「自己破産って費用はどれくらいかかるんだろう…」
「自己破産の費用をまかなう余裕なんてない…」
などなど、自己破産の費用についてこうお思いの方もいますよね。
借金返済が難しいと自己破産の道を選びたくなる方もいますが、結局自己破産でもお金がかかりますし、なるべく費用を抑えて進めたいことでしょう。
今回はそんな方に向けて、自己破産のトータル費用、費用を安く抑える方法について詳しく解説していきます。
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自己破産の費用相場はどれくらい?
結論を言うと自己破産でのトータルの費用は、30万円~80万円近くかかります。
自己破産では「裁判所費用」と「弁護士費用」の2つの費用がかかり、上記の金額かかってしまうんです。
■自己破産でかかる費用の一覧
費用項目 | 費用 |
---|---|
①裁判所費用 | 約3万円~50万円 |
②弁護士費用 | 約30万円~50万円 |
この裁判所費用と弁護士費用について、詳しく掘り下げていきます。
裁判所費用は手続き方法ごとで違う
自己破産とは裁判所を介して手続きを進めるため、そこで発生する費用を支払わないといけません。
■裁判所費用の一覧
裁判所費用の種類 | 費用 | 詳細 |
---|---|---|
①予納金 | 1万円~50万円 |
|
②予納郵券代 | 3,000円~15,000円 |
|
③申立手数料 | 1,500円ほど |
|
④交通費 | – | 移動時にかかる費用 |
裁判所費用を大きくまとめると上記の通りで、費用のほとんどが「予納金」となっています。
これら裁判所費用についても、詳しく掘り下げてみましょう。
予納金は事件手続きごとで異なる
自己破産の手続きを進めるにあたって、さまざまな費用がかかります。それを賄うのが予納金です。
予納金費用は破産手続きが「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のうち、どれにあたるかで異なります。
■裁判所費用の予納金費用の一覧
事件の種類 | 予納金 費用 | 詳細 |
---|---|---|
①同時廃止事件 | 1万円~3万円 |
|
②管財事件 | 50万円以上 |
|
③少額管財事件 | 20万円ほど |
|
弁護士費用には幅がある
弁護士費用(弁護士へ支払うための費用)にも幅があり、一般的には25万円~50万円とされています。
弁護士費用は平成16年に自由化され、事務所ごとでバラつきが大きくなっているんです。
そんな弁護士費用は、着手金と成功報酬の2つに大きく分かれます。
■弁護士費用の一覧
弁護士費用の種類 | 費用 | 詳細 |
---|---|---|
①着手金 | 約20万円~30万円 | 弁護士へ依頼するとかかる費用 |
②成功報酬 | 0円~約20万円 |
|
着手金の費用
着手金は20万円~30万円ほどかかり、弁護士に自己破産手続きを依頼する時にかかります。
着手金は一度支払ったら返金がないため、よく考えたうえで決断も下しましょう。
成功報酬
成功報酬は0円なときもあれば、20万円近くかかるケースもあります。
裁判所から免責許可が下りて、借金が正式になくなると決まったタイミングでかかります。
依頼した事務所によっては無料になるケースもありますが、無料になった場合は着手金が割高になるケースもあります。
自己破産の費用をより安く抑えるには?払えないときはどうする?
なかには「もっと自己破産の費用を安く抑えたい」とお思いの方もいますよね。
現に数十万円もかかって費用捻出は大変ですし、あまり支払いたくないところ。
もし費用をより安く抑えたいときは、次の方法を試してみましょう。
■自己破産の費用を安く抑える方法
- 法テラスに相談する
- 認定司法書士に依頼する
- 分割払いで対応してもらう
- 自分で破産手続きを進める
①法テラスに相談する
法テラスは法的トラブルを解決するための、国が運営する相談窓口のこと。
法テラスに頼めば弁護士費用は通常より安くなりやすく、一時的に高額な弁護士費用を立て替えてもらえます。
また法律相談を3回まで無料で受けられますし、必要に応じて弁護士紹介を受けられます。
ですが弁護士を選べない可能性が大きく、手続きにかかる時間はやや長くなりやすいです。
また予納金・管財費用はサポート対象外になるため、その点にも注意が必要です。
②認定司法書士に依頼する
自己破産についての弁護士費用は25万円~50万円ほどかかりますが、認定司法書士に頼んだ場合は20万円~30万円ほど。
認定司法書士に頼むと少し費用が安くなりやすいため、費用を抑えるなら相談先を変えるのもおすすめです。
ただし弁護士と認定司法書士とでは、対応できる業務範囲に違いがあります。
認定司法書士の場合は140万円を超える債権額を担当できず、制限がかかっているんです。
そのため認定司法書士に依頼するときは、ご自身が希望する手続きが担当範囲内のものか事前確認が必要ですね。
③分割払いで対応してもらう
事務所によっては、費用を分割払いで対応してくれるケースがあります。
対応経験の豊富な弁護士だとクライアントの経済状況にも理解がありますから、費用面について柔軟に対応してくれると考えられます。
裁判所費用は一括払いでないといけませんが、弁護士費用だけでも分割払いにできれば負担をかなり軽減できますね。
④自分で破産手続きを進める
弁護士や認定司法書士に依頼せず、ご自身で破産手続きを進められます。
ご自身で進められれば費用は一切かからず、費用は交通費程度に抑えられます。
ただし書類作成作業が膨大にある点、ご自身で債権者とやり取り・面接を進めないといけない点と、デメリットが多いのには留意しないといけません。
また自己破産について不慣れな人が対応しても、書類訂正を求められたりミスが続くと、何度も裁判所に訪問する手間がかかってしまいます。
基本的には弁護士や認定司法書士など、法律知識・自己破産事情に精通している方に頼むのが賢明です。
自己破産に関するよくある質問
ここでは自己破産に関するよくある質問をまとめます。
自己破産の手続きの流れを教えてください
自己破産手続きの流れは、大まかにまとめると以下の通りです。
■自己破産の流れ
- 弁護士に依頼をする
- 受任通知を送付し取立てを停止させる
- 書類を準備する
- 裁判所に自己破産の申し立てをする
- 裁判官と面接をする
- 破産手続きが開始
- 免責の決定・確定
上記それぞれの項目については、以下の記事でチェックしてみてくださいね。
自己破産後の生活ってどうなりますか?
自己破産後の生活への影響は、まとめると以下の通りです。
■自己破産後の生活への影響
- 財産の処分
- ブラックリストへの掲載
- 官報への掲載
- 一部資格・職業への制限
- 借金が0円になる
上記各項目については、以下の記事もチェックしてくださいね。
2回目の自己破産ってできますか?
自己破産は2回目でも3回目でもできます。
自己破産の制限規定もないですから、繰り返して手続きができるんです。
生活保護を受けていても自己破産ってできますか?
生活保護を受給していても、自己破産の申し立てはできます。
ただし生活保護を受けるには、受給要件を満たす必要がある点に注意しましょう。
生活保護の受給要件
- 資産を持っていない
- 扶養義務者からの扶養がない
- 各種年金や失業手当などあらゆるもの活用している
- 働く能力があるのに働けない(高齢・ケガ・病気など)
まとめ~自己破産でかかる費用を押さえよう~
今回は自己破産でかかる費用について、詳しく解説してきました。
自己破産でのトータルの費用は、30万円~80万円ほどかかり、高額の出費になります。
費用のなかでも裁判所費用で約3万円~50万円、弁護士費用で30万円~50万円かかります。
また高額費用への対応が難しい場合は法テラスに相談したり、認定司法書士に依頼したり、分割払いで応じてもらうなど工夫が必要です。