固定資産税を払えないとどうなる?差し押さえになる前の対処法

固定資産税を払えないと?
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「固定資産税を支払い続けられるか不安だから、払えないとどうなるのか知っておきたい。」

「老後に固定資産税を払えなくなった時って、何か対処法はあるのかな?」

固定資産税に関して上記のような悩みを持っている方もいますよね。

不動産を持っている方であれば毎年固定資産税を払う必要がありますが、中には固定資産税の支払いが厳しい方もいると思います。

また、親から不動産を相続して固定資産税の支払いが不安な方もいるでしょう。

結論から言うと、納付期限までに固定資産税を払えないと、延滞金の発生や財産の差し押えが行われます。

今回の記事では固定資産税が払えないとどうなるのか、払えないときの対処法について詳しく解説します。

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固定資産税を払えないとどうなる?

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固定資産税を支払えない場合、主に以下の2つのことが起こります。

  • 延滞金が発生する
  • 最終的に財産を差し押さえられる

ではそれぞれ詳しく解説します。

延滞金が発生する

納付期限までに固定資産税を支払えない場合、納付期限を過ぎた翌日から延滞金が発生します。

延滞金は年によって異なりますが、令和4年現在では納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間は年率2.4%の延滞金がかかります。

また、1ヶ月を経過すると8.7%の延滞金がかかるので、納付期限が過ぎるほど延滞金は膨らみます。

そのため、期日を大きく過ぎてから支払う場合、支払総額が元々の額より高くなってしまうので、早めの対応が必要です。

しかし、計算額が1,000円未満の場合であれば延滞金を支払う必要がありません。

事前に延滞金を計算して、どれくらいの金額を支払う必要があるのか確認しておきましょう。

最終的に財産を差し押さえられる

固定資産税を滞納していると、最終的に財産を差し押さえられることがあります。

滞納してから財産の差押えまでの流れは以下のようになります。

  1. 督促状や催告状が送られてくる
  2. 財産調査、身辺調査が行われる
  3. 財産が差し押さえられる
  4. 差し押さえられた財産が売却される

督促状や催告状が送られてくる

固定資産税の納付期限を過ぎても支払いがない場合、滞納となり督促状や催告状が届きます。

督促状は納付を催告するだけでなく、財産差し押さえの前提手続きともなるので、督促状が送られてきた時点ですぐに支払うことが必要です。

督促状は納付期限から20日以内に発送され、発送されてから10日以内に支払いが確認できない場合、財産差し押さえが可能になります。

そのため、財産の差押えだけは避けたいという方は督促状が届いた日に動くことが重要です。

また、督促状が届いても納付をしない場合、電話や文書、訪問による催告が行われることがあります。

督促状や催告は絶対に無視せず対応するようにしましょう。

財産調査、身辺調査が行われる

督促状が届いても納付をしない場合、徴収職員によって財産調査や身辺調査が行われます。

財産調査とは、財産を差し押さえるために事前に滞納者の銀行口座や不動産を調べることです。

財産調査によって給与所得者であることが分かれば、給料や銀行口座も差し押さえられます。

財産調査で調べられる内容には以下のものがあります。

  • 給料
  • 預金
  • 不動産
  • 自動車
  • 銀行口座
  • 保険金

身辺調査とは、勤務先や家族構成や戸籍など、本人や周りのことに関する調査です。

財産調査や身辺調査によって支払い能力の有無を把握され、隠している借金や預金があってもすぐに知られるでしょう。

また財産調査は強制的に行うことができるので、財産調査をされる前に支払うことが賢明です。

財産が差し押さえられる

財産調査によって、差し押さえられる財産が見つかった場合、その財産の差押えが行われます。

差し押さえを行った場合は、滞納者だけでなく差し押さえた財産の利害関係人にも差押通知書が送られます。

そのため、財産を差し押さえられた際は、職場や金融機関に滞納していたことが知られてしまいます。

財産を差し押さえられることで社会的信用も失うことを覚えておきましょう。

基本的には預金口座や給与の差し押さえが先に行われ、不動産などの差し押さえは最後の方に行われます。

財産差し押さえは、督促状が届いてから10日間が過ぎればいつ行われてもおかしくない状況です。

差し押さえられた財産が売却される

財産を差し押さえた後も固定資産税の納付がされなければ、差し押さえた財産を売却し、その売却代金を納税資金に充てられます。

また、給与や預金がない場合は自動車などが対象となります。

ちなみに、生活をするのに最低限必要な物品は差し押さえされません。

そのため、財産を差し押さえられたからといって、生活できなくなるということはないです。

しかし、財産の差し押さえや売却はできるかぎり避けるべきことなので、固定資産税が支払えないと分かった時点で、対応することが重要ですよ。

固定資産税を払えないときの3つの対処法を紹介!

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固定資産税を支払えないと、財産の差押えが行われると紹介しました。

しかし、固定資産税を支払えなくても財産を差し押さえられるのだけは避けたいですよね。

そんなときの対処法としては主に以下の3つがあります。

  • 自治体の窓口に相談する
  • 支払いの猶予や免除を受ける
  • 該当する不動産を売る

ではそれぞれの方法について詳しく解説します。

自治体の窓口に相談する

固定資産税が支払えない場合に、始めにすることは自治体の窓口に相談することです。

窓口への相談は、支払いが難しいと分かった時点ですぐに行うことが重要です。

また、督促状が届いてしまった場合もすぐに相談しましょう。

相談することで、固定資産税を支払わなくて良いとはなりませんが、分納を受け入れてくれることや猶予をもらえることなど、柔軟に対応してもらえます。

固定資産税は基本的に一括払いまたは4回払いですが、分納の相談をすることで毎月の支払いとして分割できることもあります。

相談することで、分納や猶予に限らず何らかの救済措置をとってくれる可能性はあるので、とりあえず相談しに行きましょう。

支払いの猶予や免除を受ける

固定資産税は特別な事情がある場合に、減免や猶予を受けることができます。

猶予や減免を受けることができるのは、災害や盗難の被害に遭った時や、病気や怪我で収入が減ってしまったときなどです。

他にも生活保護を受けている方やバリアフリーのリフォームを行った際は減免が受けられます。

しかし、減免の規定や条件、どれくらい減免されるのかは自治体によって異なるので気を付けましょう。

また、申請することで確実に猶予や減免を受けることができるわけではないので、頼りすぎないように注意が必要です。

猶予や減免に該当する条件があっても、申請しなければ実行されないので、なるべく早く自治体に申請することが重要です。

猶予や減免制度が適用されるのは、申請が出された以降の分となるので気を付けましょう。

該当する不動産を売る

固定資産税は毎年支払う必要のある税金なので、一度支払いが滞ってしまうと長期間払い続けることが難しくなることもあります。

この先毎年固定資産税を支払うことに不安がある場合は、該当する不動産を売却することも検討してみましょう。

固定資産税を支払えずに財産を差し押さえられてしまうのであれば、その前に思い切って売却することも良いでしょう。

固定資産税だけでなく、住宅ローンの支払いも残っている場合は特に売却も考えてみてください。

不動産の売却には任意売却という方法があります。

しかし任意売却には債権者の合意が必要になるので、事前に住宅ローンや固定資産税の支払いが厳しい旨を伝えると良いでしょう。

リースバックを利用することもおすすめ!

また任意売却であればリースバックを利用することもできます。

リースバックとは、一度今住んでいる不動産を売却した後に借りることで、そのまま住み続けるというものです。

リースバックで売却すれば、将来的に買戻すこともできるため、住みやすさだけでなく将来を考えてリースバックを利用することもおすすめです。

固定資産税は支払えないけど、今の家から離れたくないという方は、リースバックを利用することで、固定資産税を支払わずに今まで通りの生活が送れますよ。

不動産の売却といっても、方法は様々なので事前に調べて自分に合った方法で売却するようにしましょう。

固定資産税の金額や支払いについて詳しく解説!

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固定資産税自体は分かるけど、実際の支払金額がどのように決まっているのか、詳細はよく知らないという方は多いのではないでしょうか。

固定資産税は毎年1月1日の固定資産の所有者に対して課される税金です。

固定資産とは土地や家屋、償却資産のことを指します。

償却資産には、船舶や航空機、構築物などがあります。

また、固定資産税は国に納める税金ではなく市町村に納める地方税です。

固定資産税の額については課税標準額の1.4%が基本となり、課税標準額は固定資産税評価基準を基に決定されます。

固定資産税評価額は一般的に不動産の売却価格の7割程度となっているので、気になる方は計算してみましょう。

不動産を相続した場合の固定資産税はどうなる?

固定資産税について、不動産を相続した場合にだれが支払うのか疑問に思う方もいますよね。

相続した不動産の固定資産税は、相続人が支払う必要があります。

また、相続前の段階で固定資産税の未払いがあれば、その分も相続人が支払うので気を付けましょう。

複数人で相続した場合は、分割で支払うことになります。

相続人が決まっていないけど未払いがある場合は、とりあえず代表者を決めるなどで納付をするようにしましょう。

納付しなければ延滞金が発生してしまうので、支払金額が高くなってしまいます。

親が亡くなり固定資産税を支払う場合、市町村あてに相続人代表者指定届を出すことを忘れないようにしましょう。

固定資産税を払えないけど財産差し押さえは回避したい時はお金を借りる事も検討しよう

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固定資産税を払えないけど財産差し押さえは避けたい、売却はしたくない、という場合はお金を借りることも考えてみましょう。

お金を借りる方法には主に、親や親族に相談することやカードローンなどがあります。

親に迷惑をかけずに、自分一人でなんとかしたいという方や、すぐにお金が必要という方はカードローンがおすすめです。

カードローンには消費者金融と銀行がありますが、即日融資を受けたい方は消費者金融を利用しましょう。

消費者金融のカードローンは、融資までのスピードが速く返済の自由度も高いですが、金利が高いため注意しましょう。

融資までの時間には余裕があるからなるべく低金利で借りたいという方には銀行のカードローンがおすすめです。

お金を借りる際は、返済計画をしっかり立てて必要最低限の金額を借りる事が重要です。

固定資産税が支払えない場合は早めに対応しよう!

固定資産税が支払えない場合は、できるだけ早く対応することが大切です。

上記で紹介した対処方法を実行する場合もお金を借りる場合も、すぐに動くことで結果が変わります。

延滞金を支払うことになると、支払総額が高くなるためより経済的に厳しくなるので気を付けましょう。

また、支払えない場合でも督促状や催告状を無視することだけはしてはいけません。

財産を差し押さえられてしまうとデメリットが多いので、避けることが必要です。

お金を借りる際や窓口に相談する場合は、無理のない返済計画を立てて完済、完納しましょう。

固定資産税を払えないことに関するよくある質問

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このトピックでは固定資産税を払えないことに関するよくある質問について以下の3つを紹介します。

  • 住んでいない場合の固定資産税ってどうなるの?
  • 老後でも固定資産税を支払う必要があるの?
  • 生活保護を受けているけど固定資産税は免除される?

住んでいない場合の固定資産税ってどうなるの?

住んでいない場合の空き家でも固定資産税を支払う必要があります。

また、空き家に対して適切な管理をせずに長期間放置していると、特定空家等に指定されることがあります。

特定空家等に指定された場合は、固定資産税も6倍になり非常に高くなるため気を付けましょう。

他にも空き家を解体して更地にした場合も固定資産税は6倍になります。

ちなみに特定空家等の対象となる項目には以下の4つがあります。

  • 倒壊など非常に保安上危険となるおそれのある状態
  • 放置しておくことで非常に衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより非常に景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

誰も住んでいない空き家でも固定資産税は支払う必要があり、場合によっては高くなることがあるので気を付けましょう。

適切な管理を続けていれば高くなることはないので、定期的にチェックすることが重要です。

老後でも固定資産税を支払う必要があるの?

老後でも固定資産税は支払う必要があります。

しかし老後の場合は貯金や年金から固定資産税を支払う必要があるため、高くて支払いが難しいということもあると思います。

納付期限を過ぎて延滞金や財産差し押さえになる前に、リースバックやリバースモーゲージを利用することも検討してみましょう。

リースバックは先ほど紹介したように、任意売却をしてそのまま住み続けることです。

固定資産税を支払わずにこれまでと同じ家で生活できるので、おすすめの方法です。

リバースモーゲージとは、自宅を担保にしてお金を借り、自分の家に住み続けることです。

自分が死亡したときに、担保としていた自宅を売却して返済するという仕組みです。

リバースモーゲージで借りるお金の使い道は決められていないので、もちろん固定資産税の支払いにも利用できます。

それぞれメリットデメリットがあるので、利用する際は詳しく調べておくようにしましょう。

また、老後に自宅をバリアフリーのリフォームをした場合には固定資産税の減免を受けられるので、自治体に確認してみましょう。

生活保護を受けているけど固定資産税は免除される?

そもそも生活保護を受けていても土地を持っていることが可能なのか気になると思います。

自宅であれば、所有したまま生活保護を受けることができ、固定資産税は免除されます。

生活保護を受けている場合は、納付期限までに申請をする必要があるので、早めの準備を心がけましょう。

生活保護を受けていても固定資産税減免の申請をしなければ免除されないので注意が必要です。

また、生活保護を受けていても土地や不動産を売却することは可能です。

しかし、売却して利益が出た場合受け取ることのできる生活保護の額が減ることや停止の可能性もあるので気を付けましょう。

また、滞納分についても生活保護を受けている期間は基本的に請求されません。

しかし、自治体によって対応が異なる事もあるので、事前に確認しておきましょう。

固定資産税を払えない場合のまとめ

いかがでしたか?

固定資産税を支払えない場合、延滞金の発生や財産の差押えが行われます。

延滞金は支払いまでの日が長いほどふくれあがるので、早急に納付することが重要です。

今回紹介した固定資産税を支払えない場合の対処法については以下の通りです。

  • 自治体の窓口に相談する
  • 支払いの猶予や免除を受ける
  • 該当する不動産を売る

財産の差押えや延滞金の支払いはデメリットが大きいので、納付期限までに固定資産税を払えない場合は早めに対応することが大切です。

相談をすることで解決策も出てくるので、滞納はしないことが賢明です。

また、お金を借りる際は返済計画をしっかり立てて確実に完済するようにしましょう。