貸したお金を返さない人への対処法は?法的手段についても解説

お金を返さない人の対処法
三井住友銀行カードローン豆知識

「お金を貸したのに、なかなか返してくれない。」

「返済を何回も催促しているけど返ってこない場合はどうすれば良いの?」

人にお金を貸して、上記のような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

お金を貸したのに返ってこない場合、対処法が分からず不安も強まりますよね。

そこで今回は貸したお金を返さない人への対処法について詳しく解説します。

記事の後半では、法的手段やお金を貸す際の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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お金を返さない人の言い訳や特徴を紹介

禁止

お金を返さない人の言い訳には以下のようなものがあります。

  • 「忘れていたから今度返すね」と曖昧にする
  • 「経済的問題で今はお金を返せないからもう少し待って」と先延ばしにする
  • 「この前返したよ」と言い張る

上記の言い訳が全て本当であるとは限らないので、だまされないように気をつけましょう。

また、催促しすぎて喧嘩になることもあるので言い方も意識することが大切です。

上記のように言われた場合は、少し警戒することも必要ですよ。

お金を貸さない方が良い人の特徴とは?

そもそもお金を貸さない方が良い人の特徴として以下のようなものがあります。

今後お金を貸してと頼まれることがあっても、慎重に見極めるようにしましょう。

  • 普段から約束事を守らない
  • 日々のお金使いが荒い

上記のような人であれば、お金の貸し借りにもルーズな可能性が高いです。

また、借りたお金を返せる余裕がないこともあるので、お金を貸すことは控えましょう。

お金を貸す際は、確実に返ってくることを期待せずに、返ってこなくても許せる範囲の金額しか貸さないようにすることも重要です。

そもそも貸したお金を返さない人の心理って?

貸したお金を返さない人の心理には以下のようなものがあります。

  • お金を返すことで損をした気分になってしまう
  • 許してもらえると思っている
  • 返すことが面倒くさくなっている
  • 返済にあてるお金がなくて後回しにしている

お金を返さない人の主な心理状況には以上のようなものがあります。

どんな心理でも共通していえることとして、お金を借りたことに対する責任感や、お金を返すことの義務感がないということです。

貸したお金を返さない人には、貸した側から動かないと返してくれない可能性が高いので気をつけましょう。

また、お金を返すことが送れてしまった場合、相手が怒っていないか気にして自分から連絡できないという場合もあります。

相手が自分にお金を返しやすい状況を作ることも必要ですよ。

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貸したお金を返さない人に対してはじめにするべきことを2つ紹介!

人差し指

お金を貸したのに、なかなか返ってこないという際、まず始めに以下の2つの行動を取ってみましょう。

  • 電話やメールをする
  • 親族に相談する

電話やメールをする

お金を貸してから、時間がたっても返ってこないときは、とりあえず自分から連絡してみることが大切です。

もしかしたら、相手にお金を返す意思がないのではなく、単純に忘れている可能性もあります。

連絡することで、相手にお金を貸したことを思い出させることができます。

また、メールでも電話でも連絡した際は証拠として取っておくようにしましょう。

メールの場合は、文面で残るので消さないように、電話の場合は録音などをすることが重要です。

友人にお金を貸している際、証拠を取ることに気が乗らない方もいると思いますが、万が一返してもらえない場合には証拠の有無は非常に重要ですよ。

電話やメールで連絡する際は、口調や言い回しにも気をつけることも必要です。

親族に相談する

電話やメールで連絡しても、対応してもらえない、そもそも連絡が取れない、という場合は親族に相談することも有効的です。

親族に相談する場合は、事前に一度その旨を貸した友人に言ってみると良いでしょう。

基本的にお金を借りていることは親族に知られたくない、という方が多いです。

そのため親族に知られるとなると、貸したお金の返済に積極的になってもらえる可能性が高いです。

それでも対応がない場合は、実際に親族に相談してみましょう。

親族に相談する際に注意したいことが、本人の代わりに立て替えてもらおうとしないことです。

親族には、お金を支払う義務がないので立て替えてもらう目的で行くのはよろしくないです。

あくまでも、本人にお金を返してもらうための相談をしにいく、ということを忘れないようにしましょう。

貸したお金の額によっても催促方法を変えよう!

上記では、お金が返ってこないときにまずするべき事を紹介しました。

しかし、いくらお金を貸したかによっても緊急性や重要性は異なるので、貸した金額で催促方法も変えるようにしましょう。

最悪返ってこなくでも問題ない程度の少額の場合は、上記で紹介した方法を実践すると良いでしょう。

もしも、高額を貸してしまい、返済されないと困るという場合は、法的手段も考える必要があります。

はじめは上記のような催促方法で待ってみて、それでも対応されなければ次の段階に進みましょう。

貸したお金が返ってこない場合の法的手段については、後ほど詳しく解説します。

貸したお金を返さない人に対してしてはいけないこととは?

疑問に思う女性

貸したお金を返すように催促することが苦手という方もいますよね。

また、あまりにもお金が返ってこないときに腹を立ててしまうこともあると思います。

そんなときでも、してはいけない事について以下の3つを紹介します。

一度チェックしておきましょう。

  • 自分から何もせずに待つ
  • お金を貸したことを言いふらす
  • 脅しなどで無理矢理返金を要求する

自分から何もせずに待つ

貸したお金を返してもらうように、相手に言えないという方も多いですよね。

しかし、一定期間お金が返ってこない場合、自分から何もせずに待っていても返ってくる可能性は低いです。

相手が単純にお金を借りたことを忘れている場合もありますが、催促されないことにラッキーと考えている方もいるでしょう。

中には、催促されたら返すけどされなければ返さなくて良いかと考えている方もいます。

そのため、何もせず待っていても泣き寝入りするだけなので、返金して欲しいのであれば必ず自分から動くようにしましょう。

すでに1回催促していて、2回目が言いにくいという場合でも、諦めないことが重要ですよ。

本人に言いにくい場合は、上記で紹介したように親族にも相談してみましょう。

お金を貸したことを言いふらす

お金を貸したのに返ってこない場合、周りに言いふらしたくなることもありますよね。

しかし、貸したお金を返さないということを、不特定多数に言いふらすことや、SNSに書き込むことは、名誉毀損に当たる可能性があります。

お金を返してくれない相手に腹が立つのは分かりますが、自分の行動によって自分の不利益になることは避けましょう。

職場などで周りに聞こえるような大声で、借金のことを話すなども名誉毀損に該当するので、注意が必要です。

名誉毀損といっても、詳しく分からないという方もいると思うので、以下で名誉毀損について簡単に解説します。

名誉毀損について分かりやすく解説!

名誉毀損とは、ある人の名誉を傷つけ社会的評価を低下させることを言います。

刑法第230条の名誉毀損罪については、以下のように定義されています。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

つまり、「公然性」「事実の摘示」「名誉の毀損」の3つが名誉毀損罪の要件となります。

相手の社会的評価を落とす物事を事実として、不特定多数の人々に言いふらすことは、名誉毀損にあたります。

また、誰もが見ることのできるSNSにのせる行為も公然性にあたります。

上記のような行為は、自分が意識しないうちについやっていることがあるので、気をつけるようにしましょう。

脅しなどで無理矢理返金を要求する

返金を催促してもお金が返ってこない場合、少し荒い手段に出てしまう方もいると思います。

しかし、勢いで脅してしまう、勤務先に行ってしまう、というような行為をすると、脅迫罪や迷惑行為として債権者が不利となってしまいます。

そのため、過剰な催促はしないように気をつけましょう。

また、本人以外の親族などに立替を要求することもできないので、覚えておくことが重要です。

何回催促してもお金が返ってこないという場合は、書面で返済を求めることが良いでしょう。

また、書面で郵送する際は「内容証明郵便」を利用することもおすすめです。

内容証明郵便について分かりやすく解説!

「内容証明郵便」とは、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出されたか、ということを郵便局が証明する制度です。

そのため、法的拘束力はありませんが、返済に関して相手に通知したという記録を証拠として残すことができます。

相手に対して、お金を返さなきゃ、と思わせるように心理的に圧迫することができるので、効果的ですよ。

複数回催促しても、お金が返ってこない、先延ばしにされる、という場合には一度利用してみると良いでしょう。

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催促してもお金を返してもらえない時の対処法について解説!

流れを解説する女性

では、このトピックではどうしてもお金が返ってこない場合の対処法について紹介します。

個人間のお金の貸し借りに関しての主な法的手段には以下の4つがあります。

  • 支払督促
  • 民事調停
  • 少額訴訟
  • 通常訴訟

ではそれぞれの法的手段について詳しく解説します。

支払督促

支払督促とは、お金を貸した側の代わりに裁判所を通じて、お金を返すように催促する手続きです。

書類審査のみで行えるので、実際に裁判所に行く必要がありません。

金銭に関わる請求について、債権者の申し立てが認められる場合に支払督促を発する手続きで、債権者は強制執行の申し立ても可能です。

法的手段を考えている方は、まず支払督促をすることも良いでしょう。

支払督促であれば、手数料は訴訟の場合の半額となるので、貸したお金と照らし合わせて考えてみましょう。

民事調停

民事調停は、話し合いにより解決を図る法的手段です。

調停委員に入ってもらってお金を貸した相手と話し合いをすることができます。

申し立てに関して、法律の知識もいらないため、比較的手続きが簡単に行うことができます。

また、費用も抑えることができ、スムーズに解決に向けて進めることができます。

調停で話し合いが成立すると、裁判と同じ効果を得ることができるので、強制執行も可能です。

なるべく、穏便に済ませたい方や話し合って相手の実情も把握したい方、費用を抑えたい方におすすめです。

しかし、民事調停は話し合いであるため、確実に成立するとは限らないので注意しましょう。

少額訴訟

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用することができる訴訟です。

1日の期日で心理を終えて判決をすることが原則なので、スムーズに解決することができます。

即時解決を目指しているため、証拠書類や証人は、その場で調べられるものに限られることを覚えておきましょう。

また、訴訟の途中で話し合いをして解決することも可能なので、普段お金を貸した相手と十分に話し合いができていない場合でも役に立つでしょう。

少額訴訟では、貸した側が勝つことが多いですが、勝ったとしてもすぐにお金が返ってくるわけではないので気をつける必要があります。

通常訴訟

通常訴訟とは、上記の3つの手段でも解決しなかった際や60万円以上の金銭の支払いを求める際に利用できる法的手段です。

少額訴訟が通常訴訟に移行するケースもあるので、事前にしっかり知識を付けておくことが重要です。

例えば、少額訴訟で被告が少額訴訟に反対した際や被告から異議申し立てが出された際は、通常訴訟への移行が考えられます。

通常訴訟では、早期の解決ができないため、少額訴訟に比べて時間も費用もかかります。

また、少額訴訟は利用回数が10回までと決まっているので、利用回数を超えている場合も通常訴訟をせざるを得ません。

通常訴訟を避けたくても、移行するケースはあるので注意しましょう。

法的手段をとる際は事前に知識を付けておくことが必要

法的手段を考えている方は、事前に知識をしっかり身につけておくようにしましょう。

何も分からないまま進めてしまうと、後悔してしまうことも多いです。

また、自分の貸しているお金と法的手段にかかる費用を照らし合わせて考えることも必要です。

法的手続きを行うことで、貸したお金よりも出費がかさむのであればあまり良い手段とは言えませんね。

さらに、法的手段をとるとなると、すくなからず時間が必要になるので、普段仕事などで忙しい方は負担も大きいでしょう。

また、通常訴訟になる可能性も考えて手続きを検討することが大切です。

上記では4つの法的手段を紹介しましたが、それぞれメリットとデメリットがあるので、自分に合う手段がどれなのか慎重に考えましょう。

どうすれば良いか分からない方は、弁護士に相談してみることもおすすめですよ。

個人間のお金の貸し借りは警察に行っても意味がない?

お金を返してと催促しても、なかなか返済されない場合警察に行こうとする方もいますよね。

しかし、個人間のお金の貸し借りには警察は介入できないので気をつけましょう。

個人間のお金の貸し借りに関しては弁護士に相談することや裁判所に行くことが必要です。

お金を返さない場合でも、刑事上の責任は問われないので覚えておきましょう。

また、詐欺罪もありますが、詐欺罪は成立しにくいです。

催促してもお金が返ってこない場合は、上記のような法的手段をとるようにしましょう。

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相手にお金がなかった場合はどうすれば良い?

はてなマーク

これまで、催促方法や法的手段について紹介しましたが、相手にお金を返す意思があってもお金がなくて返せないという場合もありますよね。

そのような場合は、払える分だけ分割で払ってもらうことや、返済期間を延長するなど、話し合って決めるようにしましょう。

いくらお金がないと言っても、全くお金を返せないことは少ないので、少しずつ返済してもらうことがおすすめです。

それも厳しいという場合は、いつまでなら返済できるお金ができるかを聞いて、返済期間を決めましょう。

上記のような措置をとる際も、証拠に残すことを忘れないように気をつけましょう。

本当にお金がないのか疑いがある場合は、弁護士や債権回収業者などに相談して財産調査をしてもらうことも一つの手ですよ。

友人などにお金を貸す際に注意するポイントを解説

天秤にかける弁護士

これからまたお金を貸してしまうかも知れないという方や、すでにお金を貸してしまった方に向けて、お金を貸す際のポイントを紹介します。

お金を貸すことは不安もつきものなので、ぜひ参考にして後悔しないように気をつけましょう。

  • お金を貸した証拠をとっておく
  • 金額と返済期限を明確にする
  • 借金には時効があることを把握しておく

お金を貸した証拠をとっておく

お金を貸した証拠を取っておくことは、最も重要になるので必ず覚えておきましょう。

すでにお金を貸していて、証拠がないという方でも、メールで「貸したお金いつ返せそう?」など送るだけでも証拠になります。

これからお金を貸すことがある場合は、貸す際に証拠をとっておきましょう。

メールや会話の録音でも良いですが、「借用書」や「公正証書」を書いてもらうこともおすすめです。

書面として明確な証拠があれば、お金を貸した後にトラブルがあっても貸した側が証拠不十分で不利益になることがありません。

また、「借用書」や「公正証書」があることで、お金を借りた側も返さなければならないという気持ちが強まります。

トラブルに見据えてだけでなく、相手の心理にも効果的ですよ。

金額と返済期限を明確にする

お金を貸す金額と返済期限は、最初に決めておきましょう。

貸す金額を決めていなければ、繰り返し貸して欲しいと頼まれることや、催促しても先延ばしにされることがあります。

事前に、合計で貸す金額といつまでに返さなければならないか決めておくことで、貸した側も動きやすいですよ。

返済期限を過ぎた場合は法的手段も考えると伝えておけば、相手も期限を意識して返済しやすいでしょう。

返済期限を決める際は、相手がお金を返せる最短期間で決めることが良いでしょう。

あまり長期間を設けると、貸したお金について考える時間も増えてしまうので避けましょう。

借金には時効があることを把握しておく

借金には時効があることを知らない方も多いですよね。

実は借金にも時効があるので、事前に把握しておきましょう。

個人間の借金の時効は10年、賃金業者からの借金の時効は5年とされています。

しかし、2020年の改正民法では以下のようになります。

  • 権利を行使することができる時から10年
  • 権利を行使することができることを知った時から5年

借金の時効は、個人間の借金にも適用されるので覚えておきましょう。

時効になるまえに動くことが必要ですよ。

貸したお金を返さない人とは関わらないようにしよう!

そもそも友人間でもお金の貸し借りはよくありません。

しかし、どうしてもお金を貸さなければならない機会もあると思います。

その際は、お金を貸した後の対応を見ておくようにしましょう。

貸したお金について、催促しなくてもすぐに返してもらうことができれば安心ですが、そうでない友人とは距離を置くことも大切です。

お金に関するトラブルはお互いの関係性にも響きます。

少しでも信頼できないと感じたのであれば、今後のためにも付き合いを改めるようにしましょう。

貸したお金を返さない人には法的手段も検討しよう!

今回紹介した貸したお金を返さない人への法的手段については主に以下の4つがあります。

  • 支払督促
  • 民事調停
  • 少額訴訟
  • 通常訴訟

そもそもお金の貸し借りは良くないので、避けることが重要ですが、万が一貸すことがあれば、証拠を取っておくことが重要ですよ。

貸したお金を返さない人への対処法はたくさんあるので、諦めずに対応することが重要です。

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