マンションやアパートに住んでいると、さまざまな事情で家賃が払えないことがあります。
家賃は部屋を借りて住んでいる以上は支払う必要があります。
家賃を滞納してしまうと、最悪の場合は強制退去しなければなりません。
この記事を読んでいる人は、「家賃をどれくらい滞納してしまうと強制退去になってしまうのだろう」と気になっているのではないでしょうか。
結論から言うと、最低でも3ヶ月以上滞納しないと強制退去にはなりません。
1ヶ月分滞納したからすぐに強制退去になるというわけではないのです。
とはいえ、家賃を滞納し続けると強制退去になってしまう可能性があります。
そこでこの記事では、どれくらい家賃滞納すると強制退去になるのか、家賃滞納による強制退去以外のデメリット、滞納してしまったときの対処法について解説していきます。
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3ヶ月以上の家賃滞納と期限内の支払いがない場合に強制退去の申し立てができる
大家さんが家賃滞納による賃貸契約の解除ができるのは、民法により次の2つを満たしたときと定められています。
- 3ヶ月以上家賃を滞納した場合
- 指定した期限内に延滞分の支払いや支払いの意思がない場合
家賃を延滞して3ヶ月以上経過すると、大家さんから「契約解除通知」が内容証明郵便で届きます。
内容証明郵便とは、特定の内容について郵送したことを証明できる郵便のこと。
契約解除の通知を送ったにも関わらず、支払いがない場合は大家さんが契約解除のための法的処置を取れるようになります。
法的処置がないと、強制退去や契約解除などの処置は執行できません。
そのため、家賃を滞納してすぐに強制退去にはならないのです。
家賃滞納から強制退去までの流れ
ではここで、家賃滞納から強制退去までの流れを見ていきましょう。
滞納後の流れは以下のタイミングで異なります。
- 1ヶ月以内
- 2〜3ヶ月目
- 4ヶ月目以降
順番に追っていきましょう。
家賃滞納後1ヶ月以内に起きること
まず、家賃滞納して1ヶ月目は契約者本人への連絡や督促状が届きます。
給料の支払いタイミングがずれたせいで家賃の引き落としができなかったということもあるので、いきなり延滞扱いにはなりません。
指定した期日までに入金が確認できない場合、延滞扱いとなります。
しかし家賃滞納1ヶ月目ではいきなり強制退去にはならず、また法的処置も進めることができません。
すぐに家賃を支払いすれば、何も問題は起きません。
家賃滞納して2ヶ月以上になると連帯保証人に連絡が行ってしまいます。
連帯保証人に家賃滞納がバレたくない場合は、この滞納後1ヶ月以内のタイミングで大家さんに連絡しましょう。
連帯保証人への連絡や、家賃の支払いを待ってくれる可能性があります。
家賃滞納後2〜3ヶ月目に起きること
家賃滞納して1ヶ月以上経過すると、本人と連帯保証人にも電話連絡や督促状が送付されます。
連帯保証人は、契約者本人が家賃を支払えなかった場合、本人に代わって支払いの義務が生じる人です。
連帯保証人には両親や兄弟などの家族が立っている場合が多く、家賃延滞して2ヶ月以上経つとそのような人に連絡が行き、迷惑をかけることになります。
またこの家賃滞納後2〜3ヶ月目には、内容証明郵便で大家さんから家賃支払いの催促が届きます。
普通の郵便ではなく内容証明郵便が届いた場合、強制退去に向けて起訴を考えていると捉えてよいでしょう。
この時期までに延滞分の家賃と遅延損害金を支払えば、契約は解除されずそのまま同じ部屋に住めるほか、大家さんと「継続契約書」を取り交わすことになります。
その契約書の中には「次に家賃滞納したら即座に退去する」と記載されていることが多いため、次回以降の滞納には十分注意が必要です。
家賃滞納後4ヶ月目で起きること
家賃を滞納し3ヶ月以上経過すると、上で解説したように「契約解除通知」が内容証明郵便で届きます。
この通知が届くと、賃貸契約が解除されたことになり、大家さんが起訴できる権利が発生します。
大家さんが起訴する場合、部屋からの強制退去だけでなく滞納分の家賃、遅延損害金の請求を申し立てることが多いです。
この申し立てが裁判所によって受理されると、裁判所から立ち退きの催告書が送付されます。
催告書には1ヶ月以内に退去するよう書かれている場合が多いです。
もし催告書通りに立ち退きしなかった場合、執行官により強制退去させられます。
部屋にある家具や持ち物も没収されますが、一定期間内に保管場所へ行けば返してもらえます。
しかし、大家さんが滞納分の家賃や遅延損害金の請求も申し立てていた場合、資産価値のあるものは差し押さえされてしまうのです。
裁判所へ申し立て=強制退去ではない
大家さんが裁判所に申し立てをした場合、契約者は裁判所への出廷を命じられます。
裁判所では、大家さんの起訴を元にして契約者の処遇をどうするかを決めます。
裁判は和解を前提としているため、申し立てが受理されたからと言って強制退去が決定するわけではないのです。
裁判官の判断によっては、強制退去ではなく分割支払いや支払い日の延期がが認められる可能性があります。
その判断基準は、次の2点です。
- いくら家賃を滞納しているか
- 契約者に支払いの意思があるか
このとき、家賃の滞納額が半年分を超えていると、強制退去など契約者にとって不利な判決になりやすいとされています。
しかし、支払いの意思を明確にし、支払いが難しい理由、今後の支払い計画を明確にすることで、和解できる可能性があると判断される可能性があるのです。
そのため、家賃を長期滞納してしまったからと言って放置せず、向き合う意思を示すようにしましょう。
このような強制退去は違法!
ここまで解説したように、申し立てが裁判所で受理され、裁判者から立ち退き催告書が届き、それに応じなかった場合にのみ強制退去させられます。
この方法以外の強制退去は違法となっており、裁判の立場が逆転してしまうのです。
具体的には、次のような強制退去が違法の例としてよく挙げられています。
- 勝手に部屋に入る
- 勝手に家具を移動する
- 大声で強制退去を要請する
勝手に部屋に入るのは「住居侵入罪」、勝手に家具を移動するのは「器物損害罪」、大声で強制退去を要請するのは「脅迫罪」「強要罪」に該当し、立派な犯罪です。
もし大家さんや保証会社がこのような行為をしてきた場合、すぐに警察に通報しましょう。
保証会社が連帯保証人の場合は取り立てが厳しい
前の章では、3ヶ月以上の家賃滞納と期限内の支払いがない場合に強制退去になること、家賃滞納から強制退去までの流れを解説しました。
上で解説したように、賃貸契約時には連帯保証人を立てる必要があります。
このとき、家族や知人ではなく保証会社が連帯保証人になっている場合、取り立てが厳しくなるのです。
なぜなら、部屋の契約者本人が家賃を長期滞納した場合、保証会社が延滞分を代わりに支払う「代位弁済」をしなければなりません。
借金を肩代わりすることになるので、保証会社は必死に取り立てるのです。
保証会社からの取り立ては、月に何回も電話が来たり、督促状が届きます。
さらに家賃滞納から1ヶ月以上経過すると、契約している部屋まで請求しに来ることもあるのです。
さらに、保証会社は強制退去を実行するのも早いです。
このように、保証会社が連帯保証人になっていると家賃滞納時の対応が厳しいことを覚えておきましょう。
保証会社が連帯保証人だと長期家賃延滞すると信用情報に記録が残る
さらに保証会社が連帯保証人だと、長期で家賃延滞してしまうと信用情報に記録が残り、いわゆる「ブラック」になります。
信用情報とは、クレジットカードやカードローン、スマホの分割払いなど、お金に関する取引情報のこと。
家賃を長期延滞してしまうと金融トラブルがあったとされ、この信用情報にそのトラブルが記録されてしまうのです。
信用情報は、クレジットカードや住宅ローンなどを契約するときに必ずチェックされます。
このとき、信用情報に問題があるとクレジットカードや住宅ローンなどの契約ができなくなってしまうのです。
また現在契約しているクレジットカードやカードローンなども、信用情報を見られた結果強制解約になってしまう可能性もあります。
もちろんマンションやアパートの契約も難しくなります。
このように、保証会社が連帯保証人になっている場合は、信用情報に傷が付いてしまわないように延滞に気をつけなければなりません。
家賃滞納によるデメリット
前の章では、保証会社が連帯保証人になっている場合、長期延滞してしまうと取り立てが厳しいほか、信用情報に傷が付いてしまうことを解説しました。
しかし連帯保証人が家族や知人の場合でも、長期延滞すると強制退去以外にもデメリットがあります。
それは次の3つです。
- 遅延損害金が発生する
- 不動産会社のブラックリストに掲載される
- 引越しや転職がしづらくなる
順番に見ていきましょう。
遅延損害金が発生する
家賃を滞納してしまったからと言って、家賃を踏み倒せるわけではありません。
その後も支払い義務は残り、本人が支払えない場合は連帯保証人が支払う必要があります。
また家賃を滞納すると、滞納分の家賃だけでなくその遅延損害金も支払わなければなりません。
この遅延損害金は返済が長引くほど大きくなるため、早めに完済しなければならないのです。
遅延損害金は大家さんによって契約時に利率が決められており、利率上限の年率14.6%までであれば自由に設定できます。
契約書に記載がない場合は年率5%です。
不動産会社のブラックリストに掲載される
家賃を長期滞納すると、信用情報以外にも不動産会社のブラックリストに掲載されます。
信用情報は、信販会社や銀行などが過去の返済状況を見れるものです。
しかしそれとは別に、会社で返済トラブルを起こした人が掲載されるブラックリストも存在します。
あなたが不動産会社の立場だったとすると、過去に家賃の長期滞納をしていた人に新しい部屋を貸したいと思うでしょうか。
少なくとも、しっかり調べて収入状況などが改善していないと貸したいとは思わないでしょう。
さらに会社によっては、このブラックリストを他社に情報共有している可能性もあります。
そのため、長期滞納を起こしてしまった不動産会社とは違う会社が管理している部屋であっても、契約が難しくなってしまう可能性があるのです。
引越しや転職がしづらくなる
家賃を長期滞納して強制退去になり、住む場所が無くなると住所不定、いわゆるホームレスということになります。
一回住所不定になると、次のアパートを契約するのが難しくなります。
なぜなら、賃貸契約時には現住所を記載する欄が設けられており、空欄のままだと家賃滞納による強制退去を疑われるためです。
さらに、住所不定だと新しく職を探すのも難しくなります。
履歴書には現住所欄があるため、空欄になっている人は継続的な出勤が見込めないためです。
このように、強制退去により住所不定になってしまうと、新しい部屋の契約や職探しが難しくなってしまいます。
家賃滞納してしまいそうなときの対処法
前の章では、家賃滞納によるデメリットを解説しました。
家賃を滞納することはメリットは一切なく、デメリットしかありません。
しかし、一時的な出費のために家賃が支払えない、また収入が減ってしまって家賃を払うのが難しくなることもあるでしょう。
そこでこの章では、家賃を滞納してしまいそうな場合の対処法を見ていきましょう。
具体的には次のような方法があります。
- 大家さんや管理会社に連絡する
- 行政や法テラスなど専門家に連絡する
- 債務整理する
詳しく見ていきましょう。
大家さんや管理会社に連絡する
まず家賃の支払いが難しくなったら、とにかく大家さんや管理会社などに連絡しましょう。
上で解説したように、連絡した上で家賃支払いの意思を示せば、支払いを待ってくれたり督促を止めてくれる可能性があります。
また一括で支払うのが難しくても、分割支払いに対応してくれる可能性もあるのです。
このとき、支払いの意思だけでなく、支払いが遅れてしまう理由や、いつまでに支払うのかを明確に伝えましょう。
また一時的に支払いが難しくなった場合は、その旨もしっかり伝えましょう。
行政や法テラスなど専門家に相談する
また一時的に家賃の支払いが難しくなった場合は、行政や法テラスなど専門家を頼るのもひとつの方法です。
市町村では生活に関する無料相談サービスを実施しています。
無料相談の予約をすることで、弁護士や司法書士などの専門家に無料で相談ができるのです。
また行政以外にも、全国各地にある法テラス(日本司法支援センター)でも家賃滞納についての相談ができます。
法テラスは国が設立した、法的トラブルを解決できる無料相談窓口です。
これらの相談窓口を利用することで、解決のための知識や法制度を教えてもらい、解決に繋がる可能性があります。
債務整理する
もし家賃や他の支払いが溜まってしまい支払いに追われている場合は、債務整理することも検討しましょう。
債務整理とは、弁護士や司法書士に依頼して借金を減額または帳消しできる制度のことです。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、それぞれメリット・デメリットが存在します。
一般的に債務整理は借金の整理をするためのものですが、家賃も債務整理することができます。
しかし家賃を債務整理すると、連帯保証人に支払い義務が移ってしまうのです。
もし連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、家賃以外の支払いを債務整理することで連帯保証人に迷惑をかけず、返済を楽にできます。
家賃滞納を解消するための借り入れはNG!
家賃を支払うのが難しくなったからと言って、消費者金融やカードローンでお金を借りて家賃に当てる人がいます。
一時的に家賃が支払えなくなって借り入れをするならまだいいのですが、基本的にはこのような支払いは避けましょう。
なぜなら、消費者金融やカードローンで借り入れをすると、必ず利息が発生するためです。
経済状況の改善が見込めないのに借り入れをすると、毎月家賃を払うために借り入れして、毎月借金と利息が膨らんでいってしまいます。
一時的には楽かもしれませんが、後で借金返済で大変な目に遭います。
家賃滞納してしまったら必ず連絡しよう
この記事では、どれくらい家賃滞納すると強制退去になってしまうのか、家賃滞納によるデメリットや滞納しそうなときの対処法などについて解説しました。
家賃を滞納してしまったときには、とにかくまず大家さんへ連絡をしましょう。
この連絡があるかないかで、大家さんの対応が変わり、強制退去を遅らせられたり、回避できる可能性があるのです。