「個人再生にかかる費用ってどれくらいなんだろう?」
「個人再生の費用を少しでも安く抑える方法ってある?」
個人再生を検討している方には、上記のような悩みを持っている方も多いですよね。
個人再生の費用の相場は50万円から60万円といわれています。
今回は個人再生にかかる費用の内訳や相場について詳しく紹介します。
費用が高いと感じた方に向けて、費用を抑える方法や費用が支払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
記事の後半では、個人再生に関するよくある質問もまとめています。
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個人再生の費用の相場は?
個人再生費用の相場 | 約50万円から60万円 |
---|---|
弁護士費用の相場 | 約50万円 |
裁判所費用の相場 | 約20万円 |
個人再生にかかる費用の相場は、50万円から60万円といわれています。
費用の内訳としては主に以下の2つがあります。
個人再生費用の内訳
- 弁護士費用
- 裁判所費用
上記の中でも基本的に弁護士に支払う費用がメインです。
ではそれぞれにかかる費用について、より詳しく解説します。
弁護士費用
弁護士費用の相場は約50万円です。
そのため、個人再生にかかる費用のほとんどが弁護士費用だと分かりますね。
弁護士費用の内訳は主に以下の通りです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
相談料 | 1時間約1万円 |
着手金 | 約30万円 |
報酬金 | 約20万円 |
上記の内訳のうち、相談料は法律相談をする際に必要となる費用です。
時間と料金設定はそれぞれ弁護士事務所によって異なり、無料相談可能な場合もあるので、できるだけ費用を抑えたい方は相談料を確認すると良いでしょう。
着手金とは、個人再生手続きを依頼する際に必要になる費用です。
着手金も無料の場合がありますが、基本的に費用がかかり案件の難易度によって異なります。
報酬金は、個人再生手続きが成功した場合に支払う費用ですが、住宅ローン特則を利用するかしないかで、費用が変わります。
では住宅ローン特則について詳しく解説するので、知らない方は確認してみてください。
ちなみに、個人再生手続きでは、着手金と報酬金に分けずに50万円程度の料金を設定していることも多いですよ。
住宅ローン特則を利用すると弁護士費用が高くなる!
住宅ローン特則とは、個人再生において所有する自宅を処分されないように、住宅ローン以外の借金のみを個人再生に適用する制度です。
そのため、個人再生を行っても住宅を手放さずに残しながら、他の借金を減額できます。
住宅ローン以外の借金が減額されれば、住宅ローンは問題なく支払える方には特に嬉しい制度ですね。
この住宅ローン特則を利用する場合、弁護士の報酬金も高くなります。
住宅ローン特則の有無における報酬金の相場は以下の通りです。
報酬金の相場 | |
---|---|
住宅ローン特則あり | 約30万円 |
住宅ローン特則なし | 約20万円 |
住宅ローン特則を利用する場合は、その分個人再生の費用も高くなると覚えておきましょう。
また、住宅ローン特則はすべての人が利用できるわけではありません。
住宅ローン特則が適用されないケースもあるので、事前に確認が必要ですよ。
裁判所費用
裁判所に払う費用の相場は数万円程度です。
裁判所費用の内訳は以下の通りです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
申立手数料 | 約1万円 |
予納郵券 | 約1万5千円 |
官報広告費 | 約1万3千円 |
裁判所に支払う主な費用は、上記の通りで合計しても数万円となります。
申立手数料とは、個人再生を申立てる際に必要になる手数料で、収入印紙で支払います。
予納郵券とは、債権者に個人再生を通知するための費用です。
官報広告費とは個人再生の申立時に事前に納める費用で、払えない場合申し立てが却下されるので気を付けましょう。
しかし、上記に加えて個人再生委員への報酬として15万円から25万円を支払う場合があります。
個人再生委員について、詳しく解説します。
個人再生委員とは?
個人再生委員とは、個人再生において債務者の財政調査や再生計画案などにおいて、サポートするために裁判所から選任される者です。
裁判所が必要であると認めた際に選任され、選任費用は事前に納める必要があります。
個人再生委員の費用相場は代理人が誰かによっても異なります。
代理人における個人再生委員の費用相場は以下の通りです。
代理人 | 費用相場 |
---|---|
弁護士が代理人になっている場合 | 約15万円 |
上記以外の場合 | 約25万円 |
また、個人再生委員の選任は基本的に裁判所が決定しますが、東京地方裁判所においては必ず選任されることになっています。
そのため、東京地方裁判所での裁判所費用は30万円程度用意しておくと安心ですよ。
個人再生手続きでは履行テストが行われる場合がある!
個人再生手続きでは、裁判所によって分割予納金による履行テストが行われます。
特に東京地方裁判所では必ず行われるので気を付けましょう。
履行テストとは、個人再生をした後に本当に月々の返済が可能かを確認するテストです。
履行テストでは、個人再生の手続き中に申立書に記載した計画弁済額を、半年間毎月裁判所に納めます。
分割予納制度とは、上記のように裁判所に納める予納金を分割して支払うことです。
支払ったお金は個人再生委員の報酬に充てられ、余った分は返還されます。
履行テストで再生計画の計画弁済額が毎月支払えるのかチェックするため、履行テストが上手くいかないと個人再生手続きが認められません。
個人再生手続きを確実に行うためには、履行テストを成功させる必要があるので気をつけましょう。
個人再生の費用を払えないときはどうすれば良い?
これまで個人再生の費用の相場を紹介しました。
中には費用が高くて払えない、という方もいるのではないでしょうか。
個人再生の費用の支払いが厳しい場合の対処法として、今回は以下の3つを紹介します。
個人再生費用を支払えないときの対処法
- 分割払いや後払いを申し出る
- すぐに弁護士事務所に相談する
- 民事法律扶助制度を利用する
①分割払いや後払いを申し出る
弁護士に個人再生を依頼する場合、費用の分割払いや後払いに応じてくれることがあります。
個人再生の費用には相場として50万円から60万円ほど必要なので、一括で支払えない方も多いですよね。
その場合は、事前に費用の分割払いや後払いが可能か聞くようにしましょう。
一括払い以外の支払い方法を選べるだけでも、負担は軽減されます。
特に着手金の分割払いに対応している弁護士事務所もあるので、一度聞いてみましょう。
しかし、長期的な分割払いに対応していない可能性は高いので注意が必要です。
個人再生の費用を分割払いできる場合は、個人再生後の返済額と合わせた月々の返済額を計算し、返済プランを立てることが重要です。
②すぐに弁護士事務所に相談する
個人再生手続きを進めていくうちに、途中で費用を支払えないこともあると思います。
途中で支払いが厳しくなった場合は、隠すのではなくすぐにその旨を弁護士に伝えるようにしましょう。
万が一弁護士費用の支払いができない場合、弁護士が手続きを中断することもあります。
弁護士に引き受けてもらえないと、個人再生の手続きを自分で行う必要があるので、非常に大変ですね。
途中で支払えなくなった場合は、弁護士に相談して費用をどうするか決めるようにしましょう。
③民事法律扶助制度を利用する
どうしても個人再生の費用を支払えない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用しましょう。
民事法律扶助制度とは無料で法律相談を行い、弁護士や司法書士の費用の建て替えを行う制度です。
民事法律扶助制度の利用には以下のような条件があるので、事前に確認しておきましょう。
民事法律扶助制度の利用条件
- 民事法律扶助制度の利用条件
- 資力が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
詳しい資力の条件は、公式ホームページから確認できます。
また、民事法律扶助制度は利用までに時間がかかる、弁護士は選べないなど、デメリットもあります。
メリットだけでなくデメリットも把握したうえで利用するか決めましょう。
個人再生の費用を抑えたいときの2つの方法
個人再生を検討しているけど費用を払う余裕がない、少しでも費用を抑えたい、と悩む方も多いですよね。
個人再生の費用を抑えたいときには、以下の2つの方法がおすすめです。
個人再生の費用を抑える方法
- 法テラスを利用する
- 司法書士に依頼する
ではそれぞれの方法について、詳しく解説します。
①法テラスを利用する
法テラスとは、国によって設立された法的トラブルを解決するための機関です。
法テラスであれば、法的なトラブルについて無料で相談できるので相談料がかかりません。
そのため、着手金と実費が必要になります。
法テラスを利用した場合の費用相場は以下の通りです。
内訳 | 相場 |
---|---|
着手金 | 16万5千円 |
実費 | 3万5千円 |
合計 | 20万円 |
上記に加えて、過払い金がある場合は報酬金が必要になります。
法テラスを利用せず弁護士に依頼した場合の相場は50万円から60万円程度です。
そのため、法テラスを利用すれば30万円ほど費用を抑えることができます。
また、経済的に厳しい状況の方に対して弁護士や司法書士の費用を工面する制度もあるので、費用が支払えないときにもおすすめです。
しかし、法テラスを利用するには以下の条件を満たしている必要があるので気を付けましょう。
法テラスを利用する条件
- 収入などが一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとは言えないこと
法テラスでは、収入基準と資産基準に条件があります。
条件は、人数や手取月収額などで異なるので、ホームページから条件を確認しておきましょう。
②司法書士に依頼する
個人再生の費用を抑えるには、弁護士ではなく司法書士に相談することもおすすめです。
司法書士の相場は20万円から30万円程度です。
そのため、弁護士に依頼する費用に比べて30万円ほど抑えられます。
しかし、司法書士に依頼する場合弁護士とは大きく異なる以下の2つの点があるので注意が必要です。
- 取り扱える業務範囲が異なる
- 簡易裁判所までの代理しかできない
では上記の点にどのような影響があるのか詳しく解説します。
費用だけでなくデメリットも考慮したうえで、司法書士に依頼するかどうか決めましょう。
取り扱える業務範囲が異なる
司法書士は弁護士とは取り扱える業務範囲が大きく異なります。
個人再生において司法書士が対応している業務は、再生計画案や申立書類の作成などのみです。
そのため、裁判所への申立や債権者との交渉は自分で行う必要があります。
弁護士に依頼するときに比べて、裁判所に納める費用が高くなるので気を付けましょう。
また、弁護士とは異なり司法書士は債務の合計額が140万円を超える案件は取り扱えません。
万が一手続きの途中で債務が140万円を超えると判明した場合は中断する必要があります。
中断されてしまうと手続きの手間や時間、費用が無駄になってしまうので、多額の債務がある場合は弁護士に依頼しましょう。
簡易裁判所までの代理しかできない
司法書士は簡易裁判所までの代理しかできません。
そのため地方裁判所や高等裁判所に進んだ場合、代理人を頼めないので気を付けましょう。
司法書士に依頼したのちに、地方裁判所や高等裁判所まで裁判が進んだ場合は、自分一人で裁判に行くか、弁護士に依頼しなおす必要があります。
一人で裁判に臨む場合不安はもちろんありますが、自分にとって不利に裁判が進む可能性が高いです。
弁護士に依頼しなおすとなると費用もかさむため、結果的に費用がかかりますね。
司法書士は弁護士よりも費用を抑えられますが、業務範囲が大きく異なること、場合によっては費用の総額が弁護士よりも高くなるなど、デメリットも多いです。
費用と自分の状況を照らし合わせて、慎重に選びましょう。
個人再生の費用に関するよくある質問
このトピックでは、個人再生に関するよくある質問について以下の5つを紹介します。
- 個人再生を行うメリットやデメリットってある?
- 個人再生手続きを弁護士に依頼するメリットって何?
- 個人再生って誰でもできるの?
- 個人再生の後の返済ってどれくらいの期間で行うの?
- 個人再生でどれくらい借金を減らせるの?
①個人再生を行うメリットやデメリットってある?
個人再生を行うメリットは主に以下の通りです。
個人再生のメリット
- 借金を大幅に減らせる
- 財産は手放さなくて良い
- 借金の原因が問われない
- 住宅ローン特則が利用できる
個人再生のデメリットは主に以下の通りです。
個人再生のデメリット
- 手続きが非常に複雑で時間もかかる
- 官報に情報が掲載される
- 支払い義務が保証人に移る
- 信用情報に記録される
個人再生を行うと上記のようなメリットやデメリットがあります。
住宅を手放さずに大きく借金を減らせるのはメリットですが、リスクもあるので慎重に決断しましょう。
②個人再生手続きを弁護士に依頼するメリットって何?
個人再生手続きを弁護士に依頼すると費用がかかるから悩む、という方もいると思います。
しかし、費用がかかっても弁護士に個人再生手続きを依頼するメリットは大きいです。
個人再生手続きを弁護士に依頼するメリットは主に以下の通りです。
個人再生手続きを弁護士に依頼するメリット
- 個人再生の手続きを全て任せられる
- 借金の返済や督促を止められる
- 費用など相談しながら進められる
- 専門家による手続きで安心できるる
弁護士に依頼すれば、全ての手続きを任せられるのは大きいメリットです。
個人再生の手続きは債務整理の中でも非常に複雑で難しいため、自分のみで行うことは現実的にできません。
司法書士でも個人再生の依頼に対応していないこともあるので、本当に専門的な知識が必要だと分かりますね。
また、司法書士では対応できる業務範囲が限られているため全ての手続きはできず、自分で行うことも多いです。
弁護士に依頼すれば複雑な手続きを任せて手間が省けるだけでなく、個人再生の成功率を上げられます。
個人再生を行う際は、まず弁護士への依頼を検討しましょう。
③個人再生って誰でもできるの?
A. 個人再生には利用条件があります。
個人再生を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
個人再生の利用条件
- 安定した収入があり、再生計画に則った弁済が可能であるか
- 債務総額が5,000万円以下であるか
個人再生の手続きを行うには、少なくとも上記の条件を満たす必要があります。
また、無職の場合でも年金による安定した収入があれば、個人再生を利用できる可能性があります。
個人再生は条件を満たしていれば、過去に任意整理を行っていても利用できますよ。
④個人再生の後の返済ってどれくらいの期間で行うの?
A. 個人再生の返済期間は原則3年です。
個人再生を利用した場合、原則3年間で返済する必要があります。
返済期間中に不測の事態によって、収入の減少や支出の増加があれば再生計画の変更も可能です。
特別な事情がある場合は、もともとの返済期間にから2年間延長できるので最長で5年で返済するようになります。
返済期間は、延ばせば完済できる場合に延ばせます。
⑤個人再生でどれくらい借金を減らせるの?
A. 個人再生では最大借金額の10分の1まで減額できます。
個人再生では基本的に5分の1から10分の1まで借金を減額させられます。
そのため多額の借金を抱えている方でも、大幅に借金負担を軽減できますね。
しかし最低弁済額が100万円なので、債務額が100万円以下の方は個人再生によるメリットが少ないので気を付けましょう。
債務額が100万円以下で債務整理を考えている方には、任意整理がおすすめですよ。
個人再生の費用を抑える方法はある!
個人再生にかかる費用の相場は50万円から60万円です。
個人再生の費用は決して安くありませんが、抑える方法や対処法はあるので諦める必要はありません。
費用を抑えた個人再生の利用には、法テラスや司法書士への依頼がおすすめですが、それぞれのデメリットも把握することが重要です。
また、手続き中に費用を支払えない場合は、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
個人再生は非常に複雑で難しい手続きが必要なので、基本的に弁護士に依頼することがおすすめですよ。
無料相談を行っている弁護士事務所も多いので、まずは無料で相談してみましょう。