NHKの番組は全然見ないのに、突然NHKの職員と名乗る人が家に来て「NHKの受信料の支払いを請求された」という経験がある人は多いのではないでしょうか?
利用していない、ましてや契約したつもりもないのに一方的に受信料を取られる…納得いかないというのが本音でしょう。
現在は動画配信サービスやYOUTUBEなどが普及している影響でテレビ自体見る機会も少なくなってきていますから、その中でわざわざ…と言っては失礼かもしれませんが、若い人たちは特にNHKを視聴する機会は少ないですよね。
この記事ではNHKに関する以下の疑問を解決できます。
- NHKとの契約と支払いは義務と聞きますが、果たして本当に義務なのか
- 支払わない場合、どのようなことになるのか
- また支払わなくてよい方法は存在するのか
- 既に契約してしまっている場合の解約の仕方
- 契約を迫るNHK職員の断り方
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NHKの契約及び受信料支払いは義務なのか?
今や数多く存在する動画配信サービスを運営する会社の社員が契約を迫って家まで押し掛ける…なんて話は聞いたことがないですよね。
それどころか既に契約している体で当然のように受信料の支払いを求めてくるNHKの職員に驚いた方もいるのではないでしょうか?
実際、NHKとの契約及び受信料の支払いは義務なのでしょうか?
以下から解説していきます。
NHKとの契約は「放送法」によって義務付けられている
放送法64条にはこのようにあります。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
平たくいえば、
- 受信設備を設置している
- NHKと契約をしている
場合にはNHK受信料支払い義務が発生することになります。
では、受信設備を設置するとはどのような場合を指すのでしょうか?
- アンテナやケーブルがある建物・施設で、テレビやチューナー内蔵機器を設置した場合
- 建物や施設にアンテナやケーブルなくてもワンセグを受信できるスマホ、ガラケー、パソコン、カーナビなどの機器を持っている場合
などです。
テレビ放送を受信できる機器を持っていて、テレビ放送を受信できるような状況にあれば、NHKと受信契約を結ばなければなりません。
受信機は持っているけどテレビ自体を全く見ることがない、という理由ではNHKとの受信契約を拒否することはできません。
現代でテレビは必要としていなくても、スマートフォンは社会活動において必須のデバイスになっていますから、本当に少数な人しか「受信設備」を持っていないという項目に当てはまらない人はいないです。
つまり現代人であればほぼ確実に上記の放送法の対象者になります。
NHK受信料っていくらくらい?
契約する義務と受信料の支払い義務が存在して払わなくてはいけないなら、NHKの受信料が実際にどれくらいなのか気になりますよね。
以下の表でNHKの受信料を確認をしておきましょう。
契約種別 | 支払方法 | 月額 | 6ヶ月前払い額 | 12ヶ月前払い額 |
---|---|---|---|---|
地上契約 | 継続振込など | 1,275円 | 7,300円 | 14,205円 |
口座・クレジット | 1,225円 | 7,015円 | 13,650円 | |
衛星契約 | 継続振込など | 2,220円 | 12,715円 | 24,740円 |
口座・クレジット | 2,170円 | 12,430円 | 24,185円 |
現在販売されているテレビは衛星放送を受信できるものがほとんどですから、大多数の人は衛星契約を結ぶことになります。
受信料を支払わないとどうなるのか
NHKと契約するのは義務であり、契約しているのなら当然受信料も支払わなくてはならないのはわかっていただけたと思います。
しかし受信料が割高で、中には受信料が生活を圧迫してしまう人もいると思います。
一応払ってはいるけど生活が苦しい、生活するのが優先でNHKの受信料は払えていない…そんな方のためにNHKと契約を結んでいるのに、受信料を支払わない・支払えなかった場合、どうなってしまうのか解説していきます。
請求書が何度も届いたりNHKの訪問員やスタッフが自宅に訪れるようになる
受信料を払っていないと、自宅に請求書が届いたり訪問員や地域スタッフと呼ばれる人が自宅に訪れて支払いの請求をしてきます。
あくまで最悪のケースの場合のみですが、請求書や訪問員の請求を無視して受信料を支払わないでいると裁判所から支払い督促状と呼ばれる通知が来ることになります。
最悪のケースでは財産を差し押さえられる場合がある
NHKの受信料を払わないままにしている人に対してNHKが裁判所に申し立てをする確率は1%程度だといわれますが、この書類が届いた場合は要注意です。
NHK受信料を払わずに差し押さえを受けるリスク
確率はかなり低いですが、もし仮に差し押さえの通知である「支払督促」を受けてしまった場合、これを無視すると発送されてから2週間以内に異議申し立てをしなければなりません。
NHKがいつでもあなたの財産、例えば給料や銀行口座などを差し押さえられるようになってしまいますので、絶対に放置してはいけません。
ここで、もし異議申し立てをした場合には訴訟手続きに移行します。
訴訟手続きに移行すれば、受信料の支払いについてNHKと話し合いをすることになります。
異議申し立てをせずにそのまま放置したら、どうなるのでしょうか?
まず、異議申し立てをしないまま給料を差し押さえられてしまうと、確実に勤務先にNHK受信料を滞納していたことが知られてしまいます。
また、銀行口座を差し押さえられてしまうと、預金を引き出すことができなくなってしまいますし、口座が差し押さえられることによって他の引き落としができなければ、ブラックリストに登録されてしまうなどのリスクも生じます。
ですから、支払督促が届いた場合には絶対に放置しないようにしなければなりません。
差し押さえに関する詳しい解説は以下の記事を参考にしてください。
NHKの受信料を払わなくてもよい場合がある
NHKの受信料は、そもそも契約自体を結ぶ必要がないので支払わなくても良い場合と、契約は結ばなければならないけれども受信料が免除される場合の二つがあります。
そもそもテレビ(受信設備)を持っていない
- 受信設備がない
- 受信設備があっても壊れていて、受信できる環境がない
- 建物にアンテナやケーブルがない
- 免除規定に該当している
以上に該当する場合には契約義務は発生しないので、HNKの受信料を払う必要はありません。
NHKの訪問員は、全ての世帯に必ずテレビが設置されているという前提で契約を迫ってきますが、受信設備がなければNHKと契約する義務などないです。
放送法でNHKと契約しなくてはいけない条件の一つが「受信設備があること」なので、それを満たしていない場合は、そもそも契約する必要がありません。
引越しで実家に帰って一つの世帯になった場合
NHKの契約は1世帯当たりの契約です。
一人暮らしだと多くの場合、1世帯として独立していると思うのでNHKの受信料を払う必要があります。
しかし一人暮らしをやめて実家に戻った場合は、世帯としては別々でも特殊な裁定がなされます。
仮に世帯が別でも一つの家の中で複数の世帯が存在している場合は「生活費を共にしている一つの家族」として扱われるため、契約はひとつになります。
そのため一人暮らしをやめて、実家に帰った場合もNHKの契約条件から外れることになるので、解約が可能です。
NHKの受信料免除基準に該当する場合
以下のような世帯ではNHKの受信料が全額免除されます。
- 生活保護など公的扶助を受けている場合
- 市町村民税非課税世帯で身体障害者がいる場合
- 市町村民税非課税世帯で知的障害者がいる場合
- 市町村民税非課税世帯で精神障害者がいる場合
- 社会福祉施設の入所者がテレビを持ち込んでいる場合
全額免除に該当すればNHKと契約をしなくてもよいわけではなく、いったんNHKと契約を結んでから全額免除の手続きを行うことになっています。
また、以下に該当する場合はNHKの受信料が半額免除になります。
- 世帯主で受信契約者である人に視覚障害、聴覚障害がある場合
- 世帯主で受信契約者である人に重度の障害(1級、2級)がある場合
- 世帯主で受信契約者である人に重度の知的障害がある場合
- 世帯主で受信契約者である人に重度の精神障害(1級)がある場合
- 世帯主で受信契約者である人が戦傷病者(特別項症から第1款症)である場合
上記の条件に当てはまる場合はNHKに連絡を取りましょう。
NHKの解約方法
NHKは世帯の受信設備状況を常に把握している訳ではありません。
仮に途中で受信設備が壊れてしまったり、捨ててしまった場合、免除の条件にあてはまるようになった場合にもNHKは続けて受信料を請求してきます。
(急に壊れたり・捨てた、売ったことなんてNHKも知る術がありませんから、しょうがないですが)
ですからNHKとの契約条件に当てはまらなくなった旨、もしくは免除規定に当てはまるようになった旨をNHKに知らせる必要があります。
では上記に当てはまった際に具体的にどのようにNHKに通知すればよいのでしょうか。
その方法を解説します。
NHKふれあいセンター・最寄りのNHK支局に電話で連絡する
NHKとの契約条件から外れた場合は「NHKふれあいセンター」に電話してその旨を伝えます。
NHKふれあいセンター
フリーダイヤル 0120-151515
受付時間 9:00~20:00(土日祝日対応)
しかしフリーダイヤルであるため、全国どこからでも電話をかけることができてしまうので、かなり繋がりにくいです。
何度電話しても繋がらないという場合は最寄りのNHKの支局に電話をして、NHKとの契約条件から外れた旨を伝えてください。
どちらにしても電話が繋がれば氏名と住所を告げて「契約条件から外れた旨」をつたえればOKです。
承諾されれば自宅に以下のような「解約届け」が送られてきます。
必要事項を記入のうえ「放送受信契約を擁しないこととなった事由」の部分に、受信設備が無くなった・壊れた場合はその旨を記入して指定の住所宛てに郵送して手続きは完了となります。
注意:解約届けはコピーを取っておく
訪問員を自宅に送り込むくらいですから、NHKもできれば解約させたくないのが本音でしょうし、現代ではテレビは所持していなくてもスマホは持っているだろう…という予測から「受信設備」が壊れた・失ったと言ってもなかなか信じてもらえないです。
なので解約届と共に、テレビやスマホといった受信設備の売却の証明書や廃棄したなら粗大ごみの領収書などのコピーを添付するといいでしょう。
このような証明書がない場合は、解約手続きがスムーズに進まない例が報告されています。
このようなトラブルを防ぐ意味合いで解約届けのコピーも必ず保管しておいたほうがいいでしょう。
NHKとの契約の解除が受理されてもNHKからなんの連絡や報告もない
NHKとの契約が解約されたかどうかは、以下の方法で判断するしかありません。
- NHK受信料の銀行口座の引き落としがない
- 請求書の送付がなくなった
請求書で払込みをしていた場合ならあらためてNHKに確認を取れますが、銀行引き落としの場合は対処の使用がないです。
対策としてはNHKの支局に解約届けが受理されていない旨と引き落とし先の銀行の口座からお金を全部抜くことを伝えれば問題ないです。
しかし契約上、日割りなどで引かれている可能性もあるので様子を見たほうがいい可能性もあります。
受信設備がないのにもったいないとは思いますが、しばらく様子をみてみましょう。
受信設備がないのにNHKの訪問員による契約がしつこい時の断り方
この記事中でも既に触れていますが、基本的にNHKは「現代において受信設備を持っていない人などいない」というスタンスのもと、契約を迫ってきます。
そのため受信設備を所持していないことを説明しても簡単には引き下がらず、しつこく食い下がってきます。
契約条件にあてはまっていないのにNHKの受信料を払う意味がわからないですよね。
受信設備など持っておらず、NHKとの契約条件にあてはまらない人のために訪問員の契約をうまく断る方法をお伝えいたします。
※障害などで免除の条件にあてはまる場合は、契約のうえ免除という扱いになるので契約してくださいね。
家の中を見せる
受診設備がないのなら素直に家の中を見せるのが一番の方法です。
テレビをはじめ、スマートフォンやワンセグ機能付きの携帯電話などの受信設備を所持していないことを見せれば、訪問員も来ることはないでしょう。
ただし友人や知り合いに頼んで一時的に受信設備を預かってもらうなどの行為はやめましょうね。
NHKの訪問員がいつ来るかなんてわかりませんから現実的じゃありませんし、そもそもそれを行うのはただの嘘つきです。
受診設備を所持している以上は放送法によって契約の義務があるので、最悪の場合「詐欺罪」に抵触する恐れがあります。
まずバレないとは思いますが、やめておいたほうがいいでしょう。
口頭で受信設備がないことを伝えるのは得策ではない
既に触れていますが、基本的にNHKの訪問員は「いまどきどの世帯でも必ず受診設備の一つは所持している」というスタンスで契約を迫ってきます。
丁寧に対応して受診設備がないことを口頭で説明しても納得しません。
自宅の中を見せて欲しいと言ってきます。
上述のように自宅を見せることに抵抗のない人は良いですが、自宅に知らない人を入れることに抵抗のある人は、不快ですよね。
丁寧に対応しようとすると「受信設備のある・ない」問答から「家の中に入れる・入れない」の問答に議題が変わってしまいます。
あなたの紳士に説明しようとする姿勢は素敵ですが、家の中を見せたくないなら「受信設備がない」と言って対応するのはやめておいたほうがいいでしょう。
居留守を使う
実際に受診設備がないことを見せれば済む…とは言っても見ず知らずの人に家の中を見せるのも、入られるのも嫌だという人がほとんどですよね。
その場合は「居留守」を使ってしまいましょう。
興味のない商品を営業してくる営業マンには居留守をつかったりしますよね。
受診設備を持っていないということは、NHKの契約の義務もないので「テレビに興味が無ければ」、興味のない営業をされているのと変わらないですよね。
最新のテレビをくれるのなら話は別です。
テレビを自分で買って、それからNHKと契約という流れは、あまり魅力的な商品ではないですよね。
興味のない営業や魅力的でない営業は無視に限ります。
少し可哀想ですが居留守を使いましょう。
訪問員の会社名と名前を尋ねる
NHKの訪問員は「しつこい」ことで一般的に周知されはじめています。
受診設備を所持していないのにもかかわらず、しつこく契約を迫られてしまうという情報があれば警戒されてしまいますよね。
なのでNHKの訪問員は身分を名乗らないまま、まずはドアをあけて話をしようとしてきます。
ですのでドアを開ける前に会社名と身分を名乗るように言いましょう。
NHKの訪問員を装った強盗などである可能性もあるので、防犯のためにも怪しいと思えば必ず「確認」のワンクッションを入れましょう。
NHKの訪問員がNHKの職員ではなく、代行の委託業者である場合がある
NHKの契約の為に自宅に訪問してくる訪問員は、NHKの社員ではないことがあります。
NHKの職員が訪問してくるならまだわかるのですが、NHKに委託されている業者とNHKの契約を交わす…おかしな話ですよね。
百歩譲って委託業者でもいいとして、なぜNHKの職員であるかのように振舞い、受信設備を持ってると決めつけられなければならないのでしょうか?
また委託業者であることがバレるとまともに話に取り合ってもらえない例が多いのか、委託業者であるにも関わらず「NHKの社員」と嘘の身分を名乗る訪問員もいるようです。
身分を偽ってドアを開けさせる…このような強盗の事例ってありそうですよね。
非常に危険なので充分注意して「防犯の為、ドアは開けることができない旨」を伝えましょう。
本当にNHKの職員なら承諾してくれるはずですので、そこで見極めても良いでしょう。
「お帰りください」の一点張り。応じなければ警察に連絡
受信設備がないのにしつこく契約を迫ってくる…忙しさや時間の価値は人それぞれですからいちいちまともに対応していられないですよね。
居留守を使うとまた訪問してくる可能性もありますから、居留守中に何度もインターホンを押されて作業の邪魔などをされてはたまったもんじゃありません。
そういうときは「お帰りください」と一言言ってしまいましょう。
それでもしつこくインターホンなどを押してコンタクトを取ろうとしてくる場合は警察を呼んでしまっていいです。
「不退去罪」といって、しつこく特定の家に居座るのは犯罪に当たります。
時間を無駄にしたくない、NHKの訪問も何度も来られると面倒という方はこの手を使ってしまうのが手っ取り早いです。
おわりに
NHKのチャンネルなんて回さないのにNHKの受信料を払わないといけないなんて全く納得がいかない!
そう考える人は多いでしょう。
NHKの訪問員の高圧的で非常識な態度に腹が立つこともありますし、受信機があるというだけで受信料を支払わなければならないシステム自体にも疑問を抱かざるを得ません。
しかしNHK との契約について法律で決められている以上、それに従わなくてはならないのです。
NHK受信料を払わないためのノウハウなど多くの情報を見かけることがありますが、そうしたものが全て正しいとは限りません。
紹介してきた契約解除の方法や契約の断り方は、あくま受信設備を所持していない人や契約条件から外れた人向けの方法です。
受信設備を持っているのに紹介した方法で断るのはやめましょう。
私もNHKへの支払いを完全に納得しきれてはいませんが「大相撲」や「甲子園」など、自分の好きなものを見せてくれていることに折り合いをつけて、支払うことにしています。
「納得いかない!」と突っぱねるのではなく、NHKの放送する番組の中で好きな番組を作れば、気持ちも落ち着くかもしれませんよ。
過去にはNHKは人気野球アニメ「MALOR」なども放送していましたが、この人気アニメシリーズを見た記憶はありませんか?
幼いころ「お母さんといっしょ」や「子供向け教育番組」などを見ていた記憶はありませんか?
受信設備を持っている人は、様々な角度から自分の中で折り合いをつけて受信料を支払ってみるのはどうでしょうか。
その他、契約や受信料について分からないことがあればNHKに直接問い合わせをして確認してください。