皆さんが持っている差し押さえのイメージはどのようなものでしょうか?
テレビなどのイメージだと「差し押さえ」というと、家財道具にベタベタ紙を貼られて途方に暮れてしまうというようなイメージがありますが、実際の差し押さえはもう少し違ったもののようです。
差し押さえるものには明確な基準が存在しており、お金に換えられそうなものでも一概に差し押さえられるとは限らないのです。
今回は、聞いたことはあるけれどもその実態をよく知らない「差し押さえ」について詳しく解説していきたいと思います。
家に裁判所から通知が来てしまってたり、借金を滞納していていつ差し押さえされてしまうのか不安…という方は、特に必見ですよ。
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差し押さえっていったい何?
債務者(お金を借りた人、お金を支払べき人)が返済や支払いしないままでいると、債権者(お金を貸した人、お金を支払ってもらう人)は困ってしまいます。
そのような場合に、債権者が裁判所を通じて債務者の持っている財産を強制的に取り上げられる状態にすることを「差し押さえ」といいます。
また、差し押さえをするために裁判所(国)が行う手続きを「強制執行」といいます。
本来しなくてはならない、既に支払いが完了しているべき支払いができていない、あるいは、しないというのなら代わりにあなたが持っている財産を強制的にいただきますからね、というのが差し押さえです。
ここまではなんとなくイメージがついている人は多いと思いますが、一般的な借金のイメージの消費者金融への借り入れや銀行からの融資などの他にも、意外にも誰にでも身近な支払いをしていないことで差し押さえが行われることもあるのです。
どのような支払いを滞納したら差し押さえを受けるの?
では、具体的にどのようなお金を支払わないと財産を差し押さえられてしまうのでしょうか。
税金や年金保険料などの支払いを滞納している場合
税金や健康保険料を滞納したまま放置していると、財産を差し押さえられることがあります。
また認可保育園の保育料や介護保険料などを滞納した場合も同様です。
意外なところでは、下水道料金を滞納しても税金や年金保険料を滞納した場合と同じ手続きで差し押さえを受けることがあります。
税金や健康保険料などは、自己破産しても免責(責任を免れること)にはなりませんので注意しなければなりません。
私的な債権で支払いを滞納している場合
一般的なお金の貸し借りをした場合でも、返済できないまま滞納し続ければ強制執行によって財産が差し押さえられる可能性が当然あります。
カードローンの借り入れを滞納した場合はもちろん、個人間のお金の貸し借りの場合でも、貸主が差し押さえによってお金を回収しようと考えれば差し押さえをすることは可能なのです。
ドラマなどで見る差し押さえのイメージは大体こちらのパターンですね。
演出で差し押さえされる人が可哀想で、消費者金融の人たちや差し押さえを執行している人が悪者なイメージで描かれることが多いですが、どんな事情であれ借りたお金を返せなかった点では債務者も悪いですよね。
いくら家財や動的資産を差し押さえても現金に換金するのにはお金がかかりますから、余計な手間がかかる点では、消費者金融などの債権者側も被害者と言っていいのでは…と思ってしまいます。
差し押さえを受けるまでの流れについて
支払いや返済ができなくなってから差し押さえを受けるまでの流れはどのようになっているかについて見ていきましょう。
税金や年金保険料などの公的債権を滞納した場合と、カードローンなど一般的な債権を滞納した場合では差し押さえまでの流れが少し異なります。
税金、年金保険料など公的債権の場合
税金や年金保険料などの支払いを滞納している場合の差し押さえまでの流れは、以下の通りです。
- 税金や年金を滞納する
- 督促状が届く
- 催告状が届く
- 差押予告書が届く
- 差し押さえを受ける
税金や年金保険料の滞納による差し押さえは、法律で定められているので裁判所から許可をもらう必要がありません。
督促状を発送した日から10日以上経過した場合には、財産を差し押さえなければならないと定められていますが、滞納者に対して、
「〇月〇日に差し押さえに伺います」
といった事前連絡などの手続きはありません。
従って、督促状や催告書、差し押さえ予告書が届いても無視し続けていると、ある日突然何の前触れもなく財産を差し押さえられてしまいますので注意しましょう。
カードローンの借り入れなど一般的な債権の場合
カードローンの借り入れなどを滞納した場合は、差し押さえの手続きがもう少し複雑になります。
一般的な債権の返済を滞納した場合の差し押さえの流れ
例えば、カードローンの返済が滞ってしまった場合を想定してみましょう。
以下の手順で手続きが進みます。
- カードローンの返済が滞る
- 督促状が届く
- 催告書が届く
- カードローン会社が裁判所に対して支払督促申立書を提出して支払督促の申し立てをする
- 支払督促が届く
- 仮執行宣言付支払督促申立書が届く
- 差し押さえを受ける
返済を滞納するとまず督促状が届き、それでも滞納が解消されない場合は催告書が届くのは税金や保険料の場合と変わりません。
税金や保険料を滞納した場合との相違点
しかし、督促状や催告書を送付しても債務者からの返済がない場合、カードローン会社は次の段階として、差し押さえの許可をもらうために裁判所に支払督促申立をします。
カードローン会社からの支払督促申立を受けると、裁判所は務者宛に支払督促を送付します。
支払督促とは、滞っている返済を一括で支払うように求める書類です。
そして、支払督促の送付後2週間以内に債務者から何も連絡がない場合には、裁判所は仮執行宣言付支払督促を発送します。
仮執行宣言付支払督促とは、
「裁判所がカードローン会社に強制執行を行う許可を出しましたよ」
という書類で、それが発送されたら債権者はいつでも強制執行を申立てできるのです。
私的債権は裁判所の許可をもらわなければ差し押さえ不可
カードローンの返済などを滞納している場合は、税金や年金保険料などの滞納の場合とは異なり、裁判の手続きを経なければ債務者の財産を差し押さえることはできません。
従って、督促状が届いた後にいきなり差し押さえを受けるというようなことはありません。
ただし、借金をした時に公正証書を作成している場合は、裁判所の許可は不要ですから、すぐに財産を差し押さえられてしまうこともあります。
差し押さえられるのはどんな財産?~強制執行の種類
支払いや返済を滞納した場合に差し押さえることができる財産には、どのようなものがあるでしょうか。
不動産執行
土地や建物を差し押さえて売却し、そのお金で債権者に返済をするのが不動産執行です。
不動産執行は、
- 土地や建物などの不動産は財産価値が高いのでまとまった金額を回収できる
- 不動産は隠すことができないので、債務者の財産であるということを特定しやすい
というメリットがありますが、現金化するまでに時間と費用がかかるというデメリットもあります。
動産執行
不動産以外の財産、例えば車や時計、宝石など価値のある財産を差し押さえて売却し、そのお金で債権者に返済をするのが動産執行です。
ただし、動産執行は、
- 債務者がどのような財産を持っているかを把握するのが困難
- 動産を差し押さえたとしても、それを運び出す人件費などがかかる
- 現金以外の動産は換金するために競売にかけなければならない
など、手間や経費がかかるというデメリットがあります。
骨董品や貴金属など価値の高い動産を債務者が持っている場合なら問題はありませんが、そうでない場合だと費やした時間や経費の方が高くついてしまうこともあるため、実際には動産執行はそれほど行われてはいません。
さらに自動車など、田舎で自動車がなければ生活ができない場合もあります。
基本的に差し押さえることで生活に支障をきたすものは差し押さえ対象になりません。
債権執行
強制執行の手続きで最も多いのがこの債権執行です。
- 銀行に預けてあるお金
- 会社から支払われる給料
などを差し押さえて債権者に支払いをします。
税金を滞納している場合、自治体は債務者の名前と住所は把握していますので、その情報をもとに近隣の金融機関に預金調査を実施して債務者の利用している金融機関を調べます。
また、カードローンの契約をするときは必ず勤務先情報を提出しますのでカードローン会社は勤務先をすでに把握しています。
給料の場合なら、債務者の名前と勤務先さえわかればすぐ差し押さえができますし、銀行預金の場合も、債務者の名前と銀行名、支店名が分かれば、これもまた簡単に差し押さえできますので、債権執行は債権者側の負担が少ないのですね。
債権執行は、差し押さえられる方にとっては最も厄介ですが、差し押さえする方にとっては少ない手間で確実に現金を確保できるため、メリットも大きいのです。
差し押さえを受けると会社にも借金がバレる
給料が差し押さえられる場合、当然給与を支払う勤務先にも連絡がいきます。
そうなると勤務先に差し押さえをされるほどの借金を抱えていること、借金を滞納していることがバレてしまいます。
社員全員にバレてしまうわけではありませんが、少なくとも上層部にはバレることになります。
「借金を抱えているやつ」として常に見られながら仕事を行うことはストレスですよね。
普通の神経をしていれば、会社に居づらくなってしまいます。
ただでさえ差し押さえを受けて生活水準の低下は免れないのに、勤務先からの収入まで失ってしまったら目も当てられません。
差し押さえで失うのは資産だけではなく社会的な信用も失ってしまうということを肝に銘じておきましょう。
差し押さえできない財産はある?
次は、差し押さえが禁止されている財産について見ていきましょう。
差し押さえできない財産~動産編
動産執行をする場合、生活必需品は差し押さえできません。
以下のものが該当します。
- 1ヶ月間生活するために必要な食料や燃料
- 2ヶ月間の生活費として現金66万円まで
- 仕事をするために必要な道具類
- 実印や仕事、生活に用いる印鑑など
- 仏像や位牌など
- 系譜、日記、家計簿や帳簿など
- 勲章など名誉を表彰するもの
- 教科書や教材などの学用品
- まだ発表していない発明品や著作物
- 義手や義足、車椅子など
- 災害防止のために設置が義務付けられている器具
動産の差し押さえについては、差し押さえが禁止されているものが多いこと、また金銭的価値が高い財産があるケースが少ないことから、あまり行われていないのが現状です。
生活費やその人の生活において必需品であるものは差し押さえられない
生活費を根こそぎ奪ってしまったり、田舎に住んでいて車がないと仕事にもいけない、義足や義手などのようにその人が生きていくうえでどうしても必要になってくるものについては差し押さえることができません。
ちなみにエアコンなども夏の生活には必須なので差し押さえがされない場合もあります。
エアコンの他にも、冷蔵庫や電子レンジなどの白物家電、テレビなどの黒物家電も基本的には差し押さえはありません。
日本国憲法第25条の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」条文から現代社会における最低限の生活を営む上で必要と判断されたものなのでしょう。
ただし、必要以上に高価な嗜好要素が入ったようなスペックの物は差し押さえられてしまうケースもあるようです。
差し押さえできない財産~債権編
給料を差し押さえする場合は、差し押さえできる金額が決まっています。
税金、健康保険料の滞納による差し押さえの場合
税金や健康保険料を滞納して給料を差し押さえる場合、以下の金額は差し押さえることはできません。
差し押さえできない金額=下の1.~3.をすべて合計した金額
- 給料から控除される所得税や住民税、社会保険料など
- 月額10万円+同一生計の配偶者や子供など親族一人当たり4万5,000円
- 給料-(1.+2.)}×20%
例えば、
- 給料の総支給額…400,000円
- 所得税、住民税、社会保険料などの合計…50,000円
- 配偶者…あり
- 子供…2人
という世帯の場合なら、差し押さえられる金額はどのくらいになるでしょうか。
1.=50,000円
2.=100,000円+(45,000×3)円=235,000円
3.{400,000円-(50,000円+235,000円)}×0.2=23,000円
従って、
1.+2.+3.=50,000円+235,000円+23,000円=308,000円
これが、差し押さえしてはいけない金額です。
このケースでは、手取りが350,000円ですから、
350,000円-308,000円=42,000円
差し押さえ可能金額は42,000円だということですね。
一般債権の滞納による差し押さえの場合
カードローンなどの返済を滞納した場合は、給料は原則として手取りの4分の1の金額までしか差し押さえることができません。
そう聞いて、
「カードローンの返済を滞納した場合なら、もし給料の差し押さえを受けたとしても4分の1までしか持って行かれないのか」
などと安心していてはいけません。
なぜなら、こうした一般的な債権を滞納した場合の差し押さえ金額は、給料の手取りが33万円を超えている場合は、33万円を超えた部分に関しては全額差し押さえをしてもいいことになっているからです。
また、どんなに給料の手取りが少ない場合でも確実に給料の4分の1は差し押さえられてしまいます。
なお、税金を滞納した場合も、私債権を滞納した場合も
- 国民年金や厚生年金などの受給権
- 生活保護受給権
- 児童手当受給権
などは、差し押さえをすることが禁じられています。
給料は全額差し押さえられるわけではありませんが…
給料は、差し押さえできる金額が決まっているため、全額を差し押さえられてしまってただちに生活ができなくなってしまう心配はありません。
しかし給料を差し押さえられる場合は、裁判所から会社に給料を差し押さえるという通知が届くわけですから、支払いや返済を滞納していることは当然会社に知られてしまいます。
また、給料の差し押さえを受けたけれども、それだけでは返済しきれなかった場合には、返済すべき金額に達するまで翌月以降の給料が何度でも差し押さえられます。
差し押さえを受けることを会社の人に知られて肩身の狭い思いをしたり、会社からの信用を失ったりすることもあると覚えておく必要があるでしょう。
強制執行妨害は絶対にしないこと
強制執行によって財産が差し押さえられてしまうのはどうしても避けたいからと、
- 預貯金を別の口座に移動する
- 自宅にある財産を他人に預けたり譲ったりする
- 差し押さえられた財産に貼られたシールをはがしてしまう
といったことをすると、強制執行妨害とみなされて処罰の対象になる場合があります。
強制執行を逃れる目的で財産を隠したり人に譲り渡したりして強制執行妨害罪に問われると、2年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。
差し押さえの時期が迫っている時にはくれぐれも財産の取扱いに気をつけてください。
財産を差し押さえられたら解除する方法はあるのか
借金を滞納したままにしていたら差し押さえを受けてしまった…
果たして、差し押さえを解除することなんてできるのでしょうか?
差し押さえを解除するのは難しい!
動産の差押えにしろ、債権の差押えにしろ、いったん決まった差し押さえを解除することは非常に難しいです。
差し押さえを解除する最も簡単な方法は、滞納している支払いを一括で全額返済してしまうことです。
払える余裕があるのに横着していて支払いを忘れていた…という方は今すぐに全額一括返済をするべきです。
しかし差し押さえの督促状が届いた多くの人は、そもそもお金が無くて支払えていない、もしくは後回しにせざるを得なかった方でしょう。
では一括返済以外に差し押さえを解除する方法はあるのでしょうか?
債権者に交渉をしてみる
債権者に、差し押さえを取り下げてくれるよう交渉するという方法があります。
ただし、これまで債権者が何度支払いを請求してもそれを放置してきたのですから、ここへ来て差し押さえを取り下げてくれとこちらからお願いするのは確かに虫のいい要求だといえるでしょう。
しかし信頼できる代理人に間に入ってもらい、確実な返済計画書などを提示して交渉してもらうなどすれば、債権者が差し押さえを取り下げてくれる可能性が見えてくるかもしれません。
なかなか難しい交渉ですが、試してみなければ分からないですよね。
債務整理をする
差し押さえが決まった後に債務整理をして差し押さえを解除するという方法もあります。
ただ、差し押さえが決まると1週間で取り立てが可能になります。
一方、債務整理をするにはある程度の期間を要しますので、事情に精通している専門家に依頼しなければタイミングよく差し押さえを解除することは難しいでしょう。
また、税金などの滞納による差し押さえの場合は、債務整理をしたとしても差し押さえは解除できませんので、その点も注意が必要です。
差し押さえを受けないためにすべきこととは
財産を差し押さえられるといろいろと大変だということがわかりました。
差し押さえを受けないためには、どのようなことに気をつければよいのか考えてみましょう。
支払いは期日までに済ませておくこと
差し押さえを受けるような事になってしまったそもそもの原因は、支払うべきものを約束通りに支払わなかったことにあります。
最初からきちんと期限通りに支払いをしていれば、後になって無理やり自分の財産を取り上げられるようなことにはならなかったはずです。
期日を守って支払いをしていれば財産の差し押さえを受けることは絶対にありません。
差し押さえを避けたいのであれば、最初から期限までに支払いを済ませておくことが大切です。
督促状が届いたら放置しないこと
- 忙しくてなかなか支払いに行く時間を取れなかった
- 支払いをしなければと思っているうちにすっかり忘れてしまっていた
などの理由で、税金や借金の支払いが遅れてしまうことは確かにあるでしょう。
しかし、支払期日からある程度期間が過ぎれば、必ず督促状が届くはずです。
督促状は、
「支払いが遅れているようですから早急に支払いを済ませてくださいね」
と、支払いを促す目的で送られてくる書類ですから、指定された期限までに支払いを済ませれば何も問題はありません。
また、督促状が届いたが支払うお金がないという場合でも、督促状に記載されている連絡先にすぐ連絡を入れて今すぐには支払いができない旨を伝えれば、分割払いなどに応じてもらえるケースがほとんどです。
つまり督促状が届いたら、支払いできるできないに関わらず直ちにリアクションすることが重要なのですね。
「約束通りに支払いをする意思がある」ことを初期の段階できちんと相手に伝えていれば、差し押さえにまで発展することはないでしょう。
そもそも督促状の前に届く予告通知書の段階で支払う
督促状が届くのは、予告通知のあとです。
督促状が届くとその二週間後には差し押さえの手続きが完了してしまいます。
督促状が届くまで粘っていてもいいかもしれませんが、余裕を持って予告通知書の段階で支払ってしまうのが良いでしょう。
支払督促に応じられない場合は異議申し立てをする
督促状が届いたけれども、どうすればいいか迷っているうちに支払督促が届いてしまった…!
支払督促が届いてしまったけれども差し押さえは何とかさけたいという場合は、速やかに異議申し立てを行いましょう。
異議申し立てというと、なんとなく命令をはねつけて抵抗するようなイメージがありますが、そのようなことはありません。
通常、支払督促は債務者の意見を聞くことなく送られてきますから、これに対してこちらの意見も聞いてもらえますかというのが異議申し立てなのです。
異議申し立てをした場合には、滞納している借金をどのようにして返済していくかということについて裁判所を通じて債権者と話し合いをします。
ただ、この段階まで来てしまうと、指定された期日に簡易裁判所に出向いて口頭弁論などを行わなければならないなどの面倒が生じます。
やはりできるだけ早い段階で、債権者に分割払いなどができないかどうかを相談するのが、差し押さえを受けないための一番の方法だといえるでしょう。
そもそも差し押さえできるものがない場合
色々な借金を抱えていて差し押さえの強制執行が来ても、働いてないから給料も差し押さえられようがないし、自分の家に差し押さえる物なんてないにもない…という人は安心してください。
その場合は何も取られません。(そのような状況の場合、現状から脱出する方法をまず考えるべきですが…)
しかし債権の時効が完了するまでは定期的に財務調査を行う債権者が多いようです。
債権の時効は一般的には10年前後なので10年間収入もなければ何も取られません。
仮に働いていたとしても、給料が手渡しの場合は所持金が66万円を超えなければ、やはり差し押さえ対象ではないため何も取られません。
差し押さえできるものは債務者名義の財産に限られていますから、債務者名義の財産がないからといって、債務者の家族名義の財産を差し押さえることは原則としてできません。
連帯保証人を立てていた場合は、その限りではありません。
連帯保証人が債権額を払うことができなければ、連帯保証人の動的資産などが差し押さえになってしまいます。
また、家族などと共同名義にしている財産は差し押さえられる可能性がありますので注意しましょう。
おわりに
差し押さえについて、少しは理解が深まったことと思います。
テレビドラマのイメージと違ってすべてがすべて、家を丸ごと持っているもの全部が差し押さえられるということはありません。
特に自動車が生活上必要なものと判断されて差し押さえを免れたり、給与も全額持っていかれるわけではないことに驚いた方もいるのではないでしょうか?
しかし生活するうえで必要ないと判断されたものに限っては容赦なく持っていかれますし、いくら全額ではないにしても給与を差し押さえられれば生活水準は大きく下がることになります。
財産を差し押さえられてしまうと、生活にも支障が出てしまうケースが多いですが、そもそも債務者が支払いに対してもう少し真摯に対応していればそのようなことにはならないのです。
差し押さえを強制執行されてしまうと会社にもバレてしまい、積み上げてきた社会的な信用を一気に無くしてしまうことになります。
支払いや返済に困っていても、その時点できちんと相談していれば分割払いなどに対応してもらえるケースは多いですから、決して債権者からの督促を放置したりしないでくださいね。