借金の返済ができなくなってしまった時の方法として、債務整理や自己破産という方法があります。
借金が返済できなかったとしても再生できるための救済策である債務整理ですが、任意整理・個人再生などさまざまな方法があることはご存知でしょうか。
多くの人は任意整理を選択することが多いですが、実は個人再生というのもとても便利な方法です。
こちらの記事では債務整理の個人再生について詳しく解説していきます。
個人再生ってなに?
まずは個人再生とはどのようなものであるか解説していきます。
債務整理の一種
個人再生とは、債務整理の一種です。
債務整理の手続きには、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停という4つの方法があります。
この中で借金の返済ができなくなったと弁護士さんに相談した場合、すすめられることが多いのが任意整理。
任意整理は弁護士さんや司法書士さんなどの専門家が、貸金業者と話し合い利息や元本を減らすことで、当初の返済額より少ない金額を返済していくことになります。
任意整理の場合しっかり返済していくことが前提なので、方法として選択される場合が多いですね。
しかし中には借金の金額が大きいので、任意整理をしたとしても返済できない人がいます。
そんな人が次に選択する手段が個人再生。
個人再生は住宅ローンを除外した上で借金を減額し、3年以内での完済を目指します。
- 任意整理をしても借金が返せない
- 自己破産は避けたい
- 住宅ローンがあって住宅は手放したくない
このような事項に該当する人は、個人再生をして借金の返済を目指します。
個人再生がうまくいくと借金が減額される
そんな個人再生ですが、一般的には任意整理より借金が減額し、それを原則3年で支払えれば残りの借金は免除されるという仕組みです。
借金がどれだけ減額されるかは裁判所の判断ですが、おおむね5分の1ほどになることが多いようです。
たとえば500万円の借金がある人が任意整理をすると、月10万円近くを支払うことになりますが、個人再生の場合借金が100万円に減額され、月3万円ほどの支払いでよくなります。
このように任意整理をしても借金の支払いができないほど多額の借金を抱えている人は、個人再生で一部でも借金を支払っていくという道が残されているということですね。
自己破産をした場合財産を処分しなければなりませんが、財産処分をしなくてもいい点が個人再生のメリット。
住宅ローンを抱えている人にとっても、個人再生は向いている方法ということになります。
ちなみに個人再生をするためには、以下の3つの条件をみたしていることが必要です。
- 将来的に継続した収入があり、再生計画に則った弁済ができる
- 借金総額が5,000万円以下である
- 債務者の2分の1以上から反対がない
これらの条件を満たしており、債務整理では返済できないほどの借金を抱えている場合、個人再生手続きをとることをオススメします。
弁護士さんに相談することがオススメ
個人再生手続きですが、基本的には弁護士さんなどの専門家に相談することをオススメします。
理由は個人再生の手続きが複雑で、専門家に手続きをしてもらった方がうまくいく可能性が高いこと。
個人再生の場合金融機関とのやりとりに加え、裁判所とのやりとりも何度もおこなわなければなりません。
また提出しなければならない書類もかなり多いです。
こういった手続きに慣れている専門家であれば難なく対応してくれますが、1から自分でやるとなるとかなり大変です。
弁護士費用が払えない場合、法テラスなど無料相談ができ分割支払いに対応してくれる機関もあるので、そういった仕組みを上手く活用しましょう。
個人再生手続きの流れ
それでは個人再生手続きは、どのような流れでおこなわれるのでしょうか。
裁判所に申し立てをおこなう
個人再生は裁判所で認可がおりれば、個人再生を認められたことになります。
そのためにはまず裁判所に申立てをおこなうのですが、その際には申立書を提出しなければなりません。
申立書には収支に関する資料、試案に関する資料、債権者一覧などが必要なため、これらの事項を調べて記入する必要があります。
個人再生手続きはこの後も申立書に沿っておこなわれるので、これはとても重要な資料です。
たとえば債権者一覧に記載していない債権者がいたとして、個人再生成立後借金の請求をされたとしたら、その借金は返済しなければなりません。
このように申立書にはさまざまな事項を記入しなければならないので、専門家のサポートのもと記載することをオススメします。
また申立書を提出すると同時に、債権者に対して受任通知を送付し債権者からの取り立てを停止する必要もあります。
申立書を記載するにはさまざまな資料を取り寄せる必要があるので、記入が終わるまで1ヵ月ほどの時間がかかると見ておきましょう。
裁判手続きと積立トレーニング開始
裁判所に申し立てをすると、裁判所から個人再生委員が選任されます。
その後個人再生委員と面談をおこない、申込書の内容確認などがおこなわれます。
個人再生委員との面談が終了すると、裁判所が手続きを開始する旨を通知し、ここから正式な裁判手続きがスタート。
裁判手続きがスタートすると、積立トレーニングというものも同時にスタートします。
積立トレーニングとは、申込者が今後しっかり借金を返済できるかどうかのテストです。
積立トレーニングがスタートすると個人再生委員が指定した銀行口座に、一月あたりの弁済予定額と同額の金額を毎月振り込みます。
この積立トレーニングは6ヶ月ほどおこなわれ、その後しっかり返済できる見込みがあるかどうかチェックされます。
債権額の調査がおこなわれる
積立トレーニングスタートとともに、申込者の債権額調査もおこなわれます。
申立書で借金の額や債務者を記載していますが、それが正確であるかどうかあらためてチェックがおこなわれます。
申立書に記載した事項で問題がなければそのまま確定され、債権者から金額の変更について届け出があった場合その認否がおこなわれます。
再生計画案の提出と意見聴取
債権額が決定したら、積立トレーニングの状況や財産状況もあわせて再生計画案を作成し、裁判所に提出しなければなりません。
再生計画案には具体的な弁済方法を記載しなければならないので、ここでも書類作成は専門家の力を借りた方が無難です。
再生計画案が提出されたら、債権者にその旨が通知され債権者にそれを認めるか否かの意見徴収がおこなわれます。
再生計画の認可・不認可の決定
その後債権者からの意見や再生計画案をもとに、今後しっかり返済がおこなわれると判断されれば、裁判所から再生計画の認可が下ります。
再生計画の認可が下りれば、約1か月後に認可が決定するのでその後は再生計画に則って返済をしていくことになります。
ここまでの手続きが終了すると、弁護士さんなどの専門家との契約は終了し、その後は個人で弁済を続けていく流れになります。
弁済スタート
再生計画が認可されれば、その後は個人で弁済をおこなっていきます。
弁護士さんなどの専門家に依頼した場合でも契約が終わるので、弁済は自分から直接債権者におこなうようになります。
その後は依頼した弁護士さんや個人再生委員の関与がなくなるので、自分の責任のもと弁済を続けていきます。
個人再生についての疑問
ここまで個人再生手続きの流れを解説してきましたが、ここまでの内容で書ききれなかった点があります。
ここからは個人再生について細かな疑問点を解説していきます。
個人再生にはどのくらいの費用がかかる?
個人再生にかかる費用は、どの弁護士さんに依頼するかまた住宅ローン特例を利用するかどうかによって多少変わってきます。
弁護士さんに依頼する相場としては、住宅ローン特例を利用しない場合30万円、住宅ローン特例を利用する場合40万円ほど。
さらに再生委員への報酬として、15万円~20万円ほどの費用がかかります。
ただ借金を抱えている現状、これらの費用を一度に支払うことは難しいでしょう。
そういった現状も踏まえた上で、弁護士費用は分割支払いでもOKという事務所も多くあります。
特に法テラスを通じて依頼した弁護士さんであれば分割支払いの対応にはのってくれますので、お金がないから申し込みができないということはないようになっています。
個人再生にはどのくらいの時間がかかる?
個人再生は裁判所に申し立てをしてから、認可が下りるまで半年ほどの時間がかかるといわれています。
その前に書類を準備する時間もあるので、弁護士さんに相談したタイミングから考えれば7カ月~8ヵ月ほどの時間がかかることが一般的ですね。
積立トレーニングをおこなってしっかり返済できるかどうか見極める時間もあるので、これより短い期間でおこなうことはかなり難しいですね。
資料の作成も大変なので、時間はかなりかかることを前提に考えておきましょう。
弁護士さんに依頼せずに個人再生はできる?
個人再生は弁護士さんに依頼せずにすることもできますが、筆者としてはあまりオススメしません。
個人再生のときにはかなり多くの資料を提出しなければなりませんし、そこにミスは許されません。
専門的な知識がある弁護士さんに依頼すれば裁判所の認可が下りる可能性も高いですが、個人でした場合うまくいかないケースもあります。
そういった点も考えると、個人再生は専門家である弁護士さんに依頼した方がいいでしょう。
個人再生手続きの流れはしっかり把握しよう
ここまで個人再生手続きについて解説してきました。
個人再生は時間がかかりますし、慎重に手続きをする必要があります。
そのため個人再生手続きの流れをしっかり把握し、その都度対応していくことがとても大切ですよ。