債務整理のデメリット・メリットとは?債務整理のよくある誤解も解説

債務整理のデメリットは?
債務整理

「債務整理のデメリット・メリットってなんだろう…」
「債務整理を理由に解雇ってあるのかな…」

などなど、債務整理についてこうお思いの方もいますよね。

債務整理は借金問題の解決には有効ですが、デメリット面が気になってなかなか一歩踏み出せない方もいることでしょう。

また債務整理には3種類ありますから、デメリットはそれぞれ別個で把握するのが得策です。

今回はそんな方に向けて債務整理のデメリット・メリットについて、詳しく解説していきます。

記事後半では債務整理に関するよくある誤解もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください!

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債務整理のデメリット・メリットを種類別で見てみよう

まず債務整理といっても種類は3つあります。具体的には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つです。

債務整理は3種類ある

また上記3つについて詳しく説明すると以下の通りです。

  1. 任意整理:債権者・債務者間で和解契約を結び、返済を進めやすくする手続きのこと。
  2. 個人再生:債務額を1/5ほどに減らし、返済を進めやすくする手続きのこと。
  3. 自己破産:債務者の全財産を債権者に配当し、借金を0円にする手続きのこと。

なお上3つには「信用情報機関に事故情報が残る」点が、共通のデメリットです。

ではこれら3つそれぞれのデメリット・メリットは何か。具体的に見ていきましょう。

任意整理のデメリット・メリット

メリットデメリット
  1. 債権者からの連絡を止められる
  2. 安い金額で手続きを進められる
  3. 長期的な返済計画を立てられる
  1. 和解交渉が希望通りに進むとは限らない
  2. 貯金自体は減らない

まず任意整理を進めれば、毎日のようにかかってくる債権者からの取り立て・連絡を一旦止められます。

また弁護士によっては債権者1件につき20,000円ほどで対応してくれるため、手続きではそこまでお金がかからないのもポイント。

さらに任意整理が整理すれば現状より月の返済額を減らせるため、返済を楽に進めやすくなります。

ですが任意整理できるかは「交渉次第」によりますから、弁護士に依頼しても必ずしも好条件で和解できるとも限りません。

その他、任意整理のデメリット・メリットは、以下の記事でも詳しく紹介していますのでチェックしてみてくださいね。

個人再生のデメリット・メリット

メリットデメリット
  1. 借金を大幅減額を期待できる
  2. 手続きにあたって借金原因は問わない
  3. マイホームを手放さないで借金整理ができる
  4. 職業や資格に制限がない
  1. 一般の人にとっては手続きが煩雑
  2. 官報に氏名・住所などが載ってしまう

個人再生も債務整理の一つで、検索で借金を1/5までに減らして残りを原則3年間かけて分割返済していく方法のこと。

借金を減らせるのはもちろんですが、借金を作った原因を問わないのがポイントです。

仮にギャンブルなどで借金を作っても、免責対象になるんですよね。

また住宅資金特別条項で住宅ローンは免責対象から外せるため、マイホームを手放さずとも借金を整理できるんです。

ただし個人再生をすると、官報(政府発行の機関紙)に個人再生をした旨が、氏名・住所とあわせて掲載されてしまいます。

もし知人、職場の人、家族などが官報をチェックしているならば、任意整理をしたことがバレるかもしれません…。

※住宅資金特別条項:住宅ローンを除いた借金を整理して、通常通り住宅ローンの返済を進められる条項のこと

自己破産のデメリット・メリット

メリットデメリット
  1. 借金が全額免除される
  2. 金融機関から取り立て連絡が来なくなる
  3. 財産の一部を手元に残せる
  4. 家族が保証人・連帯保証人になっていないなら借金肩代わりの必要ない
  1. 生活必需品を除いた財産は処分しないといけない
  2. 自己破産の旨が官報に載る
  3. 自己破産の手続き中は自由に住居移転ができない
  4. 自己破産の手続き中は公的資格を用いた仕事ができない
  5. 免責不許可になると自己破産の旨が役場へ通知される

借金の支払い能力がないことを理由にして、全額返済を免除できるのが自己破産。

一見魅力的に聞こえますが、その分デメリットは重たいです。

個人再生と同じく自己破産の旨が官報に載る上に、生活必需品以外の財産をすべて処分しないといけなくなります。

また住居や職業の点で自由がききにくくなり、不便な思いをすることでしょう。

ちなみに自己破産の手続き中では「制限職種」のかたちで、宅地見物取引士や警備員、古物商、生命保険募集人などの仕事に就けなくなってしまうんです。

債務整理のデメリットにはどう対処する?

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さて債務整理を進めることで、さまざまなデメリットを被ることがわかりましたね。

では債務整理のデメリットにはどう対処すべきか、具体的に見ていきましょう。

対処の仕方によっては、ご自分への影響を最小限に抑えられますよ!

<債務整理のデメリットへの対処法>

  1. 最適な債務整理を選択する
  2. カード類はプリペイド式クレジットカード・デビットカードを使う
  3. 専門家(弁護士・司法書士)を活用する

①最適な債務整理を選択する

序盤でも触れた通り、債務整理の3つの種類があります。

まずはそのなかから現状に合った最適な方法を選び、適切な手続きを進めていくのが得策です。

なお「どの方法が最適かわからない…」なんてときは、弁護士・司法書士など専門家への相談がおすすめですよ。

②カード類はプリペイド式クレジットカード・デビットカードを使う

3種類ある債務整理を進めると、どれも信用情報機関に事故情報が残るのが共通のデメリットです。

事故情報が登録されればクレジットカードの新規作成、新規なら借り入れができなくなります。審査は通らないことでしょう。

ただプリペイド式のクレジットカード・デビットカードはだと審査にかかわらず作成できるため、カード払い中心の方には代用としておすすめです。

③専門家(弁護士・司法書士)を活用する

「債務整理の手続きがよく分からない…」
「借金のことは家族にバレたりしないかな…」

などなど、債務整理のデメリットが気になって、こうお思いの方もいることでしょう。

そんな時は弁護士や司法書士をはじめとした、専門家の方に依頼してみましょう。

先ほども触れた通りベストな方法を考えてくれますし、郵送物の送付方法や連絡タイミングなどを工夫してもらい、周りにバレにくくなるよ対応してくれます。

専門家の方であれば、今回触れたデメリットの回避方法も押さえていますよ!

どんな人が債務整理を進めるべき?

なかには「私って債務整理すべきかな…」とお悩みの方もいますよね。

ではどんな人が債務整理をすべきか。具体的に掘り下げていきましょう。

債務整理を進めるべき人

以下に該当する場合は、債務整理をするべきと考えましょう。

  • 日ごろから浪費グセのある人
  • 返済期間5年以上の借金がある人
  • 常にカードローンの借入限度額が上限に達している人
  • 常にクレジットカードの利用限度額が上限に達している人
  • 2社以上の金融業者で借金をしている人
  • 無収入・収入源を理由に借金をしている人

債務整理を始めるかの判断基準は、借金総額と収入との均衡にあるといえます。

また総量規制により、貸金業者からは年収の1/3までしか借りられません。この水準以上の借金を抱えているなら、債務整理を始めるべきですね。

各種債務整理はどんな人がどれを選ぶべき?

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債務整理といっても「任意整理」「個人再生」「自己破産」と3種類あり、どれがご自身に最適化わかりにくいですよね。

ここでは上記債務整理3種をそれぞれどんな人が検討すべきか、詳しく解説していきます。

任意整理を選ぶべき人

下記に該当する場合、任意整理で進めていくのをオススメします。

  • 一定収入はあるけど返済見込みがない人
  • 家族・職場に知られず解決したい人
  • 長期間にわたって借金返済を続けている人
  • 住宅ローン・カーローンなどが残っている人
  • 保証人の付く借金を抱えている人

任意整理は裁判所を解さない手続きにつき、債務整理のなかでは比較的カンタンに進められます。

その点で他の人に知られにくかったり、住宅ローン・カーローンなどを整理対象から外せて財産処分対象にならなかったりもします。

個人再生を選ぶべき人

下記に該当する場合、個人再生で進めていくのをオススメします。

  • 浪費での借金をしている
  • 財産は残して債務整理をしたい人
  • 住宅ローンが残っている人
  • 借金を100万円まで減らせれば返済可能な人

個人再生には「住宅資金特別条項」の制度があり、住宅ローンを返済しつつ他の債務だけ減額できます。

この制度で住宅ローンのある持ち家を残せるため、手放す必要がありません。

なお自己破産をすれば住宅ローンだけの支払いはできなくなり、持ち家を手放さないといけなくなります。

自己破産を選ぶべき人

下記に該当する場合、自己破産で進めていくのをオススメします。

  • 高額財産(持ち家・車)などがない人
  • 借金額が膨大で給料だけでの返済が難しい人
  • 借金返済の見通しがまったく立たない人

自己破産では財産の差押えがあり、破産者が価値の高い財産を持っていると没収されてしまいます。

この点からまず、高額財産が無い人におすすめの債務整理といえます。

なお自己破産後には士業をはじめとした一部職種の制限、官報掲載などのデメリットもあります。詳細は以下の記事もチェックしてくださいね。

債務整理のデメリットに関するよくある誤解8つ

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債務整理については誤解されやすいことが多く、正しく認識できてない方もいます。

ではどんな点で誤解されやすいのか。具体的には以下の通りです。

<債務整理のデメリットに関するよくある誤解>

  1. 債務整理を理由に解雇される
  2. 公的年金が支給されなくなる
  3. 債務整理をすると選挙権がなくなる
  4. 戸籍に載ってしまう
  5. 同居家族も含めた財産をすべて失う
  6. 破産すると海外旅行ができなくなる
  7. 債務整理をすると引っ越しができなくなる
  8. 債務整理すると会社・家族にバレる

誤解①債務整理を理由に解雇される

「債務整理をしたら解雇されるのでは…」なんてお思いの方もいますが、これは大きな誤解。

もし債務整理を理由に職場を解雇されれば”不当解雇”の扱いになりますよ。

なお債務整理が理由で解雇・降格・減給・配置転換などの処分を受けたときは、それらを無効にするものとして法的に争えます。

誤解②公的年金が支給されなくなる

民事執行法で公的年金は差し押さえの禁止財産に指定されているため、「債務整理のせいで公的年金が支給されなくなる」なんてこともありません。

なお公的年金にあたるのは、国民年金、共済年金、厚生年金の3つです。

債務整理は生活を立て直すための手続きですから、日常生活で必要とされる年金は差し押さえの対象外なんです。

ただし「個人年金」は公的年金と違って個人の金融資産となり、差し押さえ対象になるため注意しましょう。

もし生活を支えるための年金を差し押さえられたら、生活が破綻してしまいますよね…。

誤解③債務整理をすると選挙権がなくなる

「債務整理により選挙権がなくなる」のも誤解です。そんな規制は存在しません。

債務整理をしようと選挙権・被選挙権はありますから、その点は安心してくださいね。

選挙権は成人の日本国民なら誰でも認められる権利。債務整理を受けても選挙権は制限されませんよ!

誤解④戸籍に載ってしまう

債務整理によって、その詳細が戸籍に記録される…なんてことも起きませんので安心してください。

債務整理によって官報に氏名・住所が掲載されるケースはありますが、戸籍には残りません。

また、住民票や運転免許証などにも記録されませんよ。

誤解⑤同居家族も含めた財産をすべて失う

「債務整理で家とか財産がすべてなくなるのでは…」とお思いの方もいますが、これも誤解です。

もし自己破産以外の債務整理を進めれば、基本的に財産を手放さなくても済みますよ。

債務整理をしたところで必ず家・財産がなくなるわけではありませんし、「債務整理をしても意外と生活への不利益が小さい」なんて声もあります。

誤解⑥破産すると海外旅行ができなくなる

「自己破産→パスポートを作れない→海外旅行はできない」とお考えの方もいますが、これも実は誤解。

自己破産中でもパスポートを発行できますし、手続きを終えれば海外旅行は自由にできるんです。

ただし自己破産で少額管財手続となった場合は、破産手続き中に居住地を長期間離れられなくなるため注意です。

同時廃止手続のときや免責が決まって手続きを終えた後だと、居住制限はありませんよ。

誤解⑦債務整理をすると引っ越しができなくなる

債務整理をして引っ越しができない…なんてこともありません。また債務整理による強制退去もありません。

ただし自己破産手続きの間は、先ほどと同様に居住地制限が課されます。

自己破産手続き中に居住地を離れたいなら、裁判所の許可をもらう必要があります(破産法第37条)

許可なしで引っ越しすると、破産法の義務違反で免責不許可の原因につながりかねません…。

誤解⑧債務整理すると会社・家族にバレる

正当な方法でしっかり対処できれば、会社や家族の方に債務整理のことがほぼバレません。

弁護士をはじめとした専門家に依頼すれば債権者からの督促がストップし、ご自宅への連絡(手紙・電話など)が来なくなるんです。

なお債務整理のうち“任意整理”は、3つのなかでもっともバレにくい手続きとされています。

というのも任意整理は弁護士・司法書士に依頼するもので、債務者が何度も足を運ぶ必要もなく手続きが比較的カンタンだからです。

ただし個人再生、自己破産だと下記理由からバレやすいため、注意が必要です。

<個人再生や自己破産が周囲にバレやすい主な理由>

  • 裁判所に何度も足を運ばないといけないから
  • 配偶者の源泉徴収票・給与明細書が必要だから
  • 自己破産だと財産を没収されるから
  • 退職金見込額証明書の作成でバレやすいから

なお上記のうち「退職金見込額証明書の作成」については、作成時に具体的な作成理由を聞かれたときバレやすいです。

デメリットがあろうと借金問題の先送りはやめよう

手でばつを示す女性

債務整理にはデメリットが多く、つい対処をためらいたくなる方もおおいです。

ただし、次の理由から借金問題の先送りはおすすめできません。

デメリットがあろうと債務整理には早めの対処を

デメリットが多ければ「もういっそのこと借金なんて放っておこうかなあ…」なんてお思いの方もいることでしょう。

ですが借金を放置すれば金利や遅延損害金が膨らんでしまい、最終的に支払う金額が増える一方。

たとえデメリットがあろうと、目の前の借金問題から逃げないのがポイントです。

差し押さえのおそれもありますし、すぐ対応を進めるのが賢明ですね。

まとめ~債務整理のデメリット・メリットを押さえよう~

今回は、債務整理のデメリット・メリットについて詳しく解説してきました。

債務整理といっても大きく分けて3種類あるため、それぞれでのデメリット・メリットを押さえましょう。

<任意整理のデメリット・メリット>

メリットデメリット
  1. 債権者からの連絡を止められる
  2. 安い金額で手続きを進められる
  3. 長期的な返済計画を立てられる
  1. 和解交渉が希望通りに進むとは限らない
  2. 貯金自体は減らない

<個人再生のデメリット・メリット>

メリットデメリット
  1. 借金を大幅減額を期待できる
  2. 手続きにあたって借金原因は問わない
  3. マイホームを手放さないで借金整理ができる
  4. 職業や資格に制限がない
  1. 一般の人にとっては手続きが煩雑
  2. 官報に氏名・住所などが載ってしまう

<自己破産のデメリット・メリット>

メリットデメリット
  1. 借金が全額免除される
  2. 金融機関から取り立て連絡が来なくなる
  3. 財産の一部を手元に残せる
  4. 家族が保証人・連帯保証人になっていないなら借金肩代わりの必要ない
  1. 生活必需品を除いた財産は処分しないといけない
  2. 自己破産の旨が官報に載る
  3. 自己破産の手続き中は自由に住居移転ができない
  4. 自己破産の手続き中は公的資格を用いた仕事ができない
  5. 免責不許可になると自己破産の旨が役場へ通知される

デメリット・メリットも押さえ、ご自分にピッタリな債務整理で対処してくださいね!

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