「債務整理で保証人には影響が出るのかな…」
「債務整理で保証人との関係性を崩したくない…」
などなど、債務整理の保証人への影響についてこうお思いの方もいますよね。
なるべく保証人に迷惑をかけることなく、穏便なかたちで債務整理を検討したいことでしょう。
ですが債務整理をすることで、保証人への影響が出るおそれはあります。
では債務整理による保証人への具体的とは何か。任意整理、個人再生、自己破産それぞれのケースで解説します。
保証人への影響を最小限にとどめるポイントも解説しますので、これを機にぜひ押さえましょう!
- 最短30分で審査完了!即日融資も可!
- はじめての方なら最大30日間無利息!
- Web完結!郵送物一切なし!
- 実質年率
- 3.0%~18.0%
- 限度額
- 800万円
- 審査時間
- 最短30分
- 融資時間
- 最短1時間
債務整理で保証人への影響はある?
結論を言うと、借入者が債務整理をすることで保証人への影響が出てきます。保証人には借入者に代わって借金返済を進める義務が生じます。
また債務整理の種類(任意整理・個人再生・自己破産)によって、保証人への影響は異なります。
では債務整理それぞれで保証人にどんな影響が出るのか。具体的に見ていきましょう。
任意整理による保証人への影響
債務整理の中でも任意整理で進めれば、保証人への影響を最小限に抑えられる可能性が高いです。
保証人設定のある借金を任意整理対象から外せますから、外せれば保証人への請求がいきません。
もし任意整理以外で進めるとこうした選択ができず、借金すべてが整理対象となって請求が行ってしまいます。
任意整理対象になった借金は保証人に返済義務が移って債権者→保証人へと請求が行きます。
分割対応も可能ですが、ここでの請求は「一括請求」が原則なんですよね…。
個人再生による保証人への影響
個人再生で進めれば借金返済の義務は保証人に移って、債権者→保証人へと請求が行きます。
ここでも同じく、借金の返済が済んでない分を一括返済するよう求められます。
なお先ほどの任意整理で大きく違うのは、一括返済をしてしまった後の対応部分。
もし一括返済を無視してちゃんと返済しないと、財産を差し押さえられてしまいます。
加えて保証人も債務整理をするハメになってしまいます…。
自己破産による保証人への影響
自己破産の場合も借金返済義務が保証人に移って、債権者側→保証人へと残債の一括請求が行きます。
以降は先ほどの個人再生と同じで、もし一括請求を無視して返済しなかった場合、財産の差し押さえ・保証人の債務整理となってしまいます。
保証人が一括請求で支払えないとどうなる?
先ほど個人再生自己破産の場合、借金返済の義務が保証人に移って債権者→保証人へと一括請求が行くとお伝えしました。
ですが急に一括請求を受けても、金額によってはすぐ支払えないおそれがあります。
ですが一括請求を無視して返済をしなかったら、財産差し押さえや保証人の債務整理と負の連鎖。
もし一括請求での支払いが難しいときは、債務整理3つのうち「任意整理」で対応するのが賢明です。
先ほど触れた通り任意整理なら保証人設定のある借金を整理対象から外せますし、事前に外せれば保証人への影響はゼロ。
少しでも保証人に迷惑をかけたくないならば、「任意整理」で対処するのが得策です!
任意整理で保証人への影響を最小限にとどめるには?
先ほどお伝えした通り、保証人への迷惑を最小限にとどめるならば任意整理で進めるのがおすすめ。
では任意整理と進めるのを前提として、さらに保証人への影響を抑えるならどうすべきか。具体的には以下の通りです。
任意整理で保証人への影響を最小限にとどめるには
- 連名で任意整理の手続きをする
- 保証人付きの借金を任意整理対象から外す
連名で任意整理の手続きをする
少しでも保証人への影響を抑えたいならば、任意整理の手続きでは「保証人との連名」で進めてみましょう。
もし保証人と連名で任意整理ができれば、借金返済の義務が保証人へ移る心配がなくなります。
ただし連名での任意整理をすることで保証人には「ブラックリスト入り」のデメリットが生じます。
信用情報機関に事故情報が5年間残り、新規のクレジットカード作成・新規ローン借入などができなくなるんです。
しかも任意整理をして事故情報が残ってると、住宅ローンや奨学金の保証人などになれなくなります。
連名で進める際はリスクを説明し、誠意をもって共有しましょう。
保証人付きの借金を任意整理対象から外す
先ほど触れた通り、任意整理は整理対象の借金を自身で選べます。
このとき、保証人付きの借金を整理対象から外すのがポイントです。
保証人のついていない借金だけで任意整理を進めれば、保証人への影響が一切なくなりますね。
たとえば3社の借入先(1社だけ保証人あり)があったとき、保証人のついてない他2社だけで任意整理を進めれば、その保証人への影響はないですよ。
保証人がいるときの過払金請求はどうなるの?
では保証人がいるときの過払金請求はどうなるのか。具体的に掘り下げていきましょう。
完済後の過払金請求なら保証人への影響ゼロ
完済した借金に関して過払い金請求をするなら、保証人に迷惑がかかりません。
完済時点で保証人の債務は消えているため、保証人に請求が行かないんです。
完済後なら保証人への迷惑をかけず、請求手続きを進められますよ!
返済中の過払金請求なら保証人への影響が出やすい
一方で返済中の借金について過払い金請求をする場合は、請求時点で債権者(貸金業者)→保証人へと一括返済を求められる恐れあります。
請求を受ければメインとなる債務者に返済請求ができなくなりますから、その代わりとして保証人へ請求しようと考えるわけです。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、借金を完済してから手続きを進めるのが賢明です。なお借金の完済が難しいときは、保証人と共に過払い金請求することで対処できるかもしれません。
債務整理のことは弁護士に相談するのがオススメ
ここまで債務整理(特に任意整理)と保証人について詳しく解説してきました。
こうした債務整理のことは煩雑ですし、お一人で進めるのは難しい話。素人で債務整理を進めても失敗に終わるおそれがあります。
たとえば債権者との交渉で不利な方向に持ってかれたりして、結果的に保証人に迷惑がかかるかもしれません。
そのため保証人に迷惑をかけないためにも、債務整理に関して弁護士に相談するのがおすすめです。
特に債務整理の対応実績が豊富な弁護士に依頼することで、よりスムーズかつ適切に事を進められます。
債務整理おすすめの弁護士事務所についての詳しいことは、以下の記事をチェックしてみてくださいね。
今は相談料が無料の弁護士事務所も多いですよ!ぜひよく検討した上で相談・依頼してみてくださいね。
債務整理の保証人に関するよくある質問
債務整理の保証人に関するよくある質問をまとめます。
「保証人」と「連帯保証人」の違いはなんですか?
保証人と連帯保証人の大きな違いは、行使できる権利の範囲にあります。
通常の保証人だと求償権、催告の抗弁権、検索の抗弁権が与えられますが、連帯保証人だと求償権しか行使できなくなります。
- 求償権:保証人が借金返済を代わってくれたとき、借入者本人へその金額請求ができる権利
- 催告の抗弁権:支払い拒否の上で借入者本人に請求できる権利
- 検索の抗弁権:支払い拒否の上で借入者本人の財産を差し押さえするよう請求できる権利
一般的な保証人ならば債権者からの一括請求を受けた段階で、上記3つの権利を使えるんですよね。
もし連帯保証人になって一括支払いの請求が来たら、無条件で対応しないといけません…。
まとめ~債務整理での保証人への影響を押さえよう~
今回は債務整理による保証人への影響について詳しく解説してきました。
債務整理3種類のうち任意整理で進められれば、保証人への影響をなくしておいて手続きを進められます。
保証人設定のある借金を任意整理対象から外すことで、保証人への請求が行かなくなります。
ですが個人再生や自己破産で進めると、保証人へ迷惑がかかってしまいます。
保証人への影響を考えるならば、任意整理で対応して負担を軽減できないか考えてみてくださいね。