「住宅ローンの期限の利益喪失通知が届いた」
期限の利益喪失とはあまり聞きなれない言葉ですが、実はかなり大変な状況の一歩手前まできています。
はたして期限の利益喪失とは、どのようなものなのでしょうか。
もしあなたに期限の利益喪失通知が届いているのであれば、すぐに対応策を考えましょう。
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住宅ローンにおける期限の利益喪失とは
まずは住宅ローンにおける期限の利益喪失とは、どのようなものであるか解説していきます。
期限の利益喪失通知が届いてしまった人は、まず内容をしっかり理解しましょう。
期限の利益喪失の民法上の規定について
まず期限の利益とは、期限が到来しないことによって当事者が受け取る利益のこと。
これを住宅ローンに置き換えると、期限内に支払いをしていれば、債権者からの請求がこないということです。
期限内に住宅ローンを支払っていれば、銀行から請求がくることはありませんね。
期限の利益喪失とはこの権利がなくなること、つまり銀行からの一括請求が可能になるということです。
そのため期限の利益喪失をしてしまうと、住宅ローンの一括返済を要求されても、それに逆らえません。
住宅ローンは多額の契約なので、一括返済を要求されてしまうと支払いができないことがほとんどなので、住宅を売却して支払うことになってしまいますね。
それではどのようなタイミングで期限の利益喪失になってしまうのでしょうか。
民法137条のでは以下のように規定されています。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
破産開始手続きや担保がなくなったときと民法上は規定されていますが、住宅ローンの契約の場合これでは不十分なので、契約書に期限の利益喪失項目が設けられています。
住宅ローンの期限の利益喪失事項について
それでは住宅ローンの場合、期限の利益喪失事項はどのように規定されているのでしょうか。
楽天銀行住宅ローンの場合、以下のような規定が定められています。
債務者等(債務者又は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号に掲げる事由の一つでも該当したときは、債務者等は本契約に基づく債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約に基づく債務全額を返済するものとします。
(1)返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の約定返済日までに約定返済額(第25条第1項に定める遅延損害金(以下「遅延損害金」といいます。)を含みます。)を返済しなかったとき。
(2)住所変更の届出を怠る等、債務者等の責めに帰すべき事由によって、当行に債務者等の所在が不明となったとき。
(3)破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき
出典:楽天銀行住宅ローン第13条1
楽天銀行住宅ローンの場合、書面での通知後次の約定返済日までに支払いがないと、期限の利益喪失に該当すると決められています。
そのほか住所変更などを通知しなかった場合と自己破産もしくは個人再生の手続きを開始したときも、期限の利益を喪失してしまいます。
ちなみにカードローンの場合返済が1回でも遅れると期限の利益を喪失してしまうので、それに比べると少し余裕がありますね。
住宅ローンはしばらく支払いがないと期限の利益喪失通知が届く
この記事では楽天銀行住宅ローンの規約を消化しましたが、他の住宅ローンでも似たような規定が定められています。
住宅ローンの場合、金額が多いこともあってか、遅延してもすぐに通知が届くわけではありません。
いつ通知が届くかは金融機関によって異なりますが、おおむね3カ月から半年ほど返済が遅れると期限の利益喪失通知が届きます。
そして期限の利益喪失通知が届いた後、次の約定返済日までに滞納分を支払わないと、期限の利益を喪失してしまいます。
つまり支払いがなければ、銀行から一括返済を要求されても、それに従わなければなりません。
従えなければ住宅の抵当権を行使して、住宅を売却する手続きに移ります。
住宅を売却したくなければ、その前に対応をしなければなりませんよ。
期限の利益喪失通知が届いたときの対処方法は?
それでは自宅に期限の利益喪失通知が届いてしまったら、どのような対応をすればいいのでしょうか。
ここからは期限の利益喪失通知が届いたときの、対応方法について解説していきます。
通知が届いたらまず銀行に連絡して支払いの意思を見せる
自宅に期限の利益喪失通知が届いたら、まずは銀行の担当者に電話をしましょう。
そして期日までに支払いができるのであればすぐ支払いをすること、もしできないのであればいつであれば支払えるのかを相談しましょう。
これをしないと、銀行側は強制執行をせざるを得なくなります。
連絡がとれないということは相手がどんな状態であるかわからないので、銀行としても利益のために物件を売却します。
しかし相手と連絡がとれてなおかつ支払いの意思があるのであれば、まだ今後の話し合いができます。
銀行としては物件を売却するよりも、完済まで返済してくれた方が手間も少なくて利益もあります。
そのため支払いの意思があれば、まずはその旨を担当者に伝えて、今後の対応について話し合いましょう。
期限の利益喪失通知を無視していると物件を売却されてしまう
期限の利益喪失通知を無視していると、銀行は物件の売却手続きを進めます。
期限の利益喪失事項は住宅ローンの契約書に定められていますし、銀行は事前に通知もだしています。
そのため裁判をしても、債務者が確実に負けます。
この段階まできてしまうと、住宅を競売にかけるか任意売却するかのどちらかの手続きをとらなければなりません。
そうならないためには、住宅の売却手続きが進む前に対策を立てる必要があります。
期日通りに住宅ローンを支払うことが第一なのですが、それができないのであれば他の対応策を考えなければなりません。
幸いなことに住宅ローンの期限の利益喪失までは3カ月から半年の時間があるので、対策を練る時間はありますよ。
期限の利益喪失通知は最終通告
住宅ローンを契約した人にとっての期限の利益喪失通知は、いわば債権者への最終通告です。
期限の利益喪失通知が届いても支払いが確認できない場合、銀行は強制執行しますよという意思表示です。
期限の利益喪失通知が届いて支払いができるのであれば、担当者に連絡後支払いをしましょう。
もし支払いができないのであれば、借り換え・住み替え・リスケジュール・債務整理などの手段があります。
借り換えは住宅ローンを他の銀行のローンに変更すること、住み替えは住む住宅を変更する手続き、リスケジュールは住宅ローンの返済計画を見直すことです。
どの方法にもメリット・デメリットがあるので、自分にあった方法を探してみましょう。
そして住宅ローン以外の支払いで苦しんでいる場合は、債務整理も考えましょう。
債務整理の中には任意整理や個人再生など、住宅ローンを残して債務整理する方法もありますよ。
期限の利益喪失にならないように住宅ローンを支払おう
ここまで住宅ローンの期限の利益喪失について解説をしてきました。
期限の利益を喪失してしまうと、その後の対応が大変です。
そうならないように、住宅ローンの支払いは期日通りにしましょう。