国民年金の保険料を払わないとどうなる?払わないリスクや免除・猶予制度を解説

国民年金を払わないとどうなる?
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「経済的に国民年金の保険料を払うのが厳しいのだけど、払わなかったらどうなるの?」

「国民年金保険料を払えないときのための救済措置とかってないのかな。」

国民年金の保険料について、上記のような疑問を持っている方もいますよね。

国民年金を払わず滞納した場合、最終的に財産差し押さえや将来年金を受け取れなくなるなどのリスクがあります。

そのため、国民年金の保険料はできるだけ満額支払う必要がありますが経済的に厳しいこともありますよね。

国民年金にはそんな方に向けた保険料免除制度や納付猶予制度もあります。

そこで今回は、国民年金の保険料を支払わない場合のリスクや、保険料免除、納付猶予制度について詳しく解説します。

記事の後半では、追納するメリットや年金に関するよくある質問もまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

  1. 国民年金の保険料を払わないと財産差し押さえもあり得る!
    1. 国民年金保険料を支払わずに財産差し押さえになるまでの流れを解説
      1. 納付督励
      2. 最終催告
      3. 督促
      4. 差し押さえ予告
      5. 差し押さえ
    2. 将来年金を受け取ることができなくなる、または受け取る金額が減る
    3. 障害年金や遺族年金が受け取れない可能性がある
    4. フリーランスや個人経営の方は注意が必要!
  2. そもそも年金の保険料って払わなければならないの?
    1. 国民年金
    2. 厚生年金
    3. 国民年金保険料の未納率は2割以上!
  3. 国民年金の保険料が払えない方に向けた免除制度について解説!
    1. 第1号被保険者の出産前後4ヶ月間は保険料の納付が免除される!
    2. 配偶者から暴力を受けた方や失業して保険料の支払いが厳しい方も免除の対象
    3. 新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減った場合も保険料が免除される
  4. 国民年金保険料の猶予制度について対象者や条件を解説!
    1. 学生納付特例制度
  5. 年金の保険料が払えないときは免除や猶予を申請しよう!
    1. 将来受けとる年金を減らしたくない場合は追納しよう!
  6. 年金に関するよくある質問を紹介!
    1. 年金の保険料は合計いくら払う必要があるの?
    2. 将来いくら年金受け取れるのか気になるけど確認できるの?
    3. 年金と貯蓄はどちらが良いの?
  7. 年金を払わないリスクや制度まとめ
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国民年金の保険料を払わないと財産差し押さえもあり得る!

驚く女性

国民年金の保険料を払わない場合、最終的に財産を差し押さえられてしまうことがあります。

また財産の差押え以外にも、以下のようなリスクや可能性があります。

  • 将来年金を受け取ることができなくなる、または受け取る金額が減る
  • 障害年金や遺族年金が受け取れない可能性がある

年金の保険料を支払わない場合のリスクは大きく、将来的に自分が困る可能性が高いです。

特別な事情があり支払えないときは制度を利用し、そうでない方は支払うように気を付けましょう。

では、国民年金の保険料を支払わない場合のリスクについてそれぞれ詳しく解説します。

国民年金保険料を支払わずに財産差し押さえになるまでの流れを解説

国民年金保険料を支払わない場合、最終的に財産を差し押さえられますが、その流れとしては以下のようになります。

  1. 納付督励
  2. 最終催告
  3. 督促
  4. 差し押さえ予告
  5. 差し押さえ

納付督励

納付督励とは、行政指導として自主納付を促すことであり、日本年金機構によって電話や郵送、訪問によって、保険料の支払いを通知されます。

納付期限までに納付されない場合に納付督励が行われるので、期限は守るように気を付けましょう。

納付督励によって早期に年金を完納できれば、問題ありませんが、納付督励を無視した場合や、納付しない場合、特別催告状が送られてきます。

ちなみに特別催告状の封筒には、青色、黄色、赤色の3色があり、それぞれ危険度も異なるので、赤色の封筒で届いた場合は特に注意が必要です。

最終催告

最終催告とは、特別催告状が送られてきたのにもかかわらず年金を支払わない場合に行われます。

最終催告では最終催告状が送られてきますが、最終催告状には、指定期限までに納付しない場合、滞納処分として財産差し押さえを開始するということが記載されています。

最終催告状が届いた段階で、これまでよりも一気に危険度も上がり差し押さえの予告が始まります。

そのため、普通の支払いで完納したい方は、最終催告状が来た時点ですぐに行動をとりましょう。

最終催告状が来た段階であれば、年金事務所に連絡を取り、未納分の保険料の分納や保険料の免除または猶予制度の利用相談も可能です。

できるだけ最終催告の時点で完納するようにしましょう。

国民年金保険料の免除制度や猶予制度に関しては、後ほど詳しく解説します。

督促

督促とは、最終催告状が送られても年金を納付しない場合に督促状が送られてくることで、滞納処分をする前の前提となる手続きです。

また、督促状と共に電話や訪問による納付督励も行われます。

督促状には、期限までに完納しない場合滞納処分が開始され財産を差し押さえられる、ということが記載されています。

また、最終催告とは異なり、延滞金が課されることや、滞納者以外にも連帯滞納義務者の財産も差し押さえられることになります。

連帯滞納義務者とは滞納者の世帯主や配偶者であり、財産差し押さえは自分だけの問題ではないことを覚えておきましょう。

未納の保険料に対しては延滞金が課されるため支払金額は増えますが、督促状に記載されている期限までに一括で完納することが必要です。

ちなみに延滞金は期間によって異なるので事前に確認しておく必要があり、督促の時点では基本的に分納もできなくなるため気を付けましょう。

差し押さえ予告

督促状が届いても、未納分の保険料を支払わない場合、差し押さえ予告通知書が届きます。

差し押さえ予告通知書とは、保険料の支払いをこれ以上待たずに強制的に回収するという通告です。

この差し押さえ予告の期限までに保険料を支払わない場合、強制的に差し押さえが実行されます。

差し押さえだけは避けたいという方は、この段階で必ず未納分の保険料を支払うようにしましょう。

また、差し押さえ予告通知書が届いた段階でも、延滞金の発生や分納が不可になります。

差し押さえ

差し押さえ予告通知書が届いても、年金の保険料を支払わなかった場合、差し押さえが実行されます。

差し押さえの対象には以下のようなものがあります。

  • 給料の一定額
  • 銀行預金
  • 不動産
  • 自動車
  • 有価証券

差し押さえでは、対象者の財政調査が行われ、強制的に年金が徴収されます。

差し押さえでは生活必需品は対象とはなりませんが、世帯主や配偶者の財産は差し押さえの対象となる可能性もあるので気を付けましょう。

上記のように、年金の保険料を支払わなかった場合、最終的には財産を差し押さえられてしまうことがあります。

しかし、財産差し押さえまでにはあらゆる段階を踏んでからのため、未納となってすぐに差し押さえられることはありません。

できるだけ早く完納しないと延滞金の発生や分納ができないということもあるので、基本的には納付督励の段階で完納するようにしましょう。

将来年金を受け取ることができなくなる、または受け取る金額が減る

年金を支払わない場合、財産差し押さえ以外にも、将来年金を受け取れない、または受け取れる金額が減るというリスクもあります。

将来年金を受け取るためには、原則として保険料納付期間が10年以上必要になります。

そのため10年に満たない場合は、数年間保険料を払っていたとしても年金を受け取れなくなってしまいます。

10年に満たない年数の保険料納付は、損をしてしまうと言うことですね。

また年金の受給額は、年金を納付した期間の長さや納めた金額と比例します。

そのため、多くの年金保険料を長期間にわたって納付している方が将来もらえる年金も増え、反対に期間が短ければ将来受けとる金額も減ります。

年金の保険料は20歳から60歳の40年間納めることになっているので、その間に最低でも10年以上は年金を納めるように気を付けましょう。

障害年金や遺族年金が受け取れない可能性がある

年金の保険料を支払わない場合、障害年金や遺族年金も受け取ることができない可能性があります。

障害年金とは、病気や怪我をして生活や仕事が制限されてしまった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金は、年金の保険料を払っている方が対象になりますが、払っていない場合は対象になりません。

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった際に、遺族が受け取ることができる年金です。

遺族年金も同様に、年金の保険料を支払っている方が対象となるので、支払っていない場合は対象外となります。

年金を支払わないことのリスクは大きいので、未納せずに確実に支払うことが重要です。

フリーランスや個人経営の方は注意が必要!

基本的に年金の保険料は給料から天引きされて支払われます。

そのため、会社員であれば自分で気にしなくても勝手に年金の保険料を支払っていることになるので問題ありません。

しかし、フリーランスの方や個人経営の方であれば年金の保険料は自分で手続きをする必要があるので気を付けましょう。

また、会社を辞めてフリーランスになったなどであれば国民年金への切り替えも必要になります。

事前に自分が何をするべきなのか、確認しておいて不備が内容に注意してください。

そもそも年金の保険料って払わなければならないの?

キャッシング-女性のはてな・水色背景

年金の保険料は支払いの義務があります。

公的年金には、国民年金と厚生年金の2種類があります。

ではそれぞれの年金の保険料について詳しく紹介します。

国民年金

国民年金とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入する必要があります。

令和3年度の国民年金の保険料は月額16,610円となっています。

また、国民年金加入者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者があり、それぞれ対象者や保険料の納付方法が異なります。

それぞれの違いについては以下の表の通りです。

名称対象者国民年金保険料の納付方法
第1号被保険者自営業者、農業や漁業に従事している方自分で納める
第2号被保険者会社勤務、厚生年金保険や共済組合に加入している方厚生年金保険や共済組合が代わりに負担
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者厚生年金保険や共済組合が代わりに負担

また、第1号被保険者に扶養されている方の場合、第3号被保険者には該当せず、自分で保険料を納める必要があるため気を付けましょう。

厚生年金

厚生年金とは、会社に勤務している会社員や公務員が加入する年金です。

厚生年金の保険料は毎月の給与と賞与から支払われますが、給料によって保険料額が異なります。

そのため、給料が多いほど保険料も高くなります。

厚生年金の保険料の半分は加入者が支払い、もう半分は会社が支払います。

厚生年金は、給料から天引きされるため基本的に未納になってしまうことはありません。

国民年金保険料の未納率は2割以上!

厚生労働省によると、令和2年度の国民年金保険料の最終納付率は77.2%です。

以前に比べて年々納付率は上がっていますが、それでも2割ほどの方は国民年金の保険料を支払っていない状態です。

上記でも紹介したとおり、将来年金を受け取るには10年以上保険料を支払っている必要がありますが、未納期間は対象外となるため、できるだけ早く完納することが重要です。

基本的には未納しないことが良いですが、無職の方や自営業者であれば給料が安定せず、保険料の支払いが厳しいという状況もあると思います。

経済的に厳しい状況であれば、年金の保険料には免除制度や猶予制度があるので自分に当てはまるのか調べてみましょう。

上記の制度について、この後詳しく紹介します。

引用元 : 厚生労働省

国民年金の保険料が払えない方に向けた免除制度について解説!

人差し指

国民年金の保険料が払えず、未納になっている方もいますよね。

年金の保険料が払えない場合、以下のような免除制度があるのでぜひ利用してみましょう。

  • 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
  • 配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除

保険料免除制度とは、所得が少なく本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、年金の保険料を支払うのが経済的に困難な場合に利用できる制度です。

利用するにあたっては、申請書を提出し承認される必要があります。

申請後に承認されると保険料が免除されますが、免除される金額に関しては以下の4種類があります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

それぞれの免除額の基準については以下表のようになります。

免除割合所得の基準(前年所得が計算式の金額の範囲内であること)
全額免除(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

また、免除の割合に応じた将来受け取ることのできる年金額は以下の表のようになります。

免除割合受け取ることのできる年金額
全額免除保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
4分の3免除保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5
半額免除保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6
4分の1免除保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7

また国民年金の保険料が免除された方でも、障害年金や遺族年金を受け取ることになった場合に年金額が調整されることはありません。

引用元 : 日本年金機構

第1号被保険者の出産前後4ヶ月間は保険料の納付が免除される!

産前産後の年金保険料免除制度とは、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の決まった期間の国民年金保険料が免除される制度です。

免除期間は基本的に出産予定日の前月から4ヶ月間であり、多胎妊娠の場合は出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間になります。

また、産前産後の年金の免除制度では、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして、将来受け取る年金の金額に反映されます。

そのため、免除の手続きをしても将来に影響がないので安心して手続きを行うことができます。

また、すでに国民年金保険料免除や猶予、学生納付特例が承認されていても届け出が可能です。

配偶者から暴力を受けた方や失業して保険料の支払いが厳しい方も免除の対象

配偶者から暴力を受け配偶者と異なる場所に住んでいる場合は、配偶者の所得に関係なく、本人の所得によって年金の保険料が免除されます。

保険料が免除される所得に関しては、上記で紹介した免除割合と所得の基準の表を参考にしてください。

また全額免除でない場合は、残りの保険料は支払う必要があるため、期日に忘れず納付するように気を付けましょう。

ちなみに、失業などの理由によって保険料の支払いが困難になった方も同じ条件となります。

新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減った場合も保険料が免除される

令和2年5月1日より、新型コロナウイルス感染症による影響で、年金の保険料の支払いが難しくなった方への免除制度が開始されました。

対象となる方としては、令和2年2月以降に新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、免除に該当する水準の所得見込みであることです。

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

国民年金保険料の猶予制度について対象者や条件を解説!

弁護士を利用するメリット

国民年金保険料には、上記で紹介した免除制度とは別に保険料納付猶予制度があります。

保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳までの方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料が猶予される制度です。

自分で申請書を提出して、申請後に承認されることで納付猶予が可能になります。

また保険料猶予制度を受けている期間中でも、怪我や病気の障害や死亡と言った事態が発生した場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料納付猶予制度は、納付猶予期間は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間として数えられます。

しかし、後から追納しないと遺族基礎年金額の受給額は増えないので忘れないように気を付けましょう。

保険料納付猶予制度の承認基準となる所得の基準は以下のようになります。

  • (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

また、保険料納付猶予制度には学生に向けた学生納付特例制度があるので詳しく紹介します。

学生納付特例制度

学生納付特例制度の対象者としては、本人の所得が一定以下の学生です。

それぞれの細かい条件は以下のようになります。

所得基準(申請者本人のみ)学生の対象範囲
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、海外大学の日本分校

上記が対象となるので、学生のほとんどは学生納付特例制度の対象者となります。

また、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、年金額の計算の対象となる期間には含まれません。

学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができるので、将来的に受け取る年金額を増やしたい方は、追納すると良いでしょう。

更に、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に障害基礎年金や遺族基礎年金の対象期間となるので安心ですね。

年金の保険料が払えないときは免除や猶予を申請しよう!

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年金の保険料が払えない場合は、保険料免除制度や猶予制度を積極的に利用することが重要です。

年金の保険料が支払えないほど経済面で厳しい状況である場合は、免除制度や猶予制度の対象となる可能性が高いです。

免除制度や猶予制度を申請することで、年金の保険料が払えない場合でも余裕ができます。

申請しないまま未納を続けていると滞納となり、上記で解説したように財産の差押えや延滞金を課されることがあります。

免除制度や猶予制度を利用することで、滞納扱いを避けることが可能であり、メリットも大きいです。

将来年金を受け取るには10年以上年金の保険料を納めている必要がありますが、保険料の免除制度や猶予制度を受けた期間も年金の受給資格期間としてカウントされるので安心士ですよ。

しかし、納付した金額にはカウントされないので気を付けましょう。

将来受けとる年金を減らしたくない場合は追納しよう!

追納とは、保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間における国民年金保険料を後から納付することです。

将来自分が受け取ることのできる老齢基礎年金の年金額は、納付した金額や期間が関係してきます。

そのため、保険料の免除や猶予を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて、受け取ることのできる年金額が低くなってしまいます。

しかし、保険料の免除や猶予を受けた期間の保険料を後から納付することで、将来受け取ることのできる老齢基礎年金の金額を増やす事ができます。

また、追納することで所得税や住民税も軽減されるため、経済的に余裕がある方は追納することがおすすめです。

追納可能な期間としては10年と決められているので、いつまでに支払えば良いのか確認しておきましょう。

年金に関するよくある質問を紹介!

はてな

このトピックでは、年金関するよくある質問について以下の3つを紹介します。

  • 年金の保険料は合計いくら払う必要があるの?
  • 将来いくら年金受け取れるのか気になるけど確認できるの?
  • 年金と貯蓄はどちらが良いの?

年金の保険料は合計いくら払う必要があるの?

年金の保険料は、毎年見直されるため毎年度金額が異なります。

令和3年度の年金の保険料は月額16,610円となっているので、今回はこの保険料を基準として考えます。

20歳から60歳までの40年間、年金の保険料を全額納めた場合は7,972,800円となり約800万円の保険料を納めることになります。

ちなみに受け取ることのできる年金は年間約80万なので、年金を受け取り始めてから10年間ほどで支払った文の金額を受け取ることができます。

そのため、最終的には受け取る金額が支払った金額より非常に高くなることもあるので、年金の保険料は全額払うことがおすすめです。

また、年収が高いほど納める保険料も高くなるため、将来受け取ることのできる年金額も高くなります。

将来いくら年金受け取れるのか気になるけど確認できるの?

将来受け取ることのできる年金額については以下の方法で、見込額を確認することができます。

  • ねんきんネットによる試算
  • ねんきんダイヤルによる申込
  • 電子申請による申込

上記に関する詳しい方法は日本年金機構で確認できるので、ぜひ一度チェックしてみてください。

引用元 : 日本年金機構

年金と貯蓄はどちらが良いの?

年金と貯蓄に関して、どちらが良いのか疑問に思う方もいると思います。

年金と貯蓄の違いとして、年金の保険料は支払う義務がありますが、貯蓄は自分で決めることができます。

しかし年金に関して、保険料を納めても将来自分が年金を受け取ることができるのか不安もありますよね。

実際に過去に比べて年金の受取額は低くなっているので、将来のためにも貯蓄をしておくことはおすすめです。

しかし年金も将来重要になるお金であり、貯蓄よりも簡単にお金を増やす事ができるので、保険料はできるだけ全額納付するようにしましょう。

年金を払わないリスクや制度まとめ

いかがでしたか?

今回紹介した年金を払わないリスクには以下のようなものがあります。

  • 最終的に財産を差し押さえられることがある
  • 将来年金を受け取ることができなくなる、または受け取る金額が減る
  • 障害年金や遺族年金が受け取れない可能性がある

上記のように年金を払わないリスクは非常に大きいので、滞納しないように気を付けましょう。

また、将来受け取る年金額を増やすためにも、できるだけ年金の保険料は満額納付することが重要です。

もし経済的な理由により年金を払えない場合でも、年金保険料の免除制度や納付猶予制度があるため、積極的に利用しましょう。