借りたお金を返さないと罪に問われるのか?返済が遅れると詐欺罪は成り立つのか?

借金問題

基本的に当たり前のことですが、借りたお金はきちんと返さなければなりません。

借金して得た金は貸金業者にあたま揃えて、利息も上乗せして返すのが当たり前です。

そして友人間で貸し借りしたそのお金も、当然返済の責務があります。

しかしお金を借りるくらい金銭的に切迫しているわけですから、「お金がなさすぎて返せない」なんてことも十分ありえます。

そんな時、「お金を返せない」となると、それによって罪に問われるのか。

借金返済に関して罪に問われる場合があるのか。

今回は調べていきたいと思います。

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借りたお金を返さないのは詐欺罪になる可能性がある

先に行っておくと、事実あなたが友人からお金を借りていて、その借金によって詐欺の要件を満たしてしまうと「詐欺罪」が成立してしまう可能性があります。

ですが逆に言えば、友達にお金を借りて返済が滞っても詐欺罪の条件に合わなければ詐欺にはならないということでもあります。

ここで大切になるのは、お金を借りた側が「誠意ある態度を取るか」です。

お金を貸した側からの「借金返済」催促電話に出ない。

実際1円も借金を返さない。

それだとお金を貸した友人が警察に被害届けを出して、告訴状も提出するとなると話が変わってきます。

ここまで来ると警察から出頭届が出されるので、私選の弁護人から被害者への謝罪と返済の意思を伝えてもらうことになります。

このように、借金返済と詐欺罪成立はかなり近いところにあります。

もう少し詐欺罪成立のパターンを考えていきましょう。

借金を返す気があるし、返済する見込みがあるなら詐欺罪は成立しない

詐欺罪というのは「詐欺を働いた」ときに問われる罪です。

借金返済で言えば、「返す」と言っていたのに返す意思が一切見えないパターン、返すと言っているものの返済できる見込みが一切ないパターンは詐欺に問われかねません。

詐欺罪に問われないためには、お金を借りた相手に、「自分はきちんと返す意思がある」こと、そして「実際に借金を返せる見込みがある」ことをしっかり伝えましょう。

争点は、「返すつもりはある(あった)」かどうかです。

連絡としっかり取ること、実際に少額でも良いのでお金を返すことなどが詐欺罪に問われない秘訣と言えます。

返済実績がないなら詐欺罪に問われる可能性がある

「返済の意思」を見せ続けても、実際にお金を返してないとなると、それは欺罔行為と認定される可能性があります。

詐欺罪を成立させるのは、「故意に返済しないかどうか」です。

頑なに返済しないその態度が、「最初から返済する意思もないのにお金を借りた」と判断されると詐欺罪が成立してしまいます。

なかなか詐欺罪の成立は珍しいパターンではありますが、一応の意味も込めて少額でも返しておくのがおすすめです。

「返済の実績」のあるなしはその後の展開を大きく変えることでしょう。

「返す」と宣言後返さないのは詐欺

一番多いのが、その時点で返済の意思も能力もないのに、「返す」と言って実際は一切お金を返さないとなるとそれは「騙す」ことになるので詐欺罪成立の可能性があります。

債権者としては、「返すって言ってたのに」と被害者意識を持ってしまうので、一気に詐欺の様相を呈します。

返す気がないのに軽はずみに「返す」というのはくれぐれもやめましょう。

友人から被害届けを出されるパターンも多い

詐欺罪は相手から「被害届」が出されることで成立します。

お金を借りていた相手から、「返す意思が見えない」と被害届が出された後、公的機関の調査を経て立件されるかが決まるのです。

つまり「被害届を出されない」ようにすること「被害届が受理されないこと」を念頭に置いておけば一気に詐欺罪に問われることが少なくなるのです。

悪質なら罪に問われるケースも

詐欺罪の成立条件を見ると、

  1. 相手を騙したこと
  2. 相手が実際に騙されたこと
  3. 騙された内容に基づいて財産を処分したこと
  4. 加害者や第三者が利益を得たこと

の4つの条件が満たされないといけません。

しかし実はこの条件成立までの道のりは遠いです。

「最初から返済する気なんてさらさらなかった」

人はそれほど多くなく、ほとんどは「最初は返す気だったが後々状況が変わって返せなくなった」人がほとんどだからです。

詐欺罪が成立されるのは、「借りたお金が高額だった場合」「お金の貸し借りの時点で返済期限を決めて借用書も作ったにも関わらず、その期限を著しく破った」などのケースになります。

友人にお金が返せないときの対処法

ここまでで説明した通り、友人にお金が返せない状況は、その状況が「悪質」だと認められた時点で「詐欺罪」の認定を受けてしまいます。

詐欺罪に問われない第一歩はやはり、「友人から借りたお金はしっかり返す」ことに他なりません。

返済できない事情があったとしてもしっかり返すための対処法、ここで学んでおきましょう。

債務整理で借金減額

債務整理は、何も貸金業者への返済金減額時以外にも可能です。

友人相手にも、裁判所を通して合法的に借金の減額ができます。

それによって人間関係に変調をきたすかもしれませんが、思いきって債務整理してしまうのも一つの手です。

返せなくて詐欺罪に問われるより、よっぽどましですよね。

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カードローンで借りて返す

あまりおすすめできませんが、カードローンで借りたお金を友人に返すのも一つの手です。

しかしこれは俗に言う「借金の自転車操業」でしかないので、根本的な解決には至っていません。

とはいえカードローンは、借入意図自由な即日融資にも対応したキャッシング。

他の方法よりずっと確実にお金を手に入れることができます。

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友人から借りたお金で罪に問われる? まとめ

今回は、「友人からお金を借りた場合、その借金によって詐欺罪が成立するか」について調べました。

結論から言うと、友人からの借金で返済が滞っており、返済が遅れている状況が「悪質だ」とみなされた場合にのみ詐欺罪が認められるということでした。

あらかじめしっかり返済の目処を立てておくこと、また実際に返済したという実績を持っておくことが、詐欺罪に問われないためのコツです。