借金救済制度とは?種類別にメリットやデメリットも徹底解説

借金救済制度とは
債務整理

「借金救済制度って何?デメリットってどんなことがあるのかな?」

「借金の返済が厳しいんだけど、何か方法はないかな?」

借金をしている方には、上記のように悩むこともありますよね。

債務整理のことである借金救済制度を考えている方も多いと思います。

そこで今回は、借金救済制度とは何か、どんな種類があるのかについて、詳しく解説します。

種類ごとのメリットやデメリットについてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

記事の後半では、借金救済制度に関するよくある質問も紹介しますよ。

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借金救済制度とは債務整理のこと!

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借金救済制度とは債務整理のことをいいます。

債務整理とは、あらゆる手続きによって借金の減額や免除を目的にするものです。

税金以外のローンやキャッシングなどが対象となるので、返済しきれない借金を抱えている方は検討しましょう。

借金救済制度は、国が認めている借金を減らすための制度なので、安心して利用できますよ。

また、借金救済制度には種類があり、どの方法を選ぶかによって手続きや仕組みなどが異なります。

そのため、自分の借金額や返済状況に合った制度を選んで利用することが重要です。

借金救済制度には4つの種類がある!

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法律に則り合法的に借金の減額や免除ができる借金救済制度には主に以下の4つの種類があります。

種類特徴
任意整理債権者との話し合いで利息をカットする手続き
個人再生裁判所を介して借金を減額してもらう手続き
自己破産自分の財産を手放す代わりに借金を免責してもらう手続き
特定調停自分が直接債権者と交渉し利息のカットをする手続き

では、それぞれの特徴について紹介します。

①任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接話し合いを行い、借金を減額する方法です。

任意整理で債務者と債権者の合意があれば、金利や延滞金のカットによる借金の元本のみの返済が可能になります。

ちなみに任意整理で債務者が債権者に依頼する内容としては主に以下のことがあります。

  • 金利や延滞金のカット
  • 毎月の返済額の軽減

基本的に任意整理による借金減額は金利の減額や免除であり、借金の元本が大幅に減るわけではありません。

場合によっては借金の元本が減額されることもありますが、実際は将来利息がカットされるのみが多いです。

将来利息がカットされるだけなら、あまり意味がないと感じる方もいると思いますが、利息がなくなるだけでも返済は楽になりますよ。

利息がない分毎月の返済を全て元本に充てられるため、返済計画が立てやすく完済までスムーズに行えるでしょう。

特に借金の総額が大きい場合は、利息免除でも大幅に返済総額を減らせますよ。

任意整理を行う場合は、3年から5年の間に借金の返済を終わらせることが必要なので、覚えておきましょう。

②個人再生

個人再生とは、自己破産と同じく裁判所を介して行う手続きです。

借金の返済が困難なことを裁判所に申し立てて、認めてもらえば借金を大幅に減額させられます。

借金は、5分の1から最大10分の1まで減額でき、残りの借金は3年から5年にわたって返済します。

個人再生は、任意整理では解決できない方が利用することが多い方法です。

自己破産とは異なり、財産を手放す必要はありません。

ちなみに個人再生には以下の2つに分けられます。

  1. 小規模個人再生
  2. 給与所得等再生

それぞれ対象が異なるので、自分がどちらに当てはまるのか確認しておきましょう。

③自己破産

自己破産とは、借金の返済が不能になった場合に裁判所に申し立てて認めてもらうことで、借金の免責許可を得る方法です。

免責許可が出れば、借金の支払い義務が全て免除されるので、借金返済が確実に不可能となった場合に利用できます。

任意整理とは異なり、裁判所を介す必要がありますが、手続き後の返済がありません。

そのため、非常に高額な借金をしている場合でも1からのやり直しが期待できます。

しかし、自己破産では借金を全額免除する代わりに、自分の持っている財産を全て手放す必要があります。

最低限の生活に必要な物は守られますが、多くの資産を没収されるので気軽に利用しないように気を付けましょう。

没収される財産には主に家や車などがあります。

また、自己破産の手続きには主に以下の3つがあります。

  1. 同時廃止事件
  2. 管財事件
  3. 少額管財事件

④特定調停

特定調停とは、

簡易裁判所に仲介をしてもらい債権者と話し合うことで、借金の減額を求める方法です。

特定調停では、任意整理と同じように金利や延滞金のカットが可能です。

また、債権者から取引履歴を開示してもらい、利息の引き直し計算を行うため、任意整理と流れも同じようになります。

特定調停が任意整理と異なる点は、自分が債権者と交渉を行うことにあります。

任意整理では弁護士や認定司法書士に代わって交渉してもらうことが一般的なため、自分が直接話し合うことはありません。

しかし、特定調停では自分と債権者で交渉を行うため、覚えておきましょう。

借金救済制度のメリットやデメリットを紹介!

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これまで、4種類の借金救済制度の特徴を紹介しましたが、それぞれどのようなメリットやデメリットがあるのか、詳しく知りたいですよね。

そこで、このトピックではそれぞれのメリットやデメリットについて詳しく解説します。

デメリットも知っておくことで本当に利用するかの判断材料になるので、ぜひ一度チェックしてみましょう。

種類メリットデメリット
任意整理周りにばれにくい借金を大幅に減らせない
個人再生財産を手放さず借金を大幅に減らせる手続きが複雑で時間もかかる
自己破産税金以外の借金が免責される財産を手放す必要がある
特定調停費用の負担が少ない債権者と自分で直接交渉しなければならない

任意整理

任意整理のメリットやデメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
  • 手続き負担が少なく短期間で終われる
  • 周りにばれにくい
  • 任意整理の対象を選べる
  • 大幅に借金を減らせるわけではない
  • 債権者と和解できないことがある
  • 信用情報に記録される

また、任意整理がおすすめの方は特に以下のような方です。

  • 計画的な返済ができる方
  • 安定した収入がある方
  • 毎月の収入内で無理ない返済が可能な方

では、任意整理のメリットやデメリットについて詳しく解説します。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは主に以下の通りです。

  • 家族や友人などの周りに知られにくい
  • 保証人に迷惑がかからない
  • 裁判所を介さずに手続きができる
  • 手続きの負担が少なく短期間で行える
  • 利息をカットできる
  • 任意整理の対象を選択できる

任意整理は裁判所を介さずに手続きができる方法なので、周りに知られにくく、保証人委も迷惑がかからないことが大きいメリットです。

また、任意整理は手続き期間が2か月から半年と、他の借金救済制度に比べて短く終わらせられます。

さらに、整理したい債務について自分で選択できるので、自分に合わせた柔軟な手続きができることも魅力ですよ。

比較的手続き負担が少ないことから、多くの方に利用されています。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは主に以下の通りです。

  • 借金を大きく減らせない
  • 債権者と和解できないこともある
  • 信用情報に記録される

任意整理では利息のカットが一般的なので、借金の元本を大幅に減らせるわけではありません。

そのため、低金利の借金の場合返済額があまり変わらないこともあります。

また、債権者と和解ができないと個人再生などに移ることがあるので、事前に把握しておきましょう。

個人再生に移ると手続きの期間も延びるので注意が必要です。

任意再生を利用するのであれば、元本を返済できるほどの収入が必要になります。

元本を計画的に完済できるか、利息カットでどれくらい返済額が減るのか、慎重に確認しましょう。

個人再生

個人再生のメリットやデメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
  • 借金を大幅に減らせる
  • 財産は没収されない
  • 借金の原因が問われない
  • 住宅ローンを支払いながら行える
  • 手続きが非常に複雑で時間もかかる
  • 官報に情報が掲載される
  • 支払い義務が保証人に移る
  • 信用情報に記録される

また、個人再生がおすすめの方は特に以下のような方です。

ギャンブルなどで借金を作ってしまった方
財産を手放さないで借金を減らしたい方

では、個人再生のメリットやデメリットについて詳しく解説します。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは主に以下の通りです。

  • 借金を大幅に減らせる
  • 財産は没収されない
  • 借金の原因が問われない
  • 住宅ローンを支払いながら行える

個人再生では、財産を手放すことなく借金を大幅に減らせることが大きいメリットです。

最大借金額の10分の1まで減額できるので、返済の負担が非常に軽減されますね。

また、借金の原因も不問なのでギャンブルや遊びでの借金にも利用できますよ。

借金を減額しながら財産は維持できるので、安心ですね。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは主に以下の通りです。

  • 手続きが非常に複雑で時間もかかる
  • 官報に情報が掲載される
  • 支払い義務が保証人に移る
  • 信用情報に記録される

個人再生は、借金救済制度の中でも手続きが複雑で時間もかかります。

手続き期間は、半年から9か月程度が一般的なので、覚えておきましょう。

また、3回官報に名前が掲載されるのもデメリットです。

個人再生の利用条件は比較的厳しいので、事前に確認が必要ですよ。

自己破産

自己破産のメリットやデメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
  • 税金以外の借金がほぼ免責される
  • 仕事は失わない
  • 特定の財産は残せる
  • 自己破産後の収入は自由
  • 財産が没収される
  • 官報に情報が掲載される
  • 支払い義務が保証人に移る
  • 信用情報に記録される

また、自己破産がおすすめの方は特に以下のような方です。

非常に高額な借金をしてしまい返済不可能な方
収入がなく返済ができない方

では、自己破産のメリットやデメリットについて詳しく解説します。

自己破産のメリット

自己破産の主なメリットは以下の通りです。

  • 税金以外の借金がほぼ免責される
  • 仕事は失わない
  • 特定の財産は残せる
  • 自己破産後の収入は自由

自己破産を行うと、税金以外のほぼすべての借金が免責されることが大きなメリットです。

そのため、多賀君借金をしている場合でも、借金をなくして立て直すことができます。

また、自己破産後の収入は自由にできるため、借金に追われる生活から抜け出せるのは嬉しいですね。

財産についても生活必需品は手元に残しておけるので、生活ができなくなる心配はありません。

自己破産のデメリット

自己破産の主なデメリットは以下の通りです。

  • 財産が没収される
  • 官報に情報が掲載される
  • 一定期間資格や職業が制限される
  • 支払い義務が保証人に移る
  • 信用情報に記録される

自己破産の大きなデメリットは、家や車などの財産が没収されることです。

生活必需品などの一定の財産以外は基本的に全て手放す必要があるので、覚えておきましょう。

また、自己破産は個人再生と同じく官報に記載されます。

加えて、一定期間は資格や職業も制限されるので気を付けましょう。

特定調停

特定調停のメリットやデメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
  • 手続きの費用が安い
  • 借金を減らせる
  • 自分で手続きを全て行う
  • 強制力はない
  • 信用情報に記録される

また、特定調停がおすすめの方は特に以下のような方です。

できるだけ費用を抑えて借金減額の手続きを行いたい方
自分のペースで手続きを進めたい方

では、特定調停のメリットやデメリットについて詳しく解説します。

特定調停のメリット

特定調停のメリットは主に以下の通りです。

  • 手続きの費用が安い
  • 借金を減らせる

特定調停は、他の借金救済制度に比べて安い費用で行えます。

また、自分のペースで手続きを進められるので安心ですね。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットは主に以下の通りです。

  • 自分で手続きを全て行う
  • 強制力はない
  • 信用情報に記録される

特定調停では、手続きや交渉を自分で行う必要があることが大きいデメリットです。

自分で行うため、知識も必要になります。

債権者と直接話し合うことが不安な方は、任意整理を検討してみましょう。

借金救済制度の手続きの流れ

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これまで、借金救済制度のメリットやデメリットを紹介しました。

自分に合った借金減額制度を見つけた方もいるのではないでしょうか。

では、いざ利用したいという方に向けて、それぞれの借金減額制度の手続きの流れを解説します。

任意整理

任意整理の主な手続き方法は以下の通りです。

  1. 弁護士や認定司法書士に依頼する
  2. 受任通知を送付し取立てを停止させる
  3. 取引履歴を参考に利息の再計算を行う
  4. 過払い金があれば請求する
  5. 債権者との和解交渉
  6. 交渉成立後返済開始

上記の流れで、任意整理が利用できます。

任意整理は、確実に交渉成立するわけではありません。

場合によっては特定調停に移ることがあるので把握しておきましょう。

特定調停に移ると、終わるまでに4か月ほどの期間がかかります。

任意整理での和解を成功させるためには、自分で手続きをせずに弁護士に依頼するようにしましょう。

また、安定した収入がなく返済能力が認められない場合も、和解交渉は成立しないことがあります。

個人再生

個人再生の主な手続き方法は以下の通りです。

  1. 弁護士や司法書士に依頼をする
  2. 受任通知を送付し過払い金を請求する
  3. 収支や財産の調査を行う
  4. 個人再生申立書類を準備する
  5. 裁判所に個人再生を申し立てる
  6. 債務履行テストや個人再生委員と面談を行う
  7. 個人再生手続きの開始
  8. 債権届出や調査を行う
  9. 裁判所に再生計画案を提出する
  10. 再生計画案の決議や認可・不認可
  11. 再生手続きが完了し再生計画での返済開始

個人再生の手続きは上記の通りです。

個人再生は、借金救済制度の中でも手続きが複雑で時間がかかります。

あらゆる書類の提出が必要なので、弁護士など専門家への依頼は必須とも言えます。

個人再生には一般的に半年から1年ほどの期間がかかり、70万円程度の費用がかかります。

また、再生計画通りの返済ができなくなると、減額された借金が元通りになることがあるので気を付けましょう。

返済が滞りそうな場合は、すぐに弁護士や司法書士に相談することが必要です。

また、個人再生を利用するには条件があるので、事前に確認しておきましょう。

自己破産

個人再生の主な手続き方法は以下の通りです。

  1. 弁護士に依頼をする
  2. 受任通知を送付し取立てを停止させる
  3. 書類を準備する
  4. 裁判所に自己破産の申し立てをする
  5. 裁判官と面接をする
  6. 破産手続きが開始
  7. 免責の決定・確定

上記の流れで自己破産が完了です。

自己破産は、自分で作成する書類が多いので事前の準備が重要です。

自己破産にかかる期間や費用の目安は種類によって異なり以下の通りです。

自己破産の種類かかる期間の目安かかる費用の目安
同時廃止事件4か月程度35万円程度
管財事件半年から1年程度130万円程度
少額管財事件4か月から半年程度70万円程度

自己破産手続き中は、引っ越しや旅行、資格や職業において制限されるので気を付けましょう。

また、自己破産の種類によって異なる内容も多いので、自分の該当する種類を確認することが必要です。

特定調停

特定調停の主な手続き方法は以下の通りです。

  1. 申込書類を作成する
  2. 特定調停の申立
  3. 債権者へ通知
  4. 第1回調停期日
  5. 調停調書の作成

上記の流れで特定調停が完了です。

特定調停は、3か月から4か月程度の短期間で完了することが一般的です。

そのため、期間への負担は少ないですが、手続きや交渉を自分で行う必要があるので、気を付けましょう。

裁判所に複数回行かなければならないため、手間もかかります。

新型コロナウイルスの影響を対象とした借金救済制度

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これまで4種類の借金救済制度を紹介しました。

最近では、新型コロナウイルスの影響による借金救済制度について以下の2つがあるため、紹介します。

  • 緊急小口資金
  • 総合支援資金

緊急小口資金

緊急小口資金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で、緊急かつ一時的に生計維持が困難になった場合に利用できる制度です。

貸付上限額は20万円以内で利子や保証人は不要です。

返済期間は2年間となっています。

総合支援資金

総合支援資金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で、日常生活の維持が困難な場合に利用できる制度です。

貸付上限額は、2人以上世帯は月20万円、単身世帯は月15万円となっています。

貸付期間は原則3か月です。

緊急小口資金と同様に利子や保証人は不要で、返済期間は10年間となっています。

借金救済制度を利用するなら弁護士に依頼しよう!

借金救済制度を利用するのであれば、弁護士や司法書士に依頼することがおすすめです。

自分でできる手続きもありますが、基本的に弁護士などに頼むことで成功する確率も上がります

特に個人再生は手続きが難しく専門的な知識が必要です。

必要書類も多く期間も長いため、弁護士に依頼するようにしましょう。

任意整理は自分でできると思う方も多いですが、自分だけで行うと和解が成立しないこともあります。

弁護士に依頼することで手間が減るだけでなく安心感もあるため、余裕をもって借金救済制度を利用できますよ。

過払い金請求も覚えておこう!

過払い金請求とは、法律の上限を超えた金利で返済した借金における、過払い金の返還請求の手続きです。

過払い金請求が認められると、差し引きによる現在の借金の減額も可能です。

現在の借金額を超えた過払い金があれば、返済の必要もなくなります。

過払い金が発生している可能性のある方は、2010年の6月より前に借り入れをした方です。

しかし、過払い金の請求が可能な期間は、最後の返済から10年以内なので気を付けましょう。

借金救済制度に関するよくある質問

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このトピックでは、借金救済制度に関するよくある質問について以下の2つを紹介します。

  • 借金救済制度を利用したら周りにばれる?
  • 借金救済制度に共通するデメリットって何?

借金救済制度を利用したら周りにばれる?

任意整理であればばれにくいでしょう。

借金救済制度の中で、任意整理であれば家族や周りにばれにくく利用できます。

借金救済制度を利用したいけど、家族に知られたくないという方は任意整理がおすすめです。

任意整理をばれないように利用するには、弁護士に依頼すること、任意整理後の借金を滞納しないことが重要ですよ。

また、個人再生や自己破産は、比較的家族や職場にもばれやすいので気を付けましょう。

個人再生や自己破産は、退職金見込額や配偶者の給与証明書などが必要になります。

必要書類が自分だけで集められないので注意が必要です。

借金救済制度に共通するデメリットって何?

借金救済制度を利用すると、信用情報に傷がつくことが共通するデメリットです。

信用情報とは、ローンなどの契約や申し込みに関する情報のことです。

この信用情報は、顧客の信用を判断するために参考にする資料であり、借金救済制度を利用すると傷がつきます。

信用情報に傷がつくことで以下のような影響があるので気を付けましょう。

  • ローンが組めない
  • クレジットカードが使えない
  • 携帯電話機種代を分割払いできない

信用情報への登録は一定期間を過ぎると消えますが、一定期間は上記のような影響があります。

また、自己破産や個人再生は保証人に迷惑がかかる方法なので、注意が必要です。

引用元 : 信用情報とは

自分に合った借金救済制度を利用しよう!

借金救済制度には以下の4種類があり、それぞれメリットやデメリットが異なります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産
  4. 特定調停

自分に合った方法を慎重に選んで利用しましょう。

また、借金救済制度に利用には弁護士や司法書士に依頼することがおすすめです。

無料相談を行っている弁護士や司法書士事務所も多いため、まずは相談から始めましょう。