場合に利息は必要ないことが多い アルバイトやパートでも請求可能 |
社内貸付金制度 | 福利厚生制度として会社の規定で定められている 利息をつけて返済しなければならない 原則としてアルバイトやパートは利用できない |
社内貸付金制度では、勤続年数によっても借りられる金額が変わってきますが、それなりの勤続年数があれば給料よりも多い金額を借りられるケースもあります。
社内貸付金制度でお金を借りた場合は利息をつけて返済しなければならないのですが、そもそも福利厚生の一環として行なっているサービスなので、非常に金利が低いというメリットがあります。
ただし原則としてこの制度を利用できるのは正社員のみ。
アルバイトやパートは利用できませんので、その点は注意が必要です。
消費者金融やカードローンでお金を借りる場合の金利は15%~18%にもなりますが、社内貸付金制度なら1%~5%程度で借りられる点が大きな魅力です。
借りたい金額が数万円程度なら給料の前借り、もっとまとまった金額を借りたいという場合なら社内貸付金制度を利用するとよいでしょう。

給料前借りアプリ
長年の不景気を反映しているのか、近年では福利厚生として給料の前借りが手軽にできるサービスを導入する企業が急速に増えています。
それが給料前払いサービスです。
専用のアプリや銀行を介して簡単に給料の前借りができるシステムになっているのが特徴です。
日本マクドナルドやモンテローザ、すかいらーくなどが導入している、きらぼし銀行(旧東京都民銀行)の「前給制度」、CYURICA(キュリカ)、Payme(ペイミー)などが
よく知られています。
従業員にとっては上司に頭を下げてお願いしなくても手軽に給料の前借りができるのは大きなメリットですし、会社としては、外部の給料前払いサービスを福利厚生として取り入れれば、他の会社との差別化を図れるという点でメリットが大きいのですね。
従業員と会社の双方にとってメリットがある前借りサービスですが、従業員が給料を前借りする際には手数料がかかりますのでその点は注意が必要です。
カードローン
給料前借りアプリを利用すれば手軽に給料の前借りができますが、手数料が高くつくというデメリットがあります。
業者によっては、給料の前借り金額に対して6%程度もの手数料を支払わなければなりません。
例えば給料を5万円前借りする場合だと、一度の前借りで3,000円もの手数料が必要です。
給料の前借り分は次回の給料から差し引かれるケースがほとんどですから、1ヶ月弱で3,000円の利息を支払っているのと同じことですよね。
そう考えると、給料前借りアプリを利用するよりも、カードローンを利用してお金を借りる方が利息はずっと安く済むといえるでしょう。
審査を受ける必要はありますが、プロミスやアコムといった大手消費者金融なら、30日間の無利息サービスがありますから、次回の給料日にすぐ返済すれば利息はゼロ円で済みます。
給料前借りまとめ
給料の前借りは、自分が働いた分の給料を前渡ししてもらうだけですから、本来はバツの悪い思いをする必要はないはずです。
とはいえ、お金に困っているという目で見られてしまうかもしれないと思うと、やはりためらってしまう部分はありますよね。
ただ、本当にお金に困った場合には、給料の前借り制度の利用も可能なのだと知っていれば、いざというときに慌てなくて済みます。
万一の場合の保険として、覚えておくとよいでしょう。