「相続税を払えない場合は差し押さえなのかな…」
「借金が多いなら相続放棄がいいのかな?」
などなど、相続税についてこうお悩みの方もいますよね。
現に相続税を払えないとさまざまな問題がありますから、事前に把握して対処したいことでしょう。
今回はそんな方に向けて、相続税を払えない場合はどうなるのか。対処法とともに解説していきます。
記事後半では相続税を払えない時におすすめのカードローンを3つ紹介しますので、ぜひ最後までお読みください!
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相続税を払えないとどうなる?起きること6つ
では相続税を払えない場合はいったい何が起きるのか。具体的には以下の通りです。
<相続税を払えないと起きること6つ>
- 督促状が送られる
- 税務署から電話連絡がくる
- 財産調査の実施
- 差押予告書が送られる
- 無申告加算税がかかる
- 延滞税・無申告加算税がかかる
①督促状が送られる
相続税が期限内に支払われない場合、税務署より督促状が送られてきます。
督促状はその名の通り、すぐ相続税を納めてもらうよう促す書状です。
なお相続税に限らず、所得税、贈与税をはじめとした国税が納付期限までに支払われない場合、同様に納税を催告する督促状が贈られます。
納付通知書が送られた日から2か月を過ぎても完納されないとき、督促状が送られます…。
②税務署から電話連絡がくる
督促状が送られたのにすぐ対応できなかった場合、また無視してしまった場合は税務署から電話がかかってきます。
もちろん相続税を納めるようにと指導の電話となりますが、納付を怠ったり無視したりすると、税務署職員が自宅訪問・財産調査を実施するケースがありますよ。
③財産調査の実施
財産調査といって、給料や銀行口座(取引情報含む)、売掛債権、生命保険、不動産謄本の入手など、どれくらいの財産があるか片っ端から調べ上げられます。
相続人は誰なのか、故人の遺産はどれくらいかなども調査されますよ。
財産調査の自身の上で相続税が支払われないままの場合、次は「差押予告書」が送られます…。
④差押予告書が送られる
「差押予告書」といって、税務署による相続財産の差し押さえを受ける通知の予告書が送られます。
なお差押予告書の内容をカンタンにまとめると「指定日までに相続税を納付しないと差し押さえを実行する」といってもの。
ただし差押予告書には具体的な差し押さえ期日が書かれてなく、予告だけになるケースが散見されます。
⑤財産を差し押さえられる
調査が入ったり差押予告書が送付されたりしたのに、なお相続税を滞納しつづければ、いよいよ国税庁からじきじきに財産差し押さえを実行されます。
不動産が主な差し押さえ対象となり、有価証券や預金なども差し押さえられます。
差し押さえの後はそれらが競売にかけられてしまい、競売後の売却金額から滞納中の相続税にあてられます。
⑥延滞税・無申告加算税がかかる
相続税を支払わないままにしておくと、さらに以下2つの税金が課されます。
<相続税を払わないとかかる税金2つ>
相続税を支払わないとかかる税金 | 課税対象者 | 課税額 |
---|---|---|
①延滞税 |
| ■納付期限翌日より2ヶ月まで 年3~4%ほど ■納付期限翌日より2ヶ月以降 →年9~10%ほど |
②無申告加算税 |
| ■税務調査通知前に自主的に納税した →5% ■税務調査で滞納が発覚した →10~20% |
上記の通り延滞税と無申告加算税は、条件によって課税額が変動するんです。
相続税っていつまでに申告・支払いすべきなの?
ではいつまでに相続税を申告・支払いすべきなのか。具体的に見ていきましょう。
相続税の申告の期限
相続税の申告期限は、相続開始の存在を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
なお上記の「相続開始の存在を知った日」とは、被相続人の死亡を知った日とも言い換えられますね。
申告期限について、具体例(1月10日に被相続人が死亡および死亡事実を知ったケース)で見ていきましょう。
<被相続人が1月10日に亡くなった場合>
- 1月10日:被相続人の死亡・死亡事実を知る
- 1月11日~11月10日:相続税の申告期限
ちなみに上記については、年度をまたいだ場合でも同じです。
また申告期限が土日祝日にあたる場合は、”月曜日”が申告期限ですので注意してくださいね。
申告期限を守らなかったり、実際の取得財産額より少額で申告した場合、相続税に加えて延滞税・加算税も課されますから注意してください…。
相続税の支払い期限
相続税の支払い期限は、相続税の納付期限と同日になります。
相続税納税は、相続税申告書を所轄税務署に出すと同時に済ませてくださいね。
相続税の納税方法を押さえよう!
相続税の納税方法は「現金で一括納付」が原則です。まとめて一気に払わないといけないんです。
ではそんな相続税はどうやって納められるのか、具体的に以下の通りです。
<相続税の納税方法>
相続税の納税方法 | 納税で必要なもの | 手数料 | 領収証書 |
---|---|---|---|
①金融機関で払う | 納付書 | なし | あり |
②コンビニで払う | 納付書 (税務署発行のバーコード付きのもの) | なし | なし (払込金受領書は発行可能) |
③税務署窓口で払う | 納付書 | なし | あり |
④クレジットカードで払う | クレジットカード | あり | なし |
①金融機関で払う
相続税の支払いは、金融機関で支払うのが一般的です。
銀行や信用金庫、郵便局をはじめとした、ほぼ全ての金融機関で相続するの支払いに対応してくれますよ。
ちなみに手数料はかからず、領収証書を発行してもらえますよ。
そんな金融機関での支払いの流れは以下の通りです。
<金融機関での相続税支払いの流れ>
- 申告書を10か月以内に提出
- 納付書の入手・必要事項の記入
- 相続人による振込
先ほども触れたとおり、相続税の納付期限は被相続人の死亡事実を知った日の翌日から10か月以内です。この期限に間に合うよう申告書を管轄税務署に出しましょう。
申告書を提出したら、納税資金を現金一括で納めます。
なお申告書を出しても納税通知者や納付書が送られませんので、自分自身で納付書を手に入れないといけません。
管轄・管轄外の税務署の窓口にて、専用の納付書を受け取れますよ。なお納付書での記入事項は以下の通りです。
<相続税の納付書での記入事項>
記入事項 | 具体的な内容 |
---|---|
年度 | 被相続人が死亡した年 |
税目番号 | 相続税の場合は「050」と記入 |
税務署名 | 管轄税務署の名前を記入 |
税務署番号 | – |
税目 | 「ソウゾクゼイ」と記入 |
本税の額 | 相続税の金額を記入 |
合計額 | 支払額の総額を記入 |
納税等の区分 (年月日) | 相続発生日を記入 |
住所 | ■下記の両方を記入
(電話番号は相続人だけでOK) |
氏名 | ■下記の両方を記入
|
金融機関で振り込む場合、納付書には上記10点を記入してくださいね!
②コンビニで払う
納付金額が30万円以下に収まるならば、お近くのコンビニでの納付手続きもできます。
コンビニを使って相続税を支払う場合、具体的な流れは以下の通りです。
<コンビニを使って相続税を支払う流れ>
- 自分で納付書を用意する
- 納付書を税務署に持っていく
- 「バーコード付きの納付書」を発行してもらう
- コンビニで納付
ちなみに上記の「バーコード付きの納付書」には所定の箇所に印字が入りますから、納付者側での記入箇所はありませんよ。
③税務署窓口で払う
納付書と現金を用意すれば、税務署窓口でも相続税を収められます。
ですが税務署窓口で支払う場合、以下の2点が気になるところです。
<税務署窓口で相続税を払うときの注意点>
- 税務署まで高額の現金を持っていかないといけない
- 申告書を出した管轄税務署だけでしか手続きができない
税務署窓口を活用する際は、上記も把握しておきましょう。
④クレジットカードで払う
銀行だと営業時間の都合上、平日の日中にしか対応してくれないのが基本。
そのため人によっては、使い勝手が悪いと感じることでしょう。
ですがクレジットカードを使えばスマホ・インターネットでも納付できるようになり、土日祝日や夜間でも24時間対応してくれるようになりました。
ただしクレジットカード相続税を納める場合、下記の点に注意してください。
<クレジットカードで相続で納める時の注意点>
- 決済手数料がかかる
- 領収証書は発行されない
- 納付金額は一度に1,000万円未満かつ使うクレジットカードの決済可能額以下の金額まで
なおクレジットカードで相続税支払う場合、国税庁HPやe-Tax(国税電子申告・納税システム)から、納付手続きを進めてくださいね。
相続税を払えないときの対処法6つ
では相続税を払えないとわかった時の、具体的な対処法は以下の通りです。
<相続税を払えないときの対処法>
- 税理士に弁護士に相談
- 延納制度を使う
- 物納制度を使う
- 相続不動産を売却する
- 金融機関でお金を借りる
- 相続放棄をする
①税理士に弁護士に相談
いざ税の話しとなると、計算がややこしくなって対処が難しく感じる方もいることでしょう。
そんなときは、税理士・弁護士の方に相談してみて対応してもらうのがおすすめです。
税に関する専門の方に相手してもらって、解決するケースも多いですよ。
②延納制度を使う
「延納制度」といって、相続税を分割払いできる制度が用意されています。
この延納制度は、下記条件を満たしたときに適用されます。
<相続税の延納制度の適用要件>
- 相続税額(贈与税額)が10万円を超えていること
- 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を期限までに提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保を提供する必要はありません。)
(引用元ページ:国税庁HP)
なお延納期間は5年~20年の間で、期間中は利子税がかかるため注意しましょう。
③物納制度を使う
「物納制度」といって、現金で納めるところを一定財産(不動産など)で代わりに納められる制度もあります。
この物納制度についても、下記条件を満たしたときに適用されます。
- 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
- 『物納申請書』及び『物納手続関係書類』を期限までに提出すること
- 物納申請財産が物納に充てることができる財産であること
(引用元ページ:国税庁)
また物納制度を使う時でも同じく、利子税がかかる点には注意してくださいね。
④相続不動産を売却する
不動産の名義変更(相続登記)により、相続不動産の売却ができます。
自宅不動産の売却は難しくても、自宅以外の不動産を相続していて有効活用が難しい場合、売却して現金化・納税する手段もありますよ。
ただし売却する不動産が、小規模宅地などの特例要件を受ける不動産(自宅・アパートなど)だと、申告期限までに居住および保有しないと要件を満たせないため注意しましょう。
⑤金融機関でお金を借りる
金融機関に不動産を担保に入れておけば、お金を借りられるケースもあります。
その借入金を使って、相続税の納付ができますよね。
なお金融機関でお金を借りたい場合、相続登記が済んでいないと不動産を担保に入れられないため注意しましょう…。
延納制度と比べて銀行利息の利率が利子税・延滞税と比べて安くなるなら、借り入れでの納税もおすすめですよ!
⑥相続放棄をする
「相続放棄」といって、相続関連の権利一切を放棄する方法もあります。
相続税の支払いに加えて相続財産中に借金が多い場合、相続放棄をするのもおすすめです。
相続放棄によって相続税支払いも不要ですし、借金の相続も不要です。
ただ不動産・預金・貯金相続を受けられなくなるため、その点には注意が必要ですね。
相続放棄はじっくり検討してから考えましょう…。
【即日融資OK】相続税が払えないときのおすすめカードローン3選!
なかには「今日中に 相続税を支払いたい…」なんてお思いの方もいることでしょう。
今回はそんな方に向けて、相続税が払えない時におすすめのカードローンを3つご紹介します。
以前も即日融資に対応したカードローンです。比較したうえで ご自身にぴったりもの選んでくださいね。
<おすすめカードローン>
- プロミス
- アイフル
※申し込み状況によっては希望に添えないケースもあります
①プロミス
サービス名 | プロミス |
---|---|
金利 | 4.5%~17.8% |
極度額 | 500万円 |
プロミスは今回ご紹介するカードローンのなかで、今一番オススメしたいサービスです。
即日融資には対応していますし、Web上ならなんと最短30分で融資を受け付けてくれるんです。
また初めての利用なら30日間利息0円で使いやすいのも魅力ですね。
③アイフル
サービス名 | アイフル |
---|---|
金利 | 3.0~18.0% |
極度額 | 500万円 |
アイフルも上記2社と同じく、即日融資に対応した大手消費者金融系のカードローンです。
Web申し込みだと最短25分での融資を受けられ、スムーズにお金を借りられるのが魅力ですね。
まとめ~相続性を払えないときのポイントを押さえよう~
今回は、相続税の払えない時のポイントを詳しく解説してきました。
相続税を払えないと最悪の場合で差し押さえの可能性もありますから、一つひとつ早めに対処してきましょう。
なお今回の内容を改めてまとめると以下の通りです。
<相続税を払えないと起きること6つ>
- 督促状が送られる
- 税務署から電話連絡がくる
- 財産調査の実施
- 差押予告書が送られる
- 無申告加算税がかかる
- 延滞税・無申告加算税がかかる
<相続税の納税方法>
相続税の納税方法 | 納税で必要なもの | 手数料 | 領収証書 |
---|---|---|---|
①金融機関で払う | 納付書 | なし | あり |
②コンビニで払う | 納付書 (税務署発行のバーコード付きのもの) | なし | なし (払込金受領書は発行可能) |
③税務署窓口で払う | 納付書 | なし | あり |
④クレジットカードで払う | クレジットカード | あり | なし |
<相続税を払えないときの対処法>
- 税理士に弁護士に相談
- 延納制度を使う
- 物納制度を使う
- 相続不動産を売却する
- 金融機関でお金を借りる
- 相続放棄をする