「入院費が払えない場合って、どうすれば良い?」
「突然の入院でも、活用できる制度はある?」
入院するとなると、しっかり治療を受けたいのはもちろんですが、気になるのはやはり入院費ですよね。
もし、入院が長引いて入院費が払えない場合にはどうすればいいでしょう?
今回は、入院費がかさんで支払いが厳しい時に活用できるさまざまな公的制度について解説したいと思います。
最後まで読んで、入院費に備えておきましょう!
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入院費の目安は?
入院をするとなると、必要なのは治療代や薬代だけではありません。
食事代や日用品代、場合によっては差額ベッド代など、さまざまな費用がかかります。
入院するとどのくらいの費用がかかるの?
病気やケガで入院をすると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
病気やけがの程度、また手術が必要かどうかなどで大きく異なりますが、1ヶ月程度入院して手術を受ける場合などだと、100万円以上の入院費用がかかるケースも珍しくはありません。
ただ、日本では国民皆保険制度が取られていて、全ての人は何かしらの公的な健康保険制度に加入することになっていますので、最高でも実際にかかった医療費の3割を負担すれば済むようになっています。
公的医療保険の種類と自己負担割合
公的な健康保険は、下記の3つに大別されます。
【公的医療保険の種類】
- 社会保険(被用者健康保険)
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
それぞれの詳細は、下記をご覧ください。
社会保険 (被用者健康保険) | 組合健保 | 大企業の従業員とその家族 |
---|---|---|
協会けんぽ | 中小企業の従業員とその家族 | |
各種共済組合 | 公務員やその家族 私立学校教職員とその家族 など様々な共済組合がある | |
国民健康保険 | 国民健康保険 | 個人事業主など自営業者・無職の人など |
国民健康保険組合 | 同種同業の自営業者など | |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の高齢者 |
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割負担 |
6歳~69歳 | 3割負担 |
70歳~74歳 | 2割負担 |
75歳以上 | 1割負担 |
ただ、こうした公的な健康保険を利用していても、1ヶ月間入院した場合の医療費の自己負担額は、平均すると25万円から30万円ほどになってしまいます。
必要なのは医療費だけではない!その他に必要な費用とは?
また、入院費として必要になる費用は医療費だけではありません。
医療費とは別にかかる費用には下記の例などがあり、これらも入院費用に加算されます。
【医療費以外にかかる費用とは?】
- 食事の自己負担分
- 生活雑貨類
- 先進医療技術料
入院時の食事療養費は平成30年4月から1食あたり460円に値上がりしています。
食事は1日3食ですから1日あたり1,380円を自己負担しなければなりません。
仮に1ヶ月入院したとすると、
1,380×30=41,400円
医療費とは別に食事代だけでも41,400円が必要なのですね。
また、入院して病院で生活するようになれば、パジャマの着替えや洗面具、コップや箸などの食器類、病状によっては紙おむつなどが必要になる場合もあります。
着替えを洗濯してくれる家族がいないのなら、クリーニング代も必要でしょう。
入院生活では診察や検査以外は特にすることもありませんので、ほとんどの人がテレビを視聴しますが、その料金ももちろん自己負担です。
さらに先進医療を受けた場合は、その技術料も自己負担として入院費に加算されます。
入院費用は思いのほか高額になる
こうして見てみると、かなりの費用を自己負担しなければならないことがわかりますね。
同じように入院した場合でも、治療の内容によって医療費は大きく異なりますから一概にはいえませんが、仮に上に示したような医療費や医療費以外の費用をざっと計算してみると、入院費としていくらくらい必要か想像がつくでしょう。
通常は、1ヶ月間程度入院すれば、30万円から40万円程度は患者が自己負担しなければなりません。
しかし、病院に入院している人全てがこんなに高額な入院費用を支払えるものなのでしょうか?
高額な入院費を払えない場合はどうすればよいでしょうか?
入院費が払えない!そんな時は公的制度を利用する
実は、健康保険以外の公的制度を上手に活用すれば、治療費や入院費をうんと抑えることができるんですよ。
下記の、ぜひ活用していただきたい公的制度を紹介します。
【おすすめの公的制度】
- 高額療養費制度
- 高額療養費貸付制度
- 高額療養費受領委任払制度
- 限度額適用認定証
こうした公的制度は、自ら申請をしなければ受けられません。
自動的に受けられる制度ではないので、入院費が払えない場合には、まずどのような公的制度が利用できるかをしっかり調べることが大切なのです。
高額療養費制度
最近では、医療費が高額になったときには高額療養費制度を利用できるということを、多くの人が知るようになってきています。
高額な医療費を支払ったときは後から払い戻しを受けられる制度
高額療養費制度とは、1ヶ月間に病院の窓口で支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、超えた部分の金額を払い戻ししてもらえる制度です。
ただし、一定の金額を越えればその全額が全て戻ってくるわけではないので注意が必要です。
上記のようにこまかいルールがありますが、高額になりがちな入院費用を大幅に抑えられる制度であることに変わりはありませんので、まずは申請してみてください。
どんな人が高額療養費制度を利用できる?
何らかの公的健康保険に加入していれば、誰でも高額療養費制度を利用できます。
ただし、退職や転職で手続きもれがあって、国民健康保険などに未加入のままになっていると高額療養費制度を利用できなくなってしまいますので注意してください。
高額療養費の自己負担額はどのくらい?
高額療養費制度を利用した場合の自己負担額は以下の通りです。
【69歳以下の人の場合】
年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
---|---|
年収約770万円~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370万円~770万円> | 80,100>円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 | 57,600円 |
非課税世帯 | 35,400円 |
【70歳以上の人の場合】
年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
---|---|
年収約770万円~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370万円~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
年収156万円~370万円 | 57,600円 |
1非課税世帯 | 35,400円 |
2非課税世帯 | 15,000円 |
※年収156万円以下の個人については、これとは別に外来の自己負担上限もある
高額療養費を利用するとどのくらい医療費が戻ってくる?
高額療養費制度を利用するとどのくらいお金が戻ってくるかシミュレーションしてみましょう。
例えば下記の条件で、現役世代の人が1ヶ月間入院し、その医療費が90万円かかった場合を例に挙げて考えてみます。
- 一般的な年収(年収約370万円~770万円)
- 保険証の自己負担割合が3割
一般的な年収の場合は、上の表の太字部分に該当しますので、その自己負担上限金額の計算式に当てはめます。
=80,100+6,330
=86,430(円)
自己負担上限金額の計算式に基づき算出すると、86,430円が高額療養費の自己負担金額となります。
1ヶ月間に実際にかかった医療費は90万円ですが、健康保険が適用されれば3割負担で済みますので、本来の自己負担金額は30万円です。
ここで高額療養費制度を利用すれば、自己負担分を超過した部分の金額
300,000-86,430
=213,570(円)
が、後日支給されます。
高額療養費制度の申請方法と注意点
高額療養費制度の申請方法の流れは以下の通りです。
【高額療養費制度の申請方法の流れ】
- 病院の窓口で医療費の自己負担分をいったん支払う
- 保険者に高額療養費の支給申請を行う
- 後日、高額療養費の自己負担分を超えた部分の金額が戻ってくる
高額療養費制度の申請は、会社に勤めているのなら勤務先の担当部署に相談してみましょう。
国民健康保険を利用している場合は、市区町村役場の保険課などに直接申請をします。
高額療養費支給申請に必要な書類は、下記の通りです。
【必要な書類】
- 保険証
- 印鑑
- 病院の領収証
- 振込先の口座番号が分かる通帳
高額療養費の申請をする場合は病院でもらった領収書が必要ですので、領収書はなくさないように大切に保管しておいてください。
また、高額療養費の申請をしてから実際に療養費が払い戻されるまでには3ヶ月以上かかります。
申請したからといってすぐにお金が払い戻しされる場所ではありませんのでその点には充分注意してください。
限度額適用認定証
大きな手術などを受ければ実際の入院費が何百万円もかかることも珍しくありません。
健康保険の適用を受けても、現役世代なら医療費の3割は負担しなければなりませんから経済的負はかなり大きいです。
そのような場合に備え、入院が決まったらすぐに限度額適用認定証を取得しておくことをおすすめします。
高額療養費制度ではお金が戻ってくるまでに3ヶ月以上かかる
高額療養費制度はとてもありがたい制度なのですが、レセプト審査を経て行われるため実際に払い戻しが行われるまでに3ヶ月以上かかるという大きなデメリットがあります。
高額療養費の自己負担上限額を超えた分は後日払い戻しされるといっても、それまで何十万円も入院費を用立てるのは容易なことではありません。
長期間の入院が必要となれば、入院費の負担はさらに大きくのしかかってきます。
そのような場合に活用したいのが、限度額適用認定証です。
限度額適用認定証があれば窓口負担がさらに少なく済む
限度額適用認定証とは、高額療養費の自己負担限度額を超えた分の支払いを免除してもらうための証明書です。
限度額適用認定証があれば、医療費の自己負担限度額を超えた場合でも、病院の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができますので、入院費の負担はずっと小さくなります。
【高額療養費制度のイメージ】
- 病院から請求された入院費をいったん患者が負担をする
- それを保険者に申請すれば保険者が患者の所得をもとに計算をして、自己負担上限額を超過した部分のお金が戻ってくる
【限度額適用認定証のイメージ】
- あらかじめ患者の所得を証明する書類(限度額認定証)を病院の窓口に提出しておく
- 病院の方で計算をして請求の処理まで一切を行ってくれるで、最初から自己負担限度額分の支払いで済む
病院では個々の患者の所得まで把握できないので、通常の金額で入院費用を計算していますが、限度額認定証があれば病院の方ですべて計算してくれるという仕組みなのですね。
限度額適用認定証の取得方法と注意点
限度額認定証を取得する際に必要なものは、下記の2点です。
- 保険証
- 印鑑
マイナンバーが必要な場合もありますので、事前に問い合わせをしておくとよいでしょう。
限度額適用認定証は、国民健康保険に加入者なら市区町村役場の窓口ですぐに発行してもらえますが、社会保険の加入者だと会社を通して申請することが多いですから、取得までに1週間以上かかる場合もあります。
従って、1週間程度の入院だと、限度額適用認定証の発行が入院費の支払い時までに間に合わないことがありますので注意してください。
高額療養費貸付制度
入院費が高額療養費の自己負担限度額を超えたけれども、入院費の支払時までに限度額適用認定証を取得できなかった…。
一時的な負担だとはわかっていても払い戻しを数ヶ月先まで待たなければならないのはやはり厳しいです。
そんな時に活用したいのが高額療養費貸付制度です。
限度額適用認定証がない時に入院費の支払い負担を減らすには?
高額療養費制度を利用する場合、後から入院費の一定金額以上の部分について払い戻しされると言っても、それが3ヶ月以上も先となると入院費の支払いの負担がかなり大きくなります。
後で払い戻しがあるとはいえ、一時的に結構な金額の入院費を負担しなければならないわけですから生活が苦しくなってしまうこともあります。
入院費の支払い時までに限度額適用認定証を入手できれば窓口での負担はかなり小さく抑えられるのですが、1週間から10日程度の入院だと限度額適用認定証の発行が入院費の支払い時までに間に合わないということもあるでしょう。
そのような場合は高額療養費貸付制度を利用しましょう。
高額療養費貸付制度では、高額療養費制度の払い戻し見込額の8割(国民健康保険の場合は9割)の金額を無利子で借りられます。
高額療養費貸付制度は借金ではありません
高額療養費貸付制度の場合は、手続きを行って2~3週間後にはお金が振り込まれます。
いったん入院費の自己負担分を支払うことには変わりありませんが、数ヶ月間も高額療養費の払い戻しを待つことを考えれば経済的な負担はかなり抑えられるはずです。
なお、高額療養費貸付制度は名称だけ見ると融資を受けるイメージがありますが、実際には借金をするわけではありません。
高額療養費貸付制度は、後日払い戻される高額療養費を前倒しで支給してくれるものだと考えればわかりやすいでしょう。
高額療養費貸付制度の申請方法と注意点
病院によっては高額医療費貸付制度が利用できない場合もあります。
従って、まずは事前に病院の窓口で高額療養費貸付制度を利用できるかどうか確認しなければなりません。
国民健康保険の場合の申請方法
高額療養費貸付制度を利用するという前提で、窓口で支払う金額を計算してもらい、高額療養費自己負担限度額と高額療養費支給見込額の一部の支払いをします。
高額療養費貸付制度の申請をすると、国民健康保険は高額療養費として後日払い戻される金額の9割(市区町村によって割合が異なるので注意)までを直接病院に支払ってくれます。
ですから、窓口では高額療養費の自己負担分と高額療養費の払い戻し金額の1割を支払えばいいのです。
高額療養費の払い戻しの9割を前倒しで融通してくれると考えれば分かりやすいですね。
窓口で支払った残りの1割の金額も本来は高額療養費の払い戻し分ですから、後日口座に振り込まれます。
高額療養費貸付制度に申請をするには、住んでいる自治体の役場の保険年金課年金課の窓口に申請書類を提出します。
必要な持ち物は下記の3点です。
- 保険証
- 印鑑
- 病院が発行した請求明細書、または領収
社会保険の場合の申請方法
協会けんぽの場合なら、指定された書類に病院が発行した診療明細書や領収書、または指定の医療費請求書を添えて全国健康保険協会各支部に提出します。
【指定書類の例】
- 高額医療費貸付金貸付申込書
- 高額医療費貸付金借用書
- 高額療養費支給申請書(貸付用)
社会保険の場合は、高額療養費の支給見込額の8割に相当する金額が直接口座に振り込まれますので、病院の窓口では入院費の自己負担分に相当する金額を支払います。
社会保険の場合は会社を通して手続きをするケースが多いと思われますので、不明な点があれば会社の担当部署に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
高額療養費受領委任払制度
入院費の支払いまでに限度額適用認定証の発行が間に合わなかったけれども、当座の生活費のことを考えるとたとえ一時的でも入院費の支払いをするのは厳しい…。
そのような場合でも、まだ利用できる制度があります。
それが、高額療養費受領委任払制度です。
加入しているのが国保なら認定証なしでも窓口負担を抑えられる!
加入している健康保険が国民健康保険なら、高額療養費受領委任払い制度の利用を申請してみましょう。
高額療養費受領委任払制度を利用すれば、国民健康保険が高額療養費の自己負担分を超えた金額を直接病院に支払ってくれます。
そのため、入院費の支払いは高額療養費の自己負担分のみで済みますよ。
高額療養費受領委任払制度を利用できるのはどんな人?
高額療養費受領委任払は、国民健康保険の加入者で高額の入院費の支払いが困難な人のための制度です。
社会保険の加入者や国民健康保険の加入者でも入院費の支払いが特に困難ではない人は、この制度を利用できませんので注意してください。
高額療養費受領委任払制度の申請方法と注意点
入院費が払えない場合には、まず病院に高額療養費受領委任払制度を利用したい旨を伝えましょう。
そして、住んでいる自治体の役場の保険年金課に高額療養費受領委任払制度の申請をします。
必要な持ち物は、下記の2点です。
- 保険証
- 印鑑
自治体によってはマイナンバーが必要な場合もあります。
限度額適用認定証の場合は、どの健康保険に加入していても、またどの病院に入院していても利用できます。
しかし高額療養費受領委任支払制度は国民健康保険のみの制度であり、利用できる医療機関も限られているという違いがあります。
また、限度額適用認定証は申請した月以降の入院費に適用されますが、高額療養費受領委任払制度は申請した月よりも以前の入院費に対しても適用されることも覚えておきましょう。
高額療養費受領委任払制度は、国民健康保険と協定を結んでいる医療機関でしか利用できないので注意が必要です。
クレジットカードで入院費の支払いができる場合もある
入院費が高くて一度に払えないという場合には、クレジットカードで入院費の支払いをするという方法もあります。
公的制度と併用すれば退院時の負担が軽くなる
入院費をクレジットカードで払えば、実際の支払いを1ヶ月ほど先に延ばすことができます。
入院費の支払い時に限度額適用認定証が間に合わず、やむなく高額療養費貸付制度を利用するという場合でも、まずはクレジットカードで支払いを済ませしょう。
2~3週間後に高額療養費貸付制度の貸付金が入金されたら、クレジットカードの引き落としにはそのお金を充てれば一時的な入院費の負担を避けられます。
クレジットカード払いは2回払いまでなら手数料がかかりません。
高額療養費の払い戻しとのタイムラグをうまく埋め合わせできれば、退院時の負担を抑えることができますよ。
入院先の病院がクレジットカード払いを受け付けていることが条件
ただしこの方法は、入院先の病院がクレジットカード払いを認めている場合にのみ利用できる方法です。
大学病院や総合病院などの大型病院なら入院費をクレジットカードで払えないことはほとんどありませんが、市民病院や市立病院、中規模の病院ではクレジットカードで入院費用を払えない場合もあります。
入院費が思いのほか高額になって現金で払えない場合を想定して、入院時にクレジットカード払いができるか確認しておくとよいでしょう。
入院費がクレジットカードの限度額を超えてしまうとクレジットカード払いを利用できません。
よく注意する必要がありますよ。
入院費が払えない場合に知っておきたいその他の公的制度
入院費が払えない場合に頼れる公的な制度は健康保険以外にもあります。
こうした制度を知っておけばいざという時に大変役に立ちますのでぜひ覚えておきましょう
会社勤めの人なら「傷病手当金制度」がおすすめ
会社の業務とは関係ない病気やケガで4日以上働けない場合には、傷病手当金制度を利用しましょう。
この制度を利用すれば、仕事を休み始めた日から仕事に復帰するまでの期間(最長1年6ヶ月間)標準報酬日額の3分の2の金額を受給できます。
傷病手当金の申請は、会社の担当部署を通じて行ってください。
ただし、傷病手当金制度を利用するには以下の条件を全て満たしていなければなりません。
- 社会保険に加入している
- 業務とは関係ない理由によって病気やケガをして4日以上会社を休んでいる
- 休業中に会社から給与を受け取っていない
入院中は仕事ができず入院費や家族の生活費に困ることも多いため、大変頼もしい制度です。
ただし、国民健康保険の加入者は利用できない制度ですよ。
生活に困窮している場合なら一部負担金減免制度の活用もおすすめ!
経済的に厳しい状況にあって入院費を払えないなら、入院費の自己負担金額が軽減される一部負担金減免制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか?
一部負担金減免制度というのは、生活に困窮している人の入院費の自己負担額を、困窮の度合いに応じて免除・減額・猶予してくれる制度です。
制度自体を知らない人が多いのでぜひ覚えておきたいですが、市区町村によって制度の内容は少しずつ異なります。
制度を利用するには役所の保険課など担当課への事前申請が必要ですので、まずは窓口で相談をしてみましょう。
入院費を払えない場合はケースワーカーに相談してみよう
入院費が払えない場合や入院によって生活費に困ってしまうような場合は、ソーシャルワーカーやケースワーカーに相談することをおすすめします。
入院設備が整っている規模の病院なら、無料で相談ができる相談室が設けられており、ソーシャルワーカーやケースワーカーが配置されています。
入院費が払えない場合には、利用できる制度がないか、また、入院費に関する心配事をどのように解決すればいいかを一緒になって考えてくれるはずです。
ケースワーカーやソーシャルワーカーはそうした患者の悩み事を解決するための存在ですので、入院費を払えない場合には遠慮なく相談しましょう。
まとめ~公的制度を活用して入院費用を抑えよう!~
せっかく入院費用を抑えるための公的制度があっても、それを知らないままでいると本来負担する必要のない高額な入院費を払うことになってしまいます。
病気やケガをすると何かとお金がかかるものです。
ぜひ、ここにご紹介した公的制度を活用して、入院費用の負担を抑えてください。
また、社会保険の場合は給料から健康保険料が天引きされますので、保険料を滞納してしまうようなことはまずありませんが、国民健康保険の場合は自分で保険料を納めなければなりません。
保険料の滞納があると本当に困った時のための公的な制度を利用することができなくなってしまいますので、くれぐれも保険料を滞納しないように気をつけましょう。